住宅ローン・保険板「贈与税に関して」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 住宅ローン・保険板
  3. 贈与税に関して
 

広告を掲載

入居済み住民さん [更新日時] 2022-01-11 22:09:23
 削除依頼 投稿する

贈与税について教えてください。

今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。

先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。

来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。

この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?

また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00

 
注文住宅のオンライン相談

贈与税に関して

82: 匿名さん 
[2009-12-27 14:54:30]
>>80
贈与時に既に親には多額の借金があるわけですね。
それなのに7500万円程度の贈与を相続時精算課税制度を使用して受けたわけだ。

この行為は詐害行為に相当し、債権者から詐害行為取消請求をされることになります。

贈与を受けてから、親が事業に失敗しらりで借金が出来てしまったケースでは、適用がありません。
その場合には、相続放棄をした場合でも相続時精算課税制度で取得した財産については、相続をしたものとみなされて、相続税を再計算します。
83: 82 
[2009-12-27 15:01:16]
>>80
親の相続が発生しない時点で、詐害行為取消請求を起こされるから、贈与された土地の贈与行為そのものが取り消され、あなたの財産にはならない。
84: 匿名さん 
[2009-12-27 17:28:34]
取り消し請求の時効は、何年でしょうか。
評価額がまあまあの土地なのでマンション販売業者に等価交換も考えています。
実親から他不動産の買い取り、精算課税での贈与、第三者親族への転売を考えています。
85: 82 
[2009-12-27 18:42:21]
>>84
こっそり贈与を行って、だれもわからない状況だと時効の完成は20年間です。
債権者が何らかの理由で知った時は、知った時から2年です。

悪いことは出来ませんよ。
86: 匿名さん 
[2009-12-27 18:59:14]
ありがとうございます。 延命します。
87: 匿名さん 
[2009-12-27 21:47:21]
しかしこんなところで相談されることではないのでは。
きっちりと会計士さんや税理士さんと相談するべきでしょう。
88: 匿名さん 
[2009-12-27 23:33:45]
顧問弁護士税理士さんの指導です。
実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。

実親の借入金は、普通じゃ返せません額です。年末ジャンボいっぱい当てないと~



よくあるのか?聞きたかったんですよ。 親は返す気あるようですが。

89: 82 
[2009-12-28 00:01:42]
>>88
>実親の連帯保証人でない善意の第三者の子への贈与は認められる。
「債務の存在が無い」という認識が受贈者には無いことが証明出来ないと、そんな抗弁は出来ませんよ。
都合のいい解釈をしても駄目です。
コンプライアンスという概念が全く無いんですね。
90: 匿名さん 
[2009-12-28 00:24:56]
まあネットなんで熱くならないでよ。時限立法で税務職員もよく分かってないし、債権者も物件がいろいろあって全部調べられんやろ。それに釣りの話だから。
91: 匿名さん 
[2010-01-12 22:43:41]
昨年、父より200万円の贈与を受けました。
100万円を土地に充て、100万円を住宅に充てました。
非課税枠500万は土地購入には利用できないので、土地分は暦年課税・住宅分は非課税枠でそれぞれに申告すればよいのでしょうか?
92: 入居済み住民さん 
[2010-01-23 00:45:09]
500万円を父から援助してもらいました。
300万を頭金として使い、200万は諸費用、引越、家電購入に使いました。
どのように申告すればよいのでしょうか?
93: 匿名さん 
[2010-01-23 09:41:38]
相続時精算課税で長男が2000万援助してもらったとして、実際に親が他界した際、その時の遺産がなかった場合、次男は長男に「あんとき2000万もらってるだろ。1000万よこせ!」と争いになる、請求されるような事態ってあるのでしょうか?

94: 匿名さん 
[2010-01-23 10:09:47]
相続時精算課税制度を適用して遺産を分割することになる。
95: 匿名さん 
[2010-01-23 10:13:08]
>>93
争いになるに決まっているから、相当な資産家以外は相続時精算課税制度を適用しない。
96: 匿名さん 
[2010-01-23 17:41:49]
>>92
「残代金の支払いに500万円充当した」とすればいいではないか。
または「頭金に300万円、残代金に200万円」でもよい。
お金に名前でも書いてあるのかい?
諸費用の支払いと残代金の支払い時期は、そんなに異なるのかい?

