親に頼らずに購入予定だったのですが、契約したことを報告したところ
思いがけず援助金が出ることになりました。
300万ほど私(=妻)の親が援助してくれるらしいのですが、
親は贈与税とかに無頓着で、面倒な手続き無しで考えているようです。
そこで、
・今年中に私と夫に100万円ずつ(計200万円)贈与 →夫と私が出す頭金の足しに
・年明けに私に100万円贈与 →電化製品とか新生活の準備に
という感じでもらうのであれば、税務署への申告などは不要でしょうか?
また、親は、面倒だから下ろしたお金を現金で渡すって言ってるのですが、
やはりお金のやり取りは、振込みで記録を残しておいた方がよいでしょうか?
[スレ作成日時]2009-05-10 00:47:00
親からの援助について
2:
匿名さん
[2009-05-10 00:54:00]
|
3:
購入経験者さん
[2009-05-10 13:24:00]
贈与税の非課税枠は年間110万円でしたが、景気対策の為に500万円拡大されたようです。
http://jp.ibtimes.com/article/biznews/090409/32577.html 正確には税務署に確認するのが良いと思いますが。 |
4:
匿名さん
[2009-05-10 20:11:00]
まだ決定ではないよね 決まると思うけど
|
5:
匿名さん
[2009-05-10 20:44:00]
相続時清算課税制度も住宅購入時は非課税枠3500万まで増やせるよ。
遺産相続がある程度ややこしくない人向け。 |
6:
匿名さん
[2009-05-10 21:52:00]
相続時清算課税制度は
よーく考えてから利用するべし。 |
7:
匿名さん
[2009-05-10 21:53:00]
>>05
今年は見送られたけど、相続税はもらう個人別に累進課税される制度に変わるんだぞ。 今は相続財産全体を法定相続分で分割したとして税額の総額を仮確定させてから、実際のもらう金額でその仮の税額を按分して、それから個人単位の増減をして決定している。 相続時精算課税制度は、実際に相続が発生した時点で再計算するから、この制度を適用すると後からいっぱい払わされるようになったら大変だぞ。 そして、実際に払う時には、建物があっても現金が無いわけだから、税理士の間でも「天下の悪法」と言われている。 |
8:
07
[2009-05-10 22:13:00]
|
9:
匿名さん
[2009-05-10 23:24:00]
>>07
正にこれからその制度を使おうとしていますが、相続人一人で5000+(人数×1000)万の非課税枠以下の場合、累進課税になった場合、相続税取られるのでしょうか? 調べてみたけど、21年度見送りでも、どのみち改正されそうですね。 |
10:
06
[2009-05-11 21:31:00]
>>07
誤字指摘ありがとう。 コピペしたのバレバレですね。 言いたかったことは07さんの 主張と同じです。 現在数%の人しか払っていない相続税。 今後団塊ジュニアの世代が相続するまでには 必ず税制改定があると思っといた方が身のため。 |
11:
01
[2009-05-12 00:27:00]
1 です。みなさまご意見ありがとうございました。
ちなみに、まさに団塊ジュニア世代です。 この先何がどうなるか分からないので、できれば 相続時精算課税制度は使いたくないなと思いまして・・・ 03さんの記事にある「贈与税非課税枠を610万円まで」という検討案が 正式に発表されれば、100万ずつ分けてとか考えずに済みそうですね。 10日にも正式発表予定と記事にはありましたが その後どうなったのでしょう。。。 |
|
12:
匿名さん
[2009-05-12 00:27:00]
親に援助してもらうと、将来親の老後の面倒をみないといけなくなりますよ。 私は親と絶縁してますので、当然援助など受けずに家買いました。 ていうか、親に家買って引っ越したことを伝えてないです。 もう何年も音信不通ですので。 親が生きてるのか死んでるのかもわかりませんよ。
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13:
匿名さん
[2009-05-12 00:58:00]
親名義の通帳を新規でつくって、300万ポンと入れてもらって、ちょこちょこ使っていったらいいんでないの?
