管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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  3. 理事会の輪番制は機能してますか?
 

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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27
 

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

 
注文住宅のオンライン相談

理事会の輪番制は機能してますか?

1233: 匿名さん 
[2011-01-18 20:51:26]
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
1234: 匿名さん 
[2011-01-18 20:58:01]
落ち着け。一つずついこう。

まずは
>1137
>1227
>1228
>1230
>1231
について説明してもらおう。できるなら。
1235: 匿名さん 
[2011-01-18 21:01:10]
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。

大分前だけれど。
1236: 匿名さん 
[2011-01-18 21:05:28]
そうなの?
いつのレス?
1237: 匿名 
[2011-01-18 21:13:09]
新規分譲マンションで管理会社が、輪番制を薦めるのは下心からだよね。
財閥系の管理会社では、実際しないありえないことだよ
1238: 匿名さん 
[2011-01-18 21:48:36]
>1138でしょ?
コンメンタール。
1239: 匿名さん 
[2011-01-18 22:15:23]
ホントだ。王道だな。

ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。

明日職場で見てみるわ。
というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの?
1240: 匿名さん 
[2011-01-18 22:36:36]
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。
たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。
1241: 匿名さん 
[2011-01-18 22:47:55]
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。
管理侍をどう思うかは人それぞれだが。
1242: 匿名 
[2011-01-18 23:23:33]
これも長谷工?
1243: ビギナーさん 
[2011-01-18 23:38:23]
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html

このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。
(第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照)
という見解。
1244: 匿名 
[2011-01-19 00:57:00]
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
1245: 匿名さん 
[2011-01-19 08:22:02]
>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
1246: 匿名さん 
[2011-01-19 08:58:12]
>1245

お前は>1137で「規約で選任方法を定めることはできない。特定人とすることを定め得るだけ」と書いてるし、>1245も同趣旨だ。
輪番制云々以前にもう間違ってるんだよ。

ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
1247: 匿名 
[2011-01-19 09:17:30]
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
誰もが同じ状況や状態ではないからだ
マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
1248: 匿名さん 
[2011-01-19 09:43:51]
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。

日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
1249: 匿名さん 
[2011-01-19 09:53:08]
>>1247
そうだ そうだ
輪番制はいかん。
理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
10年続けて始めて一人前の理事長といえる。
できることなら終身制がベストだけどね。
1250: 匿名さん 
[2011-01-19 10:18:50]
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。

輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。

>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

>「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」

>1248のために更に絞ると
「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」

これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
>1245
>この条文の正しい読み方。
>区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。

もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。
お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ?
1251: 匿名さん 
[2011-01-19 10:22:59]
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします

おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。

「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
1252: 匿名さん 
[2011-01-19 10:26:42]
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
1253: 匿名さん 
[2011-01-19 10:27:45]
>1245>1247>1248は輪番制云々を語る以前に法律を知らないんだから理解できるはずないよ。

で、>1245>1247>1248に聞きたいんだけど、お前が嫌いな輪番制って「区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる」制度ってことでいいの?
1254: 匿名さん 
[2011-01-19 10:31:41]
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。

匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
1255: 匿名さん 
[2011-01-19 10:33:51]
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6  理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
1256: 匿名さん 
[2011-01-19 10:38:52]
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。

丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

1257: 匿名さん 
[2011-01-19 10:39:19]
>1253
区分所有者だけでなくて、規約に別段の定めをすれば、配偶者や賃貸者でも管理者になれるよ。
1258: 匿名さん 
[2011-01-19 11:23:12]
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。

これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
1259: 匿名さん 
[2011-01-19 11:42:50]
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?

何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
1260: 匿名 
[2011-01-19 11:45:38]
財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
1261: 匿名さん 
[2011-01-19 11:47:35]
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
1262: 匿名さん 
[2011-01-19 11:48:34]
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。

その情報自体に何の根拠もソースもない。
1263: 匿名 
[2011-01-19 11:57:13]
長谷工は輪番制か?
合人社は輪番制か?
大京は輪番制か?
1264: 匿名さん 
[2011-01-19 11:59:16]
>長谷工は輪番制か?
>合人社は輪番制か?
>大京は輪番制か?

管理会社単位で区別するのはナンセンスじゃないか?
各社が管理してる管理組合の数は数百とかの規模だろ(もっとか)。
1265: 匿名さん 
[2011-01-19 12:00:58]
>>1232

>1230

>マジでそう思ってんの?
>「順番来たから役員引き受けます」
>のどこに強迫があるの?

>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

への答をまだもらっていないのだが。
1266: 匿名さん 
[2011-01-19 12:14:59]
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。

が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。

1267: 匿名さん 
[2011-01-19 12:20:33]
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
1268: 匿名 
[2011-01-19 12:31:25]
↑フロントさん、それ本当?
オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
1269: 匿名さん 
[2011-01-19 12:32:41]
>以上の様に総会で選任される事が原則であって

「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。

>第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。

お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。

あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
1270: 匿名さん 
[2011-01-19 12:34:21]
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?

「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
1271: 匿名さん 
[2011-01-19 12:35:42]
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。

気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」

さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
1272: 匿名 
[2011-01-19 12:43:18]
フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
1273: 匿名さん 
[2011-01-19 12:46:52]
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?

逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
1274: 匿名さん 
[2011-01-19 13:02:34]
>1272からも誤解の原因が分かるな。

契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。

この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。

法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。

・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
1275: 匿名 
[2011-01-19 13:06:08]
フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ
1276: 匿名 
[2011-01-19 13:11:04]
規約は法律を打ち消すことはできない
日本国憲法>規約
区所有法>規約
1277: 匿名さん 
[2011-01-19 13:16:01]
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
1278: 匿名さん 
[2011-01-19 13:18:53]
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
1279: 匿名 
[2011-01-19 13:28:44]
フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?
1280: 匿名さん 
[2011-01-19 13:49:30]
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ

「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
1281: 匿名さん 
[2011-01-19 13:55:37]
>1261

>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?

答えまだ?

1282: 暇人 
[2011-01-19 14:05:48]
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。

1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181>1190>1192>1136>1137>1200>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181>1190>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226>1245>1248>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213>1217>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。

沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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