一戸建て何でも質問掲示板「契約解除の金額妥当でしょうか?」についてご紹介しています。
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契約済みさん [更新日時] 2016-12-07 07:26:46
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大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?

[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05

 
注文住宅のオンライン相談

契約解除の金額妥当でしょうか?

161: 匿名さん 
[2013-12-21 11:39:43]
じゃあ、契約書を成立させておいて
契約金は何だかんだ言いながら先延ばしにするってか?

現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし
振込が確認できなければ、向こうも先には進ませないからね。
160の書き込みはあまり意味がないね。
162: 匿名さん 
[2013-12-21 17:20:05]
>>161
>現実的には契約金を振り込む前提で判を捺すんだし
契約金をいくら払うのか、それとも払わないのか、契約内容次第だと思いますが、、、。
どうして皆さんは、何百万という大金を易々と渡してしまうのでしょう?注文住宅の契約とはそういうものという、常識や固定観念にとらわれていませんか?
いくらかは入れないと話が進まないのだとしても、減額の交渉をするとか、解約時の条件を書き換えてもらうとか、色々と知恵を働かせる余地はあると思います。
163: 匿名さん 
[2013-12-21 20:17:39]
>>162
それは契約書に判を捺す前に考えることで
判を捺したあと契約金を払う前に考えることではない
164: 匿名さん 
[2013-12-22 02:39:54]
私はヘベ-ルではありませんが、手始めにネットでメ-リングをつくって被害者の会を立ち上げたら良いのでは?
まとまって交渉しないと、会社組織は相手にしません。
まとまると、住宅会社というものは、個々に良い条件と言いつつ切り崩しを始めるものです。
165: 匿名さん 
[2013-12-22 10:15:20]
>>163
>それは契約書に判を捺す前に考えることで
おっしゃる通りですね。契約書に判を捺す前に、契約金とは一体何なのか?本当に払わなければいけないものなのか?一度冷静になってよく考えてみるべきでしょう。
そうすると、多くの人が契約金も前払いの一種である事に気づくと思います。前払いは危険だから少なくとも出来高払いにするべきと言われている通りで、契約金として大金を渡してさえいなければ、解約で揉めたり悔しい思いをしなくても済むのです。
166: 匿名さん 
[2013-12-22 12:41:07]
お金の払いと出来上がり具合は、同時履行です。
民法に権利が規定されています。
支払いを求められたら、同時履行の抗弁権を主張して、全然構いません。
素人騙しで、ずうずうしいことを言うのは、業者なのですから。
167: 匿名さん 
[2013-12-23 22:35:15]
>166
一般人の知識不足を上手く利用して、業者は優位に商売をしていると思います。騙す気はないと言うかもしれませんが、説明責任を果たしているとも言い難いでしょう。ですから、注文住宅の契約にも、宅建業法のような厳しい重要事項説明義務を業者に課すよう法制化して欲しいです。
例えば、契約金は前払いであることや前払いには保証人を要求できる事を必ず説明させる。さらに、設計料と建築費を分けて見積もりを出す事の義務化。設計料の20%以上は前払いを請求できないように制限するなどです。

168: 匿名さん 
[2013-12-23 23:08:53]
え!重要事項説明は設計士がするよね。我が家の契約時に営業と設計士が来ましたけどね。
何処のビルダーですか?それ?重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね?
169: 匿名さん 
[2013-12-23 23:31:37]
>168
>重要事項は設計士がするように法律かなにかで決まってるとかいってましたけどね?
建築士法の事ですね。
建築士法が改正されて重要事項が義務になってからは形式的な説明はしてるでしょう。けれどもそれで十分でしょうか?
解約トラブルが無くならないのは、まだまだ不十分だからだと思えます。168さんはどのような説明をされましたか?
170: 解約だ 
[2013-12-25 03:39:15]
確かに重要事項説明をもっと厳しくして頂きたい。そうすれば、言った言わないがもっと減るでしょう。
現在は約款の抜粋を読むだけ。約款に縛りがなくハウスメーカーが有利なように作る。そんな約款読まれてもなんのメリットもありません。

