理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。
[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42
一組合員として臨時総会を招集したことありますか?
No.1 |
by 匿名さん 2010-06-05 06:55:13
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削除依頼
一組合員=1人?
ちがうでしょ。それともお前のマンションでは管理規約で1人まで引き下げている訳? まずは勉強しなおして来い。 |
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No.2 |
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No.3 |
NO2さん、コメント感謝します。味方は何人かいて署名もあります。
あとは請求するかどうかの段階です。 実際に一組合員が臨時総会を招集した例をご存知でしたら教えて下さい。 引き続きよろしくお願いします。 |
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No.4 |
他人を頼るならやめときなさい。
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No.5 |
まだ召集を実行したことはないですが、組合員召集の検討をしています。
スレ主さんは、何を不安なのでしょうか? 組合員総数の5分の1以上の同意を取り付けることが必須要件、あと、総会で、どうやって過半数をとるか、 そのあたりが、ポイントになるのでしょう。 役員の罷免や選任、管理会社変更などの議案には、有効な方法だと思います。 |
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No.6 |
NO5さん、ありがとうございます。
NO5さんは不安はないですか? うちは、総会出席率も低いし、委任状を出さない人も多くいます。 管理規約を読んでない住民がほとんどです。 NO5さんの所の組合招集の検討の目的はなんでしょうか? 招集を考えているということは、理事会が機能していからですよね。 それとも住民の意識が高いのですか? よければ具体的に教えてもらえるとうれしいです。 |
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No.7 |
同士を集めるには、誰かをリーダーにし、決起集会を最初は少数から、その後、問題点、同士の募集を配布して増やしていき、一回で勝負をきめることです。
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No.8 |
NO7さん、ありがとうございます。
同士は集まるんですが、しかしリーダーとなると皆逃げます。やはり恨まれたくないからか・・・・ 独身やフルタイムも多いので、住人と会う機会もないですし。理事会役員は隠れて逃げてばかりで連絡の取りようもありません。 もう方法はないでしょうか? |
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No.9 |
>理事会役員は隠れて逃げてばかりで連絡の取りようもありません。
自分が役員になるように努力が必要です。 こんな所に相談する様では無理でしょうが。 |
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No.10 |
スレ主は「同志」が5分の1を超えているかまず答えるべき。
いざとなったら腰がひける者も多いので、嘆願書に実名で署名できる者の数です。 リーダーの件は、自分ができるのか。もしくは誰かがリーダーになったら補佐するのか。 質問にはきちんと答えたほうがいいですよ。 |
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No.11 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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No.12 |
>同士、署名ともとっくに5分の1は超えています。
区分所有法24条4項に従って、総会の目的、議案を準備して、貴方が臨時総会を招集すれば済むことです。 |
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No.14 |
>>10です
状況は似て非なるモノですが、 うちはスレ主のような状況になった時に、組合員の総会招集を進め、理事長に最後通告を行ったところ、理事長が折れて総会招集しました。 とは言っても招集通知の名前を書き換えただけですけどね。 あるいは、議長席だけは死守しようとしたのかもしれません。 想像に難くないとおり、総会ではひと悶着ありましたが、可決されました。 浮動票の中には、組合員による招集に嫌悪感を抱く人もいると思うので、 理事長招集が吉と出たのか凶と出たのかは分かりません。 |
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No.15 |
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No.16 |
自分のところも、スレ主さんのところと似たような状況なのかもしれませんね。
こちらの主眼の目的は、理事会の運営を変えること。 今は、管理会社に得なことを、理事会が進んでやるような状況で、 組合員・住民の利益になっていないので、それを変えるために、考えています。 まだ、検討中で、実行に移していないのは、臨時総会召集がベストな方法なのかを 具体的な議案内容(直接的な改革内容にするか、まずは受け入れやすい間接的な内容)をどうするか、 検討中です。 組員召集の臨時総会で、管理規約改正議案は、4分の3以上賛成という、ハードルが高すぎませんか。 その他の議案内容では難しいのですか? |
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No.17 |
>管理規約改正議案は、4分の3以上賛成という、ハードルが高すぎませんか。
区分所有法を読みましょう。 昔は民法で、全員賛成が必要でした。 |
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No.18 |
NO13さん、とてもうれしいです。
ありがとうございます。くじけず頑張りたいと思います。 |
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No.19 |
NO10=14さん、ためになるコメントありがとうございます。たしかにおっしゃる通り、組合員による招集を煙たがる人もいると思うのです。
本当に、本来なら理事長さんに自覚をもってもらい、理事会として動いてほしいですね。 敵対するのはよくないと思います。 |
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No.20 |
NO16さん
私達の目的も本来は同じです。 理事会の運営を変えること。住民にもっと危機感と関心を持って取り組んでほしいと思っています。 検討中で実行に移していないのは、臨時総会招集がベストかどうか・・・ そこなんです。4分の3以上賛成もかなりハードル高いと思います。 結果が勝利でなければやっても意味がないと思ってしまうのです。 |
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No.21 |
NO10さん
ありがとうございます。 書いたつもりで抜けていました。すみません。 5分の1の署名は持っています。 リーダーは、今は自分です。 |
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No.22 |
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No.23 |
↑ そういうからには、あなたは4分の3以上の賛成をとり、規約の変更なり、やりとげた経験があるのですね?
