住宅ローン・保険板「贈与税に関して」についてご紹介しています。
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入居済み住民さん [更新日時] 2022-01-11 22:09:23
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贈与税について教えてください。

今年初めに親から700万円の資金援助を受け、マンション購入の頭金に充てました。
入居はすでに開始しております。

先般の税制変更に伴う特例適用により、住宅取得のための贈与に対する非課税枠は500万円拡大され、
基礎控除110万円と合わせ、合計610万円までは非課税になると認識しております。

来年の申告では、住宅取得のための贈与合計700万円を申告し、
その内610万円は非課税、残り90万円が課税対象になると想定しています。

この場合の税率について調べると、90万円の場合は10%、
つまり9万円を贈与税として納めなければならないと考えていますが正しいでしょうか?

また、私のケースの場合、相続時精算課税制度を適用すれば来年申告時の贈与税納付は
不要(ゼロ)になるのですが、この制度についても調べた結果、90万円のために
適用するのはやめておいたほうが良い(今後のリスクのほうが大きい)との判断に至り、
暦年課税を適用しようと考えております。
(将来の精算時、相続税率が上がっている、相続税の制度がどうなっているのか分からない、
今後の縛りが大きい、などあまりメリットが見受けられず、悪評の制度のようなので)
この判断についても、みなさまのお考え(自分ならこうする等)を伺いたく宜しくお願い致します。

[スレ作成日時]2009-08-20 23:10:00

 
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贈与税に関して

101: 教来石景政 
[2010-02-25 13:36:35]
まだです。
でも、今の通常国会で関連法案が成立すれば、今年の1月~12月の贈与分は1,500万円まで非課税(現在は500万円まで)となり、来年1月~12月の贈与分は1,000万円まで非課税です。今年が500万円多いから得ですね。
与党は過半数だから、間違いなく成立しますよ。
102: 匿名 
[2010-02-25 16:55:39]
金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。
多少景気回復に貢献?
103: 教来石景政 
[2010-02-25 17:50:14]
わが国の個人の金融資産は1,400兆円です。
これを住宅市場に投じて頂く事は、もちろん景気回復への近道です。
「善は急げ、銭は使え」です。
皆さん貯金をしていても、銀行がつぶれたら、全額保証はされません。
どんどん、不動産に投資(家を建てる)して下さい。
それが、かわいい子供達の未来を明るくするのです。
104: アンチ足長 
[2010-02-25 18:34:49]
消えろて(笑)
105: 匿名さん 
[2010-03-01 20:56:05]
通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
1500万非課税ほぼ決定ですか
106: 契約済みさん 
[2010-03-08 22:10:31]
>通常国会で関連法案はいつ頃決まるのですか?
それくらい自分で調べましょうよ。
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DA875A.htm

>金持ちは1500万円贈与されて買えばいいです。
金持ちではありませんので、本制度をありがたく使わせていただきます。
その分、自分の資産は温存しておきますが。
107: 購入検討中さん 
[2010-03-08 23:02:16]
どなたかおおまかで結構なのですが教えてください

【事例】

①借入金1000万の預金連動型住宅ローンを利用する

②実父から1000万を借り、①に自分名義の口座をつくる
 ※借入金=預金だと金利がゼロになるためです

③10年間の住宅ローン減税が終了するまで②の口座には手をつけない
 借入金の1000万相当は、10年の間に別途自分で別口座に貯金する

④③の期間が終了したら、借入金を銀行へ一括返済し、実父には1000万を返還する

※まだ贈与税の非課税枠が500万だとしてください

この場合、②のタイミングで私に贈与税がかかり、④のタイミングでも父に贈与税がかかるのでしょうか?
またそれらを避ける為には、無利子に近い形で金銭貸借契約を親子間で作成するしかないのでしょうか?

108: 購入検討中さん 
[2010-03-20 12:24:08]

3月も下旬になりましたが、国会での法案決定はまだですね
9割がたひっくり返ることは無いと思っているのですが・・・


109: 匿名さん 
[2010-03-20 13:21:07]
鳩山さんはばれて贈与税を払いました

普通は刑務所行くはずだと思いますが

今でも元気に日本の総理大臣です。

すばらしい・事例です。


110: 購入経験者さん 
[2010-03-24 17:30:15]
>>107
自分で調べるかお金を払ってプロに聞きましょう。
111: 匿名さん 
[2010-03-25 13:31:16]
112: 匿名はん 
[2010-03-25 22:05:38]
ホントですね!
しかし、議案からこの条項を探すのって目がチカチカする・・・
113: 匿名 
[2010-03-27 18:47:45]
住宅取得は1500万円まで贈与決まるのですか?
114: 教えてさん 
[2010-03-28 11:16:19]
住宅資金贈与は自己申告でいいのでしょうか?
建設会社から領収書とか証明になるものも添付する必要はありますか?

