エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社の千葉の新築分譲マンション掲示板「ウェリス稲毛ってどうですか?〈その6〉」についてご紹介しています。
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  6. ウェリス稲毛ってどうですか?〈その6〉
 

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購入検討中さん [更新日時] 2016-04-24 22:30:18
 

前スレが1000を超えたのでたてました。
ウェリスの良いところ、悪いところ、色々情報交換していきましょう。


前スレ
その1:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/261070/
その2:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/307787/
その3:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/320177/
その4:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/327435/
その5:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/363868/


所在地:千葉県千葉市稲毛区稲毛東四丁目1291番1の一部他(地番)
交通:総武線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
総武本線 「稲毛」駅 徒歩5分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時 利用時間10:00~20:30)、6分(JR改札利用時)
京成千葉線 「京成稲毛」駅 徒歩4分
間取:2LDK~4LDK
面積:74.47平米~101.87平米
売主・事業主:エヌ・ティ・ティ都市開発
売主・事業主:大和ハウス工業 東京本店
売主・事業主:大成建設
売主・事業主:新日本建設
売主・事業主:三信住建
販売代理:住友不動産販売

施工会社:エヌ・ティ・ティ都市開発
管理会社:エヌ・ティ・ティ都市開発


[スムログ 関連記事]
完売後のあるべき姿 ~ウェリス稲毛~ 感動のフィナーレです
https://www.sumu-log.com/archives/1315

[スレ作成日時]2014-06-10 13:39:16

現在の物件
ウェリス稲毛
ウェリス稲毛  [【先着順】]
ウェリス稲毛
 
所在地:千葉県千葉市稲毛区稲毛東四丁目1291番1の一部他(地番)
交通:総武線 稲毛駅 徒歩8分 (ペリエ稲毛コムスクエア専用改札利用時(10:00~22:00<土日祝は21:00>)・JR改札利用時は、オアシスブロックへ徒歩7分(約530m)・徒歩8分(約600m)。グロウブロックへ徒歩8分(約640m)・徒歩9分(約710m))
総戸数: 929戸

ウェリス稲毛ってどうですか?〈その6〉

1: 申込予定さん 
[2014-06-11 10:03:50]
オアシスの販売予定がもうすぐですね。
営業さんに見せてもらったときには既に上層階は全部要望入っている感じでしたが,下のほうはどんな感じか気になります。
特にオアシスⅠは,線路に近い部屋もあり,駐車場のかげになってしまう部屋もありで,安さで勝負するしかなさそうな。
2: 匿名さん 
[2014-06-12 09:42:29]
520戸契約ってどんなもんなんでしょう?
調子良いの?悪いの?
3: 匿名さん 
[2014-06-12 22:12:43]
駅近は良いですが、周辺環境は実際に目で確認した方が良いかもしれません。特に夜!
4: 匿名さん 
[2014-06-12 23:07:03]
稲毛で周辺環境なんて戯言を言っていたら船橋や津田沼や市川には住めない。稲毛は住環境はよいですね!
5: 匿名さん 
[2014-06-12 23:10:15]
ウェリス稲毛で唯一の心配ごとは小学校の上の高圧送電線です。他は駐車場が足りない。しかし機械式ならば絶対に不要です。機械式の20年後は恐ろしい。
6: 匿名さん 
[2014-06-12 23:17:25]
このマンションで絶対的に評価できるのは、ルーセント3の10階以上ですね。駅近、眺望ともに最上の部類です。こんな物件は二度と出ません。すみふが値付けに失敗したからルーセント3は安かったですね。

さあ!オアシス2はどう落ち着くか?多分大丈夫です。グロウは苦戦するかも。
7: 匿名さん 
[2014-06-12 23:29:45]
>>5
高圧電線は電磁波が心配ですね。
プラウド船橋住民は毎日晒されていますが…
8: 入居予定さん 
[2014-06-13 10:11:09]
グロウは駅から距離が離れるうえに、棟全体が線路から近くなりますもんねえ