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No.24 |
特別決議は定足数を集めるだけでも大変。
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No.25 |
あれっ!? 「フレーフレースレ主!」のNO13さん無言で消えてしまいましたね・・・・。
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No.26 |
消えたのではなく、消されたのでしょう。
無意味な投稿で規約違反とみなされて。 でも、きっと草葉の陰でスレ主さんを応援してると思いますよ。 |
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No.27 |
>>No.24 by 匿名さん
>特別決議は定足数を集めるだけでも大変。 とってもごもっとも(^^; もしかすると、スレ主さんは20%の署名集めれば臨時総会開けると誤認してるかも。 20%は臨時総会を招集する条件であり、有効な総会にする条件は別ですね。 そして、理事会と敵対する議案なら、スレ主と同意者が総会議案(説明と根拠)を作る必要がありますね。 そこらへん理解してるのかな。 |
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No.28 |
『議決権行使書を管理会社が集める!!!』のスレ主です。 今すぐ読んでください。
ご意見をお願いしています。 よろしくお願いします。 |
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No.29 |
NO27さん
ありがとうございます。 有効な総会にする条件とは別・・・とはどういうことですか? 分からないので良ければ教えてください。 |
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No.30 |
召集は、20%だけど、普通決議だと総会は50%の出席が成立要件のはず。
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No.31 |
>>29
(>>30) ※間違っていたら優しくご指摘くださいね。 臨時総会の招集招集は、理事長・監事のほか、以下のように組合員にも招集権があり、そのためには20%の同意者が必要。 >(組合員の総会招集権) >第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の >5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場 >合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が >建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知 >を発しなければならない。 > >2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を >招集することができる。 > >3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にかかわらず、議長は、 >総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権 >の過半数をもって、組合員の中から選任する。 但し、総会が有効であるためには事前に回収する議決権行使書や委任状を含め、全議決権の50%が最低限必要。 >(総会の会議及び議事) >第47条 総会の会議は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出 >席しなければならない。 >2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。 >3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、組合員総数の4分 > の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 > 一 規約の制定、変更又は廃止 > 二 敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) > 三 区分所有法第58条第1項、第59条第1項又は第60条第1項の訴えの提起 > 四 建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧 > 五 その他総会において本項の方法により決議することとした事項 >4 建替え決議は、第2項にかかわらず、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の > 5分の4以上で行う。 総会を招集するために20% 総会が成立するためには50% 普通決議は、出席組合員の議決権の50% 特別決議は、組合員総数の75%以上及び議決権総数の75以上 (建替決議は、組合員総数の80%以上及び議決権総数の80%以上) |
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No.32 |
>>31さん 有難う 我々のマンションも同じ規約です。
スレ主さんの所もかなり汚染が進んでいると思われます。 敵対するのは良くない・・・確かにそのとうりですが、彼らはエサを前にした害虫、害獣ですよ。 警察の介入は避けると思いますが、ギリギリまでは何でもやってきますよ。 必死でね。 泣き寝入りはいけません 人生に汚点を残せば彼らと同じになったと後悔するでしょうから。 多分、勝利するには非常な困難を要すると思います。 『虎穴の奥』まで入った爺の感想です。 国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。 『議決権行使書の偽造防止策』 『採決方法の指定義務付け』 『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』 等の法改正を訴えませんか。 お金も面倒も掛かりません。差出人は住所、マンション名と有志で充分です。 参院選も近いことです。マンション票はおいしいはずですよ。 |
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No.33 |
>国交省大臣、野党党首、仕分け人らに直訴するのが最も効果が期待できると確信しています。
自分でやらなきゃだめだと思うよ。 |
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No.34 |
27,31様
詳しく書いてくれてありがとうございました。 よくわかりました。 「総会」同様ということですよね。 頑張ってみます。 |
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No.35 |
ハチャメチャ爺さん
うちは癒着はありません。 輪番制で、無知でやる気のない役員ばかりなんです。 |
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No.36 |
>>35さん
まったくもんだいがないということでしょうか。? 良かったですね。 |
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No.37 |
>理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、一組合員として、臨時総会を招集し、
問題意識を持っている組合員が20%もいらっしゃる。とてもうらやましい限りです。 役員改選時にその組合員から2~3名理事に立候補して改善する。 ある程度改善できるまで、問題意識をお持ちの組合員で理事を廻す方法が良いのでは。 どこかの期で空白を作り様子みをし、問題があれば定時総会で理事経験者が正せば 理事会も少しは改善されると思います。 当方の管理組合も管理会社まかせなところが多いのですが、予算案は総会決議ですから 通常の管理費の使途及び金額に問題なければ目をつぶっています。 但し、管理費等の引き下げ、火災保険の付保内容の変更、大規模修繕計画の作成並びに 大規模修繕工事等多額の金銭が動く場合は、問題意識を持つ組合員数名が委員会に立候補し 理事会とともに管理会社を排除して決定しています。 しかし、自分を含めて良き理解者の高齢化が進むと心配ですが、よき後継者が出なければ あきらめることになります。 |
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No.38 |
>>37さん
管理組合の運営には何かと面倒が付きまといますね。 マンション内の人間関係をいい状態を維持することは至難の業が必要です。 そこに管理会社の付け込むスキが生じていることは、多くの組合員は認めています。 理事長、理事会の暴走もなかなか止められません。 よき後継者を育てる環境ができない状況です。 マンション法を改正して貰うように働きかける事が大切ではないでしょうか。 |
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No.39 |
>『議決権行使書の偽造防止策』
>『採決方法の指定義務付け』 >『理事長立候補が2人以上の場合、組合員全員による公正な選挙の義務付け』 こんなレベルの問題は、すべて現行の区分所有法、管理規約で対応できることです。 規約や議決事項を守れないのは住民の問題であり、法令整備の問題ではない。 もし法令改正が必要とすれば、マンションの売買にあたっての重要事項説明で管理規約の内容説明と運営協力同意書へのサインを義務付けるくらいのもんでしょう。 国交省も苦慮している問題は、まだまだ先とたかを括ってきた建替の問題です。 建替の合意形成や建替事業を成立させるテクニック(余剰容積なくして低負担での建替は困難)、高齢者中心の建替組合運営の支援など。 あるいは高齢化に伴う運営管理支援をどうするか。 爺の言うようなことはそれに比べたら児戯に類することで、そんなことをいちいち国に頼ってくるな、と失笑されるがオチで、全国のマンション住民にとっては恥を晒すものです。やめなさい。 |