心優しいかた誰か教えてください
115: 匿名 
[2010-04-13 21:36:34]
私は今日ハウスメーカーの営業から贈与税の特別枠は年内に住宅が完成しないと適用にならないから早く契約しましょうと言われました。


自分でも調べてるのですが、やり方が悪いのかイマイチ分かりません。


贈与はどの時点で贈与となるのでしょうか?


言う通り家が完成したら?


それともハウスメーカーに支払いが完了したら?


申し訳ありませんが教えて頂けませんでしょうか?
116: 入居済みさん 
[2010-04-14 00:03:38]
どの時点で贈与になるというのが問題ではなく、
特別枠が時限措置だというのが問題。
117: 賃貸住まいさん 
[2010-04-15 18:36:40]
2000万の土地購入に父が2000万用立てしてくれることになりました
住宅資金贈与非課税で1500万、残りの500万は借りることにすればいいのでしょうか?
月々返済が残るように専用の通帳を用意する予定です
118: 匿名さん 
[2010-04-15 22:52:35]
土地だけだとだめですよ
建物じゃないと
119: 賃貸住まいさん 
[2010-04-15 22:59:18]
>>118
そうなんですね
じゃぁHMで請負契約と一緒にします
120: マンション住民さん 
[2010-04-16 01:57:33]
1500万+110万は大丈夫なんじゃない?
121: 匿名さん 
[2010-04-16 19:55:00]
>>120
その根拠は?

1500万円の別枠は住宅資金にする前提でのみ非課税ですが、当然ながら土地だけでは駄目です。
122: 申込予定さん 
[2010-05-03 01:16:07]
どなたか教えて下さい。

【質問①】
住宅購入にあたり、親から1500万円借りる予定ですが、どの方法が良いでしょうか?
親がこれからの老後を楽しむためのお金なので、返す前提です。

A.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
  返済は私名義の口座に月々入金し、カードは親に渡しておく。

B.住宅資金贈与非課税枠でひとまず贈与してもらう。
  返済は親名義の口座に年1回、110万円以内を振り込む。
 (子から親にも110万円の基礎控除は適用されるのでしょうか?)

C.親ローン扱いにし、金銭賃借契約を結び、親名義の口座に月々返済する。

【質問②】
妻も妻の親から借りる予定ですが、住宅資金贈与非課税枠は、
私の親→私:1500万円 妻の親→妻:1000万円 と
ダブルで適用することはできるのでしょうか?

勉強不足ですいませんが、よろしくお願いします。
123: 匿名さん 
[2010-05-03 13:07:46]
>>122
>【質問①】
返す金なら贈与を受けないで借入金とし、返済方法を決めてそのとおりに返済する。
親子間でも借入は認められる。
金銭消費貸借契約書を作成する際に契約金額が1500万円だと2万円の印紙を貼付して消印を押す必要があります。1000万円なら1万円です。

贈与を受けた場合、返すのも贈与になるからはっきりいって損。

利息は付けなくともよい。利息を付けるともらった側が雑所得になる。(年間で20万円を超えると総合課税で所得税の確定申告が必要。)
利息の分が贈与となるが、相続時精算課税制度を選択していなければ110万円の暦年課税が受けられるから贈与税は払わなくてすむ。

>【質問②】
贈与がいくらになったかは、もらう個人を基準に考える。
結論から言えば、両方とも住宅資金として使用するなら、それぞれが認められる。
1つの建物を購入するのであるから、持分を出資割合で設定することになる。
124: 匿名 
[2010-11-07 18:33:57]
親名義の土地をもらい、ローン残高は自分の住宅ローンに組み直したいと思っていますが、贈与税は、土地の評価額で決まるのですか
125: 匿名さん 
[2010-11-17 22:30:41]
親名義の土地を譲り受ける場合、非課税になるのでしょうか?
(土地の評価額で1610万円以内の土地)
現金での援助でないと控除されないのでしょうか?

