管理組合・管理会社・理事会「防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について」についてご紹介しています。
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無資格点検者 [更新日時] 2012-06-19 20:09:23
 

どうぞ!
好きな様にカキコを入れて下さい!

何も解かって無いのがスレを経てていますので!

法のホの字も解かってなのが。当然私もですが!

[スレ作成日時]2010-08-22 00:37:43

 
注文住宅のオンライン相談

防火管理者の責任と消防設備(消火設備)の点検について

1: 匿名さん 
[2010-08-22 00:41:29]
消火設備の点検が年に2回あります。

最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。

でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。

皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?
2: 匿名さん 
[2010-08-22 00:42:24]
分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。

重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。

消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
3: 匿名さん 
[2010-08-22 01:21:40]
消火設備の点検が年に2回あります。

最近は、共働きも多く、点検のためにその日自宅にいてくださいといっても
なかなか休めないようです。確かに、たかだか10分のために仕事休むのは
納得いかないでしょう。

でも、家庭内のスプリンクラーのチェックは100%が望ましいと思っています。

皆様の管理組合では、どのように工夫されていますか?


4: 匿名さん 
[2010-08-22 01:22:31]
分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。

重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。

消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!


5: 匿名さん 
[2010-08-22 01:39:32]
このスレを盛り上げるぜ。
なんとしてでも!
6: 丸投げ反対 
[2010-08-22 05:32:16]

丸投げ防止

下請け業者・従業員の『資格免状』の確認を徹底しましょう
7: 匿名さん 
[2010-08-22 07:08:00]
>分譲マンションの防火管理者は、消防設備の適正な維持に努める義務があります。
お客を招く商店を備えた複合用途型のマンションと居住専門のマンションとの違いも分からない単純発想。
>重大な火災に見舞われ、刑事被告人になる可能性もあります。
お客を呼び込んで於いてその対策不適格の場合の人命に関わった場合に限られます。居住専門のマンションの場合は、身内同然ですので、絶対にそのような事はありません。
>消防設備の点検業者には、下請けや孫請けに丸投げしているケースも多く、適正なメンテナンスの維持の為に、従業員の『資格免状』の確認を周知徹底させましょう!
丸投げで結構、問題は丸投げ先の業者が有資格企業であることは当然な事です。
防火管理者なるものは、居住人数に関係なくたった一人でも良いとの規定は、何も求めていない形式的対策に過ぎない。
8: 匿名 
[2010-08-22 10:37:04]
丸投げでも結構?

下請け業者の従業員が無資格アルバイトでも良いのか?
9: 匿名さん 
[2010-08-22 12:03:02]
>>8
なんで内容を一部しか読まないんだ?
10: 匿名 
[2010-08-22 15:59:49]
9>

有資格企業とは、どのような意味ですか?

消防設備工事業の登録会社と言う解釈ですか?
11: 匿名さん 
[2010-08-22 18:22:45]
防火管理者を外部委託した場合、委託料はいくら位するんだろうか?

消防設備の点検料は?

どちら共に資格が必要なので人件費は高くなるのでしょうか?
12: 匿名さん 
[2010-08-22 18:27:15]
第十七条の三の三  第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(第八条の二の二第一項の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
13: 匿名さん 
[2010-08-22 19:36:30]
コピペは簡単なんです(法令の)。
それよりも、具体的に書いてもらいたいですね。
つまり、第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)ってなに?
また、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるもの。って?

教えて。

加えて、市町村条例ってのもあるよね!
まぁ、そこまでは求めないけどさ!
14: プロ設備士 
[2010-08-22 20:02:44]
たとえば、消火器(粉末)だと、ちゃんと重さまで計り1本5千円でやってます。もちろん、書類作成まで。
高いか安いか、手間賃等考えればどうですかね?
聞けば、電気屋の出張費1回で5千円と聞いたことがあります。
15: 匿名さん 
[2010-08-22 20:38:30]
>つまり、第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)ってなに?
>また、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるもの。って?
>教えて。

知りたかったら自分で勉強しなさい。
それより消防設備士免状の交付を受けている者を雇用している業者にお願いする事です。
17: なまくら設備士 
[2010-08-22 21:12:12]

消防設備協会の単価リストを参考に見積りを作成してください。

民間企業なら単価リストの半額程度です。
18: 丸投げ設備士 
[2010-08-22 21:18:14]
丸投げ業者の皆さん!

火報の総合点検では、絶縁測定を行いましょう。
19: 匿名 
[2010-08-22 21:48:37]
マンションには目の見えない人、難聴の人、寝たきりの人など介護を必要とする住民も居ます。

消防設備は重要な点検です。
20: 入居済み住民 X さん 
[2010-08-22 22:28:54]
マンション管理組合副理事から先日「防火管理者」を設けなければいけないと言われました。マンション管理には危険物取扱者とか消防関係の資格が必要な場合もあるんでしょうか?ちなみに私は「丁種危険物取扱者」を持っていますが、マンション管理に役に立ちますでしょうか?
21: 匿名さん 
[2010-08-22 22:43:51]
少し前に消防点検があったが、普通の名札だけで資格を証明するものの提示はされなかった。
こちらから「資格を証明するものを見せてください」と言えば見せてくれるものですか?

重要事項説明をするときの主任者のように、点検前に資格者自ら提示する義務はないんでしょうか?

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