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No.40 |
↑
管理会社としては、やって欲しくないだろうね。 法律で縛られると苦しいよな。 言ってることが、いかにもオカシイよ。 |
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No.41 |
40
>言ってることが、いかにもオカシイよ。 自分を否定する者はすべて管理会社扱いですか。 具体的にどうおかしいのか、きちんと書いてください。 おかしいだけで済むなら小学生にでも言えますよ。 |
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No.42 |
>>41さん 貴方の意見は、問題の核心からズレていると思いますよ。
従って陳腐な意見になっているのだと思います。 分かってやってることだと思いますけど・・・ |
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No.43 |
42
>問題の核心からズレていると思いますよ。 問題の核心とは『 』でくくった内容を何とかしないと、ではないのですか。 それは現行法で十分対応してますよというのが、何がどうズレてるのか説明したらいかがですか。 できないんですか。 |
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No.44 |
ズレている・・・多くの人はわかっていますよ。
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No.45 |
44
意見をくれと言いながら質問されたら何も答えられない。 だから多くの人から相手にされない。 |
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No.46 |
>>39は正論だろ。何がおかしいのか早く答えろよ。>糞爺
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No.47 |
37さんの意見は大変参考になるし、現実です。
新築って30代または子供が巣立ったくらいの60代リタイヤ夫婦の購入が多いですが、独身またはDINKSで購入した方も1割くらいいます。 本当に高齢化が問題です。今でさえ、高齢の住民は高齢を理由に組合の仕事をさけています。 総会にも出てきません。本当はリタイヤした方たちが主になって動いてくれたらとっても助かるのに・・・。 団地内には集会所とか商店などがあり、イベントがあったり、一つの街みたいになっているからかえって羨ましいです。 マンションの場合は個人主義の方がやっぱり多いんでしょうかね。 本当に老後(そんなに遠くないぞ?)大丈夫なんだろうか! 円満な人間関係も大切だけど、管理規約をきっちり読み込み、一人一人が理事のつもりで高い意識を持たないと危険ですね。 |
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No.48 |
>> 47さん 同意! おっしゃとうりです。
マンションは知らないもの同士、考え方の違うもの同士が一斉に集まり生活を始めます。 マンション(集合住宅)で生活するという意味を深くは考えず、決められたお金を納付すれば、快適に暮らせるものと思っていました。 それでも良心的な管理会社なら問題は無いのでしょうが・・・ マンションを守るには具体的な対策が必要です。 |
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No.49 |
48
>マンションを守るには具体的な対策が必要です。 ①理事会、住民の良識の部分が頑張ること ②おまえが周囲に迷惑をかけず、何もしないこと |
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No.50 |
爺さんに対して個人攻撃やめませんか?「おまえ」という書き方も失礼でしょう。
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No.51 |
50
>爺さんに対して個人攻撃やめませんか?「おまえ」という書き方も失礼でしょう。 何ら納得のいく明確な根拠もなく特定の管理会社を名指しで誹謗中傷し、質問や指摘には一切まともに答えないばかりか管理会社の回し者呼ばわりをする「爺さん」の攻撃や失礼ぶりは不問ですか。当然の対応でしょう。 |
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No.52 |
51
>明確な根拠もなく特定の管理会社を名指しで誹謗中傷した。 これは事実なのですか? |
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No.53 |
52
事実です。スレッド検索すれば出ます。 |
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No.54 |
53 爺さんがいい加減なことを「スレッド」したのなら、名誉毀損に当たると思うけど
合人社はどうして裁判に訴えないのですか? |
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No.55 |
54
頭の悪い爺さんを訴えて合人社が得することある? マンションでも掲示版でも皆に嫌われてるし。 ていうかお前爺さんだべ。 |
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No.56 |
>マンション(集合住宅)で生活するという意味を深くは考えず、決められたお金を納付すれば、快適に暮らせるものと思っていました。
認識が間違ってます。単なる集合住宅ではなく壁、床、天井の内装部分が貴方のものですがそれ以外は隣、上下の人と共有でその管理と費用の負担は共有者が、区分所有法という法律の許に強制されるものです。 単なる集合住宅ならその持ち主の大家が管理を家賃を使ってやって呉れますが、区分所有マンションは大家はいませんので自分等でやることです。当然に管理のやり方、費用の使い方に意見の違いが出るのは当然で、管理組合は仲良し会ではではなく、個々の区分所有者の利害関係のからむ闘争の場です。 |
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No.57 |
普通の会社は名誉を毀損されたら、キチンと抗議し、謝罪を求めるよ。
謝罪が無ければ裁判に訴えますよ。 訴えられないのか? 合人社には余程、都合の悪い事があるんだな。 議決権行使書を偽造した。>>これが真相か。 |
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No.58 |
57
お爺ちゃんなのは分かるんだからちゃんと名前を名乗りなさい。 |
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No.59 |
名誉毀損による損害賠償なんて、賠償金は少額しか認められない割には事実認定に時間がかかって弁護士費用倒れ。大企業が訴訟すると社内も社外ももの凄く労力を取られる。総合的に考えて普通はやらない。
芸能人や雑誌がよく名誉毀損訴訟をやっているのは、訴訟報道に宣伝効果があるから。爺さん相手の訴訟に宣伝効果なぞない。やむなく放置しかなんだろう。 まあ、良識あるご仁からの非難轟々で全体をみれば、信憑性の欠けらもないのは明らかだから静観で正解。 |
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No.60 |
↑ 哀れだな
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No.61 |
50、52,54,57,60さん 応援ありがとう そしてこれからもよろしくね
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No.62 |
自作自演お疲れ。
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No.63 |
自作自演がバレバレなんだけど。
少しは文体を変えるなど工夫をしてください。 |
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No.64 |
合人社さんもお疲れさん
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No.65 |
馬鹿の一つ覚えに合人社扱いするなよ。違うんだから。
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No.66 |
ところで、役員じゃなくて組合員が臨時総会を招集した例ってないんですか?
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No.67 |
>>66
うちは、組合員が賛同者募って、理事会に臨時総会を要請し、理事長が臨時総会を招集しました。 普通はそういうレベルじゃないかな。 賛同者20%いる組合員と理事長が敵対的な関係になる組合のほうが稀でしょ。 理事長も普通に組合員の一人なわけだし。 66さんとこは、理事長を敵視すべき問題あるのかな? |
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No.68 |
理事長に問題があるから組合員から臨時総会を開きたいとの思いでしょうからね。
管理会社と理事長は絶対無視するでしょう。 どんな手を使ってもね。 恥を知らないのだからね。 議決権総数の5分の1以上の同意が得られるようなマンションなら変なことは起きないでしょう。 |
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No.69 |
ようするにスレ主は何をしたい?
総会は議案の決議の場であり糾弾の場ではないはず。 定時総会まで待てないほいど危急な議案て いったいなんなんだろう? |
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No.70 |
管理会社の変更ではないすか?