諸費用とか外構費、引っ越し代、家具の購入などの度におろして使う。 家の頭金はあくまでも自分たちの通帳から。 そうすれば面倒な税の申告いらないのでは。 |
14:
匿名さん
[2009-05-12 20:27:00]
ビギナ-の為、無知&読解力がなく、私が理解できる言葉で質問させて下さい。
1さんと全く同じ境遇で、200万援助して貰える事になりました。(バブリ-な時に子供達の為にと投資してくれた) 母も「あなたの口座に振り込むか手渡し」と言っています。 非課税枠がUPされれば、その方法でも可能と言う事でしょうか? |
15:
匿名さん
[2009-05-12 20:47:00]
今年の3月に3500万のマンションを購入しました。
お互いの両親から300万ずつ援助を受けたのですが、私の親からは、もともと私名義の口座に貯金していたものをそのままもらったので問題ないと思うのですが、妻の両親からは振込でもらいました。 その後に振込まれた口座からデベに振込みました! やっぱり贈与ということで税務署の人がきちゃいますかねぇ? まだ300万位の現金はその口座に残ってるんで、一時的に借りたというかたちにして、一旦振込みで相手の両親に返しても無駄ですか? それが可能なら、毎年贈与税のかからない範囲で返してもらおうかと思うのですが‥ |
16:
07
[2009-05-12 22:34:00]
>>11
>10日にも正式発表予定と記事にはありましたが >その後どうなったのでしょう。。。 財政規模と概要は発表されましたが、まだ国会審議中ですから、内容は何も決まっていません。 ただ、確実に言えることは、この特例を適用するには、翌年の2月から3月までに国税の確定申告が必要になるのは、今までの特例適用から考えて当然だと思います。 何が決まっていないかについては、 誰から(直系尊属からのみなのか、親からのみなのかなど)の贈与に適用されるか。 これを適用した後の制約条件(以前の暦年課税特例のように、その後の暦年課税控除が数年間はつかえなくなるとかの制限) 適用するための制約条件(年間所得制限や、他の特例を受けている場合は適用出来ないなど) など、まだ確定していません。 |
17:
07
[2009-05-12 22:43:00]
>>13
>親名義の通帳を新規でつくって、300万ポンと入れてもらって、ちょこちょこ使っていったらいいんでないの? >諸費用とか外構費、引っ越し代、家具の購入などの度におろして使う。 こんなやり方は、一番目立つよね。 やったことあるんですか? 何が一番バレバレかわかりますか? 諸費用、外構費、引越し代、家具の購入。 みな建物を建てだしてから、竣工して住んで1年間くらいまでにかかる出費でしょう。 それって10年とか20年とかの出費ですか? 「ちょこちょこ」ってあなたの感覚ですね。 考え甘くない? |
18:
07
[2009-05-12 23:13:00]
>>15
>お互いの両親から300万ずつ援助を受けたのですが、 >妻の両親からは振込でもらいました。 奥さんに、奥さんの両親からの贈与では無いんですね。 あなたが、奥さんの両親から贈与をうけたんですね。 それって、今回の500万円の増枠対象になるのかなあ? 今までのだと、親(または直系尊属)からの贈与ならいいけど、義親からの贈与に適用なんてあったか? >私の親からは、もともと私名義の口座に貯金していたものをそのままもらったので問題ないと思うのですが どうして問題ないと思うんですか? 口座管理は、どのようにしていましたか? 誰が実質の口座を持っていたか(印鑑やカードの管理方法など)、それはいつからか、このような点が判断基準になります。 20年以上の長期の養老保険を10歳~15際くらいのときに掛けておいて、子供が働くようになってからも親が10年以上支払うとかすると、どうなのかな? |
19:
匿名さん
[2009-05-12 23:50:00]
18さんの話に便乗ですが、
先日ローンの審査が通り、金消時に義父より500万円の贈与を受けます。 自分的には法案が可決されて非課税枠が610万円に拡大される(だろう)から大丈夫と思ってました、 贈与をあらかじめデペ側にも伝えてあるので、「それならば奥様が親御さんから贈与を受けることになるので区分所有の持ち分を何割か奥様が持てば大丈夫です」と言われたけど、実際のところどうなんでしょう? 妻が妻の両親から贈与を受けて所有権を何割か持てば大丈夫ですか? |
20:
07
[2009-05-13 00:06:00]
>>19
>贈与をあらかじめデペ側にも伝えてあるので、 >「それならば奥様が親御さんから贈与を受けることになるので区分所有の持ち分を何割か奥様が持てば大丈夫です」 >と言われたけど、実際のところどうなんでしょう? >妻が妻の両親から贈与を受けて所有権を何割か持てば大丈夫ですか? これは、当たり前のことで、出資割合に応じた持分にすればいいのです。 それぞれの頭金額を A(夫) B(妻) とします。これには、それぞれの親からの贈与による出資額を含みます。 ローン金額を A1(夫) B1(妻) とします。ローン金額にはそれぞれの連帯債務の持分割合も含みます。 但し、修正があり、A1:B1が今後見込まれる夫と妻の所得割合と明らかに異なる場合の割合がA2:B2とすると、A1:B1はA2:B2に置換修正します。 (ローン減税とは異なります。) 持分は夫(A+修正したA1):妻(B+修正したB1)とします。 実務で30年以上、その通りやっております。(住んでいた2つ以上の管轄税務署の指導で、そのようにやっています。) それで贈与税の追徴をされたことはありません。 |
