住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。
[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/
[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04
住友林業 契約解除するといくら?
236:
匿名さん
[2016-12-29 06:46:21]
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237:
匿名さん
[2016-12-30 10:55:25]
>>236
>住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。 縦割り行政および法律の限界でしょう。法務局(法務省)は土地家屋調査士に対して指導・監督する事ができますが、住林には権限がありません。住林のような建設業者の管轄は国土交通省だからです。 行政から住林に対しても何かして欲しいと考えるならば、住林が土地家屋調査士が偽者と知っていて仕事を委託していた事を示す証拠を添えて国土交通省に調査および行政指導の要請をする必要があります。しかし、せいぜい一支店が勝手にやっていた事と推測されますので、そこまでしたとしても住友に対して厳しい処分が出されるとは思えません。 それよりも、住林のコンプライアンスを担当する部署(本社総務部?)に宛てて、注意勧告告知書の写しを含めた資料を送り付けた方が効果的だと思います。注意勧告告知書は直接住林に出された物ではないので、この話はせいぜい支店止まりか、上に報告されていたとしても支店を管轄する営業の一部署止まりで処理されている可能性が大だからです。 違法ともいえるこのような行為が住林のような大企業において行われていたという事実を世間は看過しないのだという姿勢を示し、社内で調査・処分をさせるのが非常に効果的であろうと思います。但し、そうする事によって係った社員とその上司が懲戒処分になる可能性があるので、本当にそこまで望むのかを良く考えてから行動して下さい。(とは言っても、せいぜい厳重注意や訓告で、もしそれより重い処分が下されたとしてもけん責止まりでしょうけれども。) 【参考】住友林業のコンプライアンスについて http://sfc.jp/information/society/management/compliance.html |
238:
e戸建てファンさん
[2016-12-30 11:13:34]
スレ主さんへ
住林さんのような大手での契約解除をご相談とのことですが、 契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか? (説明がないのはあり得ないと思います) 契約書締結の際には、解除の条項の説明なかったのでしょうか? 契約書を良くお読みになって、担当営業と打合せするしかないでしょう。 |
239:
匿名さん
[2016-12-30 13:37:29]
>>238
>契約まで至るプロセスで、契約解除の説明がなかったのですか? >(説明がないのはあり得ないと思います) スレ作成日は2011年9月5日なのに、まだスレ主の件は決着していないとでも思ったのでしょうか?多分スレ主さんはもう見てないと思いますよ。 2011年ごろでは契約解除の説明なんてほとんど無いのが当たり前だった事でしょう。そして、今は多少ましになったと言っても、やはりいくら払うことになるのか具体的な金額なんて全然わからないように書かれている。 だから、解約しようとして皆ビックリするんですよ。金額の大きさと、手のひらを返したような営業の態度にね! 注文住宅を建てたいと考えているのならば、あなたも気を付けたほうがいいですよ。 |
240:
匿名さん
[2016-12-31 01:09:51]
>>239 匿名さん
全くそうです。 御社が悪いでしょ、と言っても、どちらが悪いかではなく、掛かった費用はいただきます、と契約解除を申し出た時は言われますよ。 しかも、違約金は契約時支払った金額より、少ない額だから、こちらが返してもらう立場なのでこちらが弱い立場です。住林は強気ですし解除を申し出た際は、住林側の人が四人も並んで怖かった、勇気が要りました。だから、こうならないように契約は慎重に、と言いたいです。 |
241:
足長坊主
[2016-12-31 08:24:30]
そもそも解約を前提に契約をする人はいないゆえ、ほとんどの方は契約時は少しハイテンションになっておられ、万一解約になる時の事はあまり考えないのじゃ。