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No.71 |
68さんの言う通りです。理事会は公言しておきながらいつまでも臨時総会を開く準備をしません。
住民からの要望があっても。 理事長だけでなく他の役員も同じです。 口だけで動かない。管理会社も適切なアドバイスをしない。 69さんのいう通り決議の場だと認識してます。 議案内容はここではいいませんが、全管理組合員にとって不便と不安を解消する内容です。個人的な理由ではありません。 招集し臨時総会を開催した方、これからしてみようと考える方、 そういう方のコメントをぜひ頂けたらと思います。 |
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No.72 |
71さんのマンションもかなり汚染されていますね。以前のうちのM みたいです。
今の状況ではとても臨時総会を開く事は出来ないでしょう。貴方が理事長に就任できれば話は別ですが。 『理事会は公言しておきながら・・』とありますが、議事録での発表とも思えませんが・・。 現時点で貴方と行動を共にする組合員が全体の5~8%いれば必死で取り組めば何とか成るかも? 人は波風立てるより、少しなら泣き寝入りするほうを選択します。過半数の同意を得られるか? うちのマンションはこれらが出来ないで失敗しました。 |
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No.73 |
5分の1すら集まらないなら、その程度の問題にすぎないってことさ。
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No.74 |
72さん、暖かいコメントありがとうございました。
ホントに、理事長にさえなれれば大丈夫だと思うのですが他の協力者も一緒に立候補する予定でしたが妨害されました。 議事録にも臨時総会を開くとあります。 やれるべきことは全てやってはいるつもりです。 ・・・が、細かく動いているだけにここでは公開できません。 協力者のためにも泣き寝入りはしないつもりです。 5分の1の署名もとっくにあります。 |
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No.75 |
>>74
だったら、さっさと地方裁判所に仮理事選任の申立てをしないと。 仮理事候補は弁護士が良いね。 総会招集費用はあなたの建て替えだから当然預金はあるよね? 法律も知らなかったの? 本当は実はやる気ないの? |
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No.76 |
爺のマンションよりいい状況かも。管理会社は水面下で必死に足を使っています。
悪のマニュアルがあるからね。普通サギはばれそうになったらすぐ逃げるが、 彼らは逃げられないから最後の最後まで悪あがきをするでしょう。やる以上は徹底的に。 爺は事あるごとにビラを出したが一人では限界がありました。 不正に加担するものが憎い訳ではないが、不正は不正。不正は憎いとの気持ちで心を鬼に。 まんかんセンター、社団法人高層住宅管理業協会、国交省などフルに活用することです。 マンション法はザル法です。自民が業者有利に作った法律ですから改正を訴えましょう。 |
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No.77 | ||
No.78 |
お爺さん(?)もマンションのために頑張っておられるのですね。
一人ではやはり難しいです。記録、情報公開、対話、協力このバランスが大事だと痛感しています。 おっしゃるようマンション法を勉強したいと思います。 また教えてください。 |
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No.79 |
>>77
いや弁護士も使ってないの??? ぜーんぜん やる気ないじゃん。 諦めたの? |
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No.80 |
法律事務所に勤めてますが、法人や団体の代表者が総会を開催しない場合、
最終的には裁判所に訴えて開催してもらう手続があります。 裁判所に行くと和解室とかでやってますよ。 マンションだと投資用ワンルームのトラブルや 建替え決議、立ち退き決議、など事例があるでしょう。 管理上のトラブルも理屈は同じです。 私が知ってるくらいですから、 あなたも調べればわかるはずです。 詳細は条文をあたってください。 |
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No.81 |
77さんこそかなり勉強し試されているようで頭が下がります。
こちらはまだ時間はかかりそうですが、問題提起の仕方、文書の書き方、管理会社との協力が大事だと思っています。 賛同者を増やすために、実態を知ってもらうことも継続的していきたいです。 ありがとうございました。また教えてください。 |
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No.82 |
裁判は管理組合としてなら有効かもしれないが、個人ではやらない方がいいでしょう。
弁護士を付けて勝とうとしてやれば、100万単位の金、効果は? >>77さんの『現在の法の仕組みでは決定打にならない』・・的を得た答え。 裁判に費やす労力を国、出先機関などに現状を訴えるほうが、効果を見込めると思います。 管理会社らの一言一句をよーく読めば必ず規約に違反しています。詐欺師は深く考えていないから。 その違反をまとめて訴えましょう。 |
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No.83 |
一組合員で総会はちょっと弱いですね。
可能なら趣旨を秘密にして、さりげなく立候補して幹事になるとかした方がよいのでは?。 幹事なら権限は大きいので、理事長に対抗できますよ。 会計資料も理事長に断りなしでみれますのでよいですよ。証拠集めも楽ですよ。 理事長も幹事の権限の多さを認識していないことがあるので、 最初は擦り寄る振りをして幹事になってしましましょう。 |
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No.84 |
>>83
趣旨を秘密にして宴会ですか? |
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No.85 |
83さん、ありがとうございます。
幹事?監事ですかね? 頑張ります。 |
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No.86 |
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No.87 |
79,84,86は同一人物。
くだらないことしかかけないのならでていけ。 |
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No.88 |
↑同感!
彼らも仕事なんでしょうけど・・・ね |
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No.89 |
通常総会まで待てばいいと思う
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No.90 |
監事です。
理事長、管理会社も監事はノーマークでしょうね。 監事になって権限で監査しまくればいいよ。 勝手に解任はできないはずです。 |
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No.91 |
監事になってもね...監査しまくる余裕はないです(^^;
その気概と時間の余裕があるなら、監事になるより理事長か気になる分野の担当理事になって頂いたほうが有益でしょうね。 |
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No.92 |
スレ主さん
5分の1の署名があれば臨時総会開催を理事長は承認しなければ地位を失う事態になります。 後は強行に臨時総会を開催するしかないでしょうね。組合員の理解を得られることが出席率を高めます。 臨時総会では51%の出席が必要、議決は51%で決する。 提出議案は?非常に重要なことです。 ①理事長、理事らの解任。 ②管理会社との委託契約の破棄(不正等があれば即、あるいは契約終了事で他の管理会社に変更) これだけで十分でしょう。規約改正などは組合が安定しないと出来ません。欲張ると全部失敗する。 |
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No.93 |
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No.94 | ||
No.95 |
>93さん 92です
総会開催費用はそれほど多くは掛からないでしょう。勿論当人が立て替えるでしょう。 臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。 スレ主さんは次回から管理委託契約は結ばないと議案に出し、可決すれば契約終了3ヶ月前に、 管理会社に内容証明郵便にて伝えれば違約金は発生しないでしょう。 |
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No.96 |
>臨時総会が議決権出席者不足で成り立たなかった場合は、無駄な行為として組合費からは出ません。
そんなバナナ!! それじゃ通常の総会も成立しなければ、郵送料など管理会社自己負担っとかになる?? 95さんは組合運営に詳しそうだけど、どうにも不確かな断言が多くてひっかかります。 |
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No.97 |
管理委託契約は1年更新で、
総会の承認が停止条件だから 通常総会まで待てない理由になるの? |
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No.98 |
臨時総会を開くための条件がそろえば、いつであるかは問題にはなりません。
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No.99 |
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No.100 |
92です
①理事長、理事らの解任は・・普通決議です。 ②管理会社との委託契約の破棄は・・・普通決議です。 >96さん 通常の総会は理事長が開催されるということは、皆さん承知しています。 たとえ、くだらない総会であっても組合費から費用は出費されます。 一組合員が臨時総会を開きたいと申し出たことですから議決権行使者の半数以上(51%)の、 出席が得られない場合は以上は、一組合員が経費を請求しないと思いますし、認められない事です。 ●私としては勇気のある行動として何度も挑戦して欲しいと、願いますがね。 半数以上の出席者があれば経費は組合から出ると思います。 |
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No.101 | ||
No.102 |
>>101
株主提案の株主総会は裁判所の許可が要るんだけど、管理組合は要らないんだね。ありがとう。 |
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No.103 |
臨時総会を招集するほどの問題って何ですか?
