管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
注文住宅のオンライン相談

非居住者の協力金に関する最高裁判決について

141: 匿名さん 
[2012-09-01 11:18:34]
>140
買い手がつかないのは、協力金以前の問題じゃないの。
142: 匿名 
[2012-09-01 11:22:04]
同意見
143: 匿名さん 
[2012-09-01 13:16:00]
このスレを見て、理事会で検討をはじめました。
管理会社(大手デベ系)は、判例はあるものの、まだまだ導入されているマンションは少なく、
導入後に非居住者との間で、もめるケースが見受けられるとのことです。
特に通信費とした場合に、書類などの送付が適切に行われない、実費以上の請求額の正当性
を追及され、理事会側が不利になっているとのことでした。
みなさんのマンションでは、通信費とされていますか?それとも協力金でしょうか?
また、導入されて問題点はありますでしょうか?



144: 匿名 
[2012-09-01 14:35:43]
通信費って一体幾らかかっているの?せいぜい総会前に資料送付と総会後に議事録送付位じゃないの?
145: 匿名さん 
[2012-09-01 18:17:10]
>>このスレを見て、理事会で検討をはじめました。
ほー。当時のNHKニュースではなくて、ここがきっかけですか?
理事会欠席にも罰金をとらないと、整合性が取れないとは思いますけどね。
146: 匿名 
[2012-09-01 18:56:16]
負担金なんてものは管理費に含まれているべきだ。
住んでない区分所有者から更に金を取るなんて
ムラ社会
みたい。
147: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 19:06:29]
管理会社の人の話によると、新居に引っ越した人への妬みから
理事長らが、協力金なる名目で制裁金を課そうとするケースも
あるようですよ。
この制度が導入された直前に、別のマンションを購入して転居
された方が居れば、きっとそんな裏事情があるはずです。

148: 匿名さん 
[2012-09-01 19:19:33]
>>145

そのとおりだね。居住していて輪番で理事になっても、何もしない人にこそ罰金を科すべき。
それまで貢献して、転居せざるを得なくなった人に、いきなり通信費や協力金を課すとは、
まさにムラ社会的な臭いがして嫌なマンションだね。
149: マンコミュファンさん 
[2012-09-01 20:39:07]
非居住でも、実態としてに理事会活動に支障を与えてなく、
輪番で理事の職責を務めるならば、通信費実費が妥当でしょうね。

150: 匿名さん 
[2012-09-01 21:11:25]
協力金2,500円は適法との判例がひとり歩きし、できの悪い管理会社が導入を焚き付けているようです。

判決の主旨は、「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断したということです。

非居住者でも、管理規約で理事になることが可能で、役員になる義務を免れていなければ、協力金を徴収することは判例から外れています。
151: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 21:52:57]
>>143

私のマンションでは、非居住者とも良く話をして、時間をかけ議論をして規約を決めました。

特に非居住者により理事会や管理員の業務の負担が増加するか、それと理事会任務を免れたり欠席する居住者による業務の負担増加を切り分け入念に議論をし、

・非居住者には通信費の実費
・理事会任務を免れた場合は協力金

という形を採用しました。

特に後者は、近い将来に親の介護や自分自身が高齢になって理事ができなくなることも想像しながら、それでも区分所有者全員が助け合って気分よく暮らせることも考えました。

導入にあたって、非居住者には、議論の過程で丁寧に説明し、総会の前に意見書を必ずもらっておくのが良いと思います。
152: 匿名 
[2012-09-01 21:53:54]
>>150
その判決は言い換えれば居住者でも管理組合活動に非協力的だと追徴が可能と読み取れますが、どうですか?
153: 匿名 
[2012-09-01 22:00:32]
判例は、この場合一つの例示。
154: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 23:07:24]
>>152

判決の中でも以下が触れられており、非協力的な居住者に金銭的な負担を求める
こともあり得るのだと思われます。

「居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加
することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し
ても何らかの金銭的な負担を求めることについては検討の余地があり得るとして
も,不在組合員の所有する専有部分が本件マンションの全体に占める割合が上記の
ように大きなものになっていること,不在組合員は個別の事情にかかわらず類型的
に上告人や上記の各種団体の活動に参加することを期待し得ないことを考慮する
と,不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることが合理性を欠くとみるの
は相当ではない。」

以下が判決の主文と理由です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf
155: 匿名 
[2012-09-02 05:42:23]
・非居住者には通信費の実費

