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そんしょう [更新日時] 2021-09-14 06:44:51
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教えてください。長文です。
先日某大手ハウスメーカーと請負契約をしました。
契約前に営業担当、その上司、さらにその所長が来られました。本日契約して頂けたら所長権限で大幅値引きにさらにオプションのグレードを大幅にアップすると言われ、実際に見積もりを見て高揚感と自分に対してここまでしてくれているんだと嬉しくなり住宅公園内展示場にて押印し、契約してしまいました。翌日間取りなどの打ち合わせをし、見積もりは当初の予算内だしたが自宅でもう一度シュミレーションをしたところ、ギリギリかショートするくらいでした。もちろん甘いシュミレーションをしていた自分に落ち度があります。契約から2日後、解約できないか伝えたところ、担当者から上司に引き継がれ、一度会って話そうと言われもう一度見積もりを練り直すから考えてくれと言われ、その日は終わりました。その翌日、やはり支払い不安から解約したい旨を伝えたところ、正直今回の決裁は社内でも異例の決裁だった為、本社も動くレベルだと言われました。
また、担当の営業マンは若手のホープで社内での立ち位置も悪くなり、今後の芽を摘む行為だとお叱りを受けました。また、手付金が金融資産の関係でまだ支払えておらず、手付け金もない宙ぶらりんの契約になっており、こんなことは前例にない異常事態だと言われてしまいました。
実際に所長、上司、担当者を交えた話し合いになるようです。この場合仮に解約ができてもかなりの高額賠償になるのでしょうか?また、土地は決まってますが、土地契約はまだ終わってません。この土地分も請求されるのでしょうか?

[スレ作成日時]2021-09-08 19:33:49

 
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大手ハウスメーカーとの請負契約後の解約

1: そんしょう 
[2021-09-08 19:36:46]
追加:見積もり金額は3800万でした。
やはり相場の10%の380万は請求されるでしょうか?
2: 通りすがり 
[2021-09-08 20:22:26]
早めに弁護士など専門家に相談が一番。
この掲示板て中途半端な知識人に助言されて、うまくいっている人を見たことがありません。
3: そんしょう 
[2021-09-08 21:30:53]
>>2 通りすがりさん
やはりそうなのでしょうか?手付け金に関しては金融資産の現金化に時間がかかり、期日を伸して頂いていました。支払い前に解約の相談をしたため拗れそうです。
4: 匿名さん 
[2021-09-08 23:27:17]
契約したのは請負契約で間違いないですね?でしたら手付金という言葉を使うのは適当ではありませんよ。
売買契約、請負契約について民法に規定がありますから2つの違いを確認してみて下さい。

<民法>
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
第二章第三節 売買
第二章第九節 請負
5: 匿名さん 
[2021-09-09 00:07:07]
売買契約でも請負契約でも解約して相手に損害を与えれば賠償しなければいけません。しかしこの2つには解約する場合に支払わなければいけない金額の算出方法に違いがあります。

・売買契約
契約時に支払うのは手付金です。法的には解約手付と言って、予め予定された解約時の損害賠償金という扱いです。ですから買主の都合で解約する場合でも、手付金を放棄すれば損害賠償した事になりそれ以上のものは請求されません。
売主が不動産業者の場合には宅地建物取引業法で手付金は売買金額の20%以下と規制されています。

・請負契約
契約して支払うのは契約金で法的には前払い金という位置づけです。請負契約は予め損害賠償の金額を決められないので解約時点で損害を算出して清算します。損害が契約金よりも少なければ差額を払い戻し、損害が契約金よりも大ければ追加で支払わなければいけません。

請負契約を契約後直ぐに解約する場合、損害は印紙代、打合せ費用、書類作成費用などで数万円~十数万円程度と推定されます(ケースバイケースなので断定は出来ませんが)。稀に何百万円も請求されて困っていると相談される人がいますが、大抵は応じる必要のない不当請求です。幸いスレ主さんはまだ何も払っていないそうなので、相手から納得できる解約条件が提示されなければ1円も払わない方が良いです。そして出来るだけ早く弁護士に相談して下さい。
6: 匿名さん 
[2021-09-09 00:08:37]
本社も動くレベル、、、。若手のホープ、、、。異常事態、、、。全てなんとかして解約を思いとどまらせようとする相手の恫喝でしょうね。交渉のネタになるかもしれませんからこっそり録音しておくと良いですよ笑
7: 匿名さん 
[2021-09-09 00:19:07]
>また、土地は決まってますが、土地契約はまだ終わってません。この土地分も請求されるのでしょうか?
契約していないのでしたら何も請求出来ません。もし請求されても応じる必要はありません。