そういう事なので、契約をする前に頭に入れておくべき注意点を書かせて頂くずら。 まずは、契約書にローン特約の記載があるのかの確認じゃ。ローンを組んでも契約時の金額に届かない場合はローン特約となり白紙解約が一般的じゃ。記載がなければ、契約前に要求する事じゃ。 それから、万一の解約時には、実費払いをする事じゃ。民法には請負契約は実費払いとなっておる。実際にかかった費用を明細書にして出してもらう事が肝要じゃ。請負契約は何時でも解約できる権利も民法に記載があるゆえ、実費精算が当たり前じゃ。 住友側は契約約款に沿った要求をして来るじゃろうが、消費者は建築業界については素人なため、消費者契約法で守られておる。この法律では、一般的な金額より多い請求は無効になるずら。 ちなみに、営業費は実費に含まれないずら。また、確認申請を行っていなければ、確認申請費用も支払う必要はないずら。図面は1枚 2か3万程度が相場じゃ。図面と言っても、契約前のラフプランではないぞな。きちんとCADで設計した図面の事じゃ。構造計算費用は間取りが確定してからになる。間取りが決定していないなら計算してないはずじゃ。 とにかく、正確な実費を出す様に言う事じゃ。 次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。普通は契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。建築業界は、違法を一般的だと思っている会社や、違法と分かっても素人だから強く言えば泣き寝入りするだろうと思っている会社もあるずら。 その他わからない事は都道府県の建築系の課や、建築系に詳しい弁護士に相談する事も重要じゃ。 ちなみに、佐賀県近郊なら、焼●先生が頼りになるずら(わしの個人的な意見)。 |
242:
匿名さん
[2016-12-31 10:39:24]
>>241
>次に、契約時に支払ったお金についてじゃ。それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。 お主、まだまだ修行が足りぬぞ! 請負契約に解約手付金なんてものはない。契約時に払ったお金は前払い金だ。そして、着工前だとか解約時期に関係なく、解約する時は常に損害賠償が伴う。前払い金と相殺して余剰があれば返還されるが、不足があれば追加で支払う必要がある。 |
243:
足長坊主
[2016-12-31 10:47:19]
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244:
匿名さん
[2016-12-31 15:21:53]
236です。法務局からは「注意勧告告知書はだせない」と言われたと書きましたが、再度お願いしてから約1か月経過した、本日大晦日、法務局長からご丁寧で、厳粛な通知が届き、感謝の気持ちでいっぱいです。
「個人情報でもあり、内容が複雑なのであと1か月待ってほしい」との内容でした。私の訴えに対して真摯に向き合っていただき心から有り難く思います。 住林さんは、農転に向けた沢山の書類を、住林の中で打ち合わせした土地家屋調査士みたいな振る舞いをする人に、信じて、全て預けましたが、 私の家族の情報はもちろんですが、農振除外に協力して下さった、5、6人の方の、手書きの名前や住所、印鑑もあり、それらの個人情報の入った、重要な書類を、私の全く知らない間に、知りもしない土地家屋調査士に、その人が持って行っていました。 これは、住友林業の契約書中にうたってある、個人情報保護の主旨に反しますし、よくもまあ、平気でそんな事が出来たものだと寒々しい気持ちになります。大事な書類を預かったという自覚を持ってもらいたかったですが、本物みたいな振る舞いをするくらいの人だから、平気で出来るのでしょうか。 私の知らない調査士に持って行ったことは認めましたが、私の委任状を偽造したとは認めません。 偽の人について、住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。実際、本物以上に本物みたいで、流暢に話す人です。 |
245:
匿名さん
[2017-01-02 13:20:15]
>>244
>住林に「何で法立についてまで、本物ではないのに断言する発言が出来るのですか」と問いたら「経験がある」「慣れているから」との回答でした。 住林は、いまだに偽土地家屋調査士を擁護するような言動をしているのでしょうか?もしもそうなのだとしたら、反省を促すためにお灸をすえなければいけないでしょう。 法務局から注意勧告告知書が入手できなかったとしても、何らかの行動を起こされることを期待します。大変でしょうけれども、もう少し頑張ってください。 |
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246:
足長坊主
[2017-01-02 16:58:52]
>>245
めでたいお正月じゃ。そんなにかりかりしてどうするのじゃ。お灸をすえるべきなどとアドバイスをする者もおるが、災いは、巡り巡って、自分に返ってくるからの。なるべく穏便にした方が良い。 |
247:
匿名さん
[2017-01-03 10:31:27]
足長坊主。お主はハウスメーカーの回し者なのか?