97: 入居予定さん 
[2010-01-25 08:48:32]
本審査時の通帳確認は頭金を出されるときだけですか?
先日、記帳がいっぱいになり新しい通帳にかわったのですが、古い方の通帳を無くしてしまいました。
よく半年分のコピーを・・・などと聞きますが、通帳確認されかった人もいますよね?
その違いは 頭金などの資金確認でしょうか?
98: マンション住民さん 
[2010-01-25 08:53:21]
通帳の現金の入出金は銀行に行けば、取引明細を打ち出してもらえるはずですよ。
通帳紛失を理由に資金の出入りがわからなくなったなどというのは言い訳にすぎず、もし納税していなければ税務署から指摘があがり追徴税・延滞税を請求されるので注意しなければいけません。
99: 匿名さん 
[2010-02-14 19:25:28]
1500万非課税は決定ですか?
100: 匿名 
[2010-02-14 21:36:35]
まだじゃない?
101: 教来石景政 
[2010-02-25 13:36:35]
まだです。
でも、今の通常国会で関連法案が成立すれば、今年の1月~12月の贈与分は1,500万円まで非課税(現在は500万円まで)となり、来年1月~12月の贈与分は1,000万円まで非課税です。今年が500万円多いから得ですね。
与党は過半数だから、間違いなく成立しますよ。
102: 匿名 
[2010-02-25 16:55:39]
金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。
多少景気回復に貢献?
103: 教来石景政 
[2010-02-25 17:50:14]
わが国の個人の金融資産は1,400兆円です。
これを住宅市場に投じて頂く事は、もちろん景気回復への近道です。
「善は急げ、銭は使え」です。
皆さん貯金をしていても、銀行がつぶれたら、全額保証はされません。
どんどん、不動産に投資(家を建てる)して下さい。
それが、かわいい子供達の未来を明るくするのです。
104: アンチ足長 
[2010-02-25 18:34:49]
消えろて(笑)
105: 匿名さん 
[2010-03-01 20:56:05]
通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
1500万非課税ほぼ決定ですか
106: 契約済みさん 
[2010-03-08 22:10:31]
>通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
それくらい自分で調べましょうよ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA875A.htm

>金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。
金持ちではありませんので、本制度をありがたく使わせていただきます。
その分、自分の資産は温存しておきますが。
107: 購入検討中さん 
[2010-03-08 23:02:16]
どなたかおおまかで結構なのですが教えてください

【事例】

①借入金1000万の預金連動型住宅ローンを利用する

②実父から1000万を借り、①に自分名義の口座をつくる
 ※借入金=預金だと金利がゼロになるためです

③10年間の住宅ローン減税が終了するまで②の口座には手をつけない
 借入金の1000万相当は、10年の間に別途自分で別口座に貯金する

④③の期間が終了したら、借入金を銀行へ一括返済し、実父には1000万を返還する

※まだ贈与税の非課税枠が500万だとしてください

この場合、②のタイミングで私に贈与税がかかり、④のタイミングでも父に贈与税がかかるのでしょうか?
またそれらを避ける為には、無利子に近い形で金銭貸借契約を親子間で作成するしかないのでしょうか?

108: 購入検討中さん 
[2010-03-20 12:24:08]

3月も下旬になりましたが、国会での法案決定はまだですね
9割がたひっくり返ることは無いと思っているのですが・・・


109: 匿名さん 
[2010-03-20 13:21:07]
鳩山さんはばれて贈与税を払いました

普通は刑務所行くはずだと思いますが

今でも元気に日本の総理大臣です。

すばらしい・事例です。


110: 購入経験者さん 
[2010-03-24 17:30:15]
>>107
自分で調べるかお金を払ってプロに聞きましょう。
111: 匿名さん 
[2010-03-25 13:31:16]
112: 匿名はん 
[2010-03-25 22:05:38]
ホントですね!
しかし、議案からこの条項を探すのって目がチカチカする・・・
113: 匿名 
[2010-03-27 18:47:45]
住宅取得は1500万円まで贈与決まるのですか?
114: 教えてさん 
[2010-03-28 11:16:19]
住宅資金贈与は自己申告でいいのでしょうか?
建設会社から領収書とか証明になるものも添付する必要はありますか?

心優しいかた誰か教えてください
115: 匿名 
[2010-04-13 21:36:34]
私は今日ハウスメーカーの営業から贈与税の特別枠は年内に住宅が完成しないと適用にならないから早く契約しましょうと言われました。


自分でも調べてるのですが、やり方が悪いのかイマイチ分かりません。


贈与はどの時点で贈与となるのでしょうか?


言う通り家が完成したら?


それともハウスメーカーに支払いが完了したら?


申し訳ありませんが教えて頂けませんでしょうか?
116: 入居済みさん 
[2010-04-14 00:03:38]
どの時点で贈与になるというのが問題ではなく、
特別枠が時限措置だというのが問題。
117: 賃貸住まいさん 
[2010-04-15 18:36:40]
2000万の土地購入に父が2000万用立てしてくれることになりました
住宅資金贈与非課税で1500万、残りの500万は借りることにすればいいのでしょうか?
月々返済が残るように専用の通帳を用意する予定です
118: 匿名さん 
[2010-04-15 22:52:35]
土地だけだとだめですよ
建物じゃないと
119: 賃貸住まいさん 
[2010-04-15 22:59:18]
>>118
そうなんですね
じゃぁHMで請負契約と一緒にします
120: マンション住民さん 
[2010-04-16 01:57:33]
1500万+110万は大丈夫なんじゃない?
121: 匿名さん 
[2010-04-16 19:55:00]
>>120
その根拠は?

