住宅なんでも質問「大手ハウスメーカーとの請負契約後の解約」についてご紹介しています。
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そんしょう [更新日時] 2021-09-14 06:44:51
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教えてください。長文です。
先日某大手ハウスメーカーと請負契約をしました。
契約前に営業担当、その上司、さらにその所長が来られました。本日契約して頂けたら所長権限で大幅値引きにさらにオプションのグレードを大幅にアップすると言われ、実際に見積もりを見て高揚感と自分に対してここまでしてくれているんだと嬉しくなり住宅公園内展示場にて押印し、契約してしまいました。翌日間取りなどの打ち合わせをし、見積もりは当初の予算内だしたが自宅でもう一度シュミレーションをしたところ、ギリギリかショートするくらいでした。もちろん甘いシュミレーションをしていた自分に落ち度があります。契約から2日後、解約できないか伝えたところ、担当者から上司に引き継がれ、一度会って話そうと言われもう一度見積もりを練り直すから考えてくれと言われ、その日は終わりました。その翌日、やはり支払い不安から解約したい旨を伝えたところ、正直今回の決裁は社内でも異例の決裁だった為、本社も動くレベルだと言われました。
また、担当の営業マンは若手のホープで社内での立ち位置も悪くなり、今後の芽を摘む行為だとお叱りを受けました。また、手付金が金融資産の関係でまだ支払えておらず、手付け金もない宙ぶらりんの契約になっており、こんなことは前例にない異常事態だと言われてしまいました。
実際に所長、上司、担当者を交えた話し合いになるようです。この場合仮に解約ができてもかなりの高額賠償になるのでしょうか?また、土地は決まってますが、土地契約はまだ終わってません。この土地分も請求されるのでしょうか?

[スレ作成日時]2021-09-08 19:33:49

 
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大手ハウスメーカーとの請負契約後の解約

5: 匿名さん 
[2021-09-09 00:07:07]
売買契約でも請負契約でも解約して相手に損害を与えれば賠償しなければいけません。しかしこの2つには解約する場合に支払わなければいけない金額の算出方法に違いがあります。

・売買契約
契約時に支払うのは手付金です。法的には解約手付と言って、予め予定された解約時の損害賠償金という扱いです。ですから買主の都合で解約する場合でも、手付金を放棄すれば損害賠償した事になりそれ以上のものは請求されません。
売主が不動産業者の場合には宅地建物取引業法で手付金は売買金額の20%以下と規制されています。

・請負契約
契約して支払うのは契約金で法的には前払い金という位置づけです。請負契約は予め損害賠償の金額を決められないので解約時点で損害を算出して清算します。損害が契約金よりも少なければ差額を払い戻し、損害が契約金よりも大ければ追加で支払わなければいけません。

請負契約を契約後直ぐに解約する場合、損害は印紙代、打合せ費用、書類作成費用などで数万円~十数万円程度と推定されます(ケースバイケースなので断定は出来ませんが)。稀に何百万円も請求されて困っていると相談される人がいますが、大抵は応じる必要のない不当請求です。幸いスレ主さんはまだ何も払っていないそうなので、相手から納得できる解約条件が提示されなければ1円も払わない方が良いです。そして出来るだけ早く弁護士に相談して下さい。

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