21:
匿名さん
[2009-05-13 20:35:00]
15です。
義父からの贈与に関しては、妻へのものですが、デベへの振込期日が迫っていたので直接私の口座に振込んでもらいました。 この場合は贈与税の対象になるのでしょうか? なるのでしたら一旦私から義父に返して、妻に渡してもらえば問題ないのでしょうか? |
22:
13です
[2009-05-13 23:15:00]
13で書き込みしたような事はバレますかね?と事前に税理士さんに聞いたら、ハハハよく思いつきましたね、大丈夫ですよと言ってました。
だからうちは外構費とか家具とかデカイ買い物を親名義の通帳から使いました。 自営業の人はチェックが厳しいけど、普通のサラリーマンや公務員なら通帳の調査はまず無いと、ましてや親の通帳など見ないと言ってましたけど…。 |
23:
07
[2009-05-13 23:18:00]
>>21
奥さんへの義父からの贈与が、持分に反映されていれば、何ら問題はありません。 そうなっていますでしょうか? 原則はわかりますよね。 お金を出した分での持分設定が原則。 それに反することをすると、贈与税の対象です。 暦年課税と相続時精算課税で異なります。 |
24:
07
[2009-05-13 23:26:00]
>>22
お、脱税宣言ですね。 バレなきゃいいけど、ペナルティ知っていますか? 重加算税は、本来の税額の40%です。以前は35%でしたけど、5%増えました。 それだけではなくて、本来の申告期限から納税するまでのペナルティ金利は、年7.3%の2倍で14.6%です。これ利子税といいます。 時効は申告期限から7年間もあります。 以前は5年でしたけど、2年間の時効停止があるため、悪質な脱税は7年間が時効です。 |
25:
匿名さん
[2009-05-13 23:35:00]
脱税はよろしくないですが。
親からたかが300万貰った位の事を、悪質な脱税として必死に調査しないでしょうね(笑) 世の中にはもっと巨額の金を脱税してる輩がゴマンといるんだからね。 |
26:
07
[2009-05-13 23:39:00]
>>22
どうしてばれるかを、税理士は教えなかったんだね。 工事費用をどうやって調達したかを、どうやって説明するの? 逆にそれを隠してしまうと、次に「取得費がいくらか?」の課題をクリアしなければいけなくなるよ。 取得費が少ないと、売却時に損するよね。(取得費-売却費=譲渡所得) そうでなくても、物件の内容と取得費が明らかに異なると、そっちからの観点で調査対象になっちゃいますよ。 |
27:
07
[2009-05-13 23:52:00]
>>22
よっぽど大金持ちでなければ、正直に申告しておいた方が絶対に得。 |
28:
22です
[2009-05-14 00:00:00]
すみません、脱税宣言してしまいましたね(汗)
うちの場合、家本体は全額自分で出してます。(貯金+ローン) 決済が終わり引き渡し後に外構費や家具や引っ越し代を親の通帳から使いました。 それでもバレてしまうもんですかね?この家具の購入費はどこから来たのか聞かれるんでしょうか…。 |
29:
07
[2009-05-14 00:12:00]
>>28
親の通帳から使っても、実際に自分が負担していれば何も問題はないんですよ。 つまり、一時的にお金が回らないことはあるじゃないですか。 その分は親にとり合えず出してもらって、後からそれを穴埋めする手立てをすればいいんですよ。 うちでは、もっと踏み込んで数百万円の資金を一時的に親や義親から借入したことが数回あります。 こちらはもう少し手続きが必要ですけど、考え方は同じです。 |
30:
19
[2009-05-14 00:17:00]
20さん
丁寧な説明ありがとうございました。 実行は7月なので、アドバイス通り出資割合に応じた持分比率になるよう計算してみます。 |
31:
07
[2009-05-14 00:18:00]
>>28
そんな程度のお金で、脱税に問われるのは損だと思いませんか? 身内の借金は、きちんと返すことで、外の信用を得ることが大事です。 どうしても苦しければ、少しづつ後から贈与してもらったらどうよ。 ただし、最初から500万円を借りて、毎年100万円づつ贈与してもらって、それで返済するようなのは駄目。 |
32:
28です
[2009-05-14 00:20:00]
いや、うちの場合は300万入ってる親名義の通帳を「使いな」と渡されたので、やはり贈与に当たりますよね(汗)
前にコメントしたように、家本体は自分の貯金とローンで支払いました。 決済・引渡し後に、外構費や家具代はどこから来たのかまで調べられるんですかね? |
33:
07
[2009-05-14 00:35:00]
|
34:
匿名さん
[2009-05-14 09:14:00]
>32
自分の貯金とローンで決済すませたなら何の問題も無いですよ。そこで終了。 その後に外構や家具の代金をどこから捻出したかなんて、そこまで調べる訳ないよ。税務署もそこまで暇じゃないでしょう。 でも、コッソリやらないとね。脱税宣言はまずいね(笑) |
35:
匿名さん
[2009-05-14 12:43:00]
パンデビック!