管理組合が機能していないのですか? それとも管理会社の問題でしょうか? 凄いヘビーな話になってますね~ そもそも臨時総会開くほどの内容でしょうから余程の事と想像します。 |
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No.104 |
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No.105 |
>>104
そんな事は、100も承知しております。 緊急を要する工事とかなら誰でも理解できるが・・。 このスレは、一組合員として臨時総会を開いて欲しいという要望を出す(出された人いますか~)という意味ですよね 時期を急ぐ案件でしかも理事会/管理会社が取り上げないものだから住民が管理組合に対して理事総会の要望を出すんだぁ~と言う事ですよね どんな事を想像/想定すれば良いのですか? そんなMCに自分が住んでいたら即!理事に立候補しますね 他にもほかっておけないと危機を感じる人が居たら当然立候補するべきですよ! スレ主さんが、何故そんな状態になるまで静観していたのか理解できないですね(寝てたの?外国出張から帰ったらこんな事に・・。) スレ主のみの意見のみじゃなくて管理会社の意見も聞きたいです。(掲示板じゃ無理ですけどね) ひょっとしてスレ主さんって横槍/ちゃち入れてるのかな?って思うのは、私だけでしょうか? だから相手にされなかった?放置されているからこんなスレ立ち上げてるんですか? 管理組合/管理会社共にスレ主さんの話を取り上げないなんて可笑しいとしか考えられないです。 管理組合が逃げてる?う~んそんな事ありますか? 不思議です。ありえないです。 |
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No.106 |
理事に立候補して、監事になっちゃえば
条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。 |
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No.107 |
あれ?フリーズしてしまいましたか?
>>106 理事に立候補していきなり監事? 理事会の事何も知らない人がいきなり始められるはずないと思いますが・・。 理事になり経験を積まないと監事は、務まりません。 理事会の中から互選と思いますが、新人さんがいきなり監事なんて相当腐ったMCです。 引越しした方がマシですね |
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No.108 |
105さん
管理会社が独立系のマンションでは良くあることですよ。 たとえ貴方が理事に就任されて、理事会での発言が管理会社、理事長らの意に沿わないものは、 封殺されるでしょうね。 どこにでもある話しなのです。 |
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No.109 |
>>106
>理事に立候補して、監事になっちゃえば 条件付ですが単独で臨時総会開けますよ。 う~~ん! 単独で臨時総会開いても、参加者0だったりして。 理事と監事は別物だし。 ちゃちゃ入れして申し訳ないけど、ルール上できる!というのと現実的にできる=当然決議をとる目的で!というのは全く別のことだと思う。 |
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No.110 |
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No.111 |
108です
うちのマンションもひどいもんです。 管理会社と理事長たちがやりたい放題。 不景気も手伝ってダメな人が増えています。 |
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No.112 |
悪いけど、
108のように平然と他人事みたいに言ってる組合ではダメダメでしょうね。 爺さんと同じ。遠くの掲示板で愚痴るだけ。 |
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No.113 |
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No.114 |
110さん
独立系管理会社よりデベ系のほうが安心できるようです。 |
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No.115 |
そりゃ、デベ系のほうが「安心」ではあるでしょう。
けど、それなりに管理費高めになります。 管理費を目いっぱい負担軽減したいから合人社にしたんでしょう?? 見積もりは安かったけど提出された管理仕様に不明瞭多々あったので、うちの管理会社変更の際には採用した管理会社の合見積もりとして価格を下げる材料にしかなりませんでした。 |
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No.116 |
110です。
どの辺が安心なのでしょうか? 管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね 今の管理体制のまま趣旨書等の提示をすれば良いかなと考えますが 甘いでしょうか? 御教授頂けないでしょうか? |
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No.117 |
>>116
簡単に言ってしまえば、「今の管理体制」とは人数や時間であり、「今の管理仕様」は最低限の作業内容の提示になります。 ですが、実際には管理会社ごとに見積もり項目は異なる上、管理仕様の記載(細かい内容)もさまざまになるでしょう。 >管理費高めなら安心という訳では、ありませんよね こんな内容見ないで安心など言っていませんよ。 提示される費用明細と管理仕様(案)の内容しだいです。 |
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No.118 |
>>109
区分所有者が単独で総会開くとなると、開催条件はかなり厳しいが 監査なら単独で開催が可能。 監査になって、いきなり総会開くことはないでしょう。 当然、現理事の解任を狙って開催するわけだから 例えば、普通決議なら、 50戸のMSなら総会成立条件は25以上(委任状含む)、 総会での議案成立条件はその過半数すなわち13になる。 開催者は監査なので、総会の委任状(議決権行使書)を最低13以上集めると勝てる確立が高くなる。 通常総会での議長は理事長だが、監査主催の臨時総会の議長は監査です。 通常総会での議決権行使書で議長に委任は理事長になってしまい、勝てないが。 監査主催の臨時総会なら議長に委任は監査になるので、勝てる確立がさらに高くなる。 区分所有者で臨時総会を開く手間より、監査になって議決権行使書を集める方が利にかなってますよ。 また、単独で臨時総会開いて参加者0でも、議決権行使書が25以上あれば勝てます。 |
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No.119 |
卓上の理論派の方...多いですね。
理事経験者が「監事」と「監査」を間違えてはいけませんよ....しかも何度も。 |
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No.120 |
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No.121 |
>>卓上の理論派
いい言葉ですね 今度理事会で使わせて頂きます。 |
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No.122 |
訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。 >>118 監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。 |
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No.123 |
管理委託費が高い管理組合にとって
卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。 卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。 |
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No.124 |
通常総会まで待てない理由がわからない。
人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。 |
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No.125 |
>>124
そうですね。 このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。 不正を行っている理事長が議長ですので、 総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。 |
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No.126 |
不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。
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No.127 |
↑
たしかに、どんな不正なのか興味あります。 |
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No.128 |
他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし.... |
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No.129 |
よくわからないので、詳しくお願いできますか?
誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか? そして、誰のどんな思いこみですか。 |
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No.130 |
議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?
臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか? どっちもどっちかもな 臨時総会終了したって解決する問題なんかいな? 時間の無駄ちゃいますか? |
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No.131 |
130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?