個別に請求するの面倒だな
156: 匿名さん 
[2012-09-02 08:23:04]
判決自体が、その事案では違法性があるとは言えないという判断で、
その金額的だけ見て、うちも導入と言い出す理事は安直すぎる。

157: 匿名 
[2012-09-02 09:40:55]
長らく不公平感を募らせていた人が飛びつくのは自然。
158: 匿名さん 
[2012-09-02 18:31:42]
妬みね~。あるかもね。
159: 匿名さん 
[2012-09-02 18:38:19]
最初は月5000円だったんだ。輪番に当たる年だけだったらわかるが、毎年で毎月5000円だからね。
ファシズムだとおもうよ。
160: 匿名さん  
[2012-09-02 19:30:59]
ペナルティ込みだからそんなもの
161: 匿名さん 
[2012-09-02 20:42:50]
通信費だとすると1000円でも高いわ。
162: 匿名 
[2012-09-02 23:36:05]
公平感という視点を忘れているから、通信費のみにスポットを当てるのね。
163: 匿名さん 
[2012-09-03 08:28:10]
非居住でも輪番まわってきたら理事やれば不公平じゃない。
ならば通信費実費が妥当。
164: 匿名 
[2012-09-03 11:40:25]
逆に居住者でも輪番役員拒否ならどうするんだって話。
要するに他人が楽したり横着するのは許せない。かと言って手を挙げるジジイにも委せたくない。
とどのつまり八方塞がりだわな。
165: 匿名さん 
[2012-09-03 12:33:57]
役員拒否する居住者からも、当然協力金をもらうべき。
その意味で、通信費実費と協力金を分ける意味がある。
中には介護など、本当にどうしようもない人もいるけどね。

やりたがり爺はどうしようもない。社会との接点がなくなり、
理事会を拠り所にし、威張れる場所と勘違いしている。
166: 匿名さん 
[2012-09-03 13:08:06]
>165
理事を辞退できるのは、病気療養中の者、75才以上の者、乳幼児や介護等で手が離せない者等で
理事会が承認した者と規約に謳えばいいんではないの。
転勤している者や賃貸に出している者に対しては、輪番制の理事が回ってきた時に、理事ができない
時に協力金を徴収すればいいのでは。
勿論、理事を拒否する者に対しても、協力金は必要だよね。
167: 匿名さん 
[2012-09-03 13:43:03]
>165
後は、輪番制にすれば、年齢的にもバランスがとれてくるよ。
当然任期は2年だよ。
168: 匿名さん 
[2012-09-03 18:05:58]
うちは今年の1月、臨時総会で理事会運営協力金を設定した。

1.協力金は、居住・非居住を問わず月額2000円
2.組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外
3.改選時期に「指名されたらややるよ」との就任意思を届出れば、その期に限り徴収除外
  前期以外、年齢など個人的理由による徴収除外条件は一切無い
4.就任意思届出資格者は、居住・非居住を問わず区分所有者とその配偶者
5.実際の役員候補者は、立候補者を優先し不足は就任意思届出者より理事会が指名
6.理事会出席率が5割に満たない理事には理事会で辞職勧告決議ができる
  組合と自治会公務および、入院加療中・絶対安静療養中は出席率に参入しない
7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円
8.協力金の使途は理事会一任とし、一般の管理費とはしない。すなわち原則全額報酬

総会出席率 94.7% (全議決権に対し)賛成票 88.2% 反対票 6.4%
6月から徴収が始まったけど異議は全く無い、今年度は10ヶ月で350万円の見込み

昔は事務局長なんてHNでしたけど、任期満了退任につき、以後匿名とします。
169: 匿名さん 
[2012-09-03 18:22:08]
希望的予測に過ぎない。
170: 匿名 
[2012-09-03 18:35:11]
元事務局長にしたら
171: 匿名 
[2012-09-03 18:57:37]
住みにくそうなマンションだなあ。
172: 匿名 
[2012-09-03 19:17:05]
20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
173: 匿名さん 
[2012-09-03 19:21:12]
>7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円