|
36:
匿名さん
[2009-05-14 13:30:00]
親名義で300万円の銀行口座をつくってもらう。もちろんカードと暗証番号はもらう。
家は自分で頭金を出してローンも自分で組む。 毎月の返済のたびに、毎月5万円づつ親からもらった口座から引き落として、自分のローン返済の足しにする。 (毎年 5万円X12ヶ月=60万円を 5年間やる) 自分の返済額が目減りするから、ボーナス時などは、余裕のお金をまとめて繰り上げ返済する。最低でも60万円は 繰上げ返済できる。(金利が節約できる) |
37:
匿名さん
[2009-05-14 13:34:00]
親名義で300万円の銀行口座をつくってもらう。もちろんカードと暗証番号はもらう。
家は自分で頭金を出してローンも自分で組む。 毎月の返済のたびに、毎月5万円づつ親からもらった口座から引き落として毎月の生活費(食費代や光熱費にする) する。ローン返済は自分の給料から払うが、生活が楽になった分どんどん繰り上げ返済をする。 日々の生活費は税務署では追えないのでばれませんね。毎月5万円X12ケ月で、5年間らくできるというのでどうでしょう? |
38:
匿名さん
[2009-05-14 16:22:00]
なんか07は申告させようとヒッシだな!
|
39:
銀行関係者さん
[2009-05-14 16:57:00]
何の問題もない。
悩むことも何もない。 どうどうと「家の為の金なり」と一筆書いてもらえばそれでいい。 以下、追加経済対策の内容。 (これまでは110万/年が限度額だった。) ****************************** 09年1月1日から10年12月31日までの期間、 主たる居住用家屋の取得(同時に取得する敷地・家屋の増改築) に充てるために金銭の贈与を受けた場合には、 500万円まで贈与税を課さないとする。 ****************************** |
40:
匿名さん
[2009-05-14 18:33:00]
非課税額の限度内での贈与をしてもらう時も一筆書いてもらっておかないといけないのでしょうか?
|
41:
学生
[2009-05-14 21:31:00]
書かなきゃ住宅取得のためかわからんじゃん
|
42:
匿名さん
[2009-05-14 22:51:00]
>>39
あなたは銀行関係者さまですね。 適用の条件と、それを適用した場合の手続きはどうなっていますか? 適用の制限条件は、どのようになっていますか? 適用した後の、次年度以降の制約は、どうなっていますか? 業界の方で明るいと思いますので、わかる範囲で説明をしていただけませんか? あと、今年5月末で社員持ち株会の特定口座への繰入が終了となります。 これは、来月以降にはどのようになるのでしょうか? 素人では何も新聞などを読んでも、全然書かれていないのか、私が無知で読めないのかで、理解出来ないのです。 お忙しいとは思いますけど教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。 |
43:
匿名さん
[2009-05-14 22:55:00]
42
ウルサイ 自分で調べたら? |
44:
42
[2009-05-14 23:03:00]
|
45:
購入経験者さん
[2009-05-14 23:08:00]
だから税務署は親の通帳なんか見ないっての。
本人の通帳だけはチェックされる可能性わずかにあるから、 あからさまな親からの振り込みが残ってなけりゃOKだよ。 ウチは税務署来たけど、ヘソクリでしたで余裕で押し切ったよ。 |
46:
07
[2009-05-14 23:23:00]
>>45
お、珍しい。 税務調査を受けたんですか。 それから何ヵ月くらい経っていますか? これからが正念場ですよ。 時効まであと何年ですか? 勿論、悪質な場合の納税期限から7年間がリミットです。 時効寸前が一番おいしい摘発なのですよ。 なにしろ、利子税が年利率14.6%で追徴できますからね。 脱税の割増金額も40%増しです。 昔、所得倍増計画というのがあって、年間7%の経済成長だと10年で2倍になるということを言う首相がいました。 重加算税や利子税って、国にとってはおいしい財源です。 それと、お金を払えば済むというものではありません。 当然に、刑事罰もありますので、アルカポネさん同様に、場合によってはお縄になりますよ。 |
47:
匿名さん
[2009-05-14 23:42:00]
↑↑
親からお金もらうのがそんなに羨ましいの? |
48:
07
[2009-05-15 00:02:00]
|
49:
匿名さん
[2009-05-15 00:25:00]
親から贈与500万非課税の法案、早く通らないかな?
7月決済で親が400万出すって言ってるんですけど、間に合わないですかね(汗) |
50:
匿名さん
[2009-05-15 00:38:00]
07もう寝れ!
