管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

150: 匿名さん 
[2012-09-01 21:11:25]
協力金2,500円は適法との判例がひとり歩きし、できの悪い管理会社が導入を焚き付けているようです。

判決の主旨は、「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断したということです。

非居住者でも、管理規約で理事になることが可能で、役員になる義務を免れていなければ、協力金を徴収することは判例から外れています。

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