それとも、ただのバカなのか? 242だが、以下は>>243に対する回答である。 お主は >それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。(>>241) とか >前払い金とか契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。じゃが、それは違法じゃ(詳細は>>241)。(>>243) などと言っとるが、何もわかってないんじゃないのかい? 契約時に支払うお金を(解約)手付としてしまうと、損害がその金額より少なくてもハウスメーカーは一切返金しなくても良いという事になってしまう。だから、手付金が実際の損害よりも少ないと期待できる場合以外に、施主側にはわざわざ(解約)手付を設定するメリットはない。 しかも、大抵は契約時に100万円以上の支払いを求められるというのに、手付放棄による解約を着工前に限定してしまうなんてハウスメーカーが有利なだけだ。 私は、ハウスメーカーが契約時には手付金○○○万円を支払うなどと建築請負契約書の約款に記載する事の方がよっぽど不適切だと考えている。 そもそも、民法において手付が規定されているのは「売買」であって「請負」に手付はないのである。だから、明確に手付であると契約書に記載がされていない限り、契約時に支払ったお金は手付ではない。従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である。勿論その時のハウスメーカーの損害額は公明正大に決められなければならないが、そうすると着工前の解約においては施主に返金されるケースの方が多数になると推察する。 企業が消費者との契約において、法律の定めるところよりも自身に有利にしようと図るのは不公正な行為であり、企業の姿勢として実に不適切であるとしか言いようがない。しかし、そういう会社がハウスメーカーに多いのは事実であろう。 そのような不公正なハウスメーカーの実態を消費者庁も問題視していて、ヘーベルハウスが契約書の約款を修正させられたのは周知の事実である。(http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf) |
248:
足長坊主
[2017-01-03 10:54:17]
>>247
「従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である」→じゃが、現実はそう甘くない。契約約款に民法と矛盾している事が書かれていた場合でも、契約書にハンコを押してしまった後では、お客様は不利になる。 ヘーベルの件はもちろん知っておる。じゃが、消費者なんちゃらセンターを動かし、ハウスメーカーに契約約款を改善させるには、かなりの時間と労力を要する。 |
249:
匿名さん
[2017-01-03 16:32:24]
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250:
足長坊主
[2017-01-03 16:57:53]
>>249
最高のお褒めの言葉じゃな。 |
251:
匿名さん
[2017-01-03 19:52:16]
>>248
249さんの言う通りだ。まともな反論になってない。 ただのバカだって事が、これではっきりしたな! >→じゃが、現実はそう甘くない。契約約款に民法と矛盾している事が書かれていた場合でも、契約書にハンコを押してしまった後では、お客様は不利になる。 話を元に戻すが、契約約款に民法と矛盾している事が書かれていても、それが消費者にとって不利なものである場合には、その条項は消費者保護法によって無効となる。だから、少しでも有利な約款にしようとハウスメーカーが悪知恵を働かせて企んだとしても、もう無駄なのだ。消費者保護法が施行された後は、ハウスメーカーにとって現実は甘くなくなったのである。 |
252:
足長坊主
[2017-01-03 20:08:21]
>>251
消費者保護法が適用されるか、されないかは、最終的には司法の判断に委ねるしかないずら。裁判という事じゃ。個人で大企業であるハウスメーカーと争っても、勝つのは大変じゃし、多額の裁判費用がかかるゆえ、争わない方が良い。判決は個別の事案によってケースバイケースじゃからの。 民法でも不用意に結婚(契約)をするな。一旦、結婚したなら、最後まで付き添え。それがいやなら、賠償してから結婚(契約)を解消しなさい。という非常に厳しい立場を取っているずら。 |
253:
匿名さん
[2017-01-05 00:46:36]
>>252
