大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
183:
匿名さん
[2014-01-26 18:43:25]
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176さんはその後どうなりましたか?
既に何人もの方がレスされていますが、176さんの最初のご質問は支払った手付がどういった性格のものかという事でしたよね。
まず世間一般で締結される契約の多くは売買契約です。そして売買契約においては民法に手付の規定があり、特に定めのない手付は解約手付と解釈するという判例もあります。一方、請負契約に関しては民法に手付の規定がありません。金銭の授受に関するものとしては、
(1)代金は仕事の完成時に支払う
(2)途中で解約する場合には、相手の損害を賠償する
という事が規定されているだけ。ですから本当は、手付金なんて支払う必要はないのです。民法に規定がないのに建築請負契約では手付を取るのが一般的になっているようですが、これは請負側の業者が自分達に都合の良いように、売買契約の規定を拡大解釈して運用してきた結果ではないでしょうか!
さて、手付には下記の3種類あるのはご存じのようですね。
(1)解約手付:買い主は手付放棄で解約でき、売り主は受け取った手付の倍額を払う事で解約できるというもの
(2)証約手付:契約した証拠として払うもの。代金の(一部)の前払い
(3)違約手付:契約違反した場合の違約罰(ペナルティー)として没収されるもの。
ここで176さんの支払った手付がどのようなものか考えた場合、違約手付は実際の損害以上の請求をする事になるため、企業と消費者間の契約では消費者契約法によって無効となりありえません。また解約手付とするとヘーベルはそれ以上を請求できなくなるのでそれもないでしょう。従って、182解約ださんもおっしゃっているように契約手付と解釈するのが妥当だと思います。
>契約をしてしまった以上支払うものは支払うつもりなのですが、
176さんはきっと真面目な方なのでしょう。約款では、解約する場合には手付金と支出された諸経費を『違約金』として支払うという事になっているそうですから、約款通りにしたいならば手付金と諸経費の両方を払って解約という事になるでしょう。
しかし私だったら、実損害以上の違約金を請求するそのような約款は消費者契約法により無効だから、かかった経費をきちんと出してもらって手付金も含めて清算する事を要求すると言いますね。
注文住宅の業界には、キャンペーンなどの値引きを餌に契約をとり、その後は設計を詰めていく段階で金額を釣り上げたり、契約で縛って解約違約金で儲けるというとんでもないスキームが存在していように思います。この掲示板によると、ヘーベルは多くの方と解約トラブルを起こしているそうですから、そのスキームを採用している1社ではないのでしょうか?
従って、これは176さん1人の問題ではなくて、消費者とヘーベルおよび住宅業界との間のとんでもなく大きな問題です。ヘーベルの対応次第では、契約書に経緯をまとめたものを添えて適格消費者団体に提出して調査を請求をして頂きたい。1人1人が行動を起こさないと同じような被害者が後を絶たりませんから、どんなに面倒だと思っても是非にお願いします。