オアシスも2と上層階が先にはけて、後はグロウの完成を待ちつつゆっくり売っていく感じになりそうですね。

稲毛に住む人ってやっぱり車は持ってて当然という感じなんですかね。そのへんの感覚ってどうなんかな。
9: 匿名さん 
[2014-06-13 13:07:54]
車は必須です。AEON(幕張)に区役所ホームセンター等。なければないで生活はできまが、かなり不便になります。だから、自走式100%のアイプレイスの中古価格は高止まりしています。ここの弱点は駐車場が100%じゃない点だと思います。
10: 匿名さん 
[2014-06-13 17:38:37]
モリコアと比べたらどっちが良いかしら?
11: 匿名さん 
[2014-06-13 22:02:58]
モリコアとウェリスは比較対象にはなりません。ウェリスとあの機械式駐車場しかない三井の稲毛パークハウス小仲台との格差ほど酷く絶対的なものではありませをが、モリコアとウェリスを比較対象にすることはこのマンション
http://www.luxury-mansion.com/articles/detail/528.html
と、モリコアを比較するぐらいの格差があります。

モリコアとウェリスの設備格差や立地格差はたいしたたことはないが、モリコアの内廊下や60メートル超えには逆立ちしてもウェリスは叶いません。
しかし当然平米単価は高いですよ!

設備と平米単価から見ればウェリスは【買い得なマンション】です。
設備に超がつく程 貧弱で20世紀の半ば過ぎに造られたマンションのような、三井の稲毛パークハウスとの格差よりはモリコアとウェリスの格差の方が遥かに小さいです。

でも比較対象にはなりませんよ!自走式駐車場のウェリスと機械式駐車場の三井パークハウスは、クラウンと中古の軽トラぐらいの格差です。その割りに平米単価の高いのがパークハウス小仲台です。こういう三井のマンションを【買い損マンション】と言います。

モリコアとウェリスはレクサスLSとクラウンぐらいの大きな格差があります。

http://www.ietan.jp/search/detail/ET17697
このマンション(駐車場月額は、たつたの70,000円です)とモリコアはロールスロイスとレクサスLSぐらいの格差です。マンション格差は厳然と存在しますからね。繰り返しますがモリコアの平米単価は高いですよ。しかしモリコアは【買って満足感を得られるマンション】です。

モリコアに価値観を感じたらモリコアを買えばよい。ウェリスに価値観を感じたらウェリスを買えばよい。物好きならば三井のパークハウス小仲台も検討してみればよい。モリコアは津田沼で一番というか、今現在 総武本線快速停車駅で検討すれば断トツ一番の優良マンションであるのは間違いありません。但しモリコアの資産価値が高い部屋は内廊下棟の20階以上のみですよ。

稲毛や津田沼のマンションにも高級物件から超庶民派マンションまで存在します。
13: 入居予定さん 
[2014-06-15 02:09:19]
11みたいな、自分だけが分かりやすい!的確!と思っているようなお笑い投稿はおいといて

みなさんが稲毛を選ぶ理由はなんでしょうか?
15: 匿名さん 
[2014-06-15 13:57:21]
長文スレにウェリス稲毛が表現されてますね!
17: 匿名さん 
[2014-06-16 00:46:02]
スレがスレッド、レスがレスポンスです。
18: 匿名さん 
[2014-06-16 01:19:04]
ウェリス稲毛は駐車場が不足しています。抽選で外れた人は可哀想ですね。

オアシス1.がナゼあるのかという書込みがありますが、次の理由からです。ウェリスの建つ場所は工業地域と住居地域なんです。ここの建築に関わったデベロッパーは幾つかありました。長谷工をはじめ数社が関わりました。最終的に長谷工は外れましたが、ウェリスの一番のネックは高さ制限でした。

