昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
注文住宅のオンライン相談
非居住者の協力金に関する最高裁判決について
191:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 10:38:41]
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192:
キャリアウーマンさん
[2012-09-04 10:39:23]
馬鹿はわたしでした。グスン・・・
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協力金は一般債権。
債権の時効期間は10年間である(民法167条1項)。