坊主、やはりお前はハウスメーカーの回し者だな! >消費者保護法が適用されるか、されないかは、最終的には司法の判断に委ねるしかないずら。裁判という事じゃ。個人で大企業であるハウスメーカーと争っても、勝つのは大変じゃし、多額の裁判費用がかかるゆえ、争わない方が良い。判決は個別の事案によってケースバイケースじゃからの。 どうしてもハウスメーカーが返金しなければ裁判するしかないだろう。しかし法の下では企業も個人も対等だから、大企業だからといって常に勝てるわけではないぞ。以下に消費者保護法第十条を載せるが、ハウスメーカーが考え出す消費者に不利なあらゆる条文を無効にする消費者の強力な武器だ。この法律は裁判官の裁量権をもってしてもどうにかなるものではない。 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法 その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 確かに何年もかかるような難しい裁判を個人が戦うのは、資金的にも時間的にも、さらには精神的な面においても厳しいだろう。大企業には顧問弁護士もいるし、資金だって潤沢だからな。しかし、消費者保護法によって契約書の条文が有効か無効かというのはとても単純な争いだから何年もかかるような事はないし、よって費用だってそれほど心配する必要はないのだ。 裁判には高額な費用がかかると思っている人が多いようだが、絶対に必要なのは訴状に貼る印紙代だけだ。弁護士費用は別途かかるがそれとて驚くような金額ではないし、もし時間とやる気がある人ならば個人で裁判をおこす本人訴訟という方法もある。またこれも知らない人が多いが、万が一負けたとしても相手の弁護士費用を払う必要はないのだ。 逆にハウスメーカーは、裁判を起こされれば顧問弁護士や対応するための人件費など余計な費用が発生するし、それになによりもイメージが悪くなる。ハウスメーカーの方にこそ裁判で争ってまで返金を拒むメリットは少ないのだ。だから、消費者は恐れずにどんどん裁判を起こすべきだと思う。 >民法でも不用意に結婚(契約)をするな。一旦、結婚したなら、最後まで付き添え。それがいやなら、賠償してから結婚(契約)を解消しなさい。という非常に厳しい立場を取っているずら。 請負契約とは全く性質の異なる婚姻を例に持ち出して、しかも間違った事を言っている。本当にお前は救いようがないなwww |
254:
足長坊主
[2017-01-05 08:28:10]
お主、顔が真っ赤じゃぞ。まあ落ち着きたまえ。
裁判はそう単純ではないずら。個別の事案によりケースバイケースだからの。 まあ訴えれるものなら、訴えてみたまえ。 足長坊主こと、とあるハウスメーカーのそこそこの幹部より。 |
255:
匿名さん
[2017-01-05 09:16:01]
私もそう253さんがおっしゃるように思いましたので、裁判を始めました。
誰が見たって私が正しいという内容なんですけれど、ここでそれをお見せできないのが残念ですけれど。裁判を見に来て頂きたい気持ちです。 私は、「偽り土地家屋調査士と打ち合わせさせられた」と書いた者ですが245さん、お励まし有難うございました。私の印鑑まで勝手に作って取消の委任状まで作った事実は認められる証拠があるのですが、証拠が100%ではない所に対してはここには書いていません。もっと別にも色々あったのですが。 裁判して初めて分かったのが「不正を認めろ」という項目は民事には無いという事でした。また裁判長は私の訴えを読み上げて確認して下さったのですが、住友林業は、はぐらかした内容を提示して来ましたので、それに対しても反論しなければなりません。 私は住友林業で家を建てようと思って契約したのだから、こんなに騙されるとは梅雨知らず、住友林業を信じていたので、今更、重箱の隅みたいなところを言われると、完璧には反論ができません。 裁判はたった30分でした。住友林業の弁護士は次回の裁判の日時を予定が付かないと3、4回、断りとうとう、2か月後になってしまいました。 このままではいつ解決するかわかりません。こちらが根負けするのを待っているのだと思います。 弁護士さんは立てませんでした、以前お願いした弁護士は最初は頑張って下さいました(今の大きな証拠があるのは弁護士さんのお陰です)が、私が知らない間に住林と、会われてから、変わられたように思いましたので、もう誰も助けてはもらえないと思い、一人でするにしました。 でも勝ったとしてもどうなるものでもないのではと思います、住林は大きな企業ですから、私の話題を取り上げて「気をつけましょう」なんて言ってくれるとは思えないのです。 最近、住林と似た名前の銀行のある2つのニュースは聞きましたけど、話題にはあまりなってないみたいですから。 |
256:
匿名さん
[2017-01-05 09:24:04]
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257:
足長坊主
[2017-01-05 09:46:04]
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258:
匿名さん
[2017-01-05 10:11:43]
>>255
