住友林業で新築を契約済みです。延べ床38.31で、2850万+提案工事です。これでも予算オーバーで、なおかつ提案工事も希望がかなっていないことが多い状態なので、契約解除を考えています。契約解除すると、いくら払うのでしょうか?言われた価格を払うしかないのでしょうか?間取りの打ち合わせや、地盤調査、役所調査もしていただいているので、経費もかかっています。払うべきお金は払わなければならないのですが、いくらくらいかわかる方いますか?よろしくお願いいたします。
[住宅コラム]ホームインスペクターによる住友林業の評価
https://www.kodate-ru.com/column5_6/
[スレ作成日時]2011-09-05 22:12:04
住友林業 契約解除するといくら?
247:
匿名さん
[2017-01-03 10:31:27]
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それとも、ただのバカなのか?
242だが、以下は>>243に対する回答である。
お主は
>それが手付金であれば、着工前なら、手付放棄で解約が出来るずら。(>>241)
とか
>前払い金とか契約金とぼやかし、ハウスメーカーが有利なよう契約約款に記載しておる。じゃが、それは違法じゃ(詳細は>>241)。(>>243)
などと言っとるが、何もわかってないんじゃないのかい?
契約時に支払うお金を(解約)手付としてしまうと、損害がその金額より少なくてもハウスメーカーは一切返金しなくても良いという事になってしまう。だから、手付金が実際の損害よりも少ないと期待できる場合以外に、施主側にはわざわざ(解約)手付を設定するメリットはない。
しかも、大抵は契約時に100万円以上の支払いを求められるというのに、手付放棄による解約を着工前に限定してしまうなんてハウスメーカーが有利なだけだ。
私は、ハウスメーカーが契約時には手付金○○○万円を支払うなどと建築請負契約書の約款に記載する事の方がよっぽど不適切だと考えている。
そもそも、民法において手付が規定されているのは「売買」であって「請負」に手付はないのである。だから、明確に手付であると契約書に記載がされていない限り、契約時に支払ったお金は手付ではない。従って施主から請負契約が解除された場合、民法通りに、前払い金とハウスメーカーの損害額を相殺し、余剰があれば施主に返金するのが筋である。勿論その時のハウスメーカーの損害額は公明正大に決められなければならないが、そうすると着工前の解約においては施主に返金されるケースの方が多数になると推察する。
企業が消費者との契約において、法律の定めるところよりも自身に有利にしようと図るのは不公正な行為であり、企業の姿勢として実に不適切であるとしか言いようがない。しかし、そういう会社がハウスメーカーに多いのは事実であろう。
そのような不公正なハウスメーカーの実態を消費者庁も問題視していて、ヘーベルハウスが契約書の約款を修正させられたのは周知の事実である。(http://www.caa.go.jp/planning/pdf/150209_4.pdf)