理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
222:
匿名さん
[2010-07-29 21:43:56]
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223:
匿名
[2010-07-29 22:32:28]
>>221=222
で、掲示板で何を問いたいんだっけ? |
224:
匿名さん
[2010-07-30 07:59:24]
理事会は月イチ開催のようだし、議事録遅れは(他のコメンテイター見ると)、遅すぎるほどではないように感じます。
そのクオリティ性は、なんとも言えないが感受性にもよると思いますが… ご自身らが自腹を切って活動されたのは頭が下がりますが、現理事会が経費で購入したものを通常総会ではなく臨時総会で承認を取る(べきとお考えなのですよね?)必要は、ボイスレコーダーの性質と物価面からないと私は考えます。 (通常総会時に報告のみで) 例えばFAXなどで管理員と管理会社がやり取りする場合、組合費で支払いますが組合員が無造作に使えるわけではありませんよね? 理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など) |
225:
匿名さん
[2010-07-30 09:19:23]
>理事会を見学する(させる)のは否定はしませんが、役員は守秘義務があるためやたらめったら傍聴されるのも議事が進めづらいと思います。(滞納者の氏名など)
そんな理由で傍聴させないとは理由になりません。 理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。 滞納者名を掲示することと混同している姿ですね。 |
226:
匿名
[2010-07-30 10:59:50]
>>225
またそうやって同意得られない理由付けを平然と行うから、味方が増えず敵が増えるのでは? >理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。 おいおい、どんな権利だ??? 書いてる「問題点」が毎回あいまいで一貫性がないので信頼性が低い。 レコーダーを総会承認とらずに購入したのが問題なの? その価格と商品名の回答よこさないのが問題なの? 議事録作成が遅いのが問題なの? 議事録を全戸配布しないのが問題なの? 理事会を傍聴させないのが問題なの? 完全輪番制なのが問題なの? ただのクレーマーにしかみえない。 |
227:
☆爺さん
[2010-07-30 11:19:54]
225さん 私もそう思います。
滞納者名を公表する必要までは無いが、知りたい組合員に隠す理由は見当たりません。 ●隠す事によって管理会社が悪用した例があります。 管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流されたそうです。 (A)の耳には届きません。誰もがなかなか(A)に聞きずらいものです。 疑心暗鬼がマンション内に広がります。「(A)は何らかの下心を持っているのでは」と言いふらされた・・ 昔からよくある手です。 |
228:
匿名さん
[2010-07-30 11:34:26]
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229:
匿名さん
[2010-07-30 11:36:46]
>管理会社にクレームをつけた組合員(A) を貶めるために、管理会社とマンション内の仲間が、(A)は管理費を滞納しているとの噂を流された
そのAさんって、爺さんのことですか? |
230:
匿名さん
[2010-07-30 11:47:25]
>滞納者問題に限って言えば、知ってどうするの?
良く読んで下さい。 滞納者問題は、昔は総会議案でしたが、現在は時効が5年となり、理事会決議で訴訟迄できます。 従って、一般組合員は理事会が適切な対策、処理をしているかを注視し、時効まで考慮しての対策をチェックする権利があると言う事です。 |
231:
匿名さん
[2010-07-30 11:58:00]
なんかズレてきたなー。
爺さんまで登場するし。 ボイスレコーダーおばさんは、 理事会の議事録だけじゃ信用できなくなって ボイスレコーダーの聴取の理由は、 管理費滞納処理を理事会が適切にしてるかどうかを確認するためじゃないだろ? だいたいボイスレコーダーおばさんの「目的」が明確じゃないのが一番悪いんだが。 |
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232:
匿:名さん
[2010-07-30 12:03:05]
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233:
匿名
[2010-07-30 12:16:51]
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234:
匿名さん
[2010-07-30 12:31:27]
>それやるのが「監事」。
傍聴できない理由は何? 監事は、理事会の必須メンバーではありません。出席して意見を述べることが出来るのみよ。 >一般組合員が注視とチェックはいいけど、それらの権利の主張? わけわからん権利主張をする人ほど、法律には疎いなぁ。 委任行為をチェックする権利よ。 |
235:
匿名さん
[2010-07-30 12:31:57]
>理事会が滞納者対策を実行しているかを傍聴して確かめることも組合員の権利です。
そんな権利はありません。 議事録と結果(収支報告)で判断して下さい。 |
236:
匿名さん
[2010-07-30 12:42:14]
(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。 これだな、ボイスレコーダーさん。 『理由を付した書面による請求』で『什器備品台帳』をチェックすれば |
237:
匿名さん
[2010-07-30 12:51:14]
>そんな権利はありません。 議事録と結果(収支報告)で判断して下さい。
余席がない場合など物理的な理由以外で、傍聴を拒否は出来ません。 |
238:
匿名さん
[2010-07-30 12:58:18]
内の細則には下記の規定があります。
理事会傍聴は、理事長の判断によるものとし、発言は特に許された場合以外は禁止する。 |
239:
匿名さん
[2010-07-30 13:07:24]
途中から、人が変わってるね?
>監事は、理事会の必須メンバーではありません。出席して意見を述べることが出来るのみよ。 間違い。理事を監視する立場です。理事会のメンバーではありません。 >余席がない場合など物理的な理由以外で、傍聴を拒否は出来ません。 標準管理規約によると >(出席資格)第45条 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる これは総会だが、理事会においても >(招集)第52条 1理事会は、理事長が招集する。 2略 3理事会の招集手続については、第43条(建替え決議を会議の目的とする場合の第1項及び第4項から第7項までを除く。)の規定を準用する。ただし、理事会において別段の定めをすることができる。 理事長の承認に於いて、傍聴が可能とするもの判断できるのではないでしょうか。 |
240:
☆爺さん
[2010-07-30 14:07:18]
236さんのレスは全てのマンションにある管理規約ですね。
これに対する意見が出ないけど、ボイスレコーダーの提出を拒む人の意見を聞きたいね。 話をズラさないでくれ。 |
241:
匿名さん
[2010-07-30 14:17:45]
まず「書面による要求」をしてますか?
そして「正当な理由による什器備品台帳の閲覧」及び「台帳に付記されている物と同じ備品がある」か確認できる。 のであって、録音の内容を確認する権利はない。 >>240 自慰行為は自分のスレ内だけで示威してくれ。 |
臨時総会招集のためには署名を集める必要がありました。
過去に集めた時、5分の1ではなく、4分の1 ありました。