被害者の方が被害を訴えないとハウスメーカーは、楽に金儲けを続けることでしょう。
171: 匿名さん 
[2013-12-25 22:57:22]
重要事項の説明を厳しくする事に加えて、設計と請負の一括契約の禁止。設計と請負の契約は同時でも良いが、2つの別契約にする事と、建築確認申請を請負契約成立の条件にする。
業界は反対するだろうけれども、本気で解約トラブルを無くそうと思ったら、このくらい厳しくしなければダメだと思います。
172: 匿名さん 
[2014-01-11 15:46:30]
解約ださんやヘーベル解約中さん。年が明けてから何か進展はありましたか?
解約経験者としてとても気になっています。
適格消費者団体がちゃんと機能して、指導に動いてくれるといいですね。
173: 解約だ 
[2014-01-15 01:48:38]
ヘーベルと戦争中。少しは進展しましたが、まだかかりそうです。増税前と言うこともあり、営業マンが嘘を言い契約を多く取ったせいか他のメーカーでも解約の話が多く出ているそうです。

と言っても大手はヘーベルしか聞きません。
適格消費者団体はまだ調査中のようです。
174: 匿名さん 
[2014-01-15 08:29:04]
これだけ騒がれると旭化成のブランドイメージも下がりますね。
175: 匿名さん 
[2014-01-15 12:47:55]
ヘーベルの話は良く聞くけど、この掲示板を見ている人間って、世間の中でも極一部だからね。
個人だと、どうしても限界があるから、被害者の会を作るなりして大人数で対応しないとどうしようも無いんじゃないかな。
176: 匿名さん 
[2014-01-22 00:15:22]
私も現在解約中です

契約時に

契約手付金1,000,000円
諸費用823,300円

計1,823,300円

を銀行振り込みしました

この契約手付金なのですが解約手付金と解釈したら良いのか悩んでいます。

約款では

契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』として

っとあるのでこの場合違約手付なのかと感じたりしました

もし違約手付の場合、他サイト等を見てもいまいちよく理解できなかったのですが
契約手付金以上の請求が可能なのでしょうか?

ちなみに契約をしてからの打ち合わせは3回
間取り決め(私の要望をとことん無視している間取りが3種類提案されました)と
間取りが決まっていないのにほぼ強引に地盤調査しました(土地は親の土地です)
177: 匿名さん 
[2014-01-22 08:40:44]
>176
間取りが決まっていない=建物規模、総額も不明なのに、どうして契約してしまったのでしょうか?
178: 匿名さん 
[2014-01-22 20:10:26]
>177

契約した時期のキャンペーンで太陽光3.6KW+消費税5%据え置き(3%分値引き)という
あの時の私にはとても魅力的なモノで尚且つ10月以降に契約したらこれ等の特典は無くなる
と言われていました
又間取りは契約後でも自由に設計できるのでとりあえず現在出来てる間取りで契約しましょう
気に食わなければいくらでも作り変えます!と契約を急かされました
大手メーカーの安心感とその時はこのメーカーで家を建てるつもりだったので契約してしまいました
今ではもっと慎重に契約すればと後悔しています・・・

しかし契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが
契約手付金というものが解約手付金か違約手付金なのかで悩んでます
メーカーに直接聞いてみても都合が良い回答しかしてこないと思いますし・・・
179: 匿名さん 
[2014-01-22 21:05:01]
間取や仕様をある程度決めずに、言わばまだ描かれてもいないモチに値段を付けて契約する

これは業者にも問題はあるが、施主側の落ち度が大きいことは否めない。


まだ正式に発表もされていない商品を、先買いしたい気持ちは誰にでもあるだろう
若さゆえの過ちといったところか。 その代償も大きいと知らずに・・・

180: 匿名さん 
[2014-01-22 21:38:36]
>178
キャンペーンで客を釣ると同時に、後でいくらでも・・・と言うのは契約を急ぐ際に良くある手ですね。
今更言ってもですが、(実費程度の負担で)解約可能か?を確認しておくべきでしたね。

約款の文言どおりなら、

契約手付金の全額と諸経費のうち既に支出または実施された金額の合計額を『違約金』

と記載があるの、契約手付金の全額=100万円と、営業費用、敷地調査、地盤調査費等は
既に実施された金額として違約金扱いになりそうですね。
181: 匿名さん 
[2014-01-23 00:57:55]
そんな人この世に本当にいるんだね。
大手HMはそういう人からゴッソリもうけるんでしょうね
182: 解約だ 
[2014-01-23 02:05:57]
普通は契約手付になると思います。
約款にも記載がありませんから。
しかしヘーベルは何手付かは言わないですよ。なぜかと言うと困るからです。

解約手付なら履行に着手するまで(建築なら工事を着手するまで)手付を放棄することで契約が解除できる(民法第557)のです。
そうなるとヘーベルの約款は民法に違法してきます。解約手付と実費を請求しているからです。

