管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27
 

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

 
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理事会の輪番制は機能してますか?

1253: 匿名さん 
[2011-01-19 10:27:45]
>1245>1247>1248は輪番制云々を語る以前に法律を知らないんだから理解できるはずないよ。

で、>1245>1247>1248に聞きたいんだけど、お前が嫌いな輪番制って「区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる」制度ってことでいいの?
1254: 匿名さん 
[2011-01-19 10:31:41]
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。

匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
1255: 匿名さん 
[2011-01-19 10:33:51]
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6  理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
1256: 匿名さん 
[2011-01-19 10:38:52]
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。

丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

1257: 匿名さん 
[2011-01-19 10:39:19]
>1253
区分所有者だけでなくて、規約に別段の定めをすれば、配偶者や賃貸者でも管理者になれるよ。
1258: 匿名さん 
[2011-01-19 11:23:12]
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。

これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
1259: 匿名さん 
[2011-01-19 11:42:50]
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?

何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
1260: 匿名 
[2011-01-19 11:45:38]
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
1261: 匿名さん 
[2011-01-19 11:47:35]
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
1262: 匿名さん 
[2011-01-19 11:48:34]
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。

その情報自体に何の根拠もソースもない。
1263: 匿名 
[2011-01-19 11:57:13]
長谷工は輪番制か?
合人社は輪番制か?
大京は輪番制か?
1264: 匿名さん 
[2011-01-19 11:59:16]
>長谷工は輪番制か?
>合人社は輪番制か?
>大京は輪番制か?

管理会社単位で区別するのはナンセンスじゃないか?
各社が管理してる管理組合の数は数百とかの規模だろ(もっとか)。
1265: 匿名さん 
[2011-01-19 12:00:58]
>>1232

>1230

>マジでそう思ってんの?
>「順番来たから役員引き受けます」
>のどこに強迫があるの?

>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

への答をまだもらっていないのだが。
1266: 匿名さん 
[2011-01-19 12:14:59]
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。

が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。

1267: 匿名さん 
[2011-01-19 12:20:33]
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
1268: 匿名 
[2011-01-19 12:31:25]
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
1269: 匿名さん 
[2011-01-19 12:32:41]
>以上の様に総会で選任される事が原則であって

「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。

>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。

お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。

あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
1270: 匿名さん 
[2011-01-19 12:34:21]
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?

「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
1271: 匿名さん 
[2011-01-19 12:35:42]
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。

気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」

さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
1272: 匿名 
[2011-01-19 12:43:18]
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?

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