ウゼー!! |
51:
匿名さん
[2009-05-15 00:58:00]
ホントに、はっきりしてほしい。補正予算早く通ってくれないかなー
ローン審査の申し込みのところの資金計画にどう書くか迷ってるんだけど。 厳密な金額は、決済時までに決めればいいのでしょうか? |
52:
07
[2009-05-15 03:17:00]
|
53:
07
[2009-05-15 03:29:00]
>>51
>ローン審査の申し込みのところの資金計画にどう書くか迷ってるんだけど。 迷う必要などありません。 自己資金です。 暦年課税(通常は1月1日から12月31日までの受け取る側の贈与総額で110万円までが基礎控除)に対する特例(今回の景気浮揚策での使途が限定された500万円割増など)がある場合、通常ならば翌年の2月から3月中旬に国税の確定申告をすることになります。 |
54:
匿名さん
[2009-05-15 08:57:00]
うちは300万貰いました。現金じゃなくて残金300万の通帳(親名義)と印鑑を貰いました。
家は自分の貯金をほとんどゼロになるまで頭金を使い、ローンで購入。 今後の生活費もローンの支払いも自分の給料で払っていきますが、何かあった時の保険として300万の通帳を手元に置いておきます。 家計がピンチの時にちょこちょこ使うかも。 |
55:
匿名さん
[2009-05-15 09:33:00]
自分が54なら、通帳や印鑑は親元においておく。
現金が必要な時だけキャッシュカードを借りればいい。 親元に通帳やカードがあるかぎり贈与にならない。 |
56:
購入検討中さん
[2009-05-15 09:47:00]
みんないいですねえ
うちは裕福ではないので冷蔵庫買ってもらっただけです |
57:
匿名さん
[2009-05-15 13:01:00]
ほんと、うらやましい。
もらったお金ならちゃんと贈与税払って欲しいな。ますます、貧富の差が激しくなるわ。 |
58:
07
[2009-05-15 21:16:00]
>>55
賢いね。 チョコチョコ使って、暦年課税の範囲に収めるようにすればいいんだもんね。 印鑑や通帳を持ってしまうと、その時点で贈与したと見做されちゃうことが多いから、それを回避することは出来ます。 ただ、使い方が1年内で全額払い出ししてしまうようなのは、全体の取引内容から贈与と判断されてしまいますので、ご注意を。 |
59:
匿名さん
[2009-05-17 00:00:00]
親が私名義(子供名義)の通帳に貯金してくれていて、結婚する時にその通帳をくれました。
私は式をあげなかったので、まだ使わずに置いています。 そのお金を使って家を買ったら贈与税が発生するんですか? |
60:
匿名さん
[2009-05-17 21:29:00]
|
61:
匿名さん
[2009-05-18 13:20:00]
|
62:
匿名さん
[2009-05-18 20:09:00]
>>59
年間110万までの贈与は無税となってるので、年間でその額を超えなければ贈与税が発生 しないことになっています。 ただ、条件が付くようです。 通帳、印鑑は贈与受ける人が管理している事とか。 とびとびで年間110万を数年贈与は問題ないようです。 ただ、毎年定期的に110万を贈与してる場合は、だめな場合もあるようです。 |
63:
07
[2009-05-18 21:08:00]
>>59
その通帳を、通常使うもの(給与の振込みや各種支払いの決済口座にすること)にしてしまって、それを数年間、色々な決済実績を作るのです。 それから、住宅を購入する際に使うような運用をすれば、問題はありません。 ただし、あなたが働いていないようなら、この手は駄目です。 もらってすぐに、引き出して住宅購入に使えば、当然に贈与だと見做されます。 数年間、自分の実質口座としてつかって、自分の給与振込みもこの口座に入れる。 こうしていると、実質的な自分の所得も、この口座でやり取りしている実績が作れます。 長い期間に、親からもらった分を、子供自身の所得で埋め合わせしていくと、最終的には自分のものになりますし、贈与の時効も成立するので、5年以上経過(悪質だと2年間時効が停止するので7年後が時効)させることが必要です。 |
64:
匿名さん
[2009-05-19 22:50:00]
親からの援助だなんて笑止千万。いい歳していつまで親のスネかじってるんですか?
親から援助受けた人はもちろん、将来自分の子供が家買うときは援助してあげるんでしょうね? いったい何百万何千万援助してやる気なのかは知りませんけど。 少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね、もちろん。 |
65:
匿名さん
[2009-05-20 12:56:00]
少なくても自分が援助してもらった金額と同額かそれ以上援助するんですよね。
→そんなの当たり前ですよ。 資産は、子孫に残してこそ資産です。 |
66:
匿名さん
[2009-05-20 16:20:00]
あげてもいいけど、ちゃんと税金はらってね。
この板で、脱税の回答はまずいんじゃない?(時効とか言ってるし) |
67:
匿名さん
[2009-05-20 19:06:00]
脱税ではなく合法的節税。
親元に通帳やキャッシュカードを置いて、 一度にたくさん使わず、年間百万円くらい使えばよろし |
68:
匿名さん
[2009-05-20 23:11:00]
|
69:
匿名さん
[2009-05-22 21:36:00]
タックスフリーや優遇税制ある海外に法人を作るのが一番ですよ。
為替リスクやカントリーリスクはきちんとヘッジしてください。 |
70:
契約済みさん
[2009-05-29 19:59:00]
補正予算、とうとう通りましたねー。
|
71:
匿名さん
[2009-05-29 23:57:00]
110万以下の贈与でも贈与税かかる場合あるの?明確な金額基準があるんだからその範囲内で裁量なんか働かないと思うが。
子供が生まれたから子供名義の口座作って毎月9万円くらい預金しようと思ってたのに。 |
72:
匿名さん
[2009-05-30 02:14:00]
610万までオーケーは大きいですね!!