ヘーベルに法律の話をしても、何も言ってきません。約款の何条に記載にのっとりとしか言いません。
なぜなら民法にも建設業法にもヘーベルの約款が正しいと証明する条例が無いからです。
ヘーベルは強気に出ると何も知らないから泣き寝入りすると思っています。

以前も色々な人が記載していますが、ヘーベルの約款は違法です。

証明として百年住宅の例を載せます。
http://www.coj.gr.jp/zesei/topic_131023_01.html
消費者契約法9条に違法していると指摘され、違約金は実費となりました。
ヘーベルの約款に記載されているとうり100万+αも払う必要はありません。

現在この適格消費者団体にヘーベルの約款を提出しています。被害が多いと団体起訴をヘーベルに対し行うことが出来ます。不当な違約金請求があると思った方は、被害届けを出してください。
183: 匿名さん 
[2014-01-26 18:43:25]
>>176
176さんはその後どうなりましたか?

既に何人もの方がレスされていますが、176さんの最初のご質問は支払った手付がどういった性格のものかという事でしたよね。
まず世間一般で締結される契約の多くは売買契約です。そして売買契約においては民法に手付の規定があり、特に定めのない手付は解約手付と解釈するという判例もあります。一方、請負契約に関しては民法に手付の規定がありません。金銭の授受に関するものとしては、
(1)代金は仕事の完成時に支払う
(2)途中で解約する場合には、相手の損害を賠償する
という事が規定されているだけ。ですから本当は、手付金なんて支払う必要はないのです。民法に規定がないのに建築請負契約では手付を取るのが一般的になっているようですが、これは請負側の業者が自分達に都合の良いように、売買契約の規定を拡大解釈して運用してきた結果ではないでしょうか!

さて、手付には下記の3種類あるのはご存じのようですね。
(1)解約手付:買い主は手付放棄で解約でき、売り主は受け取った手付の倍額を払う事で解約できるというもの
(2)証約手付:契約した証拠として払うもの。代金の(一部)の前払い
(3)違約手付:契約違反した場合の違約罰(ペナルティー)として没収されるもの。
ここで176さんの支払った手付がどのようなものか考えた場合、違約手付は実際の損害以上の請求をする事になるため、企業と消費者間の契約では消費者契約法によって無効となりありえません。また解約手付とするとヘーベルはそれ以上を請求できなくなるのでそれもないでしょう。従って、182解約ださんもおっしゃっているように契約手付と解釈するのが妥当だと思います。

>契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが、
176さんはきっと真面目な方なのでしょう。約款では、解約する場合には手付金と支出された諸経費を『違約金』として支払うという事になっているそうですから、約款通りにしたいならば手付金と諸経費の両方を払って解約という事になるでしょう。
しかし私だったら、実損害以上の違約金を請求するそのような約款は消費者契約法により無効だから、かかった経費をきちんと出してもらって手付金も含めて清算する事を要求すると言いますね。

注文住宅の業界には、キャンペーンなどの値引きを餌に契約をとり、その後は設計を詰めていく段階で金額を釣り上げたり、契約で縛って解約違約金で儲けるというとんでもないスキームが存在していように思います。この掲示板によると、ヘーベルは多くの方と解約トラブルを起こしているそうですから、そのスキームを採用している1社ではないのでしょうか?
従って、これは176さん1人の問題ではなくて、消費者とヘーベルおよび住宅業界との間のとんでもなく大きな問題です。ヘーベルの対応次第では、契約書に経緯をまとめたものを添えて適格消費者団体に提出して調査を請求をして頂きたい。1人1人が行動を起こさないと同じような被害者が後を絶たりませんから、どんなに面倒だと思っても是非にお願いします。
184: 匿名さん 
[2014-01-26 22:14:02]
より望みの適う家が欲しい(当然費用も含め)その願い目的が何時の間にか
「キャンペーンで今だけで特別」みたいな話に釣られてしまう。

人は良い家を望んだのか、それとも特別貴方だけキャンペーンが欲しかったのか・・・
185: 匿名さん 
[2014-01-27 09:29:20]
>178
間取りが決まっていないままの契約は、買ったものが特定できていないことになるので、消費者契約法にある消費者を混乱させた業者に責任があるとされる事例が多いようです。
一度お調べください。
186: 176 
[2014-01-27 23:50:42]
皆様、大変参考になる情報有難う御座います
今週の日曜日にモデルハウスにて話し合いがあるので
色々言ってみようかと思います
(担当の上司も同席されるみたいなので・・・
ちなみに担当もその地域の主任さん・・・)

