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入居済み住民さん [更新日時] 2022-01-11 22:09:23
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贈与税について教えてください。

今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。

先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。

来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。

この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?

また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00

 
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贈与税に関して

82: 匿名さん 
[2009-12-27 14:54:30]
>>80
贈与時に既に親には多額の借金があるわけですね。
それなのに7500万円程度の贈与を相続時精算課税制度を使用して受けたわけだ。

この行為は詐害行為に相当し、債権者から詐害行為取消請求をされることになります。

贈与を受けてから、親が事業に失敗しらりで借金が出来てしまったケースでは、適用がありません。
その場合には、相続放棄をした場合でも相続時精算課税制度で取得した財産については、相続をしたものとみなされて、相続税を再計算します。
83: 82 
[2009-12-27 15:01:16]
>>80
親の相続が発生しない時点で、詐害行為取消請求を起こされるから、贈与された土地の贈与行為そのものが取り消され、あなたの財産にはならない。
84: 匿名さん 
[2009-12-27 17:28:34]
取り消し請求の時効は、何年でしょうか。
評価額がまあまあの土地なのでマンション販売業者に等価交換も考えています。
実親から他不動産の買い取り、精算課税での贈与、第三者親族への転売を考えています。
85: 82 
[2009-12-27 18:42:21]
>>84
こっそり贈与を行って、だれもわからない状況だと時効の完成は20年間です。
債権者が何らかの理由で知った時は、知った時から2年です。

悪いことは出来ませんよ。
86: 匿名さん 
[2009-12-27 18:59:14]
ありがとうございます。 延命します。
87: 匿名さん 
[2009-12-27 21:47:21]
しかしこんなところで相談されることではないのでは。
きっちりと会計士さんや税理士さんと相談するべきでしょう。
88: 匿名さん 
[2009-12-27 23:33:45]
顧問弁護士税理士さんの指導です。
実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。

実親の借入金は、普通じゃ返せません額です。年末ジャンボいっぱい当てないと~



よくあるのか?聞きたかったんですよ。 親は返す気あるようですが。

89: 82 
[2009-12-28 00:01:42]
>>88
>実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。
「債務の存在が無い」という認識が受贈者には無いことが証明出来ないと、そんな抗弁は出来ませんよ。
都合のいい解釈をしても駄目です。
コンプライアンスという概念が全く無いんですね。
90: 匿名さん 
[2009-12-28 00:24:56]
まあネットなんで熱くならないでよ。時限立法で税務職員もよく分かってないし、債権者も物件がいろいろあって全部調べられんやろ。それに釣りの話だから。
91: 匿名さん 
[2010-01-12 22:43:41]
昨年、父より200万円の贈与を受けました。
100万円を土地に充て、100万円を住宅に充てました。
非課税枠500万は土地購入には利用できないので、土地分は暦年課税・住宅分は非課税枠でそれぞれに申告すればよいのでしょうか?
92: 入居済み住民さん 
[2010-01-23 00:45:09]
500万円を父から援助してもらいました。
300万を頭金として使い、200万は諸費用、引越、家電購入に使いました。
どのように申告すればよいのでしょうか?
93: 匿名さん 
[2010-01-23 09:41:38]
相続時精算課税で長男が2000万援助してもらったとして、実際に親が他界した際、その時の遺産がなかった場合、次男は長男に「あんとき2000万もらってるだろ。1000万よこせ!」と争いになる、請求されるような事態ってあるのでしょうか?

94: 匿名さん 
[2010-01-23 10:09:47]
相続時精算課税制度を適用して遺産を分割することになる。
95: 匿名さん 
[2010-01-23 10:13:08]
>>93
争いになるに決まっているから、相当な資産家以外は相続時精算課税制度を適用しない。
96: 匿名さん 
[2010-01-23 17:41:49]
>>92
「残代金の支払いに500万円充当した」とすればいいではないか。
または「頭金に300万円、残代金に200万円」でもよい。
お金に名前でも書いてあるのかい?
諸費用の支払いと残代金の支払い時期は、そんなに異なるのかい?

97: 入居予定さん 
[2010-01-25 08:48:32]
本審査時の通帳確認は頭金を出されるときだけですか?
先日、記帳がいっぱいになり新しい通帳にかわったのですが、古い方の通帳を無くしてしまいました。
よく半年分のコピーを・・・などと聞きますが、通帳確認されかった人もいますよね?
その違いは 頭金などの資金確認でしょうか?
98: マンション住民さん 
[2010-01-25 08:53:21]
通帳の現金の入出金は銀行に行けば、取引明細を打ち出してもらえるはずですよ。
通帳紛失を理由に資金の出入りがわからなくなったなどというのは言い訳にすぎず、もし納税していなければ税務署から指摘があがり追徴税・延滞税を請求されるので注意しなければいけません。
99: 匿名さん 
[2010-02-14 19:25:28]
1500万非課税は決定ですか?
100: 匿名 
[2010-02-14 21:36:35]
まだじゃない?
101: 教来石景政 
[2010-02-25 13:36:35]
まだです。
でも、今の通常国会で関連法案が成立すれば、今年の1月~12月の贈与分は1,500万円まで非課税(現在は500万円まで)となり、来年1月~12月の贈与分は1,000万円まで非課税です。今年が500万円多いから得ですね。
与党は過半数だから、間違いなく成立しますよ。

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