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No.132 |
標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、 監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。 実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね? |
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No.133 |
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
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No.134 |
>>132
民法一般を適用したらいいでしょ。 あほらし |
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No.135 |
131さん
誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ 本音やて |
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No.136 |
>>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。 |
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No.137 |
>132
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に なります。そう標準管理規約にも書かれています。 ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。 これは、法の不備・盲点ですね。 そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。 国交省・法務省の怠慢なのです。 |
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No.138 |
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No.139 |
>>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
>>なります。そう標準管理規約にも書かれています。 召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。 「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 」 「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。 |
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No.140 | ||
No.141 |
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No.142 |
>141
国交省のコメント 「第42条関係(第5項関係) 総会において、議長を選任する旨の定めをすることもできる。」 のことを言っているのかな? しかし、実際には、このような規定を作っている組合あるのかな? しかも、その議長選任の手続もはっきりしていないので、 選任手続の方法を考えなくてならない。絵に描いた餅です。 |
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No.143 |
これのこと?
区分所有法「(議長)第41条 集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の1人が議長となる。」 「又は」ってなってるので、どっちがやるんですかね?監事が召集した総会の場合は議長は誰がやるの? その場で、出席者が「別段の決議」をして、どっちがやるかきめるんですかね? |
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No.144 |
監事が召集した場合:集会を招集した区分所有者の1人=監事、この解釈であっていますよね
また、監事は必ずしも1人ではない。 |
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No.145 |
スレ主さん
財団法人 マンション管理センターに電話してみたら。 お勧めします。 大阪 06-4706-7560 東京 福岡 もあるよ。 |
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No.146 |
すみません、ちょっとこちらでお聞きしてみたいのですが、
うちのマンション、理事会がボイスレコーダーを購入したようです。 (と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入したのだと思います。 値段とか詳細は分からないのですが、それって理事会役員だけが使用できるものですか? 理事会で何が話し合われたか知りたいので聴きたいのですが、、、 管理組合のお金で購入したものなので、聴きたいと申し出ているのですが、未だ貸してもらえないどころか、連絡ももらえません。 役員に要望を出しても無視される場合どうしたらいいでしょうか。 ちなみに議事録は次の理事会後に掲示したりしてます。1カ月もかかっています。 理事会日程のお知らせもないので見学にも行けません。 |
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No.147 |
>>146
理事会内での話し合いの中では、組合員を特定した議論(例えば滞納に関する報告や対処議論)もあります。 なんでもかんでもオープンにするわけにもいかないでしょう。 録音議事録も悪用されても困りますし。 録音がデータ化されており、管理員室なので聞くだけなら許可されるかもしれませんね。 管理費で購入したものは管理組合の物ですが、組合員個々人の物ではありませんので誤解無きように。 |
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No.148 |
ボイスレコーダの購入は総会決議が必要ですね。これはありましたか?
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No.149 |
148さん、そうなんですか?なかったです。
理事会と管理会社が勝手に購入し、議事録で「購入した」とだけ事後報告でした。 |
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No.150 |
>>146=148=149
管理組合費の規模にもよるでしょうが、事務用品や小額備品などは予算費目で一括承認されてるはずですよ。 小額資産にならないようなものは理事会裁量でしょう。もちろん小規模物件ではすべて事前承認なのかもしれませんが。 |
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No.151 |
>146
理事会議事の録音を聞きたい理由は何なのでしょう? 理事会議事録では、不十分なのですか? 場合によっては、標準管理規約第64条帳票類閲覧規定が 適用できるかもしれないですが、理由によるでしょう。 |
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No.152 |
151さん、理由は、
①議事録掲示が遅すぎることと ②内容が不十分で分かりづらい。 ③議論、決定すべきことを話し合った形跡がない。 ④住民の要望が話し合わせていない。 ⑤総会で約束した作業を進めていない。 しかし、理由よりも勝手に組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。 150さん、値段さえ分からないのです。 一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか? |
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No.153 |
>勝手に組合費で購入した物を
勝手といっても組合員が承認議決した理事は職務上の権限があるので、いちいち組合員に承諾とりませんよ。 >理事会が私物化し いやですから、私物化ではなく管理組合の物。その活動主体の理事・理事会が使うのは問題ありませんよ。 >住民に見せもせず、しかも連絡さえしないというのはありえないでしょう。 これは端的に、既にクレーマーとして認識され、普段からくだらない要求繰り返しているからでしょう。 >一般的には管理組合で購入するボイスレコーダーっておいくらくらいのものなんでしょうか? ....管理員さんにも無視される存在なのでしょうか? まっとうな要求な意見ならだれも無視はしないでしょう。 |
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No.154 |
書記担当が忙しいなか自分の時間を削って議事録を作成し、
他の理事からの修正意見などを反映させながら 最後はこれでOKと理事2名の署名をもらっています。 理事を一度でもやってみれば分かると思うけど、 議事録作成するのに一ヶ月かかるのは当たり前だと思います。 ボイスレコーダーなんて今まで購入していなかったのが不思議なくらいです。 どうやって議事録を作成していたんだろ。 備品費としてある程度の金額が予算書に計上されているだろうから 購入する度に総会決議なんていりませんよ。 |
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No.155 |
議事録は議案が作成された段階で、既に、成立した場合と否決された場合との腹案はできます。1ヶ月も掛かるならば、貴方は役員に不適格者です。組合の業務を能率良くやるのも能力の一つです。
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No.156 |
>>152
その理由であれば、ボイスレコーダーを確認する必要はないのではないかと思います。 154さんが書いている流れで議事録は作成されているので、 規約等で理事会が決定するとされている事柄が 記載されていないのであれば、話あっていないと言われても仕方がない状況ということです。 |
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No.157 |
議事録なんかはかなら幅あるから。
全発言を網羅する分厚い議事録もあれば、反対意見も1~2行触れるだけというのもあるし。 |
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No.158 |
152さん
私も似たような事でマンション管理センターに相談の電話を入れた事があります。 解決の方法としては管理規約を遵守し、手続きを進めなければなりません。 貴方の質問、要求などを書面で提出(内容証明付郵便)する。 書面が残るように法律に沿う事です。 理事長が最終責任者ですから理事長宛に出します。返答次第でマンション管理センターに相談する。 貴方のマンションはすでに汚染が進んでいると思われます。彼らと話し合ってもムダです。 国土交通省が何らかの処分をしてくれるでしょう。 管理会社にもね。 |
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No.159 |
>④住民の要望が話し合わせていない。
管理組合が住民の要望にもとづいて「話し合う」必要はまったくない。 |
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No.160 |
152さんは、
自分で理事やるのが一番納得できるはず。 もしくは月1回程度なんだから定期理事会を見学すればよい。 (でも理事にもならず、見学もしないんでしょうね) |
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No.161 |
同じく、
>組合費で購入した物を理事会が私物化し、住民に見せもせず、しかも連絡さえしない 理事会が私物化してるかどうか知らないが、 管理組合が購入したものを、住民に見せることや連絡すること等の法的根拠もまったくない。 勘違いにもほどがある。 |
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No.162 |
152さんの書いている「値段もわからない」については、
規約の定める帳票類の閲覧を元に回答を求められますね。 |
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No.163 |
つまり、どの物件にもいる「自分は管理費払っているんだから、管理組合と管理会社は私にサービスするのが当然だ!」っというタイプのクレーマーさんですね。
マンションに限らず、「自分は税金払っているんだから自宅の前の道路はいつも整備しておけ!」っというタイプとにてます。 どちらも僅かな負担割合なのに、すべて自分の物と勘違い、または元は取らなくちゃ気が済まない人です。 |
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No.164 |
146 ボイスレコーダーさん
貴方ならお判りですね。 この掲示板にもダメ者がいます。 147,150,153,154,156,157,159,160,161 |
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No.165 |
たぶん、同じ疑問をもって理事会や管理会社へ問合せをするにしても、1つ1つの言動しだいで受け止められ方が違う例でしょう。
同じことは掲示板の中でも起こります。 |
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No.166 |
iPodでも録音できますよ。
普通のでもだいたい1万円前後で買えますでしょう。 紙に書きおこすのに(書記が)思い出すために使うことが多い。 その場にいない人が音声だけだと(雑音もあるから)聞き取りにくい(認識しにくい) |
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No.167 |
>この掲示板にもダメ者がいます。
無礼なこというな。 根拠なく誹謗するあんたこそ何様のつもりか! 具体的に反論できなくなって、 決めつけてるあんたの日常の姿が目に浮かぶぞ。 |
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No.168 |
167は何番ですか?