土地の契約がまだなのに何で請負契約を急がせて先にさせたのでしょうか?
もし、契約させてしまえばどうにでもなると知識の無い素人をカモにする考えだったとしたら悪質です。社会的制裁が求められますね。
8: 匿名さん 
[2021-09-09 00:30:47]
>本日契約して頂けたら所長権限で大幅値引きにさらにオプションのグレードを大幅にアップすると言われ
営業が良く使う手です。騙されてはいけませんよ。
契約する時には詳細まで決まっていないのです。打合せして仕様変更し再見積もりをお願いする度に少しづつ価格が調整されて、いつの間にか値引き分なんて消えてしまいます。そうでなければ施工の時に使う部材や職人のグレードを落として調整します。注文住宅に大幅値引きやお買い得品などないのです。
9: 匿名さん 
[2021-09-09 00:38:07]
>実際に所長、上司、担当者を交えた話し合いになるようです。この場合仮に解約ができてもかなりの高額賠償になるのでしょうか?
解約するのに話し合いは不要です。あなたが解約を通知すれば解約は成立します(出来る事なら内容証明郵便で通知するのがベストです)。残るのはいくら損害賠償すれば良いのかという問題です。
その損害賠償ですが、必ずしも相手の言い値を払う必要はありません。あなたがそれは高額すぎるだろうと感じたら概ね正しい判断だと思います。直ぐに弁護士に相談して下さい。
10: 匿名さん 
[2021-09-09 00:54:13]
>もちろん甘いシュミレーションをしていた自分に落ち度があります。
あなたは自分に落ち度があると考えているかもしれません。しかし解約理由が自己都合である事は全く問題ではありません。契約直後だって事情が変わったり考えが変わる事は十分に有り得るのですから。
11: そんしょう 
[2021-09-09 07:05:52]
>>5 匿名さん

請負契約をしました。
契約書の約款事項には解約の場合手付き金から損害額を引いての請求となっていました。
手付け金が未入金なので請負費を全額支払うことになりますか?
12: そんしょう 
[2021-09-09 07:10:13]
>>9 匿名さん

請負契約の手付金入前に解約するとどのくらい費用が掛かるか聞いた場合でも解約の通知ならなるのでしょうか?
13: そんしょう 
[2021-09-09 07:22:23]
>>9 匿名さん

請負契約の手付金入前に解約するとどのくらい費用が掛かるか聞いた場合でも解約の通知になるのでしょうか?
また損害というのは決算割引きも入っているのでそれによる決算で得られるはずだった利益の損害も賠償対象になるのでしょうか?
14: 匿名さん 
[2021-09-09 12:25:43]
>>5
>契約書の約款事項には解約の場合手付き金から損害額を引いての請求となっていました。
「手付き金から損害額を引いての請求」ではなくて「損害額から手付き金を引いての請求」ですよね?それから、請負契約ならば手付金という言葉は使わないようにしましょう。変りに契約金を使うが適切だと思いますよ。
契約書に解約の場合の損害額が記載されているのでしょうね。その記載内容を投稿して頂けませんか?でないと適法な内容かどうかわかりません。契約書に記載があっても違法な条項は無効になります。契約書に書いてあるからといって法外な請求に応じる必要はありません。

>手付け金が未入金なので請負費を全額支払うことになりますか?
契約書に解約する場合は請負費を全額支払うと書かれているのですか!きっと「請負費」は「損害額」の間違いですよね?
15: 匿名さん 
[2021-09-09 12:35:44]
>>13
>請負契約の手付金入前に解約するとどのくらい費用が掛かるか聞いた場合でも解約の通知になるのでしょうか?
常識的には解約にならないと思いますが、相手は慌てたでしょうから解約を告知されたと思ったかもしれませんね。
ところでそんしょうさんはどうしたいのですか?そんしょうさん自身の意思をはっきりさせることが大切ですよ。

