昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
215:
匿名さん
[2012-09-04 19:03:48]
|
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
弁護士は単に管理費等に該当するから定額給付債権と思い
それなら5年といったんじゃないの。
それだけのこと。