感情的な表現であり事実ではない根拠となる。
USOは止めましょう。笑われるだけよ。
174: 匿名 
[2012-09-03 19:34:16]
>>173
変なレスアンカーはやめなはれ。慣れん事せんといて。
それはともかく、徴収方法はどうしてるのか気になるわな。
175: 匿名さん 
[2012-09-03 19:35:24]
現金徴収です。
176: 匿名さん 
[2012-09-03 20:16:35]
>168の協力金を延滞した場合、消滅時効は何年で完成しますか。
177: 匿名さん 
[2012-09-03 20:36:30]
10年だよ。
178: 匿名さん 
[2012-09-03 20:50:31]
1年だよ。
179: 匿名さん 
[2012-09-03 23:15:26]
5年だよ。知らんのか。
180: 匿名さん 
[2012-09-03 23:33:21]
今 隣の弁護士に聞いたが、5年だとよ。
と おまえら遊びすぎ だと。
181: 匿名さん 
[2012-09-03 23:35:14]
違約金は損害賠償だから10年
182: 匿名さん 
[2012-09-03 23:52:33]
それは判決後の時効年数 馬鹿
183: 匿名さん 
[2012-09-04 00:01:17]
5年なわけない。阿呆。
184: 匿名さん 
[2012-09-04 00:21:03]
今 弁護士に聞いてきたわ アホ 5年だぁ~  とよ
損害賠償って 裁判後だろうぅ 裁判してないだろがぁ あほー
185: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 00:41:55]
ちょっと前まで、人殺しても15年で時効だったんだよなぁ
消費者金融も支払い停止から、5年で時効なんだよな、10年って どんだけ重罪。
186: 匿名さん 
[2012-09-04 07:46:38]
弁護士がいうなら5年でいいのでしょう。
187: 匿名さん 
[2012-09-04 08:35:11]
消費者金融に関心がある人は、民事と刑事を混線しているレベル
188: 匿名さん 
[2012-09-04 08:43:01]
建築士様に聞いてきたけど、1年だとよ。
2級建築士だったけど。
189: 元事務局長 
[2012-09-04 09:31:48]
170さんの助言に従ってHN変更

> 住みにくそうなマンションだなあ。
協力金払っても築年数規模類似や近隣マンションより安いよ
管理費は平成20・21年度に連続してそれぞれ1000円以上引き下げた。
ついでに「役員は絶対嫌だ」との人の逃げ道にもなっている。

> 20戸当たり19戸が出席って凄過ぎ
うちの総会はだいたいこんなもの、おれがやっていた4年間は通常総会も全部4分の3以上の賛成
規模は450戸以上500戸未満、築25年。

> 徴収方法はどうしてるのか気になるわな
協力金は管理費の一部としているので、積立金等と一括して前月末までに口座振替。

> USOは止めましょう。笑われるだけよ
笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。
190: 匿名さん 
[2012-09-04 10:08:10]
>189さん
そのマンションは多分うちのことだと思いますけど、だいぶ話しが違ってますよ。
おたくと同じマンションに住んでいるんですね。
これから興味をもってみています。
191: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:38:41]
間違いでした。

協力金は一般債権。
債権の時効期間は10年間である(民法167条1項)。
192: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 10:39:23]
馬鹿はわたしでした。グスン・・・
193: 匿名さん 
[2012-09-04 10:55:51]
元事務局長さん、あなたのことは他スレでも気になってみていました。
どうも、ところどころ私のマンションのことのようにおもえていたのでね。
194: 匿名さん 
[2012-09-04 11:01:24]
>笑うのは勝手だけど、うちの規約にはそう書いてある。

まだ妄想が続いているの?
それより他人が感心するようなあるべき姿を論ずる方が信用されるよ。
やったよをだれが信じるの?
195: 元事務局長 
[2012-09-04 12:09:23]
> 190さん
うちのマンションの方でしたか・・・
どっか話が違ってますか?

> 193さん
も、うちのマンション・・・ たのもしいです。

京阪沿線、広告では最寄り駅から徒歩8分。俺は10分位かかるかな。
196: 匿名さん 
[2012-09-04 12:48:18]
狐と狸のやり取り?
197: 匿名さん 
[2012-09-04 13:14:23]
>>191-192
弁護士が5年と言っているというレスがありましたよ。
198: 匿名さん 
[2012-09-04 13:26:48]
簡素に、個人間の債権の時効=10年
 消費者金融 税金等の時効=5年

>191は あほ
199: 匿名さん 
[2012-09-04 13:28:50]
ちなみに、管理費等も時効は5年ですよ。
200: 匿名さん 
[2012-09-04 13:29:52]
管理組合と組合員間は?それが問題でしょ。
201: 匿名さん 
[2012-09-04 14:32:53]
>200
昭和の判例では、管理組合への滞納管理費の時効=10年(個人間、経済活動無し なのかな?)

