昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について
205:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 15:24:53]
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管理費・修繕積立金は特定承継人に請求できますが、
協力金は特定承継人に請求できませんので10年です。