|
73:
申込予定さん
[2009-05-31 17:06:00]
質問です。
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の特例を利用して、親から非課税となる3500万円の生前贈与 を受けて住宅購入資金の一部にあてる予定です。 実際に親が亡くなった時には、不動産や現金等を、後数千万円分は相続することになります。 実際の相続時の精算時には、後からの数千万円分だけに対して贈与税がかかることになるのでしょうか? それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても贈与税を後から払うはめになってしまうのでしょうか? 教えて下さい。 |
74:
匿名はん
[2009-05-31 18:04:00]
>>73
>相続時の精算時には、(中略)贈与税がかかることになるのでしょうか? かかるのは相続税。 >それとも非課税で既に贈与を受けた3500万円分に対しても 当然、既に贈与された3500万円も含めて、相続発生時の相続税法に基づいて、相続税が課税されます。 だから「相続時精算課税」なのです。 この制度を選択した後は、暦年課税の110万円控除は以後使えなくなります。 平成24年度には、相続税は個別にもらった財産額に応じた課税方式に変更される予定です。(21年度に変更する予定でしたが、今回は見送られました。) 現在は相続財産全部に対して、基礎控除5000万円と法定相続人の数に1000万円を乗じた金額まで非課税ですが、個別に計算する方式だと当然基礎控除が大幅に少なくなりますから、かなりの増税になるでしょうね。 |
75:
匿名さん
[2009-05-31 21:17:00]
|
76:
74
[2009-05-31 22:24:00]
>>75
>相続時精算課税制度を使うなら課税方式が変わる前のほうがお得ということですか? 課税方式なんか選べませんよ。 課税方式が変わった時に、この制度自体があるかどうかもわかりませんしね。 あくまで制度を選択するのは、住宅資金贈与を受ける時点です。 もらった翌年の贈与税申告期限までに申告しなければ適用は受けられません。 今、この制度を選択したら、相続発生した時の税法で、選択した以降の贈与の分も含めて、相続発生時に相続税を精算するのです。 相続時精算課税制度を選択して、住宅資金の贈与を受けると、困ることがあるはずです。 建物を購入した後、資金を用意しておかないと、いざ相続が発生した時に、相続税が払えないという事態になる可能性が高いからです。最悪、自宅を物納するなどという事態になってしまいます。 今は大抵の人が払わなくて済んでいますけど、増税された後に相続が発生すると、住宅資金以外も相続でもらわないと、お金が無い状態になっているわけですから、支払えないことになります。 また、既にもらった分に更に上乗せで相続をうければ、そこで個別の人に対する累進税率が効いてきますから、ごっそり持っていかれることになりますね。 |
77:
入居済み住民さん
[2009-07-02 11:15:00]
今年の初めに新築マンションを購入、入居しました。
両親より頭金の一部として800万円借りました。 毎月2万円、ボーナス時10万円で年間44万円を父親名義の 口座に返却してます。 父が銀行カード+印鑑を管理、私が入金のために通帳を 管理してます。 これでも贈与とみなされてしまいますか? 皆様のお知恵を拝借したく、よろしくお願いします。 |
78:
匿名さん
[2009-07-02 13:45:00]
借用書を作成する事をお勧めします。
そして、建前上でいいからきっちり利息上乗せし返済しましょう。 利息分はあとからこっそり返してもらえばいいよ。 あと、返済が滞らないようにしようね ちゃんと返してないと、それが贈与とみられちゃう危険もあるよ とにかく目を付けられない事と、ちゃんとやっているよって言った 証拠が直ぐに出せるようにしましょう!! さすれば、okです |
79:
74
[2009-07-02 19:46:00]
>>77
相続時精算課税制度を選択していなければ、利息を付けなくとも問題ありません。 利息分だけが親から子への贈与となりますが、暦年課税110万円以下ですから非課税です。 相続時精算課税制度を選択している場合は、利息分が既贈与分に上乗せされます。 利息を付けると、親側は雑所得の扱いとなり、他の雑所得と合算で年間20万円を超えると、上乗せ課税されます。 契約書は作った方が間違いありませんが、所定の印紙を貼る必要があります。 金銭消費貸借契約書となるので、印紙税法の1号課税文書で、借入金額が800万円ですから1万円の収入印紙を貼付して消印します。 領収書に関しては印紙税法の17号課税文書ですが、営利目的ではありませんので、非課税です。 通帳やカードでやり取りする方法もありますが、堂々と領収証をもらっても問題ありません。 いずれにしても、定められた方法で毎回きちっと期限までに返済をしておけば、贈与とみなされることはありません。 もちろん、他のローンと含めて到底返せないような金額であったり、親からの贈与で返済するような方法は、否認されます。 |
80:
匿名さん
[2009-07-03 00:57:00]
質問です。