>誰が見たって私が正しいという内容なんですけれど、ここでそれをお見せできないのが残念ですけれど。 本当に誰が見たって正しい内容ならば最終的には勝てる可能性が高いでしょう。負けるのは、裁判官にはそうは見えない場合か、無理な要求をしている場合です。 判断するのは第三者である裁判官です。そして、裁判官は提出された証拠しか見れません。その限られた情報からストーリを考えてジャッジするのです。ですから色々な枝葉は取り除いて、主張を真に訴えたい事に絞ることが重要だと思います。 >裁判して初めて分かったのが「不正を認めろ」という項目は民事には無いという事でした。 どのような事を求めて裁判を起こされているのでしょうか?詳しくはかわかりませんが、悪いのはお前だから謝まれなどという訴えは民事裁判では到底無理ですよ。民事裁判が得意なのは、貸したお金を返せとか、損害を受けたからお金を払えなど、お金の支払いを求めるものです。 >このままではいつ解決するかわかりません。こちらが根負けするのを待っているのだと思います。 その通りだと思います。大企業の顧問弁護士が万が一にも一般人の本人訴訟に負けたら面子丸つぶれですが、裁判は100%絶対に勝てるというものではありません。早急に決着をつけるのは博打になるし、相手があきらめてくれれば儲けものですからね。 だから、焦らずに取り組んでください。裁判には手順があって、思っているよりも時間がかかるかもしれませんが、終わらない裁判はありません。 >私が知らない間に住林と、会われてから、変わられたように思いましたので、もう誰も助けてはもらえないと思い、一人でするにしました。 一般人が弁護士に相談するとき、多くの人はもう裁判を考えている場合が多い。しかし、勝てるかどうかわからない裁判は、弁護士にとって最終手段です。話し合いで解決できるならば、多少妥協してでも裁判外での和解を勧めてくるでしょう。 ここの感覚が一般人とは違うのです。だからきっと、落しどころを住林の弁護士と相談したのだと推測します。 弁護士に頼らずに一人で裁判されているとの事なので、役に立ちそうな本を紹介します。訴訟に関する本は沢山でていますが、以下の2冊は私のお薦めです。 本人訴訟 自分でできる手続きマニュアル https://honto.jp/netstore/pd-book.html?prdid=03147865 訴訟の心得 https://honto.jp/netstore/pd-book_26557689.html 大変でしょうけれど、諦めずに最後まで頑張ってください。 |
260:
匿名さん
[2017-01-05 14:01:41]
258さん、本まで紹介して頂いてありがとうございました。
私は、以前にも書きましたが、土地家屋調査士みたいな振る舞いをする人が、元住友の社員だと支店長から聞いて、正直、住林の悪意を感じました。 なりすましてあっただけではなく、色々あったわけですが、一番びっくりしたのが、支店長の言葉です。支店長は、私に何度も何度もご心配をおかけしてとか、真摯に受け止めます、とか抽象的お詫びはされました。 しかし、私が「世の中にはいくらでも、本物の土地家屋調査士も行政書士もいらっしゃるでしょう。本物の方たちを使われたらどうですか。偽の方は、やめて下さい」と何度も何度もお願いしたにも関わらず、「それは出来ません。」と頑として言われるのです。 偽の方の方が都合がよいからでしょうか。これからも続くんだなと思いました、そしてまた私みたいな思いをする人がでるんだなとも、おもいました。 偽の人は、住林が言うには「経験からものを言っている」といいます、と言う事は、私の時みたいなやり方をずっとやって来ているのと思いました。 法務局さんは関わった本物の土地家屋調査士に対しては、こちらで対処するけれど、本物でない人は自分でやりなさい、みたいな事をいわれました。 膨大な資料は既に裁判所には提出していますが、住林の弁護士から提出された「本題とはずれた反論」に対してまた書き綴っているところです。 これは、最近分かったことですが、契約書や、5万円だして貰った住林からの土地調査書は調べれば調べるほど,ずさんでした(と書いたらいけないでしょうか?) 5万円も出したのに、土地地盤調査はしたというだけでした。土地が建てられる地盤かどうか、説明や結果は、一切、記述がありません、 それもやったところは150坪の中の庭になる南側と道路のきわ際だけ、まるで、家を建てない所でした。しかも地盤調査をした会社名はありません(会社名のない地盤調査はありえないと建築士相談で言われました)、今頃気づく私は本当に愚か者です。 |
261:
足長坊主
[2017-01-05 21:22:33]
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262:
匿名さん
[2017-01-06 09:53:39]
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263:
匿名さん
[2017-01-06 10:08:18]
>>261
