先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
理事会の輪番制は機能してますか?
1233:
匿名さん
[2011-01-18 20:51:26]
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1234:
匿名さん
[2011-01-18 20:58:01]
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1235:
匿名さん
[2011-01-18 21:01:10]
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。 |
1236:
匿名さん
[2011-01-18 21:05:28]
そうなの?
いつのレス? |
1237:
匿名
[2011-01-18 21:13:09]
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ |
1238:
匿名さん
[2011-01-18 21:48:36]
>1138でしょ?
コンメンタール。 |
1239:
匿名さん
[2011-01-18 22:15:23]
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。 明日職場で見てみるわ。 というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの? |
1240:
匿名さん
[2011-01-18 22:36:36]
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。 たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。 |
1241:
匿名さん
[2011-01-18 22:47:55]
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。 管理侍をどう思うかは人それぞれだが。 |
1242:
匿名
[2011-01-18 23:23:33]
これも長谷工?
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1243:
ビギナーさん
[2011-01-18 23:38:23]
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。 (第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照) という見解。 |
1244:
匿名
[2011-01-19 00:57:00]
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。 当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。 それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。 輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。 違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。 |
1245:
匿名さん
[2011-01-19 08:22:02]
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか? この条文の正しい読み方。 区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。 規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。 以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。 |
1246:
匿名さん
[2011-01-19 08:58:12]
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1247:
匿名
[2011-01-19 09:17:30]
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。 誰もが同じ状況や状態ではないからだ マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします |
1248:
匿名さん
[2011-01-19 09:43:51]
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。 |
1249:
匿名さん
[2011-01-19 09:53:08]
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1250:
匿名さん
[2011-01-19 10:18:50]
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。 >第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 >「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」 「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」 >1248のために更に絞ると 「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」 これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント >1137 >間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。 >1245 >この条文の正しい読み方。 >区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。 規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。 もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。 お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ? |
1251:
匿名さん
[2011-01-19 10:22:59]
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。 >財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。 >誰もが同じ状況や状態ではないからだ >マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします おいおい。輪番制は「無効」なんだろ? だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。 もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。 「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。 すごいトーンダウンだ。 |
1252:
匿名さん
[2011-01-19 10:26:42]
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
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皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。