相続時課税制度の住宅取得資金等の特例について教えてください。 土地のみの購入には適応されませんが、土地と建物の同時購入には適応されますよね。 土地と建物の同時購入の定義がイマイチ分かりません。 建売や建築条件付・マンションは同時購入になるようですが、土地購入と同時期に注文住宅で新築をすれば同時購入扱いになるのでしょうか? 翌年の3月15日までに居住すれば良いというレスとそうではないレスがあってよくわかりません。 税務署に確認したんですが、担当によって回答はバラバラ・・・・ どなたかご存知の方いらっしゃいますか? |
81:
74
[2009-07-03 03:52:00]
>>80
>土地と建物の同時購入には適応されますよね。 「同時購入」ってそれはなあに? 法律では「受贈された翌年の3月15日までに居住する」ことが原則です。 しかし、翌年3月15日までに居住出来なくとも、遅滞なく居住する見通しが明らかである場合はとりあえず申告しておけば認められます。 ただし、その年の年末を過ぎても居住していなかった場合は、修正申告するように定められています。 だけど、今この制度を選択するのは、得策じゃありませんね。 まずは景気対策で、500万円の別枠贈与上乗せ特例があります。 これは既に相続時精算課税制度を選択した人にも適用されます。 この上乗せ制度が終了しても、平成24年度からの相続税増税が待っていますから、いくら相続税を払わされるかわかりませんよ。あくまで課税の繰り延べであって、非課税では無いのです。相続発生時にその時の相続税制度での精算です。 |
82:
匿名さん
[2009-07-03 09:09:00]
81さん
同時購入とは、特例の条件の中に、「新築若しくは取得または増改築等と共に取得する敷地用に供される土地等の取得も含まれる」とありますが、「この場合の土地とは、建売や分譲マンションなど、住宅用家屋と同時に取得した場合に限定される」と記されています。 父親から1000万住宅資金で贈与されるのですが、相続時精算課税制度が得策ではなく一時しのぎと分かっていても、他の方法が思いつかないのです。 |
83:
匿名さん
[2009-07-03 09:55:00]
>>82さん
お子さんはいらっしゃいますか。 父親から貴方に610万を贈与。 残りの390万をお孫さんに贈与。 ただし390万分の名義はお子さんになります。 お子さんがいなければ奥さん(義理の娘)でもいいかも。 思いつきの案なので落とし穴があるかも。 後はご自分で調べてください。 |
84:
入居済み住民さん
[2009-07-03 10:50:00]
78、79by74さん
丁寧にお教え頂きありがとうございました。 さっそく週末にでも借用書を作りに実家に帰ります。 それにしても印紙代高いですね。 しかしお金の貸し借りの事ですし、 やるべきことはやっておきます。 ありがとうございました。 |
85:
入居済み住民さん
[2009-07-03 10:51:00]
↑
あっ、名乗りわすれました。77でした。 |
86:
74
[2009-07-03 20:39:00]
>>82
今年もらうなら、500万円の別枠と110万円の暦年課税が、同時に使えます。 390万円を借入に出来ませんか? 請負契約や他のローンの最終履行が来年になるのなら、来年分の暦年課税分110万円も使えます。 これだと280万円の借入で済みます。 来年購入なら、今年の暦年課税で110万円贈与を受けておいて、来年500万円の別枠と暦年課税110万円が同時に使えますからこっちは確実に280万円の借入で済みます。 100万円超500万円までの金銭消費貸借契約書は、印紙税が2000円です。 280万円も借入ではなく暦年課税の贈与にすると、32万円だけ贈与税を払えば済みます。 390万円だと、53万円の贈与税になります。 |
87:
匿名さん
[2009-07-03 22:30:00]
先日、父親から1000万円の贈与と自己資金(ローンなし)で土地を購入しました。
残りの父の資産が3000万円以下で法定相続人は3人。 相続時精算課税制度を利用する予定です。ここのレスを読むと、相続時精算課税制度は利用しない方が得策のようですが、父の資産なら相続税は大丈夫かなと思っていますが、どうなんでしょう? 相続時精算課税制度を利用して、今後相続税がかかりそうな人は資産が何億もある人でしょうかね? |
88:
74
[2009-07-03 23:14:00]
>>87
相続税の課税の仕組みが平成24年度から大幅に変わるんです。 今までは、総額で計算して仮の分割を想定した状況で相続税を計算してから、実際にもらった金額での比例按分計算でした。そしてそこから個別の増減計算をして、実際の個別の相続税額を算出していましたね。 平成24年度からは、実際にもらった財産額に応じて、スッピンで累進課税を適用する方法に変わります。 ですので、相続人の数は関係なくなります。 個人でいくらの財産を実際に相続するかが、問題なのです。 基礎控除がどのくらいになるかがキーですね。 3年後をお楽しみに。 |
89:
申込予定さん
[2009-07-21 02:25:00]
73です。
相続時精算課税制度の特例で3500万円の生前贈与を受けた場合、現在の法律だと、兄弟2人の場合、親が亡くなった時に後追加で3500万円(合計7000万円)までなら非課税になるが、H24に相続税制が変わると最悪の場合、後からの3500をもらわないことにしたとしても既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか? |