平成の現在では、管理組合への滞納管理費の時効= 5年 (裁判官が気が変わった?)
202: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 14:39:54]
滞納管理費の時効と協力金は別物。
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年でした。
グスン・・・
203: 匿名さん 
[2012-09-04 15:00:10]
馬鹿発見!
204: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:20:02]
最初5年だと思った私は大馬鹿です。
グスン・・・
205: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 15:24:53]
協力金は一般債権であり、消滅時効は10年です。

管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。
206: 匿名さん 
[2012-09-04 16:19:04]
>>205
協力金は一般債権?? 特定承継人に?? 消滅時効は10年?????
本物のノータリン??? 年寄り?
207: 匿名さん 
[2012-09-04 17:03:29]
種類 消滅時効の期間

•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料                      2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金                    3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入 
•商行為による債権
•退職金請求権                  5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権               10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________

おばかさん こんなのあるわ
208: 匿名さん 
[2012-09-04 17:04:22]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう
209: 匿名さん 
[2012-09-04 17:07:04]
>207
マン管の受験時代を思い出したよ。
そんなのも勉強したよね。
210: 匿名 
[2012-09-04 17:20:52]
>>209
何故そうやって直ぐにマンカン士の方に話を持っていくの?
そんなにアピールしたいの?
話題がマンカン士しかないの?
単純に『うましか』なの?
教えて先輩。
211: 匿名さん 
[2012-09-04 18:02:51]
>210
マン管士というあなたの触れてはならない琴線に触れたようですね。
僕は単純に、マン管の受験時代に勉強したのが懐かしかっただけのこと。
僕も、実は1年とか5年とか頓珍漢なことを書き込んでいたから、本を
引っ張り出して、ここに書き込もうと思っていたんだよ。
マン管受験者なら誰でも知っていることだからね。
212: 匿名さん 
[2012-09-04 18:22:18]
>209
協力金は、管理費会計には含まれるが、管理費・積立金とは違い
定額給付債権には該当しないだろうね。
このような短期消滅時効にかかる債権も、その債権に関する判決などにより
権利が確定した場合は、消滅時効は10年に延長されるということ。
短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。
短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから
省略するね。
213: 匿名 
[2012-09-04 18:22:41]
ただの
『うましか』
なんだね。
214: 匿名さん 
[2012-09-04 18:34:10]
弁護士はなぜ5年と言ったのだろう。
215: 匿名さん 
[2012-09-04 19:03:48]
>214
弁護士は単に管理費等に該当するから定額給付債権と思い
それなら5年といったんじゃないの。
それだけのこと。
216: 匿名さん 
[2012-09-04 19:45:43]
マン管受験を懐かしく思って、テキストを引っ張り出してカキコする方の1年説より、弁護士の5年説の方が正しそうですね。
217: 匿名さん 
[2012-09-04 21:10:20]
>216
弁護士とか医者といえばオールマイティと思っている単純さんだね。
内科の医者が心臓や脳外科の手術ができますか?
弁護士だったら、医師法や電気事業法、特許法、建築基準法とかを全て知ってますか。
専門分野以外は案外知らないもんですよ。
法律相談という番組があるでしょう。
あれを見てても弁護士によってまるっきり反対のことをいいますからね。
法律とはそんなもんですよ。
だから、死刑になったり無罪になったりするんです。
弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
もっと勉強すべきだよ。
わかった?弁護士崇拝者さん。
218: 匿名さん 
[2012-09-04 21:18:08]
では、消滅時効は5年と言う事で了解です。
と言う事で、馬鹿一人お持ち帰り願います。
219: 匿名さん 
[2012-09-04 21:36:39]
やっとわかったか、バカでも。
220: 匿名さん 
[2012-09-04 21:54:54]
条文の引用は1人か
221: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 22:03:28]
10年だよ。
222: 176 
[2012-09-04 22:22:20]
>>221
一般債権ということですね。
223: 匿名さん 
[2012-09-04 22:54:06]
事務局長というのも協力金を免除される役員ですか。
224: 匿名さん 
[2012-09-04 23:02:42]
>弁護士が協力金を5年といったというなら、あまりにも知らなさ過ぎ。
>もっと勉強すべきだよ。