>長文の方に失礼な言い方をして申し訳ないのじゃが、もっとひどい話しはたくさんあるずら。 もっとひどい話しは沢山あるから、この程度は大した問題じゃない。おとなしく泣き寝入りしろと言うのか? 自称ハウスメーカーのそこそこの幹部という事だが、お前の良識はその程度なのか?笑止千万だな! >>260 >しかし、私が「世の中にはいくらでも、本物の土地家屋調査士も行政書士もいらっしゃるでしょう。本物の方たちを使われたらどうですか。偽の方は、やめて下さい」と何度も何度もお願いしたにも関わらず、「それは出来ません。」と頑として言われるのです。 本当だとするとその支店長は違法行為の片棒を担いでいる事になりますが、はっきり「出来ない」と言い切っているいる事から、全社的に行われている可能性を感じます。(会社が認めているからこそ、そこまで堂々としていられるのではないでしょうか?) また土地調査書も偽造の可能性がありますね。これは推測ですが、本当に契約してくれるお客以外には経費をかけたくないというのがハウスメーカーの本音でしょうから、経費削減の手段として偽土地家屋調査士や偽地盤調査会社を使っているのかもしれません。しかしこれは信義に反する行為ですし、お金をとっているので詐欺罪が成立するかもしれません。国土交通省に通報して調査を依頼すると共に、警察に告発してみるのも良いと思います。 >法務局さんは関わった本物の土地家屋調査士に対しては、こちらで対処するけれど、本物でない人は自分でやりなさい、みたいな事をいわれました。 法務局は土地家屋調査士でない人には権限がないという事を言っていると思いますが、偽土地家屋調査士と住林○○支店を警察に告発したいが、素人が一人で行っても告訴状を受理してもらえないかもしれないから一緒に来てもらえないかと相談してみたら良いと思います。 |
264:
匿名さん
[2017-01-06 10:48:56]
足長坊主は田舎の工務店営業。
正月も書き込み三昧だけど、仕事ないのか? |
265:
足長坊主
[2017-01-06 12:52:24]
>>264
お正月は、最前線の営業は忙しいが、設計や工務はお休みゆえ、そこそこの幹部は暇なのじゃ。 |
266:
匿名さん
[2017-01-06 14:03:04]
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267:
匿名さん
[2017-01-06 17:24:46]
>>265
なんだ。偉そうにハウスメーカーのそこそこの幹部などと言ってやがったが、田舎の工務店のおやじだったのか? 田舎の工務店のおやじが住林の板で知ったかぶってるなんて、住林も大そうなめられたものだな。 おい坊主。頼むからこれ以上笑わせんでくれwww |
268:
匿名さん
[2017-01-06 19:12:30]
田舎の工務店営業は住林元営業。
住林営業も工務店営業も頭の中は対して変わりません。 住林は低学歴、ゼネコン、過去倒産したHMなどの中途多数。 宅建持ってれば上等。 他で使いものにならなかった人材の集まり。 新卒はすぐ辞める。 |
269:
足長坊主
[2017-01-06 20:05:23]
某大手ハウスメーカーのフランチャイズじゃ。
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270:
匿名さん
[2017-01-06 21:00:18]
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271:
足長坊主
[2017-01-06 21:31:51]
わしの事はよい。
本題に戻りたいのじゃが、わしも読み返すほど暇ではない。偽土地家屋調査士というのは、そもそもその資格を持っていなかったのか?誰でもよいから、教えろ。 |
272:
匿名さん
[2017-01-06 21:46:11]
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273:
足長坊主
[2017-01-06 21:51:29]
>>272
大阪の人達にはわかるじゃろうが、わしが「教えろ」とボケている訳じゃから、突っ込まないといけない。君のように真面目に反応してはいけないのじゃ。 と、それはさておき、この土地家屋調査士と地盤調査の件をどなたか簡潔にまとめろ。いや、まとめて下さると、助かる。 |
274:
足長坊主
[2017-01-06 23:10:00]
自分で読んだずら。
土地家屋調査士の国家資格を持たない人(土地家屋調査士事務所で働いてはいる)と打合せをした事を問題にしておられるという訳じゃな。 その人はアシスタントなのじゃろう。また、その人は「先生」と呼ばれていたとの事じゃが、世の中にはなんの資格もないのに「先生」と呼ばれておる人々はおるからのぅ。 結論としては、君が勘違いしておっただけの話しじゃ。 |
275:
匿名さん
[2017-01-07 06:33:40]
>>274
勘違いで逃げる気? |
276:
契約したことがあります
[2017-01-07 07:10:55]
>>271 足長坊主さんへ。