90:
74
[2009-07-21 07:17:00]
>>89
>既にもらっている3500に対して1000万単位で贈与税がかかってしまったりするということでしょうか? (贈与税ではなくて相続税が)かかるかもしれないですよ。 だって今の全体相続財産に対する相続税の基礎控除5000万円が、そのまま個人1人に対する相続税の基礎控除になるとは考えられないでしょう。 現行の相続税法で相続税がかかるんじゃなくて、あくまでも贈与税非課税は仮精算であって、相続発生時の相続税法で相続税を計算します。それ故に、相続時精算課税と言うのです。 ただし今年と来年だけは500万円の別枠が利用可能だから、その分は手続きをちゃんとしておけば相続時には計算しないでくれます。 |
91:
申込予定さん
[2009-08-04 01:23:00]
>90 回答ありがとうございます。追加で教えていただきたいのですが、
私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、 2500ローンするか、親から3500生前贈与を受けて現金購入してしまうかで悩んんでいます。 将来相続しなければならなくなる額は不動産や現金等合計で7500~8500(3500含む)くらいと思います。 3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて その後も年110づつ援助してもらいながらローンを返済する方が将来的に節税になる可能性が高いのでしょうか? |
92:
匿名さん
[2009-08-04 19:20:00]
俺は親に援助してもらわなかったし、子供にも一切、遺産は残さない。
働いてるなら自分の稼いでる範囲でやるのが当たり前だろ。 |
93:
匿名さん
[2009-08-04 21:21:00]
だから何?
|
94:
匿名さん
[2009-08-04 21:55:00]
>>91
親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが? で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。というのはどうでしょう? 相続税・贈与税とも、法的には問題ないように思うのですが・・・。 |
95:
74
[2009-08-04 22:07:00]
>>94
>親御さんから借りて、現金一括で買うのが良いように思いますが、いかが? >で、毎年110万ずつ返済して、その分だけ贈与して頂く。 >というのはどうでしょう? このやり方は典型的な脱税。 >>91 >私の場合、来年支払い5500の物件に対し、自分の預貯金から頭金として3000出せるのですが、 >3500生前贈与より、今年110、来年610で計720を援助してもらって1800くらいをローンにしておいて そこまではその通りでいいでしょう。 3000万円も頭金があるならあとは、親をあてにせず、自分で返済できるでしょう。 毎年110万円贈与なんかをあてにすると、親がローン返済を肩代わりしているとみなせれて、贈与税をがっぽり払うはめになりますよ。 |
96:
匿名さん
[2009-08-05 00:30:00]
|
97:
ビギナーさん
[2009-08-12 08:44:00]
親からトータル3000万援助を受ける予定です。
相続税や贈与税についてって税務署にいけば教えてもらえるんでしょうか? それとも当局に相談してしまうと、 節税させてはもらえなくなるのでしょうか? |
98:
74
[2009-08-13 19:41:00]
>>97
管轄税務署とそれ以外と2箇所は行かれた方がいいですね。 ただし、今の時点で確定している内容しか教えてくれません。 ただ漫然と聞いても、あなた自身が全然理解出来ないはず。 少しは自分で法律の基礎的な概要を身につけてから相談に行かないと、かなり効率が悪いはずです。 私も疑問点がある時は、よく税務署に聞きに行きます。 勿論、相手に正しい判断をしてもらいたいので、文章ばかりだと相手も聞いていて疲れますから、相手に解るような図やイメージを見せて、説明をします。 一番いけないのは、口だけで説明することです。 |
99:
匿名さん
[2009-08-13 23:35:00]
私も親から援助を受けた身ですが、4年で全額返済しました。
親は返さなくても良かったのにとは言いますが、大学まで出してもらってそれで十分ですから。 後は自分たちの自由に使ってもらいたいものです。 ちなみに、ここにレスされる皆さんで返済される気のある方は? |
100:
匿名さん
[2009-08-14 08:11:00]
子供の為に役にたちたいという思いで援助したものを全額返済された親はどう思うのかな?
それぞれの環境によるでしょうけど。 |
101:
匿名さん
[2009-08-14 11:20:00]
>>100
そんなことあんたに関係ないでしょ |
うちも親の援助受けたら我が物顔で家に来たり口出しされても嫌だから拒否しようと決めていたけど
思いがけず親が100万くれる言い出してすごい助かってる
家具とか引越し代とかコーティングとか100万あったら色々出来るわ