とりあえず私が解約に至った事について上司の方に話してみます
そしてその行動や言動は担当個人では無くメーカーとしての振る舞いとして
こちらは見ていた事をハッキリ伝えどちらに非があるのか確認してみます


確認後に約款の解約方法について聞いてみます(手付金の事をメインに)
私は払うものは払うつもりですが払わなくて良いもの払いたくないです
約款が常に正しいものだと思っていたので皆様の話を聞いて考えが色々変わりました
どうなるか分かりませんがメーカー側にその気持ちを訴えて行きます

話し合いが上手くいかないと場合は適格消費者団体に調査して貰います
ちなみに契約時・打ち合わせ時は常に録音しているのでそれも送ろうかと思います
(話し合い後に家で確認する為に録音してました、この録音データーで相手を脅すとか
ネットに流すとかは全然考えていません)

因みに解約に至った原因ですが

・土地の持ち主(義理親)に事前挨拶なしで地盤調査をした
(その前の打ち合わせに地盤調査前に土地主である義理親に挨拶をしてから地盤調査をして欲しいと頼んでたのに)
※ちなみに義理親が私にへーベルを紹介したので担当とは何回か話をしている間柄です

・こちらの要望を忘れる
こちらが頼んでおいた事の9割は忘れている

・要望している事を反映させない間取りを提案する
セミダブルベッド×2を寝室に置きますと言ったのに6畳の寝室(仮に置けてもクローゼットが開かない状態)
収納は小分けにバラバラに配置して欲しいと言ったのに3畳の物置部屋
シューズクロークは絶対欲しいと言ったのに後半無くなっている
※この辺は後々の話し合いで解決していけるんだろうけどその前に不信感が爆発寸前です

・契約前に聞いてなかったのが悪いのですがやはり壁がぶ厚すぎてその他メーカーより建坪が増える
このメーカーの建坪36は他メーカーの34坪
契約後に自分でPCで間取りを作り建坪34坪に抑え担当にこの間取りで作ってみて下さいと
お願いしたところ建坪36になって出来てきました・・・
建坪36だと予算的にかなりオーバーになってしまうので担当にこの間取りを少し狭くして
建坪34坪に抑えて欲しいとお願いしたところまったく違う間取りで建坪37坪の提案が来た

・年末年始のあいさつがまったく無かった(年賀状にもコメント無し)
カレンダーは何故か義理親の家に持って行ってた
普段はまったく気にしないのですがそれまでの不信感もあってこの行動で解約を決意

他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが失礼な輩は信用できません
またこれから何十年もお世話になるであろう住宅メーカーならなおさらしっかり対応して欲しいと思います

因みに先々週に解約の話をした際に1週間後までに既に支出または実施された金額をメールか電話等で
概算でも良いので教えて欲しいと言っておりました
担当も1週間あればわかりますので送りますと言いました(録音済み)
結果、また裏切られました(何にも連絡なし)

この辺も今度上司の方に話そうかと思います



187: 匿名さん 
[2014-01-28 00:58:47]
契約って両者の合意で行うもの。
違約金も両者の合意で決めるもの。
違約金について、合意のもと契約しておいて後から文句を言うのはおかしい。
で、私が言いたいのは業者が契約不履行しているならば、業者は違約金を払うべき。
188: 匿名さん 
[2014-01-28 22:19:37]
>>186
読んで気になったので投稿します。

>他人様が聞いたらそんな事でと思うかもしれませんが・・・・・
お気持ちは十分察しますが、最後に白黒決めるのは他人様(裁判官や行政の人間)です。あなたの気持ちがどうとかはあまり関心がなく、利害関係の無い第三者が客観的に見て、どちらに不誠実や理不尽があったかという事が重要になるでしょう。

ですから、挨拶とか年賀状とかカレンダーの話は無しにして
・予算内で要望が適うような設計をしてもらえていない
・何度かやり直してはくれたが無理のようだ
・だからもう解約する事に決めた
・間取りが詰められていないのに契約したのは悪かったが、期間限定のキャンペーンで釣るようなやり方も公正とは言えないだろう
・どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する
というように、単刀直入に話をもっていった方が良いように思います。(どうせ今度も録音するのでしょうから)

