住宅設備・建材・工法掲示板「薪ストーブ1台で家中が暖かって本当ですか?」についてご紹介しています。
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購入検討中さん [更新日時] 2019-10-27 00:02:08
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このサイトのスポンサード・リンクでも薪ストーブの煙突がある家を見かけます。
ここ数年、原発や環境問題で導入される方が増えているとの報道、近所にも薪ストーブの専門店ができたこともありちょっと考えてます。
薪ストーブ専門店の話では設置場所や間取りとかに工夫をすれば1台で家中が充分暖かいとのことです。
実際に薪ストーブ1台で暖かく過ごされている方の工夫や失敗談などを教えて下さい・

建設予定地は郊外で回りにも数軒の家に煙突が見られますので苦情とかの心配はなさそうです。

[スレ作成日時]2012-10-23 23:09:34

 
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薪ストーブ1台で家中が暖かって本当ですか?

725: 匿名さん 
[2012-12-19 20:37:24]
>717

消防法
第五条  消防長又は消防署長は、防火対象物の位置、構造、設備又は管理の状況について、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合その他火災の予防上必要があると認める場合には、権原を有する関係者(特に緊急の必要があると認める場合においては、関係者及び工事の請負人又は現場管理者)に対し、当該防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置をなすべきことを命ずることができる。

第五条の三  消防長、消防署長その他の消防吏員は、防火対象物において火災の予防に危険であると認める行為者又は火災の予防に危険であると認める物件若しくは消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者、管理者若しくは占有者で権原を有する者(特に緊急の必要があると認める場合においては、当該物件の所有者、管理者若しくは占有者又は当該防火対象物の関係者。次項において同じ。)に対して、第三条第一項各号に掲げる必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

防火対象物=ここでの場合建物ね。

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