>また損害というのは決算割引きも入っているのでそれによる決算で得られるはずだった利益の損害も賠償対象になるのでしょうか?
「得べかりし利益」というやつですね。ケースバイケースですが、個人の住宅で契約直後に解約したような場合、得べかりし利益は請求されない事の方が多いと思います。また請求されたとしても裁判で争うべきでしょう。
幸い、そんしょうさんは契約金を払っていないので、応じなければ相手から訴訟をしなければいけません。企業が勝ち目の少ない裁判をするとは考えらえませんが、あなたへの嫌がらせが目的で訴訟をしてくる事もあり得ます。
大手でも稀にそういう事するらしいです。大企業ほど色々な考えの人がいますからね。そういう事しそうな相手ですか?
16: そんしょう 
[2021-09-09 14:22:46]
>>15 匿名さん
私自身は解約したいのですが手付け金を払っていない状態なので全額負担が怖くて言い出せません。手付け金の入金期日が今日ですので今日中に手付金だけでも入金した方がいいでしょうか?
17: そんしょう 
[2021-09-09 14:51:57]
>>14 匿名さん
全額とは書いてありません。工場前までは解約できるがそこに伴った損害を受領済みの手付金から引き、足りない場合は請求となっています。支払い期限が本日までですので支払わないとまた別のトラブルに発展しそうなので支払いだけは済ませた方がよろしいでしょうか?

18: 匿名さん 
[2021-09-10 07:42:55]
>>17
>工場前までは解約できるがそこに伴った損害を受領済みの手付金から引き、足りない場合は請求となっています。
この文言は、損害は全額請求するという意味です。手付金(請負契約なので正しくは前払い金)があれば相殺しますよというだけです。

>支払い期限が本日までですので支払わないとまた別のトラブルに発展しそうなので支払いだけは済ませた方がよろしいでしょうか?
解約するのに入金?こいつバカだと思われてさらに高額請求されますよ。絶対に入金してはダメです。

>>16
>私自身は解約したいのですが手付け金を払っていない状態なので全額負担が怖くて言い出せません。
手付け金を払っていない状態がなんで怖いのですか?今の状況はあなたの方が有利なんですよ。支払わないと言っている者にお金を支払わせるには、相手は民事訴訟を起こすしかないのですから。
もし裁判を怖いと思っているとしたら、刑事裁判と民事裁判の違いも分かっていないのかもしれませんね。手付金を支払わないのは犯罪ではなくお金のトラブルというだけです。民事裁判になりますから刑罰はありません。損害を弁償しなさいという判決が出るだけです。

解約したいのならば、相手に損害の口実を与えないように出来るだけ早く文書で解約する旨を伝えた方が良いですよ。すんなり解約させてもらえず今後トラブルになるかもしれないと思うのならば内容証明郵便で伝えるべきでしょう。内容証明郵便はいつ解約を伝えたかという証拠能力が高いからです。相手は解約するなんて聞いていないなどの言い訳が出来ません。
19: 匿名さん 
[2021-09-10 07:50:31]
>>17
>支払い期限が本日までですので支払わないとまた別のトラブルに発展しそうなので支払いだけは済ませた方がよろしいでしょうか?
今日が支払期限ならば、まずは電話で解約するので手付金(何度も言いますが請負契約なので正しくは前払い金です)は振り込みませんと伝え、何か請求されるものがあるならば文書で明細を出して欲しいと伝えると良いでしょう。
もし高額な請求が来た場合は、不当請求の可能性が高いので弁護士に相談して下さい。
20: 戸建て検討中さん 
[2021-09-10 08:06:27]
法律上は実損しか請求できないので、安心しなさい
ただし、勝手に払ってしまったら返還は難しくなる
まずは、違約金の額と根拠となる明細を取ること
市とかで弁護士の無料相談もしているので、弁護士と早く連絡すること
費用請求には根拠が必要

揉めたら、裁判になる
裁判では金取る方が立証する必要ある
逆に言えば、第三者が見て根拠が脆弱な請求は認められないってこと
とにかく詰めること
詰めるのは、具体的損害の事実
その証拠を明細付きで紙で出してもらうこと
そしたら、後は弁護士に持っていけば、不要な項目は削減できる

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