ちなみに、まだ若干の期待を持たれているようですが上司が出てきても手付金を返すとは絶対に言わないと思います。きっと知識がなく騙される方が悪いとでも思っているでしょうから。
これは、強引な訪問販売やキャッチセールスのような詐欺に準ずる行為だととらえて、一刻も早く法的な対応を検討し始めるべきだと思います。(あなたは上手く騙されたような気がしていませんか?だとしたら、やっぱり騙されているんですよ)
189: 匿名さん 
[2014-01-29 02:17:50]
義理親の紹介と土地 そこに遺恨の要因と業者の甘えがあったのではないだろうか・・・
190: 解約だ 
[2014-01-30 02:56:47]
>183
>186
手付に付いて六法に記載がありましたので、記載します。
確かに民法の請負には手付の記載がありません。

しかし、民法559条に手付を売買以外の有償契約について準用すると記載があり請負契約にも使用出来ると思われます。正確には専門の弁護士に聞かないと分かりませんが。

請負に手付が使用された場合、ヘーベル約款には手付の種類の記載がないため解約手付になります。
ヘーベル約款には違約金として手付と実費の請求をしているのは明らかに違法ですね。解約手付の場合は手付金のみの支払いで解約出来ると法律で決まっていますから。

186さん
地盤調査を無断で行ったことについてキツク言った方が良いと思います。
承認を得ずに入ったことを確認し、しかも地番調査は穴を掘りますので不法侵入し損害も与えたことになるのでは?
この時点でヘーベルの完全な落ち度です。
この事が証明できたら契約金全て戻せますよ。

あと、多分日曜日の話し合いでは全く進まないと思います。担当の方の上司が部長であっても権限がありません。
結局は請負契約書を行った相手、多分支店長だと思いますが、その方と話さないとダメです。

担当の上司から支店長に伝言ゲームのように伝えるだけです。担当上司も自分がミスした部分など支店長に言わない可能性もありますよ。
191: ヘーベル解約中 
[2014-01-31 00:07:44]
まだ抗争中です。

弁護士事務所にも数件相談の申込みをしましたが、相手が旭化成だと分かると、出来ませんと言う。

買収に近い行為をしてるのではないかと疑うくらいです。
しかし、2月頭に弁護士事務所を予約しました。
192: ヘーベル解約中 
[2014-01-31 00:14:39]
支店長は「私にはもう話の内容は解らないので、営業話して下さい。」と言われ、営業に連絡しても「支店長が全ての権限を持ってるので私にはどうすることも出来ません」
これが旭化成ホームズです。
「違約金ビジネス ヘーベル」で検索すれば分かります。
支店長は「私にはもう話の内容は解らないの...
193: 匿名さん 
[2014-02-02 21:20:33]
>190
手付金を解約手付だと主張すると履行の着手が問題になりませんか?
解約ださんの考える履行の着手とは、建築確認申請ですか?着工ですか?
建築士と打ち合わせを始めただけでも履行に着手していると言われるかもしれませんよ。
手付放棄よりも、初めから損害を賠償して解約すると主張する方が良いのではないでしょうか?
そうすると、損害を立証しなければならなくなるのはヘーベルの方になるわけですから。

>191,192
弁護士の世界にだって力関係があるでしょうから、大手事務所の先生が顧問弁護士をしているであろう大企業に好んで立ち向かうような弁護士はめずらしいでしょう。でも、弁護士に頼まなくたって本人訴訟といって訴訟はできます。
話し合いの通じない相手だというのはもう十分におわかりになったでしょうから、ヘーベル解約中さんは早く解約する旨を内容証明で通知して法的手続きに入った方が良いと思います。
194: 解約だ 
[2014-02-02 22:15:51]
>193
手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。
ただ言えるのは、契約金が解約手付であってもヘーベルは違法。手付で無くても違法です。

消費者契約法に違法しているため、実費払いになります。しかし、ヘーベルは絶対に実費を明らかにしません。

損害になると厄介です。一度ネットで見ましたが、ヘーベル側が得られたであろう金額と言うことで請負金全ての2,3千万を損害金として請求してきたそうです。

裁判になっても、着工もしていない状態で、そんな違約金額が受け入れられることは無いですが、(もし受け入れられていたら、ヘーベルはこの方法でしか儲けないでしょうが)このような手も打ってくるようです。
195: 176 
[2014-02-02 23:35:24]
本日話し合いに行きました

結果

前回約束していた上司の方が来ていないという状況に・・・
会社からもう一度お前だけで話し合ってこいと言われたそうです
それならそうと事前にメールなり電話なり連絡して欲しい
(此方は上司の方と話し合う前提で来ているのだから)