本当は、知らなすぎる弁護士さんに直接に御高説を頂きたいところですが、そうもいかないので、民法何条何号を示して頂ければ伝わりやすいと思うのですが。
225: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 23:11:27]
協力金は定額給付債権ではない。
その月に居住していなかったらその月の協力金として2500円支払うのであって毎月ではないから。
226: キャリアウーマンさん 
[2012-09-04 23:16:29]
上のは定額給付債権ではなくて定期給付債権の間違いだ。
どっちにしても定期給付債権っていうのは周期がある場合のこと。

協力金はその月一回こっきりだ。それが連続していたり、とんでいたりする。


民法第169条(定期給付債権の短期消滅時効)の条文. 第169条(定期給付債権の短期 消滅時効). 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的と する債権は、5年間行使しないときは、消滅する。
227: 176 
[2012-09-04 23:22:24]
事務局長さんは、居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を。
228: 匿名さん 
[2012-09-05 08:08:52]
弁護士さんの見解はどうなんだろう。
229: 匿名さん 
[2012-09-05 08:51:43]
弁護士は金にならないマンションの管理の勉強はしてないよ。
230: 匿名さん 
[2012-09-05 09:40:18]
>229
区分所有法のマイナー(例えば、団地)ならいざしらず、民法のところだよ。ピント外れの主張だ。
231: 匿名さん 
[2012-09-05 10:26:57]
弁護士にお金を払って相談して、協力金の時効期間はどれぐらいですかと
聞きますかね。
それぐらいだったら自分で調べるか、管理会社に聞けばいいんじゃないかな。
それに、時効期間が1年であろうと5年であろうと本人が時効の援用をしない
限り義務を免れることはできないので、請求すればいいだけのこと。
232: 元事務局長 
[2012-09-05 11:21:48]
> 223さん 事務局長というのも協力金を免除される役員ですか
はい、組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外との規定により
私に区分所有権がある限り免除、
(168では書かなかったけど)死んでしまつた後、配偶者名義になっても免除、
配偶者以外の名義になったらリセットされます。

> 227さん 居住者・非居住者関係なく課されると言ってますので、微修正を
最高裁判決のマンションは非居住者に課金ですが、うちは、居住・非居住を問わず課金です。
解釈間違っていたらゴメンなさい。
233: 匿名さん 
[2012-09-05 13:09:28]
>231
1年の消滅時効の事由に、理事会運営協力金が該当するものが見当たりません。
234: 匿名さん 
[2012-09-05 14:06:02]
だったら適当に扱えばいいよ。
何年もほったらかしにする訳ではないんでしょう。
協力金の額って微々たるものなんですからね。
それに、殆どの組合員は払ってくれますよ。
くれなかったら、管理費等と一緒に口座引き落としするだけのことだから。
口座引き落としされたからといって、裁判まではもっていかないでしょう。
裁判にもっていっても、規約に謳ってあれば負けるでしょう。
まあ、そこまで真剣に考えるほどの問題ではないね。
235: 匿名さん 
[2012-09-05 14:14:48]
本人の承諾無しに、口座引き落としはまずいでしょう。
どうとも分類し難い協力金と言う存在、止めるが一番。
236: 匿名さん 
[2012-09-05 14:26:28]
まずくったって、決められているんだから払わないのが
悪いんだよね。
だから口座引き落としにしても何にもいわないでしょう。
ただ現実は、その前に支払うでしょうがね。
237: 匿名さん 
[2012-09-05 14:47:10]
了解無しでは、金融機関が対応しませんよ。
管理費と混同してと言うのは詐欺ですね。
238: 匿.名さん 
[2012-09-05 15:30:33]
協力金の消滅時効の話題に、マン管の試験を持ち出して参加( >>209 >>211-212 )し、
>短期消滅時効は1年で時効にかかるよ。
>短期消滅時効が何故1年なのかということは、マン管の試験でもないんだから省略するね。
とのたまい、更には、能書き( >>215 >>217 >>229 >>231 )を垂れて、
挙句の果てが ( >>234 >>236 )ですかぁ・・・

なるほどねぇ~、勉強になるなぁ~
239: 匿名さん 
[2012-09-05 16:24:51]
一般的に非居住者はマイナーな存在なので、総会で3/4で可決はできてしまう。
総会案内と議事録だけを送り付け、何ら説明もせず突然引落額を増やすのは、
おかしいと思う
240: 匿名さん 
[2012-09-05 17:18:56]
総会の議案に十分な説明を載せるでしょ。

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