管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
注文住宅のオンライン相談

非居住者の協力金に関する最高裁判決について

207: 匿名さん 
[2012-09-04 17:03:29]
種類 消滅時効の期間

•ホテル等の宿泊代
•飲食代、ツケ等 1年
•レンタル料(ビデオ、自転車等)
____________________________________
•売掛金
•給料                      2年
•塾等の月謝
____________________________________
•不法行為による損害賠償、慰謝料
•請負代金                    3年
•医療費
____________________________________
•貸金業者からの借入 
•商行為による債権
•退職金請求権                  5年
•家賃、地代等
____________________________________
•個人間での売買、金銭貸し借り
•過払い金返還請求権
•敷金等の返還請求権               10年
•公正証書、判決等により確定した債権
____________________________________

おばかさん こんなのあるわ

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