単なるアシスタントと紹介を、受けて打ち合わせしたのであれば、 問題ないでしょう。先生と呼ばれていも。 でも、この人が、農地転用します、(営業が書いた打ち合わせシートにも記載)と言って書類一式、預かって、委任状まで、偽造して(認めませんが) 資格のある土地家屋調査士に、持っていっているのです。 住林は、登記した土地家屋調査士の名前を私に知らせていなかったことは、認めました。 でも委任状は偽造していないと言います、知らない人に委任状はかけますか? 、と尋ねると、書けませんね、(住林の了承を、得て録音しました。)といいましたが、偽造は、まだ、認めません。 実行した土地家屋調査士さんは、注意勧告告知されたようですが、前も書きましたが私の名前や住林で、打ち合わせした人の名前が白く抜かれた書面しか、持っていないので、法務局に、お願いしている次第です。 警察には、何度も言いましたが、目の前で、偽造したところを私が見なければ、証拠不充分だそうです。 |
277:
276です
[2017-01-07 07:48:57]
追記
上記に、「アシスタントと断っていればいい、先生と呼ばれていてもいいでしょうね、」 と書きましたが、アシスタントや窓口担当とかだと、お客さんに対して説明するのも限度があると思います。 あくまでも、アシスタントは、助言程度で、言い切る権限は無いと思います。 住林で打ち合わせした人は、なりきってあって、口ぶりも土地家屋調査士そのもの、法律的なことも断言されました。 委任状うんぬんという前に、こういう行為そのものが違法ではないかと考えます。 |
278:
足長坊主
[2017-01-07 08:25:49]
>>276
「この人が、農地転用します、(営業が書いた打ち合わせシートにも記載)と言って」→「農地転用します」の主語が「資格のある土地家屋調査士」だったのではないかの?日本語は主語を省略するからの。 「でも委任状は偽造していないと言います」→工事請負契約時に、建築に関する全ての手続きの委任状を君は書いているはずじゃ。よって、住林は君の委任状を作成して良いのじゃ。 「委任状うんぬんという前に、こういう行為そのものが違法ではないかと考えます」→そこまでは断定できまい。それよりも、そのなりきり君の名刺が気になる。君は公表を控えておったが、一体どういう肩書きだったのじゃ? |
279:
276です
[2017-01-07 08:43:29]
足長さんへ
実際、仕事してしまった土地家屋調査士さんは、その(なりすました)打ち合わせをした人が所属していた事務所の人ではありませんよ。全くわたしの知らない人でした。 住林さんは成りすました人が、所属する事務所(土地家屋調査士)には、「行ったこともない、会ったこともない、電話で話した事もない」と言われました。 提携している事務所なのにおかしいでしょう。私の想像ですが、成りすましさんが元住林の社員と言う点から考えても、単なる名刺の中だけの所属だったのではと思います。 所属する事務所と言う所は、私が打ち合わせを始めたその月に、国家資格を取って事務所を立ち上げられたばかりでした。 成りすましていた人は、以前は別の事務所所属だったということです 足長さん、土地の地盤調査の件ですが、家が建たない予定の場所を2か所強度調査していましたが、説明欄も空欄で結果も知らせてもらってなく、ただ、「した」というだけの無意味なものでしたと書いたのです。 キャンペーンにつられて契約し、そして不信感から解除、その後、調べば調べるほど色々出てきたのです。もっともっとありますが、たくさんの方から、一つ一つお知恵を授かって今日まで来ました。こちらでもご助言を沢山頂き、感謝しています。 |
280:
匿名さん
[2017-01-07 09:00:06]
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281:
276です
[2017-01-07 09:07:46]
足長さん、
「農転します」の主語は「成りすましさん」ですよ、打ち合わせシート見せましょうか。 資格のない人がそう言った行いが、出来るかどうかは土地家屋調査士法の、第68条をご覧ください。 住友林業契約の際も全く委任状なんて書いていません。 足長さん、足長さんが理屈でばかりで反論されますが、 法律の中には「信義誠実の原則」「権利濫用の禁止」というのがあるのですよ。 裁判を見に来てください。住林さんは、こちらが提示した疑問点には中々、触れられませんけど |
282:
足長坊主
[2017-01-07 17:11:41]
偽土地家屋調査士については、>>278のレスを再確認して欲しい。
地盤調査についてじゃが、150坪くらいの敷地内では地層は変わらぬ(敷地の一部を盛り土したり、昔、川が流れていたりした場合は変わるがの)。古家が建っていたゆえ、庭や、道路側を調査したのではないかの? また、地盤調査結果を教えてくれない理由じゃが、よくあるケースとして、本来なら地盤補強をすべき土地なのに、補強しない場合がある。なぜかというと、他社と競合していた場合、地盤補強の費用がかかると、お客様から切られるからじゃ。 特に最近では、地盤調査結果を分析して、補強は「不必要」といってお客様を欺いて、地盤保険に加入させるような業者が増えておるからの。わしはそれを「地盤保険詐欺」と思っている。 |
283:
276です
[2017-01-08 07:59:41]
足長さんへ