今回は再度担当の方に此方の気持ちを伝え早々に帰りました
>188さんのお言葉を色々お借りして伝えました(率直に)
ただ>どうしても違約金を取るというならば、出るところに出てでもそちらの責任を追及する
という言葉は今回出なかったです・・・

>by 解約ださん
違約金についてなんですが賠償の予定というのが気になってます
実際の賠償金額の大小にかかわらず指定した金額で手打ちにできると書いてました
また賠償の金額は最高が建物予定金額の20%までなのでこのメーカーの違約金は守られています
※私の場合は
この辺をメーカーから言われたときに反論する言葉がなかなか出てきません・・・
ただ契約手付金と違約金の関係については色々聞いてみるつもりですが
たぶん良い回答は期待できないかなと感じてます
消費者センター等で相談した方が良いとは思うのですが他の方の情報を見ていると
最終的には弁護士を雇って下さいになるのかなと言われるのではと感じるのですが
やはり相談に行った方が早く解決するのでしょうか?
それとももう少し個人で情報収取して話し合いをした方がよいのでしょうか?



196: 匿名さん 
[2014-02-02 23:44:20]
>194
>手付の場合、履行は着手となるそうです。弁護士が言っていました。
着手は着工の事だと思いますが、もし違ったら訂正してください。
ヘーベルと契約した時に建築士が重要事項の説明をしたと思いますが、契約には設計も含まれていませんか?含まれているとすると、着工ではなくて設計着手=打ち合わせが履行の着手になったりしませんか?弁護士にも専門や得意分野があるので、常に正しいことをいうとは限りません。何人かに意見を求めた方が良いと思います。

それから、早くヘーベルに対して内容証明で正式に解約を通知し、損害の見積もりを要求しましょう。もし数千万の損害を要求してきたとしても応じる必要はありませんし、それが裁判で認められるとも思えません。さぁ、そこから訴訟開始です。
損害を出してこない場合には、全額返金を要求する訴訟を起こしましょう。ヘーベルはお金を取っているわけだから、こちらから仕掛けないと絶対に返ってきませんよ。
197: 匿名さん 
[2014-02-03 20:40:11]
解約手付なら、それを払えば、通常は終わりなのですが、契約を見るとそのほかに諸費用があります。
諸費用の中身が分かりません。
例えば、測量費は、工事費にも、諸費用とすることも可能です。
解約手付という言葉を使っていないところも気になります。
その条項で戦っても、練ったものでしょうから、平行線になると思います。

それよりも、契約をしたものの社員の説明が不十分で契約内容が固まっておらず金額変更など、所期の目的が達せられなくなったという解約に至った経緯を争点にする方が良いと思います。
弁護士によく説明してみてください。

198: 解約だ 
[2014-02-04 00:01:22]
>176
やはり、と言うかやっぱりへーベルは、不誠実が社員全員に行き届いていますね。
平気で約束を破ります。
本来クレームなら、上が直ぐに謝罪に来ます。
まあへーベルは、契約後は客と思ってないのかもしれませんが。

意味が分からなかったのですが、違約金の金額が20%までとはどういう意味でしょう。
へーベルの約款にも記載が無いので。

もしかして、手付け金についてでしょうか。
手付け金は、法律で確か20%までです。
解約手付けであれば、正しいのですが、
へーベルの約款は、何にでも取れるよう広くし、詳細を書いていません。
そのため、今悩んでいる事は考え無い方が良いと思います。

私の場所は、前の方も言われているように、手付けだけで議論しては進みませんので、様々な記載を内容証明にしました。
契約解約時の金額が消費者契約法に違法していること
太陽光を格安で取り付けること 景品表示法に違法
バスツアーで、シロアリ被害には全く受けませんとの説明、看板があったが、事実とは違ったこと 公正競争規約が守られていないこと
30年メンテナンスフリーといいながら、保証しておらず根拠も無いこと
私の場合、約款説明で嘘がありましたので、消費者契約法4条の重要事項の事実と異なることを告げたこと
など、違法していることを書きました。

また、解約となった不誠実な対応についても記載し、支店長に内容証明を送っています。

内容証明は、法的な役割りを持っていますので、相手は無視出来ません。
199: 解約だ 
[2014-02-04 00:14:23]

>195のミスです
私の場合、弁護士、都道府県の建築、建築業界に詳しい人と会いました。
消費者センターとも、話しましたが、法律が絡むと分からない。
弁護士を紹介します。だけでした。

