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匿名さん [更新日時] 2021-12-24 17:48:05
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現在、ニュースで取り上げられている住宅ローン減税の改正について教えてください。

下記条件で注文住宅を契約しています。
契約:令和3年6月
引渡:令和4年1月(予定)

国土交通省のサイトには、居住開始が令和3年1月1日から令和4年12月31日の場合、
一定の期間内に契約していることで住宅ローン減税期間が13年間、控除率1%と書いてあります。
一定の期間内:注文住宅の新築の場合、令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約。

上記条件に合致しているのですが、改正案の適用はいつからでしょうか?
工務店から12月居住までが控除率1%で、令和4年1月居住開始になれば控除率0.7%になると言われました。
工務店からは登記だけ12月にしませんか?と言われていますが、した方がいいのでしょうか?

[スレ作成日時]2021-12-08 17:04:26

 
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住宅ローン減税改正案について

1: 通りすがりさん 
[2021-12-08 17:30:39]
税務署にお問い合わせいただくのが確実かと思います。
(無資格者が税の質問に答えることは法律でNGです)
2: 匿名さん 
[2021-12-08 17:51:57]
上記のパターンだとすでに確定してて1%の13年じゃない?
今年の12月に登記すると固定資産税とられるよ。
自分でもよく調べた方が良い。
3: 匿名さん 
[2021-12-08 22:52:02]
スレ主です。
>>1
調べてもわからなければ国土交通省や税務署に問い合わせてみようと考えています。

>>2
私も確定して1%と思っていたのですが、0.7%が適用されるかもと言われ、不安になっています。
固定資産税は、年内登記にしなかった場合、土地が更地扱いとなり、土地の税の減額がないことを確認していますので、年内登記にしても大きく変わらないと考えています。
ただ、もしもがあり0.7%になった場合のダメージがでかいので、もしもが本当にないのか知りたい。
自分でもいろいろ調べてはいるのですが…
4: 通りがかりさん 
[2021-12-23 17:55:26]
>>3 匿名さん
こちらの件、何か分かりましたでしょうか?
同じような不安をかかえているためもし宜しければ教えて頂けますと幸いです。
5: リフォーム検討中さん 
[2021-12-24 09:26:57]
>>4 通りがかりさん

スレ主です。
どこに聞いてもはっきりしたことがわからなかったため、年内入居で進めています。
お力になれずすみません。
6: 通りがかりさん 
[2021-12-24 14:13:51]
>>5 リフォーム検討中さん

とんでもないです。ご返信いただきありがとうございました。
7: 通りがかりさん 
[2021-12-24 17:48:05]
いわゆる消費増税やコロナ禍での1%×13年間の対象期間に請負契約していれば大丈夫です。
その後の空白期間(注文なら令和3年10月~、建売なら令和3年12月~)契約の方で、
令和4年以降に入居する方は0.7%が適用されます。
この空白期間に契約かつ今年中に入居の方は1%×10年間です。このケースは稀だと思います。

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