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購入検討中さん [更新日時] 2019-10-27 00:02:08
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このサイトのスポンサード・リンクでも薪ストーブの煙突がある家を見かけます。
ここ数年、原発や環境問題で導入される方が増えているとの報道、近所にも薪ストーブの専門店ができたこともありちょっと考えてます。
薪ストーブ専門店の話では設置場所や間取りとかに工夫をすれば1台で家中が充分暖かいとのことです。
実際に薪ストーブ1台で暖かく過ごされている方の工夫や失敗談などを教えて下さい・

建設予定地は郊外で回りにも数軒の家に煙突が見られますので苦情とかの心配はなさそうです。

[スレ作成日時]2012-10-23 23:09:34

 
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薪ストーブ1台で家中が暖かって本当ですか?

709: 匿名さん 
[2012-12-19 14:49:53]
700ですが、699さんの結論で問題ないです。
ユーザーさんは臭いに気を付けて使って下さい。
710: 匿名さん 
[2012-12-19 17:13:00]
薪ストーブ1台で近所中が大騒ぎって本当ですか?
711: 匿名さん 
[2012-12-19 17:34:49]
デマです。
712: 匿名さん 
[2012-12-19 17:41:16]
薪ストーブの火が完全に消えたことを確認しないで外出してしまうってのは本当ですか?
713: 匿名さん 
[2012-12-19 17:57:46]
本当です、燃焼時間の長さも薪ストーブの性能。
家に帰った瞬間から暖かい。
地震時の自動消火装置などは備えておりません。
しっかりとした炉台に設置しましょう。

714: 匿名さん 
[2012-12-19 18:13:24]
ユーザーは、火が着いたまま家を空けることに何の抵抗もないって本当ですか?
715: 匿名さん 
[2012-12-19 18:16:50]
その間に地震が来た場合に一体何と心得る?
716: 匿名さん 
[2012-12-19 18:17:29]
>>708

無駄な熱量の証明です。文脈読めませんか?
717: 匿名さん 
[2012-12-19 18:32:31]
薪ストーブに火が入ったまま外出、毎日ですが・・・何か法にでも抵触いたしますか?
東京都の猪瀬知事は公務から帰宅後、薪を2・3本放り込んでからジョギングに行くのが日課らしいよ。
718: 匿名さん 
[2012-12-19 18:34:28]
猪瀬がどうかしたのか

719: 匿名さん 
[2012-12-19 18:36:28]
>薪ストーブに火が入ったまま外出、毎日ですが・・・何か法にでも抵触いたしますか?

絶対隣に来てほしくないですね。
薪ストーブもオーナーも…
720: 匿名さん 
[2012-12-19 18:37:46]
猪瀬も隣に来てほしくないわ
しかし猪瀬が免罪符とは笑える
721: 匿名さん 
[2012-12-19 18:50:29]
>719
ご心配ご無用です、隣に行く気はございません。
722: 匿名さん 
[2012-12-19 19:17:51]
猪瀬と一緒に長野に引っ込めよ
723: 匿名さん 
[2012-12-19 19:26:13]
>722
いやだね、断る。
724: 匿名さん 
[2012-12-19 20:27:09]
薪ストユーザーってすぐに
「法に抵触していない」「そんな規制はない」
って言い出すよね。
なぜ?

法に触れなければ何してもいいって、本気で思って人生過ごしているのかな?
可哀想だね。
725: 匿名さん 
[2012-12-19 20:37:24]
>717

消防法
第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

第五条の三  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

防火対象物=ここでの場合建物ね。
726: 匿名さん 
[2012-12-19 21:12:56]
>724
たとえ法で定められていなくても、自治会とかで規制すればよい話。
それすら出来ないの?って可哀想だなと思ってね。
ハッパかけてあげてるのさ。
シッカリしなさいよ!。
727: 匿名さん 
[2012-12-19 22:56:31]
>725
消防署がこの法律に従って活動しているのに、薪ストーブに措置権限を使わないのは、安全と判断しているからでしょう。
728: 匿名さん 
[2012-12-19 23:09:16]
じゃあ近所迷惑かどうかは自治会の基準で考えればいいんじゃない?
自治会で禁止されている地区は迷惑、禁止されていない地区は迷惑ではない。
というか禁止されていない地区では薪ストーブに文句を言う人が迷惑。

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