本気で言ったんなら勉強してください。 |
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No.169 |
>この掲示板にもダメ者がいます。
と言ったのは、164。 164は、 >147,150,153,154,156,157,159,160,161 のことを何ら根拠なく誹謗した。 したがって、ことの次第から言って、 164が、さきに、具体的根拠を上げなければならない。 にもかかわらず164は何も言ってない。 つまり無礼者は164。 おわかりかい? |
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No.170 |
根拠なき批判者に付き合うことない。
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No.171 |
議事録なんて規約、催促に代わる書類に過ぎない。
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No.172 |
152です。みなさんいろいろ意見を書いてくれてありがとうございます。
まずはじめに、過去に理事経験はありますし、書記として議事録作成をしていました。 作成には1週間かかりませんでした。 録音も撮っていましたし、集中して早いうちにやらないと忘れてしまいます。 うちのマンションは輪番制ですから当分輪番は回ってきません。やりたくても。立候補不可の状態です。 理事会にもその後毎回参加していました。 次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。 この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。 ですからボイスレコーダーを聴くよりほか方法がないのですよ。 管理人室等で役員同席のもとで聞くのでも、管理会社の社員同席で聞く方法でも構わないと思っています。 それさえもできないのでしょうか? 158さん、いい情報ありがとうございます。 マンション管理センターですね。 |
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No.173 |
自分がやったことは他人もやって当たり前と思う人のようですね。
レコーダーを聞いてからその先は何がやりたいのでしょうか。 他の住民から嫌われていることを自覚した方がいいと思います。 |
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No.174 |
↑
理事会役員さんのようですね。 やるべきことはきちんとやってください。 総会で話し合ったことをやってないからいうのです。 嫌われたからなんですか? 私は個人の利益のためにクレームをつけたことは一度もありません。 居留守使ったり、イタ電などする前に、管理規約きっちり読んで勉強してくださいね。 また警察に通報されたら困るのは誰ですか。 |
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No.175 |
172=152。
>新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません。 ここがわからない、というか根本的に勘違いしてると思うが。 管理組合役員が区分所有者ないしは利害関係人以外の住民に理事会議事録を閲覧させる法的義務はない。 あなたが何者か知らないが、仮に自分で言うように「住民」だとすれば、管理組合は住民に対して議事録を閲覧させる義務はないので、あなたが議事録を見ていないのは当然。だから、「議事録を出さず」というが、議事録が出てるかどうかを知る立場にはない。 >この状態では住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない状態です。 同じく、住民が、管理組合理事会の「いつ何を話し合って決定しているか知る」ことはもちろん「知るすべがない」のは当然。 |
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No.176 |
172の内容には多数の矛盾があるが、
旧理事がいろいろ口出しするのを新理事が快く思わないのはよくわかる。 もし新理事が、信頼できる旧理事なら黙っていても向こうから相談にくる。 輪番制でも立候補優先がごく一般的です。 |
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No.177 |
172は、おそらく理事になりたいけど相手にされなくなってる状態の単なるモンスターではないか。
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No.178 |
マンション管理センターや国土交通省は、管理組合に対して何も、権限というか何か法的対処することはできない。
だから、自分たちで改善する必要があるのですね。 ただ、周りの住民の意見も聞いた方がいいと思います。同じ任期の旧理事の人たちとか。 住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできるはずです。 ただ、そういう「権利」を使う前に、同じ住民同士として、マンション内の住民が納得できる方法を探せるならば、 そのような手段の方がベターだと思います。 |
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No.179 |
>住民は、利害関係人だから、当然、理事会議事録閲覧の主張はできる
違うんじゃないかな。 住民が利害関係人とは限らない。 また仮に具体的な「住民」に利害関係があるとしても「正当な理由」がなければ閲覧できない。 (区分所有法33条2項、同42条5項) だから「当然」閲覧は主張できない。 |
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No.180 |
利害関係人とは、区分所有者、占有者、組合の債権者、専有部分の担保権者、購入予定者、宅建業者など。
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No.181 |
>利害関係人とは、区分所有者
区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。 |
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No.182 |
含まれなかったら何?
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No.183 |
>含まれなかったら何?
