管理組合・管理会社・理事会「一組合員として臨時総会を招集したことありますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-01-07 11:59:52
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理事会が無能で管理会社と癒着はないが横暴な場合、
一組合員が臨時総会招集請求をする権利があります。
しかしそれでも理事会が働かず、一組合員として、
臨時総会を招集し、開催したことのある方、いらっしゃいますか?
成功例、失敗例なんでもいいので教えて下さい。

[スレ作成日時]2010-06-05 02:14:42

 
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一組合員として臨時総会を招集したことありますか?

122: 匿名さん 
[2010-07-07 18:05:24]
訴訟にならない限りは、卓上の理論で充分だと思いますよ。(個人的には、机上の方が好きです)
要は、他の組合員に対して説得力があればそれでいいのですから。

>>118
監事なら、即招集できるというのも長所ですね。署名だと、申立して2週間待たないといけないし。
123: 匿名さん 
[2010-07-07 18:10:04]
管理委託費が高い管理組合にとって
卓上の理論では、誰でもがもっと管理委託費が安くなると考えています。

卓上の理論を実行に移せる理事がいるかどうかで、将来が大きく左右される。
124: 匿名さん 
[2010-07-07 18:41:09]
通常総会まで待てない理由がわからない。
人生の経験上急ぐ話にろくな話はない。
125: 匿名さん 
[2010-07-07 19:07:05]
>>124
そうですね。
このような問題は、通常総会までまっても解決にならないでしょうね。
不正を行っている理事長が議長ですので、
総会までに区分所有者が議案を提案しても握りつぶされたり嫌がらせをされるのが落ちです。
126: 匿名さん 
[2010-07-08 01:32:44]
不正を行っている理事長が議長って決めつけるのもどうかと・・。

127: 匿名さん 
[2010-07-08 10:11:31]

たしかに、どんな不正なのか興味あります。
128: 匿名 
[2010-07-08 12:34:30]
他組合員の賛同が得られない主張は、間違っている(個人の私念か思いこみによるもの)ということです。
そもそも賛同者が得られなければ臨時総会も開催できませんし....
129: 匿名さん 
[2010-07-08 16:44:33]
よくわからないので、詳しくお願いできますか?
誰の主張で、誰が何をやろうとして、なんのために臨時総会を誰がやろうとしていますか?
そして、誰のどんな思いこみですか。
130: 買い換え検討中 
[2010-07-08 19:02:13]
議長は、臨時総会を開かせる訳だから理事長じゃなくて区分所有者代表ちゃうのか?

臨時総会を開けゆう区分所有者代表も頭おかしいんと違うか?

どっちもどっちかもな

臨時総会終了したって解決する問題なんかいな?

時間の無駄ちゃいますか?
131: 匿名さん 
[2010-07-08 20:10:02]
130さんは、臨時総会とかめんどうな仕事やりたくない理事会役員さんちゃうかな?
132: 匿名さん 
[2010-07-08 23:28:33]
標準管理規約では、「総会の議長は、理事長が務める。」となっているので
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたときね)に基づいて召集した臨時総会、
監事が召集した臨時総会の場合も、議長は理事長ということになりますね。
実際は、個々のマンションの規約次第ですけど、これは標準管理規約の不備じゃないですかね?
133: 匿名 
[2010-07-08 23:31:38]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理人】
134: 匿名さん 
[2010-07-08 23:32:55]
>>132
民法一般を適用したらいいでしょ。 あほらし
135: 匿名さん 
[2010-07-08 23:53:01]
131さん

誰かて面倒なこと誰もやりたないやろ

本音やて
136: 匿名さん 
[2010-07-08 23:55:53]
>>...あの、標準管理規約も自分とこの規約もよく読んだほうが...議長は理事長以外が務めることもできますよ。
理事長以外が議長をできるって、どこに書いてあるの?標準管理規約には書いてありません。
137: 匿名さん 
[2010-07-09 00:07:41]
>132
組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
なります。そう標準管理規約にも書かれています。
ただし、監事が召集した時には、確かに、理事長になる。
これは、法の不備・盲点ですね。
そもそも、書面票の取扱の問題点を、きとんと対処した制度になっていない。
国交省・法務省の怠慢なのです。

138: 137 
[2010-07-09 00:26:36]
追加
>136
弟44条3項です。
139: 匿名さん 
[2010-07-09 00:27:16]
>>組合員の総会招集権(1/5の賛同集めたとき)の場合は、理事長が開催しない特は、その召集した組合員に
>>なります。そう標準管理規約にも書かれています。
召集した組合員が議長になるとは、かいてありません。
「2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

「前項の請求をした組合員」、は召集できるだけで、議長になれるわけではありませんよ。
140: 匿名さん 
[2010-07-09 00:32:48]
かいてありましたぁ(汗)
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
141: 匿:名さん 
[2010-07-09 00:33:45]
>>137
>これは、法の不備・盲点ですね。
法における規定、および標準管理規約のコメントも確認してね。

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