ここは約14階が限度なのです。津田沼のモリコアのように25階建てが可能ならば、1.000戸のマンションで自走式駐車場100%でも何ら問題なく建てられました。しかし高さ制限は如何ともしがたく14階建てになりました。

モリコアのような超高速エレベーターに内廊下は魅力ですね!しかし残念ながらこの地域は25階建ては建てられないのです。よって高さ制限の絡みでオアシス1.の14階建てが造られました。

ほんの少ししか離れていないのに、野村のプラウドやアイプレイスの地域は20階建て以上が可能なのに!行政のやることはなんか矛盾があるように感じますね。
19: 入居予定さん 
[2014-06-16 10:55:15]
モリコアーモリコアーって叫んでる長文の人はモリコアのスレッドで叫んでくればいいのに。
20: 購入検討中さん 
[2014-06-16 19:30:15]
ウェリス買うなら、プラウドタワー稲毛を中古で買います。
全てにおいて勝ってます。
21: 匿名さん 
[2014-06-16 21:16:51]
消防法の一部です。
熟読してください。

第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。ただし、建築物その他の工作物で、それが他の法令により建築、増築、改築又は移築の許可又は認可を受け、その後事情の変更していないものについては、この限りでない。
○2  第三条第四項の規定は、前項の規定により必要な措置を命じた場合について準用する。
○3  消防長又は消防署長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
○4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る防火対象物又は当該防火対象物のある場所の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
第五条の二  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について次のいずれかに該当する場合には、権原を有する関係者に対し、当該防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができる。
一  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあつては履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合
二  前条第一項、次条第一項、第八条第三項若しくは第四項、第八条の二第五項若しくは第六項、第八条の二の五第三項又は第十七条の四第一項若しくは第二項の規定による命令によつては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合
○2  前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
第五条の三  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
○2  消防長又は消防署長は、火災の予防に危険であると認める物件又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者又は占有者で権原を有するものを確知することができないため、これらの者に対し、前項の規定による必要な措置をとるべきことを命ずることができないときは、それらの者の負担において、当該消防職員に、当該物件について第三条第一項第三号又は第四号に掲げる措置をとらせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、当該消防職員がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。ただし、緊急の必要があると認めるときはこの限りでない。
○3  消防長又は消防署長は、前項の規定による措置をとつた場合において、物件を除去させたときは、当該物件を保管しなければならない。
○4  災害対策基本法第六十四条第三項 から第六項 までの規定は、前項の規定により消防長又は消防署長が物件を保管した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市町村長」とあるのは「消防長又は消防署長」と、「工作物等」とあるのは「物件」と、「統轄する」とあるのは「属する」と読み替えるものとする。
○5  第三条第四項の規定は第一項の規定により必要な措置を命じた場合について、第五条第三項及び第四項の規定は第一項の規定による命令について、それぞれ準用する。
第五条の四  第五条第一項、第五条の二第一項又は前条第一項の規定による命令についての審査請求又は異議申立てに関する行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項 本文又は第四十五条 の期間は、当該命令を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。
第六条  第五条第一項、第五条の二第一項又は第五条の三第一項の規定による命令又はその命令についての不服申立てに対する裁決若しくは決定の取消しの訴えは、その命令又は裁決若しくは決定を受けた日から三十日を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
○2  第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令を取り消す旨の判決があつた場合においては、当該命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
○3  第五条第一項又は第五条の二第一項に規定する防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法令に違反していないときは、前項の規定にかかわらず、それぞれ第五条第一項又は第五条の二第一項の規定による命令によつて生じた損失に対しては、時価によりこれを補償するものとする。
26: 匿名さん 
[2014-06-17 13:07:20]
納骨堂の駐車場は通り抜け禁止なんですか?
29: 匿名さん 
[2014-06-17 20:57:38]
27、通り抜けは禁止されてはいません。貴方のマナーズやカスタムズ意識が決めるこどです。これは倫理観の欠如の有無が課題になります。それが貴方の質問ですね!

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