わからないのならば、尋ね方ってもんがあるんじゃないの? |
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No.184 |
>>181
>区分所有法上の利害関係人に区分所有者は含まれないだろう。 区分所有法上、区分所有者が利害関係人に含まれないとすると、 たとえば、区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合、何条に基づいて閲覧請求を すればよいのでしょうか? |
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No.185 |
>区分所有者が総会議事録を閲覧したい場合
区分所有者として閲覧請求すればいいんじゃないの。 利害関係人が「正当な理由」があれば認められるんだから、区分所有者が何らかの条件があったとしても認められないはずがない、と考える。 ただし、区分所有法には利害関係人の閲覧請求に関する条項があるが、区分所有者のそれに関する規定はないので、通常は、管理規約に定められていればそれに従い、 管理規約に定められていなければ、区分所有者の閲覧請求の条件である「正当な理由」に準じて(それは利害関係人より区分所有者の方がゆるやかになるであろう。)認められるはず。 |
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No.186 |
マンション管理センター、国土交通省の注意、処分等は裁判に発展したときは絶対的威力となる。
ボイスレコーダー購入に緊急性は無く、総会で組合員らの承認を得る必要があるのは明白。 組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。 172さんは旧理事であるから利害関係人で組合員でもある。 理事長は、利害関係人、組合員の理由を付した書面による請求があったときは、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を閲覧させねばならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定する事ができる。(理由は確認したいでもよい。) 区分所有者になった時から組合員の資格が摂取されたことになります。 |
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No.187 |
持って回った言い方をする人がいますが、
(議事録の作成、保管等) 第49条 1総会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。 2省略 3理事長は、議事録を保管し組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる 管理組合員(区分所有者)および利害関係者、となっています。 理事会役員になりたいのであれば、区分所有者の賛同を集め立候補すべきです。 |
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No.188 |
>持って回った言い方をする人がいます
おいらのことかな? >(議事録の作成、保管等) 第49条 これは何の条文? >組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。 172は、自分の資格が何者なのか言ってないが(元理事と言ってるから区分所有者か?)、 >議事録を出さず日程も住民に公開していません >住民は理事会がいつ何を話し合って決定しているか知るすべがない という口吻ぶりからすれば、「住民」に議事録を公開しないことが不当である旨主張している。 だから現在いかなる資格で何が不満なのか皆目不明。 こういう人格が議事録の閲覧を要求したら、おいらだったら、うるさいから全部見せるか、要求がエスカレートして来るのが予想されたら、何の資格か、理由はなにか聴取して断固拒絶するな。 |
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No.189 |
>組合のお金で購入された者は共有財産で組合のために組合員が使用する事は出来る。
だがしかし「組合のために」というのを誰が判断するのか? 当然理事会でしょう。 他にも「正当な」とかの判断も理事会。 172さんの場合は、それらの正当性や必要性が理事会の他の組合員(理事)に認められなかったということ。 やり方か言い方に問題があったとしか思えません。 |
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No.190 |
172が何を主張しているのか見直してみた。
146で、 >理事会がボイスレコーダーを購入したようです。 >(と議事録に書いてありました)議事録作成用に購入 >聴きたいと申し出ている とあるから、目的は、ボイスレコーダーに録音された理事会の様子を聴取したいということらしいこと。 152で、 >①議事録掲示が遅すぎる とあるから、議事録は作成されていないのではなく、作成しているらしいこと。 だから、 172で、 >次回開催日は知っていましたが、新役員は議事録を出さず日程も住民に公開していません とあるが、理事会では議事録を作成していないのではなく、この人が思っているスピードで議事録が作成されていないというにすぎないこと。 以上の事実から、 理事会議事録は作成されていることからすれば、理事会議事録を参照すればよいので、その上さらに、ボイスレコーダーを聴取したいという要求は理事会として拒絶してもやむをえないと考えられ、文句が言えない事案ではないかな? |
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No.191 | ||
No.192 |
第49条関係 1 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債
権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の 利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関 係にあるだけの者等は対象とはならない。 |
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No.193 |
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No.194 |
152です。
住民と書きましたが、正しくは区分所有者であり、管理組合員です。 ちなみに、立候補はできないようになっている輪番制です。 これを改善したい管理組合員が多数で、そのために管理規約を変更すると現理事役員も公言したにも関わらず、何も進めていないので、理事会で話しあった内容が重要なのです。 元をとろうなどと考えたこともありません。 ちなみに賛同してくれる住民(区分所有者)も4分の1ほどおり、臨時総会招集もできる状態です。 ちなみに現理事長は迷惑行為で過去に通報されたことがあるような人です。 管理会社に相談したら通報するように勧められたそうです。 そんな人が輪番で理事長にされてしまうようなマンションなのです。 |
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No.195 |
中途半端になっているので・・・
「利害関係人」について 1.区分所有法における「利害関係人」には、当然、「区分所有者」は含まれる(コンメンタール 「マンション区分所有法」)。 2.マンション標準管理規約は、区分所有法にいう「利害関係人」を「区分所有者」と 「それ以外の利害関係人」に分けて、それぞれ「組合員」、「利害関係人」と表現している (第49条第3項)。 したがって、コメントでは、「第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、 差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係が ある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とは ならない。」と説明している。 |
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No.196 |
>>194
輪番制のデメリットですね。誰がなるかわからない。 普通は立候補、推薦がない場合は持ち回りで輪番にするという、最後の手段的な方法のはず… 1/4では臨時総会開けても、特別決議で採決取れないっすね… それより解任要求してみては? |
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No.197 |
190さん、いろいろくわしく分析していただきありがとうございました。
議事録の作成が遅いと思う根拠ですが、例えば明日理事会開催日だとします。 普通なら、最大遅くとも今日まで、前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。 理事会から時期理事会までは1カ月ありました。 そして、理事会開催日のあとに、前回の分をやっと出した。しかも間違いだらけ。住民が何名か訂正を求め、訂正させました。 管理会社に問い合わせたところ、「書記に連絡したが連絡がこない」とのこと。 また「1カ月もかかるのは遅すぎる。しかも録音できてなかったらしい」と。 前回の議事録もその前の分も間違い、記載漏れが多く、住人からチェックが入り、それも理事会がいつまでも訂正しないので、住人がわざわざ文書作成しなおしたのです。 それもその後理事会の都合のいいような内容に変えられて、しかもずいぶん時間がたってから配布されました。 しかも管理会社は役員から「いちいち住民からの伝言を伝えるな。大迷惑だ」と言われたそうで、今後住民の意見を伝言できないそうです。 このように住民が意見要望しても、理事会役員から無視される場合、どうしたらいいのでしょう。 |
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No.198 |
>前回の議事録を住民に配布すべきではないでしょうか。
全くその必要はありません。 理事は総会で選出された者達で、その職を委任されてますのでいちいち報告義務はありません。 理事会の議事録は、総会の議事録同様に組合員に閲覧の機会を与えれば十分です。 |
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No.199 |
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No.200 |
152ボイスレコーダーさん
頼りない管理会社ですね。というか、間違いなく完全に両者はグルですね。 悪は太古の時代からノウハウを蓄積し法律の網をくぐりぬける悪知恵を研究して来ています。 法律のすみずみまで知らない素人では絶対に太刀打ちできません。 しかし組合員の多くは貴方の味方に付くと思われるのが強みですね。 プロの味方が必要ですね。2~3日考えて下さい。私のマンションも同じ状況にあります。 |