やはり、素人なので色々な人に助けて貰ってます
200: 匿名さん 
[2014-02-04 20:40:40]
手付金の取り扱いよりも、当初の条件からどうのように変わって解約に至ったのか、その経緯を弁護士に伝えることが重要と思います。
選挙が終わったら宇都宮さんのところに行くと良いよ。
大手でもちゃんと対応できますよ。
料金も社会派弁護士ですから、規定料金のとおりです。
201: 匿名さん 
[2014-02-04 23:08:54]
今日、名古屋の適格消費者団体に行ってきました。
この掲示板にあるような、典型的な例での解約希望です。

適格消費者団体の方の話では、やはり、消費者契約法に違反しているので、優先順位を上げて調査などをするには、たくさんの事例が必要とのことです。

通告の仕方は、そんなに面倒ではありません。
電話で被害内容を相談したあと、郵送もしくはFAXで、契約書の支払い金額のページから、約款のページのコピーを送るだけです。

できるだけ早く対応してもらえるように、みなさん、どんどん通告しましょう。
202: 匿名さん 
[2014-02-04 23:47:26]
>>195
180です。4日の朝に投稿したのですが、なぜか夜には消えていました。(今朝は上手く投稿できたように見えたのに番号すらない!?)かなりの長文だったのでそのせいかもしれませんし、ちょっと過激に書いたので管理人さんによって跡形もなく抹消されたのかもしれません。いずれにしろ、もう一度投稿してみます。(今度は少し穏やかに書きます)

まず、私の投稿を参考にして頂いたみたいで光栄です。しかし、まだまだ認識が甘いと言わせて頂きます。なぜかとういうと、担当の営業に対してまだ何か淡い期待を持たれているように感じられるからです。

住宅の営業は歩合給の割合が多いと聞きますが、きっとヘーベルの営業も同じでしょう。契約数によって額が決まる歩合給は、契約した月に受け取れるわけではなく翌月や翌々月とかになるはず。ですから貴方の担当営業は、歩合給が出るまでの間のらりくらりと解約をかわし続けているのかもしれませんよ。
上司に相談したというのは本当だとしても、その上司とて所詮は同じ営業。俺は過去にこうしてかわしてきたとか、俺だったらこう対応するなどというアドバイスをしているかもしれません。

⇒続く
203: 匿名さん 
[2014-02-04 23:56:25]
202からの続き⇒

出来れば話し合いで解決したいと思われているでしょうけれども、上司が来ずにまたもや期待を裏切られたのですから、誠実な相手ではないと認識して、早く法的手段を講じるべきです。

まず貴方の取るべき行動ですが、一刻も早く間違いのない方法で解約の意思を伝える事。時間が経てば経つほどに、経費を上乗せして請求する口実を与えてしまいかねないからです。
そこで198の”解約だ”さんのように内容証明郵便を送りましょう。
記載内容は、
・〇〇年〇〇月〇〇日に契約した『〇〇家 建築請負契約』を解約する
・契約時に支払った1,823,300円のうち、契約手付金100万円の返還を要求する
だけで良いでしょう。諸費用823,300円は既にヘーベルが支出していて、見積もり内容にも納得されて支払ったという前提なので、そうでないならば全額の返還を要求したって構いません。大切なポイントは、解約を伝える事と返還を要求する事の2点。
”解約だ”さんは色々と解約に至った理由を書かれたみたいですが、何を書いてもヘーベルは簡単に返還には応じないでしょうから、返還すべき理由は訴状にでも添える事にしてそれまでの間に考えれば良いです。

今後訴訟に発展する事を想定すると、弁護士に相談して内容証明も弁護士に出してもらうのが望ましいですが、お金(5万くらいか?)と時間もかかってしまうので、ネットで調べて自分で書いて出すと良いです。一刻も早く出した方が良いし、そのくらいの事が出来なければヘーベルと戦って返金させる事なんて出来ませんからね。
内容証明を送る相手は、担当営業やその上司、支店長ではなくて契約書に記載されている請負人です。内容証明を出したら、その後は弁護士に相談して訴訟を頼んでも良いですし、本人訴訟と言って自分で訴訟をする事も出来ます。
204: 匿名さん 
[2014-02-05 00:16:23]
180です。連投すみませんm(__)m

>>195
>違約金についてなんですが賠償の予定というのが気になってます
>実際の賠償金額の大小にかかわらず指定した金額で手打ちにできると書いてました
違約金の法的な解釈は損害賠償額の予定です(民法第420条)。損害額算出の煩雑さや賠償の争いを避けるために、実際の損害額に関わらずに賠償額を決めておく制度で、債務不履行があった場合には損害額を証明しなくてもその金額を請求出来るという事になっています。
但し、裁判で減額されたという判例もあるそうですから、高額な違約金を決めておけばいくらでも過大な請求が出来るのかというと決してそうではありませんね。