土地の地盤調査について、厳密に言うと「してはいる」のでグラフはあります、そのグラフがどういうものなのか、土地が家が建てられる強度があるのかどうかは、素人は読み取れず、 それについての説明は一切なかったと言っているのです。だから意味がなかったのです。 もちろん具体的に家を建てる時がきたらまた、本格的に計りなおすのだとは、思いますが、どうしても建てられない地盤の土地もあるでしょうから。 それを避けるために契約前には知っておいた方が良いので、必ず住林の場合は打ち合わせに入る前に強制的に、5万円で土地調査(地盤調査)をするのでしょうけれど、 私の場合は、「キャンペーンには期日があります、契約後に何でも変更がききます、土地に泥を入れても寝かせることなく建てられます」という営業さんの言葉ばかり信じて契約してしまったのです。 土地調査報告書は殆ど見ていませんでしたし、営業さんも調査が大変だったことは、強調されてましたがそれ以上は語られませんでした。 足長さん、 成りすましてあった人の名刺の件ですが、 名刺には肩書はありませんでした。打ち合わせを始めた日に貰ってましたが、私達夫婦とも本物と思って打ち合わせしていました。 契約解除したのは、本物でないと分かったからではありません、 そのなりすましさんが、条項まで上げて、建てられると言ったから契約をしたのです(打ち合わせシートなどに2度記載)が、私の土地には、希望する家が建てられないとわかったからです。 本物ではない、と別の土地家屋調査士さんから教えてもらいましたがもう契約してから1か月近く経っていました。 その時、名刺を見直しました。 希望する家が建てられないとわかったのはさらにその後、契約2か月後です。 営業さんに「別の土地を探すまで待ったほしい」とか、「住林の方でも土地を探して」とか伝えましたが、 聞き入れてもらえず、毎日のように電話がかかり、家の下で3、4日ずっと待ってあったので契約解除することにしました。 その直前に成りすましさんの所属している事務所から「私の仕事は最初から、受けていない、別の土地家屋調査士がしている」と電話があり、何が何やらわからなくなってきていました。 知らない土地家屋調査士が、勝手に土地の分筆を法務局に行ってやってしまっていて、また勝手に取り消していたが、契約解除後に、はっきり分かりました。 私の書いてもいない委任状が、存在していた事や、 そもそも営業さんが一貫して言い続けた「成りすましさんが農転します(営業さん自筆の打ち合わせシート記載)」と言うのも、 成りすましさんの所属していた本物の土地家屋調査士でも農地転用は出来ない事(行政書士しかできない事)は 契約解除後1か月経ってから分かったことです。 説明が足りませんでしたが、本物の土地家屋調査士が実行したことは、農地転用ではなく、その前作業の分筆という業務です。 「成りすましさんが農地転用をする」と言う事で、 成りすましさんに、預けた、住民票(住民票を取るように打ち合わせシートに記載)や別の書類(配偶者が署名捺印、捨印までした書面)があるのですが、「貰ってない」と否定されますので返ってきません。 戸籍の附票だけは返ってきましたが配偶者が書いた書類(認めませんが)は、捨印までしているので不安です。 |
284:
276です
[2017-01-08 08:32:43]
追記
263さん、色々ご助言有難うございます。お礼を言うのが遅れました。 |
285:
足長坊主
[2017-01-08 09:18:33]
>>283
詳細を書いてもらい、概要がわかって来た。 ただ、わしの感想としては、限りなくブラックに近いグレーといったところじゃなぁ。この状況で裁判に勝つのは、厳しいのではないかのぅ。 かなり、不誠実な対応ではあるが、致命的なミスは犯していないからのぅ。例えば、「地盤調査報告書」は提出しているし、委任状の偽造も警察が言うように、目の前で書かれたのを目撃された訳でもないからのぅ。 ところで、結局、家が建てられない土地じゃったのかの?手続きを進めれば、時間はかかるが、建てられる可能性もある土地ではなかったのかの? もし、そうであれば、これまでの住林の不誠実な対応を理由に解約し(あなたが損害賠償金を支払わなければいけないのかは交渉次第じゃと思うが)、心機一転、別の会社で建築するという方向に向かわれてはいかがじゃろうか? |
>>235 です。法務局に、懲戒申し立てしたのは私ですが、法務局が土地家屋調査士会に、委嘱し、その結果が、土地家屋調査士会から、出た注意勧告告知書です。ですから、法務局は土地家屋調査士会が出したものなので、私には、全部の文章が、入ったのは出せないと、言われ、土地家屋調査士会からは、法務局から、頼まれたものなので、出せないと、言われました。
住林で、打ち合わせした、調査士のような振る舞いをした人の名前や、私の名前や住所を消してある注意勧告告知書は、親切な調査士さんが下さったのですが、それしか、持ってません。私はここでは詳しい事は、書いていませんが相当辛い思いをし、ここまで来るのは長い道のりでしたが、知らせて頂けない事が分かり、住林さんは、しっかり守られてるなと、今更ながら思わずには、いられません。