昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
231:
匿名さん
[2012-09-05 10:26:57]
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聞きますかね。
それぐらいだったら自分で調べるか、管理会社に聞けばいいんじゃないかな。
それに、時効期間が1年であろうと5年であろうと本人が時効の援用をしない
限り義務を免れることはできないので、請求すればいいだけのこと。