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匿名 [更新日時] 2012-11-30 00:38:00
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土地売買契約と請負契約を同時にしたのですが、土地と建物に仲介手数料になっています。これっておかしくないですか?いろいろ調べたら土地だけに仲介手数料が発生するみたいなんです。不動産交渉すべきでしょうか?あとローン事務手数料が相場は5~6万みたいですが30万です。ちなみに不動産提携の銀行ローンは使っていません。これも交渉すべきでしょうか?もうすぐ決済ですがもう遅いですか?アドバイスお願いします。

[スレ作成日時]2010-09-27 01:58:18

 
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建築条件付き土地なのに仲介手数料が建物に?

101: 匿名さん 
[2012-01-02 18:37:30]
おそらく、このコンサルの建物は売り建て業者と同等レベルなので、安い注文住宅の例として出しただけです。
積水でもダイワでも良かったのですが、高いというイメ-ジとなるからです。
102: 匿名さん 
[2012-01-02 20:37:44]
>100
似たようなケ-スとのこと。
結論はどうなりましたか?
103: 81 
[2012-01-03 01:05:30]
>76さん、何か疑問があったらこちらから働きかけないと、
この手の建築業者から提案は全く期待できないです。


高い買物ですから、この建築業者で建てるのであれば、
提案を期待せずに自分から提案していった方が後で、
あの時ああ言えばよかったという後悔は少なくなるはずです。


モデルルームや、近くに建て売り物件があったら、
何軒も見学してみて下さい。自分なりのイメージを持つことが出来ます。

104: 匿名さん 
[2012-01-03 01:51:36]
言葉だけではダメです。
すべて記録に残しましょう。
打ち合わせ事項は取りまとめて、後日でも構わないから何月何日打ち合わせ分として必ずサインをもらっておくことです。
105: 76 
[2012-01-03 07:47:32]
みなさまありがとうございます。
あす東京都都市整備局の不動産相談に行ってみます。
現時点で自分のやりたいことを整理すると、
○仲介業者から違法性のある仲介手数料等を返金してもらう
→これが主目的です。
○仕様等未決の段階で締結させられた請負契約の解除
→こちらはどうしようか迷っています。理由は以下です。
(解除理由)
・仕様等も決めずに契約させるような会社ではこの先不安
・オプション代が膨らむおそれあり
・施工不良のおそれあり
・せっかく建築条件なしなので依頼先を自由に探してみたい
(非解除理由)
・違約金350万円の負担
・これまでの打ち合わせ(間取り・窓位置)では特に不満なし
・建築の仕事はまじめな印象(打ち合わせや当社HPから)
・オプション代や施工の問題は依頼先を代えても起こりうる

これまでの打ち合わせには大手ゼネコンでデザイナーをやっている友人に同席してもらい、友人の提案したデザインについて構造計算問題がないかを建築業者が持ち帰って設計士に確認してもらうといったやり取りをしています。
木造とRCの違いは大きいようですが、友人の存在がある程度牽制になっていると思います。

仕事はまじめにやるけど規模が小さいので仕事を取ってくるには仲介業者に頼らざるを得ないと考えることはできないでしょうか?
106: 匿名さん 
[2012-01-03 09:57:49]
何を契約したのかわからない。
業者が消費者を混乱させたという線で解除ですね。
仲介手数料は違法状態にあるので解除の申し入れをするまで受け取らないことが得策と思います。

違約金を支払う必要は無いと思われますが、確認することです。
恐らく、役所の担当者は回答しませんから、弁護士に確認することになります。

相談していることを業者には継げないようにしてください。
さもなければ、逆に先手を取られると解除理由の説明責任をあなたがつくらなければならなくなりますから、ご注意ください。
解除する時は弁護士を通じて行った方が早く済みます。
素人では、性質の悪いサラ金業者のようにまとわりつかれて、自由にさせてもらえません。

107: 82 
[2012-01-03 11:52:03]
>106さんに同感です。くれぐれも慎重に行動してください。
108: 匿名さん 
[2012-01-03 12:00:57]
>>105
建物の仲介手数料は返してもらうように動くとして、建築の請負契約も一度白紙にした方が良いのではないかと思います。なぜかというと、このままの契約内容で続けてしまうと、違約金条項が縛りになって深みにはまる可能性がありますから。
但し、工務店が悪いところじゃないと感じているならば、打合せは続けさせてもらって、建築確認申請を出す前まで煮詰まったところで再契約したいと言うのはどうでしょうか?お金はかかりますが、交渉には弁護士さんに入ってもらって、契約書も不利になっていないかチェックしてもらうのが良いでしょう。

>仕事はまじめにやるけど規模が小さいので仕事を取ってくるには仲介業者に頼らざるを得ないと考えることはできないでしょうか?
その可能性は高いでしょうね。土地のない1次取得者がファーストコンタクトするのは不動産屋ですから、小さな工務店は不動産屋と組まないと厳しい。そして不動産屋に主導権を握られ、今回のように悪事の片棒を担がされていくのでしょう。
109: 匿名 
[2012-01-03 12:06:19]
105:>76さん

土地購入時に仲介業者が関わったのは仕方ないとしても、
どうしてその後にコンサルティング?
として仲介業者にお願いしたのですか?