教えてもらえると助かります。お願いします。
126: 匿名さん 
[2010-11-18 07:59:58]
住宅取得等資金の贈与税の非課税(1500万円)は資金なのでお金でないと適用されません。
また土地のみの資金には適用されません。家屋と一緒に土地を取得する場合のみ土地部分も適用できます。
(いわゆる建売やマンションの場合です)

相続時精算課税であれば、資金に限られないので土地でもOKです。
この場合の土地の評価は、路線価又は倍率で評価します。
127: 匿名さん 
[2010-11-18 19:05:51]
こういう場合土地を譲ってもらうより、親名義の土地のままでそこに自分の家建てさせてもらうって形のほうが面倒なさげな気もする。
128: No.125 
[2010-11-18 20:28:33]
親名義の土地の贈与はダメなんですか。
相続時精算課税も考えたんですが、「相続は死んでからするものじゃないのか!」と
良い返事はもらえませんでした。同じ事だと思うのですが・・・。
親名義の土地に家を建てると、相続の時に兄弟・姉妹が出てきて、やっかいな事になりかねません。

もう少し考えたいと思います。お返事ありがとうございました。
129: 匿名さん 
[2010-11-18 21:00:09]
いま譲ってもらってもややこしくない?
後々、「〇年前、親父から1600万の土地もらって家建てたろ!」「あんときゃその値段だったけど、今じゃ500万の土地だよ!」とか…
130: No.128  
[2010-11-18 22:14:09]
名義を変更していないと、妻が心配みたいです。
私(夫)が親や兄弟・姉妹より先に死んでしまった場合にどうなるのかが気になるようです。
もちろん、そんなに早く死ぬ気はありませんがゼロとは言えないので・・・。
夫として出来る限り心配事は排除しておきたいです。
131: 匿名 
[2010-11-19 09:35:08]
教えてください。
新築マンション購入にあたり、親から1000万円の贈与を受ける場合、全額を頭金にしないといけませんか。
事務手数料、登記費用、諸費用も含めて1000万円で申告出来るものでしょうか。
132: 匿名さん 
[2010-11-19 12:54:54]
「住宅取得等資金」には、「新築、取得又は増改築等の対価に充てる」ものであることが要件とされているので印紙代や登録免許税、仲介手数料、不動産取得税などの「住宅用の家屋の取得に要した費用」は含まれません。したがって、こういう費用に充てる部分は住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用がありません。

諸費用は基礎控除の110万円の部分から充当するとのがよいでしょう。
133: 匿名さん 
[2010-11-19 13:26:22]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
134: 匿名 
[2010-11-19 18:18:49]
>132さん
ありがとうございます。
では、890万円の頭金と諸費用110万円(残り自己負担)で申告は可能でしょうか。

>133さん
契約済みですが、引き渡しと入居は来年です。
上限の1000万円越えなければ基礎控除は適用できないのでしょうか。
135: 匿名さん 
[2010-11-19 19:50:08]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
136: 匿名さん 
[2010-11-19 19:52:22]
税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても
税理士法違反となります。医者じゃない人が無料でも医療行為を行うと罰せられる
のと同じです
137: 匿名さん 
[2010-11-19 20:26:03]
そうですね。税理士さんに相談されるのが確実ですね。
138: 匿名 
[2010-11-19 21:02:37]
皆さま、ご迷惑をおかけいたしました。仰るとおりですね。税理士に確認いたしまして、非課税の範囲内で贈与を受けたいと思います。お騒がせいたしました。
139: 匿名さん 
[2010-11-19 21:17:09]
>>136
>税理士じゃないひとが税金に関する質問に答えると、それはたとえ無償であっても税理士法違反となります。
なりません。

金銭を授受する目的である場合と、自分が「税理士」だと名乗る場合は違反になります。
140: 匿名さん 
[2010-11-19 23:05:29]
なるよ
141: 132 
[2010-11-20 00:10:23]
住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらましに『贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること』とあります。

住宅取得等資金の全額という表現が微妙ですが、贈与を受けた資金の全額とは書かれていません。
住宅取得等資金として贈与を受けた金額が、890万円なら、その全額を住宅取得の対価に充てれば、条件を満たしていると思います。

22年の非課税の上限は1500万円ですが、その金額を超えても暦年課税であれば、110万円の基礎控除も同時に適用出来るということです。過去に相続時精算課税を選択している人は110万円の基礎控除は適用できません。

