大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
205:
匿名
[2014-02-05 01:04:37]
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以下URLを参照して名古屋市丸の内にある適格消費者団体の事務所に行ってきました。
http://www.caa.go.jp/planning/zenkoku.html
代表の方いわく、へーベルの約款21条は、解約に伴う損害賠償額の予定条項(消費者契約法9条1号)に明らかに該当するとのことでした。
要は、着工前にもかかわらず、一律に100万円を違約金として定めているのは、同条項の平均的損害を超える違約金を定めているものと判断いただきました。
結果、適格消費者団体の方が、へーベルの約款訂正に向けたアクションを起こしてくれる運びとなりました。ただし時間は1年ほどかかるとのことでした。
皆様の声が大きいほど案件としての優先順位も上がりますので、皆様からも適格消費者団体にご連絡いただければ幸いです。
※親身に相談に乗っていただけたので、それだけでもうれしかったです。