>また賠償の金額は最高が建物予定金額の20%までなのでこのメーカーの違約金は守られています
違約金の上限を20%までと定めているのは宅建業法。宅建業法は宅建業者(不動産屋)と消費者の間の売買契約に適用されるもので、建設業者(ハウスメーカー)と消費者の間の建築請負契約は対象外です。それに、完成間近になって施主の債務不履行があった場合とても20%で許してもらえるとは考えられません。それにも関わらず、請負契約書に違約金20%と記載されている事があるみたいなのは不思議。違約金について誤った解釈をしているとしか思えませんね。

今からでも契約書を正しく理解しようと色々と調べられているのでしょうか?そうだとしたら、民法、宅建業法、建設業法、消費者契約法を良く勉強すると良いと思います。但し、貴方以外にも解約でトラブルを起こしているヘーベルの契約書はおかしな物だと推測されるので、その内容にはあまりとらわれないように注意して下さい。

当事者同士が納得していれば契約の内容は自由(契約自由の原則)という考え方があって、民間同士の契約は基本的にはなんでもありなのですが、もめて当事者のどちらかが訴訟を起こせば民法等に則って裁判官が裁定をするという仕組みなので、やはり訴訟が解決の近道だと思います。

※強行法規の刑法とは違って民法に違反していても警察は動いてくれませんし、基本的な行政の姿勢も民事不介入です。しかし、適格消費者団体には通報して下さい。貴方の力にはなってくれないでしょうけれども、201さんが書かれているように、沢山の被害情報がないと行政も動く口実が出来ないですからね。
205: 匿名 
[2014-02-05 01:04:37]
201のつれです。
以下URLを参照して名古屋市丸の内にある適格消費者団体の事務所に行ってきました。
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
代表の方いわく、へーベルの約款21条は、解約に伴う損害賠償額の予定条項(消費者契約法9条1号)に明らかに該当するとのことでした。
要は、着工前にもかかわらず、一律に100万円を違約金として定めているのは、同条項の平均的損害を超える違約金を定めているものと判断いただきました。
結果、適格消費者団体の方が、へーベルの約款訂正に向けたアクションを起こしてくれる運びとなりました。ただし時間は1年ほどかかるとのことでした。
皆様の声が大きいほど案件としての優先順位も上がりますので、皆様からも適格消費者団体にご連絡いただければ幸いです。
※親身に相談に乗っていただけたので、それだけでもうれしかったです。
206: 解約だ 
[2014-02-05 01:14:08]
私の場合は、舐められないように法的根拠を記載しました。
始めは、絶対100万円支払って頂くと言っていたが、内容証明を出すと話し合いになりました。
相手も裁判はしたくないのです。

簡単に泣き寝入りする人からは、お金を奪い取ろうという考えなのかもしれません。
現在、相手から減額提案が来ていますが、納得できないため話し合い中です。

まずは、上の方が言われている通り、解約と返金を内容証明で出して下さい。
その時、返金期限は必ず記載して下さい。
書かないと、うやむやにされます。

また、私の場合は、できるだけ話し合いで解決したいが、へーベルの対応によって法的手段を執ります。
と記載しました。
何度か話し合いだめなら、裁判にしたほうが良いと思ったからです


207: 解約だ 
[2014-02-05 01:28:46]
>205さん
情報ありがとうございます。
私は、東京でへーベル調査中です。
http://www.coj.gr.jp/
名古屋にも被害届を出しますので、こちらにも被害届を出して下さい。
数社動かした方が良いでしょう
208: 匿名さん 
[2014-02-05 20:31:55]
>204
売主自ら販売も、宅地建物取企業に該当すると思うけど。

209: 匿名 
[2014-02-06 00:42:00]
>207さん
205を投稿した者です。了解しました。
210: 176 
[2014-02-06 20:24:45]
>202-204
細かい情報有難う御座います
あの後、上司の方から謝罪の電話があり次回打ち合わせの段取りをしました
次回打ち合わせで相手の誠意が見れない場合は内容証明郵便で解約の意思を示そうと思います
次回で此方が納得できる説明があれば良いのですが(勝手な希望なんですが・・・)
なんにせよ自分が納得して解約できるよう頑張ります

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