大手HMと3月に契約しました。3月中だと、400万安くなると言われたからです。ところが、間取りが使いにくく大きくしたり仕様を変更したので300万高くなり、とても払えないので、契約解除を申しました。すると45万請求されました。 打ち合わせは、間取り変更と外観の変更をお願いして、4月と5月に1回ずつと金額提示の前に説明され、3回です。
もちろん設計をして頂いた分もあると思いますが、契約書の時、実地設計料として、契約までは無料で、契約の後の細かい打ち合わせと施工用の図面作成費用が45万かかると言われましたが、まだ細かい打ち合わせまで行っておりません。この請求だと、実地設計料36万になっています。これは、払わなければ、いけないのでしょうか?
[スレ作成日時]2011-08-21 13:05:05
契約解除の金額妥当でしょうか?
190:
解約だ
[2014-01-30 02:56:47]
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>186
手付に付いて六法に記載がありましたので、記載します。
確かに民法の請負には手付の記載がありません。
しかし、民法559条に手付を売買以外の有償契約について準用すると記載があり請負契約にも使用出来ると思われます。正確には専門の弁護士に聞かないと分かりませんが。
請負に手付が使用された場合、ヘーベル約款には手付の種類の記載がないため解約手付になります。
ヘーベル約款には違約金として手付と実費の請求をしているのは明らかに違法ですね。解約手付の場合は手付金のみの支払いで解約出来ると法律で決まっていますから。
186さん
地盤調査を無断で行ったことについてキツク言った方が良いと思います。
承認を得ずに入ったことを確認し、しかも地番調査は穴を掘りますので不法侵入し損害も与えたことになるのでは?
この時点でヘーベルの完全な落ち度です。
この事が証明できたら契約金全て戻せますよ。
あと、多分日曜日の話し合いでは全く進まないと思います。担当の方の上司が部長であっても権限がありません。
結局は請負契約書を行った相手、多分支店長だと思いますが、その方と話さないとダメです。
担当の上司から支店長に伝言ゲームのように伝えるだけです。担当上司も自分がミスした部分など支店長に言わない可能性もありますよ。