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入居済み住民さん [更新日時] 2022-01-11 22:09:23
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贈与税について教えてください。

今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。

先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。

来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。

この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?

また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00

 
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贈与税に関して

142: 匿名 
[2010-11-20 05:54:45]
>141さん
詳細なご説明、ありがとうございます。1000万円は全額頭金に充てます。
143: No.128  
[2010-11-21 03:04:03]
相続時精算課税について教えて下さい。

例えばですが、親が5000万円分の土地を所有していたとします。子供2人です。
長男が2500万円分の土地を相続時精算課税で譲り受けました。

その時、【親が2500分の土地を所有】【長男が2500万円分の土地を所有】【次男は土地無し】
の状態になります。

この状態で親が亡くなりました。親の財産を2人で半分ずつ相続します。
その時①か②のどちらになりますか?

①【長男が2500万円分の土地+1250万円分の土地を相続】【次男は1250万円分の土地を相続】
②【長男はすでに半分相続しているので2500万円分の土地のまま】【次男が2500万円分の土地を相続】

どうなるのでしょうか?
144: 匿名さん 
[2010-11-21 08:46:42]
②でしょう。

長男が2500万の土地をもらったからと言って、親が死んだ時、その土地価格がそれより高かろうが安かろうが2500万でカウントされる。

5000万の土地の半分を相続時精算課税制度で既に長男が貰ってるとしたら、親の他界時3000万に下落してても、長男は2500万、次男は土地を1500万として相続、他に遺産が1000万あるなら長男はもらえず、弟はまるまる1000万もらうもらわないで、紛争のタネになる。

独りっ子はともかく、兄弟多い家族で不動産や株などあると相続時精算課税制度ってベストの選択にはならないかもしれませんね。
145: 132 
[2010-11-21 12:15:09]
>>143
相続時精算課税はあくまで相続税法(相続税・贈与税)の話です。

財産を相続することと別で考えたほうがよいです。相続により財産を取得する場合、原則は遺言によります。まずは遺言があるかないか。遺言で残りの半分も長男に相続するとあれば、基本的にはそうなります。

ただし次男が、遺留分のことや特別受益(長男が相続時精算課税で先にもらった2分の1について)などの話を出してくると調停などに持ち込まれるケースもあります。なので①とも②とも言えません。
146: 匿名さん 
[2010-12-08 06:27:18]
来年4月に着工予定の者です。
親から非課税枠いっぱいの1000万+基礎控除110万の援助を受けることになっています。
親から主人の口座へ移す時、合算して1110万入れて良いのでしょうか。
それとも、1000万と110万に分ける必要がありますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
147: 匿名さん 
[2010-12-09 04:36:29]
既に建築を実行しており、役所で確認した限りですが
住宅資金の流れとしては、親→子→建築業者に対してのお金の流れは不要です。
親→建築業者の支払いを証明すれば良いです。
同様に金額は1,110万円まで合算の支払いでOKです。

当方は来年早々の着工ですが、今年度末まで1610万円を建築業者(親戚)
に支払う形としました。
(税制上は有利ですが、一般的商取引として多額の先払いはお勧めしません)


148: 146 
[2010-12-09 06:32:15]
>>147さま
HM直接振り込みOKなんですね。まだまだ勉強不足で・・・。
レスありがとうございました。
149: 匿名さん 
[2010-12-09 07:42:25]
親族が請負って特例受けられなくないですか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm


150: 匿名さん 
[2010-12-11 16:08:31]
>ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しく>は増改築等又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資>金には含まれません。

これでしょうかね。
勿論自宅資金を贈与する側、親名義で建てたらダメですよ。子供の名義で建てて下さい。
151: 匿名さん 
[2010-12-11 22:41:29]
特例を受けられないなら逆に親の名義を一部入れるしかないね。
152: 匿名さん 
[2010-12-21 00:12:13]
年収500万円の娘夫婦(孫2人)に新築マンション購入進め頭金援助1700万円ローンは夫が借りる予定していますが、物件は4100万円です、完成は来年10月ですが非課税枠1000万円と基礎控除110万円に相続時清算課税590万円でよろしんでしょうか、1700万円分を娘名義の共有すれば贈与税が掛りませんか、又はこれ以外の方法が有れば御伝授下さい宜しく御願いします。
153: 匿名 
[2010-12-24 19:59:46]
私も相談させてください。私の祖母から、500坪の土地の中から150坪貰ったら、贈与税はいくらでしょうか?
その土地の評価額は1800万弱です。
お願いします!
154: 匿名 
[2010-12-25 07:53:09]
一人っ子 1億円に対し相続税はいくらかかるのでしょうか?
155: 匿名 
[2011-02-07 09:01:48]
相談させて下さい。
ローン確定時点では不明瞭だった為、実父からの援助を考慮にいれずローンを組みました。
その後実父から援助頂き、それをローンの繰り上げ返済に充てました。
これは非課税の対象外なのでしょうか?あくまで事業主に対しての支払いでないといけないのでしょうか?
158: マンション購入。 
[2014-10-07 13:55:29]
贈与税非課税枠についてお聞かせ下さい。
現在は会社の転勤で東京に住んでいますが、近い将来地元の大阪に戻る予定でマンションを購入いたしました。(ここ一、2年は予定なし)
又、マンションは耐震性で新築です。
この場合親から非課税で贈与を受けることは可能なのでしょうか?
また、受けられるとすればいくらまでの非課税枠で贈与まで可能でしょうか?
159: 匿名さん 
[2014-10-07 20:25:41]
今は住宅購入に関し1000万まで。再増税後は3000万までになる見込み。霞が関、永田町でこねてる最中。
160: 匿名さん 
[2014-10-07 21:31:56]
毎年110万までは非課税。
なので1000万なら1110万までOK
161: 匿名さん 
[2014-10-08 06:45:30]
住宅用取得資金の非課税枠を利用する場合には
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、
住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築等をし、入居すること。
または、その後遅滞なく入居することが確実と見込まれること。
翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる。

というわけで、今買いたいけど、ここ1~2年は居住の予定が無いなら、
上記の非課税枠は利用できず、通常の年110万円の非課税枠だけ。
162: 匿名さん 
[2014-10-09 11:51:50]
住民票を移せばいいじゃん。
163: 匿名さん 
[2014-10-09 21:37:14]
居住の実態も無いのに住民票を異動させれば
住民基本台帳法違反になるし、
贈与税を免れる目的なら、脱税だよね。

ちなみに、居住の実態が無いのに住民票を異動して、
1)住宅用家屋証明を取得し、登録免許税を安くする
2)いわゆる住宅ローン減税を受ける
いずれも、脱税。

居住が要件となっている上記の減税措置、
数は多くないけど、脱税防止のために
居住実態について調査をしているし
実際、脱税として立件されているケースも散見される。

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