そもそも諸費用分は、住宅取得等資金に該当しないため、暦年課税で累進税率か相続時精算課税での20%課税になると思います。

心配であれば、23年に1000万円の贈与を受けて非課税の規定を受けて、諸費用については自己資金かローンに組み込んでもらったらいかがでしょうか。

相談者の状況を全て把握しているわけではありませんし、クライアントでもないため、この辺りで失礼いたします。因みに税理士は無償独占業務のため無資格者の無償の税務相談でも税理士法に触れます。罰則は確か罰金又は懲役だったかと。。。 税務相談かどうかの判断が難しいですが。
142: 匿名 
[2010-11-20 05:54:45]
>141さん
詳細なご説明、ありがとうございます。1000万円は全額頭金に充てます。
143: No.128  
[2010-11-21 03:04:03]
相続時精算課税について教えて下さい。

例えばですが、親が5000万円分の土地を所有していたとします。子供2人です。
長男が2500万円分の土地を相続時精算課税で譲り受けました。

その時、【親が2500分の土地を所有】【長男が2500万円分の土地を所有】【次男は土地無し】
の状態になります。

この状態で親が亡くなりました。親の財産を2人で半分ずつ相続します。
その時①か②のどちらになりますか?

①【長男が2500万円分の土地+1250万円分の土地を相続】【次男は1250万円分の土地を相続】
②【長男はすでに半分相続しているので2500万円分の土地のまま】【次男が2500万円分の土地を相続】

どうなるのでしょうか?
144: 匿名さん 
[2010-11-21 08:46:42]
②でしょう。

長男が2500万の土地をもらったからと言って、親が死んだ時、その土地価格がそれより高かろうが安かろうが2500万でカウントされる。

5000万の土地の半分を相続時精算課税制度で既に長男が貰ってるとしたら、親の他界時3000万に下落してても、長男は2500万、次男は土地を1500万として相続、他に遺産が1000万あるなら長男はもらえず、弟はまるまる1000万もらうもらわないで、紛争のタネになる。

独りっ子はともかく、兄弟多い家族で不動産や株などあると相続時精算課税制度ってベストの選択にはならないかもしれませんね。
145: 132 
[2010-11-21 12:15:09]
>>143
相続時精算課税はあくまで相続税法(相続税・贈与税)の話です。

財産を相続することと別で考えたほうがよいです。相続により財産を取得する場合、原則は遺言によります。まずは遺言があるかないか。遺言で残りの半分も長男に相続するとあれば、基本的にはそうなります。

ただし次男が、遺留分のことや特別受益(長男が相続時精算課税で先にもらった2分の1について)などの話を出してくると調停などに持ち込まれるケースもあります。なので①とも②とも言えません。
146: 匿名さん 
[2010-12-08 06:27:18]
来年4月に着工予定の者です。
親から非課税枠いっぱいの1000万+基礎控除110万の援助を受けることになっています。
親から主人の口座へ移す時、合算して1110万入れて良いのでしょうか。
それとも、1000万と110万に分ける必要がありますか?
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて下さい。
147: 匿名さん 
[2010-12-09 04:36:29]
既に建築を実行しており、役所で確認した限りですが
住宅資金の流れとしては、親→子→建築業者に対してのお金の流れは不要です。
親→建築業者の支払いを証明すれば良いです。
同様に金額は1,110万円まで合算の支払いでOKです。

当方は来年早々の着工ですが、今年度末まで1610万円を建築業者(親戚)
に支払う形としました。
(税制上は有利ですが、一般的商取引として多額の先払いはお勧めしません)


148: 146 
[2010-12-09 06:32:15]
>>147さま
HM直接振り込みOKなんですね。まだまだ勉強不足で・・・。
レスありがとうございました。
149: 匿名さん 
[2010-12-09 07:42:25]
親族が請負って特例受けられなくないですか?

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm


150: 匿名さん 
[2010-12-11 16:08:31]
>ただし、受贈者の一定の親族など特別の関係のある者との請負契約その他の契約に基づく新築若しく>は増改築等又はこれらの者からの取得の対価に充てるものは、非課税制度の対象となる住宅取得等資>金には含まれません。

これでしょうかね。
勿論自宅資金を贈与する側、親名義で建てたらダメですよ。子供の名義で建てて下さい。

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