理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
142:
137
[2010-07-09 00:41:23]
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143:
匿名さん
[2010-07-09 00:46:39]
これのこと?
区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」 「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの? その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね? |
144:
匿名さん
[2010-07-09 01:32:12]
監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
また、監事は必ずしも1人ではない。 |
145:
匿名さん
[2010-07-16 15:48:51]
スレ主さん
財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。 大阪 06-4706-7560 東京 福岡 もあるよ。 |
146:
匿名さん
[2010-07-26 11:57:34]
すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。 (と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。 値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか? 理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、 管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。 役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。 ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。 理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。 |
147:
匿名
[2010-07-26 12:43:48]
>>146
理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。 なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。 録音議事録も悪用されても困りますし。 録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。 管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。 |
148:
匿名さん
[2010-07-26 13:16:29]
ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?
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149:
匿名さん
[2010-07-26 13:46:20]
148さん、そうなんですか?なかったです。
理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。 |
150:
匿名
[2010-07-26 13:54:29]
>>146=148=149
管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。 小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。 |
151:
匿名さん
[2010-07-26 16:41:50]
>146
理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう? 理事会議事録では、不十分なのですか? 場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が 適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。 |
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152:
匿名さん
[2010-07-27 00:37:58]
151さん、理由は、
①議事録掲示が遅すぎることと ②内容が不十分で分かりづらい。 ③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。 ④住民の要望が話し合わせていない。 ⑤総会で約束した作業を進めていない。 しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。 150さん、値段さえ分からないのです。 一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか? |
153:
匿名さん
[2010-07-27 02:02:09]
>勝手に組合費で購入した物を
勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。 >理事会が私物化し いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。 >住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。 これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。 >一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか? ....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか? まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。 |
154:
マンション住民さん
[2010-07-27 06:04:56]
書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
他の理事からの修正意見などを反映させながら 最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。 理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、 議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。 ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。 どうやって議事録を作成していたんだろ。 備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから 購入する度に総会決議なんていりませんよ。 |
155:
匿名さん
[2010-07-27 06:53:19]
議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。
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156:
匿名さん
[2010-07-27 07:16:29]
>>152
その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。 154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、 規約等で理事会が決定するとされている事柄が 記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。 |
157:
匿名
[2010-07-27 08:06:53]
議事録なんかはかなら幅あるから。
全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。 |
158:
匿名さん
[2010-07-27 09:55:36]
152さん
私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。 解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。 貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。 理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。 貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。 国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。 |
159:
匿名さん
[2010-07-27 10:15:59]
>④住民の要望が話し合わせていない。
管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。 |
160:
匿名
[2010-07-27 10:20:35]
152さんは、
自分で理事やるのが一番納得できるはず。 もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。 (でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね) |
161:
匿名さん
[2010-07-27 10:22:36]
同じく、
>組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない 理事会が私物化してるかどうか知らないが、 管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。 勘違いにもほどがある。 |
国交省のコメント
「第42条関係(第5項関係)
総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」
のことを言っているのかな?
しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな?
しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、
選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。