1500万円の別枠は住宅資金にする前提でのみ非課税ですが、当然ながら土地だけでは駄目です。
122: 申込予定さん 
[2010-05-03 01:16:07]
どなたか教えて下さい。

【質問①】
住宅購入にあたり、親から1500万円借りる予定ですが、どの方法が良いでしょうか?
親がこれからの老後を楽しむためのお金なので、返す前提です。

A.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
  返済は私名義の口座に月々入金し、カードは親に渡しておく。

B.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
  返済は親名義の口座に年1回、110万円以内を振り込む。
 (子から親にも110万円の基礎控除は適用されるのでしょうか?)

C.親ローン扱いにし、金銭賃借契約を結び、親名義の口座に月々返済する。

【質問②】
妻も妻の親から借りる予定ですが、住宅資金贈与非課税枠は、
私の親→私:1500万円 妻の親→妻:1000万円 と
ダブルで適用することはできるのでしょうか?

勉強不足ですいませんが、よろしくお願いします。
123: 匿名さん 
[2010-05-03 13:07:46]
>>122
>【質問①】
返す金なら贈与を受けないで借入金とし、返済方法を決めてそのとおりに返済する。
親子間でも借入は認められる。
金銭消費貸借契約書を作成する際に契約金額が1500万円だと2万円の印紙を貼付して消印を押す必要があります。1000万円なら1万円です。

贈与を受けた場合、返すのも贈与になるからはっきりいって損。

利息は付けなくともよい。利息を付けるともらった側が雑所得になる。(年間で20万円を超えると総合課税で所得税の確定申告が必要。)
利息の分が贈与となるが、相続時精算課税制度を選択していなければ110万円の暦年課税が受けられるから贈与税は払わなくてすむ。

>【質問②】
贈与がいくらになったかは、もらう個人を基準に考える。
結論から言えば、両方とも住宅資金として使用するなら、それぞれが認められる。
1つの建物を購入するのであるから、持分を出資割合で設定することになる。
124: 匿名 
[2010-11-07 18:33:57]
親名義の土地をもらい、ローン残高は自分の住宅ローンに組み直したいと思っていますが、贈与税は、土地の評価額で決まるのですか
125: 匿名さん 
[2010-11-17 22:30:41]
親名義の土地を譲り受ける場合、非課税になるのでしょうか?
(土地の評価額で1610万円以内の土地)
現金での援助でないと控除されないのでしょうか?

教えてもらえると助かります。お願いします。
126: 匿名さん 
[2010-11-18 07:59:58]
住宅取得等資金の贈与税の非課税(1500万円)は資金なのでお金でないと適用されません。
また土地のみの資金には適用されません。家屋と一緒に土地を取得する場合のみ土地部分も適用できます。
(いわゆる建売やマンションの場合です)

相続時精算課税であれば、資金に限られないので土地でもOKです。
この場合の土地の評価は、路線価又は倍率で評価します。
127: 匿名さん 
[2010-11-18 19:05:51]
こういう場合土地を譲ってもらうより、親名義の土地のままでそこに自分の家建てさせてもらうって形のほうが面倒なさげな気もする。
128: No.125 
[2010-11-18 20:28:33]
親名義の土地の贈与はダメなんですか。
相続時精算課税も考えたんですが、「相続は死んでからするものじゃないのか!」と
良い返事はもらえませんでした。同じ事だと思うのですが・・・。
親名義の土地に家を建てると、相続の時に兄弟・姉妹が出てきて、やっかいな事になりかねません。

もう少し考えたいと思います。お返事ありがとうございました。
129: 匿名さん 
[2010-11-18 21:00:09]
いま譲ってもらってもややこしくない?
後々、「〇年前、親父から1600万の土地もらって家建てたろ!」「あんときゃその値段だったけど、今じゃ500万の土地だよ!」とか…
130: No.128  
[2010-11-18 22:14:09]
名義を変更していないと、妻が心配みたいです。
私(夫)が親や兄弟・姉妹より先に死んでしまった場合にどうなるのかが気になるようです。
もちろん、そんなに早く死ぬ気はありませんがゼロとは言えないので・・・。
夫として出来る限り心配事は排除しておきたいです。
131: 匿名 
[2010-11-19 09:35:08]
教えてください。
新築マンション購入にあたり、親から1000万円の贈与を受ける場合、全額を頭金にしないといけませんか。
事務手数料、登記費用、諸費用も含めて1000万円で申告出来るものでしょうか。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:贈与税に関して

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる