ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14
管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。
41:
事務局長
[2012-02-22 11:27:03]
|
42:
匿名さん
[2012-02-22 12:08:07]
>これを統括する責任者も常駐、で、教えて、管理会社を代理する者とは、一体だれ?
業務関与者が多数いようがいまいが管理会社の経営者以外では管理会社事務所に常駐義務のある管理業務主任者と彼から正式に紹介された管理会社の担当者となります。これは管理委託契約書締結時に業務担当者、経理担当者は管理組合が最初に掌握すべきことです。 |
43:
匿名さん
[2012-02-22 14:36:36]
管理人は共用庭への子供の自転車乗り入れなど注意して下さる。まさしく管理人の仕事です。
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44:
匿名さん
[2012-02-22 16:55:09]
規約を守る人が多い方が住みやすいです。管理会社も住人のために頑張って下さい。
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45:
事務局長
[2012-02-22 17:42:59]
>42
良く分かった。 経営者は名前以外に知らないから除くとして、管理委託契約書に書いてある 管理業務主任者から紹介された管理会社の担当者なら、駐在している統括管理員だから その者が注意するのは可能なことだね。。。 |
46:
匿名さん
[2012-02-22 19:44:52]
>管理員は一般的に管理員業務別表第二、清掃業務別表第三に規定されている業務に尽きます。
と説明済み。 |
47:
匿名
[2012-02-22 22:41:25]
理事長から管理会社へ管理人さんに注意して下さるよう依頼しよう。管理が大切だ。
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48:
匿名さん
[2012-02-23 10:59:31]
日常住民と接している時間の多い管理員さんにも、お願いした方がいいでしょうね。
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49:
匿名さん
[2012-02-23 11:01:29]
憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの?
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50:
事務局長
[2012-02-23 11:41:36]
> 憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの?
うちの場合は、管理会社と管理組合(理事会)がサポートしますよ 駐車場やエントランスを自転車で走り回る子供たち 緑地にペットの糞をほったらかす大人たち 出入り口を塞いで車道に駐車する宅配業者 集合ポストに勝手にチラシを放り込む業者 無料駐輪場に自転車置いて電車に乗ってしまう外部の者 こんなものに注意できない管理員や管理会社だったら うちでは要らない、即刻、リプレースの検討に入る。 |
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51:
匿名さん
[2012-02-23 11:44:52]
>うちの場合は、管理会社と管理組合(理事会)がサポートしますよ
規約を読みましょう。管理会社も返られるのですよ。 |
52:
事務局長
[2012-02-23 12:16:24]
> 憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの?
これは (管理員が住民に注意して)憎まれ役をして排斥されたら誰が保障してくれるの? と解釈したのだけれど。 ちがったの? もうひとつ、ベランダ手すりへの布団干しについて総会での実例を上げる (住民)最近、布団干しが禁止されたが、納得がいかない。近隣マンションでは許可されている (理事)分譲当初から禁止事項であったが、徹底されていないので管理員に注意させている (住民)家族が喘息で、医者にも布団を干すように言われている (別住民)禁止するのも、管理員が注意するのも当たり前だ、落下事故が起こって、 放置した組合に責任が及んだらどうするの (多数)そうだ、そうだ。禁止事項を破るのが悪い で、一件落着。しばらくは管理員の注意も続いたが、ここ1年は干した実績無し。 |
53:
匿名さん
[2012-02-23 18:09:50]
何んだー住民だから町内会の総会だね。
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54:
匿名さん
[2012-02-23 18:29:56]
52
布団干しについては外部に見えない(景観)、落下しない(安全)という趣旨で規則化されてるケースが殆ど。 ベランダ内の竿にかけて干すのは問題ないのだが、こういうきめの細かいフォローが必要。 |
55:
匿名さん
[2012-02-23 19:24:41]
やはり規約違反者に注意できる管理人がいないとあれ放題になるでしょう。せめて管理会社責任者は状況などしっかり管理組合に報告する義務があるのではないでしょうか?よくやってくれる管理会社を選ぶ必要がある。
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56:
匿名さん
[2012-02-23 20:44:50]
規約違反者なんてほとんどいませんが。
よほど酷いマンションに住んでるんですね。 |
57:
匿名さん
[2012-02-24 16:13:18]
そうですいね、行儀見習いを管理人(員)にお願いですとさ。
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58:
匿名さん
[2012-02-25 01:52:49]
マンションは 何でも他人に 押しつけろ
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59:
匿名さん
[2012-02-25 06:04:50]
理事長と管理会社の誠実な行動が大切です。住人次第は管理人に要望することです。
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60:
匿名さん
[2012-02-25 07:53:26]
>管理人に要望
いい加減勉強しなさい。管理人(管理員のことか)は要望を受ける立場にありません。 |
61:
匿名
[2012-02-26 07:59:05]
管理人に言えば注意書も作成して貼りだしてくれてたよ。管理人にまず言うことだ。さすれば管理人から管理責任者へ通報されるのだよ。何でも管理人がわかりましたと了解しましたよ。
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62:
匿名さん
[2012-02-26 10:49:22]
61
だから学習しなさいと言ってるの。 みんなやってるじゃん、って中学生じゃないんだから。 |
63:
匿名さん
[2012-02-27 10:47:29]
管理人はアパートの所有者の代理人だから注意します。
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64:
匿名さん
[2012-02-27 14:38:33]
管理人がよくして下さる会社は繁栄する。
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65:
匿名さん
[2012-02-27 15:08:58]
いい加減、管理員と管理人は区別して使ってよ。
アパートとマンションの区別がつかなくなるので。 少なくとも、ここのスレではマンションの管理のことになるから 管理員という表現に統一してください。 |
66:
匿名さん
[2012-02-27 15:57:23]
>アパートとマンションの区別がつかなくなるので。
この違いが分かっていないのよ。 |
67:
匿名さん
[2012-02-27 15:59:06]
だったら、管理員を使うんだね。
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68:
匿名さん
[2012-02-27 18:04:12]
そういうのを重箱の隅をつつくという。
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69:
匿名
[2012-02-27 19:06:26]
みんな住人さんは管理人と読んでいます。何事も管理人さんに相談できるのが望ましいですね。何事も相談などしてはいけないなら管理人さんや管理会社が相談しないように通達するでしょう。近鉄住宅管理がそのようなこと通達するでしょうか?相談など拒むでしょうか?会社としては拒まないと思いますよ。呼び方も管理員さんと呼ぶような指示はしないでしょう。管理人さんでいいはずですよ。
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70:
匿名
[2012-02-27 19:36:09]
管理会社によって対応が違うのも当たり前ですね。近鉄は親身に考えていただけるので、とても良い会社であることがよくわかります。杓子定規ではありません。しかし杓子定規に言う管理会社さんもありそうですね。
みなさんは管理会社に満足されていますか?推薦できる良い管理会社はありますか? |
71:
匿名さん
[2012-02-28 00:12:39]
そう。管理人でな~~んも問題ないわな!
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72:
匿名さん
[2012-02-28 06:45:55]
管理会社が住民の総会に出席するメリット、デメリットってある?
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73:
匿名さん
[2012-02-28 06:48:43]
>管理会社が住民の総会に出席するメリット、デメリットってある?
町内会に管理会社は関心おません。 |
74:
匿名さん
[2012-02-28 08:12:36]
総会の椅子並べや出席、理事会にも管理会社が必ず同席します。管理会社の姿勢です。お役立なんでしょう。
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75:
匿名
[2012-02-28 08:18:14]
釣りかどうか知らないが、よくもこれだけ馬鹿が集まってくるもんだ。
無知なら少しは遠慮を知れ。 |
76:
匿名さん
[2012-02-28 08:33:26]
>総会の椅子並べや出席、理事会にも管理会社が必ず同席します。管理会社の姿勢です。お役立なんでしょう。
何故出席したがるかその魂胆に無知な人。 |
77:
匿名さん
[2012-02-28 09:03:01]
>76
管理会社には、理事会支援業務と総会支援業務があり、出席するのは 当たり前でしょう。 ただ、出欠の確認や理事長が準備したレジュメの配布をするお手伝いをするだけでしょう。 後は、議事録案の作成をするための書記をするぐらいで、別に発言とかはしませんけどね。 |
78:
匿名さん
[2012-02-28 09:45:38]
早く大人になりなさい。
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79:
匿名さん
[2012-02-28 10:09:59]
管理会社が理事会に出席しなかったら、だれが議事録案を作成するの?
それに、管理会社が理事会に出席して不都合なことがあるの? |
80:
匿名さん
[2012-02-28 11:57:44]
>管理会社が理事会に出席しなかったら、だれが議事録案を作成するの?
法律通りに議長である理事長。 >それに、管理会社が理事会に出席して不都合なことがあるの? 管理会社の業務に関することが半分は占めるので人によっては遠慮してしまうので排除が当然。 管理会社にヘルプを求める者は役員不適格者。 |
81:
匿名さん
[2012-02-28 12:04:32]
管理会社に全部お任せ君は不適格だが、管理会社を全て排除しようとする被害者意識の塊君も不適格だな。
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82:
匿名さん
[2012-02-28 13:18:46]
>80さん
理事会は管理会社に関することが半分も占めるなんて、一体何を議論してるの? 管理会社は、議事録案を作成するだけで、それを理事長がチェックするでしょう。 理事長はそんなに暇ではないでしょう。仕事も忙しいでしょうから。 管理会社にヘルプを求めることは法的とかで分からない時とかでしょう。 管理会社は、理事会には出席しても、発言は余程のことがないかぎり、認められませんよ。 管理会社のことというのは、多分工事に関することでしょうが、管理会社も指定業者に 見積もりをださせてもいいでしょう。 しかし、数社の見積もりは取るし、その見積書は直接理事長宛に送られてくるでしょう。 管理会社はその見積額や業者名は知りませんよ。 管理会社を気にしすぎです。 |
83:
匿名
[2012-02-28 15:09:11]
理事長様と様で呼ぶ管理会社や管理人さんには全く魂胆などなさそうです。継続契約が難なく終わりましたで安心されるでしょうな。
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84:
匿名
[2012-02-29 08:06:43]
住民の多くは管理人に問い合わせする。管理人からフロントへ報告します。フロントから理事長へ報告しています。この流れが実行されていますと良い管理会社と言えるでしょう。理事長と話せばよくわかる。
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85:
匿名さん
[2012-02-29 08:10:20]
>住民の多くは管理人に問い合わせする。
賃貸しに限ることに無知。 |
86:
元販売屋さん
[2012-03-01 11:41:21]
それぞれ色々でしょうけと
管理会社は道具ですから上手く使えないのは管理組合のせいでしょうね |
87:
匿名
[2012-03-01 15:48:19]
管理組合しっかりですね。
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89:
匿名さん
[2012-03-02 06:47:44]
しーん。
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90:
匿名さん
[2012-07-12 07:27:43]
理事長が悪なら無理でしょう。
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91:
匿名さん
[2012-07-12 08:32:37]
いやな事を他人任せにするこの嫌らしさ。
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92:
匿名
[2012-07-12 16:29:18]
改革派が理事長になるまで辛抱か?輪番制度
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93:
匿名
[2012-07-12 17:02:31]
改革派とかではなくて、住民が暮らし易くする事に目的意識を共有しましょう。対立しても何も始まらないと思います。
住民同士の絆も大切です。抽象的ですみません。 |
94:
匿名さん
[2012-07-12 17:31:15]
>住民が暮らし易くする事に目的意識を共有しましょう。対立しても何も始まらないと思います。 住民同士の絆も大切です。抽象的ですみません。
管理組合は住民が暮らし易くする団体ではありません。 共用部分の維持管理するだけの団体で、絆もなく多数決原理で決めるだけです。 |
95:
匿名
[2012-07-12 19:01:25]
もちろんそうです。
管理組合は理事会と違いマンション住民全員の意思団体です。話し方が遠回しかもしれませんが住民同士の絆も大切です。マンションの価値を高める維持管理修繕についても住民同士の話し合いなり意見も必要です。 |
96:
匿名さん
[2012-07-15 15:58:34]
管理会社は何もできません。簡単でしょう。商売だからです。正義感の強い管理員だとかならずトラブルになる。管理員は静かにいなくなる。管理会社には必ず個人感情で管理員が良くも悪くも辞めさせる運動がおこる。管理会社は良いことをしょうが大して変わりはない。だとすれば要領よく立ち働くと管理委託費が儲かるだけ。結局私達区分所有者の責任。考えて頑張りましょう。マンションの全体の事を考えましょう。