協力してくれるデザイナーのご友人がいれば、
仲介業者は必要なかったのではありませんか。

私も土地を仲介業者から買いましたが、その後、仲介は必要ないと判断し、
その旨、建築業者に確認したところ、土地を売る為だけに雇った仲介業者の一つなので、
土地購入後の建築に仲介が入らなくても何等支障はありませんとの回答でしたので、
仲介は立てずに建築業者と直に進めて建てました。
110: 匿名さん 
[2012-01-03 12:16:42]
銀行のロ-ンが組めないと説明する不動産屋や住宅業者がいますが、それは嘘です。
建物のロ-ンは建築士や工務店との請負契約を基に組むことが出来ます。
業者ではなく、銀行で相談してください。
111: 109 
[2012-01-03 13:21:37]
>110さんのおっしゃるとおり。私もローン云々言われました。直接、銀行に相談しました。皆さん、騙されないように。
112: 76 
[2012-01-04 20:08:41]
76です。
本日東京都都市整備局に面談相談に行ってきました。

コンサルティング料はグレーだが、
仲介手数料本体で上限額を請求しているため、
業務事務手数料は仲介手数料の超過請求に該当する可能性があるとの見解でした。
今後調査(業者呼び出し等)を行い、
指導・処分の要否を検討するとのことです。

その足で都市整備局の無料法律相談へ。
請負契約については、契約を履行したかどうかでしか争うことはできず、
未着工の現時点では、契約不履行もなにもないというアドバイスでした。

正月休みが明ける頃に有料の弁護士相談にも行ってみようと思います。
113: 匿名さん 
[2012-01-04 22:49:47]
>>112
76さん。お疲れ様でした。業者を呼び出すということなので、良い方に話がいくといいですね。
でも、行政の対応がちょっと中途半端な感じもするので、まだまだ油断できないと思います。

>コンサルティング料はグレーだが、
グレーというのは判断しないと言うことですよね。行政は逃げているのかもしれませんね。

>その足で都市整備局の無料法律相談へ。
>請負契約については、契約を履行したかどうかでしか争うことはできず、
無料相談って本当に弁護士さんでしたか?請負契約は履行以外でも争えると思いますよ。
まず、民法の規定において、請負契約は注文主の都合で解除でき損害賠償の額で争うことが出来ます。(詳しくは民法の請負を調べてみて下さい。)それから、違約金350万円は一方的に消費者に不利な条項だと思われるので、消費者契約法に基づいて白紙解除を争えるのではないかと。
この後有料の弁護士相談に行かれるそうですが、弁護士会に問い合わせて、建築請負契約に詳しく消費者サイドに立ってくれそうな弁護士を紹介してもらった方が良いと思います。無料相談の二の舞になる可能性がありますから。
がんばって!
114: 82 
[2012-01-05 02:10:28]
>76さん、お疲れ様でした。
少しずつ解決策が見出だせそうで一安心しました。
私が知る限り、東京都が調査を検討するということは、
被害者は76さんだけではないのでしょう。
常習性のあるブラックな仲介業者の可能性大ですね。

ご自分に不利にならないよう、専門家に相談しながら落ち着いて行動して下さいね。
応援してます。
115: 匿名 
[2012-01-05 12:25:40]
特定
116: 匿名さん 
[2012-01-08 15:20:14]
購入者は、初めてのことで不安だらけなのに、その上にあぐらをかいて、契約以降は威圧的になる傾向がこの業界にはある。
素人に不安視されないよう真摯な対応・説明を心がけるべきであるが、建築素人のHM営業に、大学出たばかりで経験のないHM建築士が現場を知った被りで口を滑らす。
話にブレが次々に出てきて、購入者の信用を失う。
経営者は、海千山千と言われる煮ても焼いても食えないような金閣大王様で、金さえ儲かれば、どうでもいい。
信用されない時点で、商売は不成立ということを忘れている。
そんな業界だ。
117: 匿名さん 
[2012-01-08 15:21:19]
契約書の第1条を守る住宅会社ってあるのだろうか?
第1条に、[なお、注文者の信用を失った場合は、白紙解約できるものとする]と付記するぐらいがちょうど良い。
118: スレヌシ 
[2012-01-08 15:51:22]
115は何を特定したのか?
類似企業が質問者に対して脅しているのか?
企業名が出ていない以上、何の特定もできていない。
1000万が一当たっていても、あくまで予想だ。
安心して書き込んでください。
119: 匿名 
[2012-01-08 15:54:01]
>>117
できるのに、主張しないだけ

購入者の無知さが悪い

120: 匿名 
[2012-01-08 17:39:58]
>119

できるから主張した。

ごまかし逃げ切ろうとする業者


無知な素人より善いわけ?

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