|
97:
匿名さん
[2012-07-15 17:01:29]
間違い訂正。
>管理組合は理事会と違いマンション住民全員の意思団体です。 管理組合はマンションの組合員の団体で、居住するしないに係わらず団体的に拘束を受けます。 >話し方が遠回しかもしれませんが住民同士の絆も大切です。 組合員間の絆はありません。組合員は管理規約と総会決議事項の遵守義務があるだけです。 >マンションの価値を高める維持管理修繕についても住民同士の話し合いなり意見も必要です。 住民ではありません。又話合いではなく組合員が総会で役員を選出しその役員が構成する理事会の議案を総会で審議するだけです。 |
98:
匿名さん
[2012-08-07 17:46:48]
私のマンションでは内紛が起きている。管理員は15年のベテラン。規約違反やりたい放題の住民が理事長就任。しかも規約無視の理事長就任であり。菅理員は、お前理事長の資格なかろうが、で反抗している。辞めろ、辞めないでもめています。菅理員を15年見ていてはっきり物事を言うタイプ。辞職するのは覚悟のうえみたい。理事長に向かって理事長の資格がない者が理事長だから、お前の言う事は聞かないと突っぱねている。管理員は不動産関係の国家資格保持者だからしぶとい。偽理事長はさけて、裏で陰謀を張り巡らしている。菅理員は、俺は悪い事はビタ一文もしていない。と堂々としている。菅理員は退職後は一区分所有者である。偽理事長はどうにかして管理員を追い出したいらしい。どう思われますか。
|
99:
匿名さん
[2012-08-07 18:06:20]
それを傍観している一般組合員のセンスを疑うね。
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100:
匿名さん
[2012-08-07 18:26:35]
傍観するしかないでしょう。辞めた後の菅理員のでかたが理解できない。いつでも辞める顔をしています。住民が絶えず遊びにいくがこの話を持ちだすと、君たちには関係ない、と一笑されたらしい。一人でやる。と言っているらしい。度胸がある事は以前より感じていました。私も相手にされません。
|
101:
匿名さん
[2012-08-07 18:34:31]
その内に共有財産を食い荒らされて始めて気がつくでしょう。
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102:
匿名
[2012-08-07 21:10:41]
規約違反やりたい放題の理事長を足蹴にしてんだから、むしろ期待できるでしょう。
少なくとも、共有財産を食い物にされるという推測に根拠はない。 |
103:
匿名さん
[2012-08-08 10:27:00]
福岡のマンションだろう。噂聞いているよ。理事長と管理会社が組んで菅理員とバトルだろう。管理員のほうが正しいらしいよ。菅理員は義務をはたせば辞職するらしい。住民が無関心で駄目みたいです。
|
104:
匿名
[2012-08-08 22:51:29]
おいおい。
そんな噂、どこで仕入れたのか教えてくれよ。 有り得ん。本当だとしたら、関係者の自作自演。 どっちにしても笑えるからいいけど。 |
105:
匿名さん
[2012-08-09 06:38:45]
にた話は良く聞くね。管理会社がやめさせたり、配置転換したりするケースが多い。管理組合が絡む場合は別にして、あとは労働基準法の範中。退職理由によって法的な位置付が変わる。98での事情では菅理員の辞職後が問題。規約違反で注意された連中は嫌でしょうね。リコール運動がおこるのでマンションは出る方を進める。本当なら理事長が嫌がるし自分の思うままにできなくなるし、複雑になる。知人のマンションでは1000戸超だけど理事長と菅理員が同一人です。
|
106:
匿名さん
[2012-08-09 06:44:53]
管理員が規約違反を注意したら辞めさせられるのだ。注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。
|
107:
匿名さん
[2012-08-09 07:15:23]
管理会社も管理者も菅理員も区分所有者も規約違反者に注意すると菅理員がやめさせられるなら今後のマンション管理を考えないといけませんね。規約違反者がマンションを管理する事になる。それでも法的に問題ないのだ。
|
108:
匿名さん
[2012-08-09 07:44:13]
このスレは管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないのか?です。私のマンションでは管理会社にも菅理員にも規約違反にたいして注意義務を課しております。菅理員には国家資格2つ以上を課しております。このスレをみると管理員が規約違反を注意して逆に恨まれて退職においこまれているのです。理事長が張本人だから注意はできません。辞めさせられるし区分所有者にもなれません。
|
109:
匿名
[2012-08-09 07:54:42]
ゴミを玄関に出して置いている人や布団をベランダにかけてる人にも注意しない管理員さんです。注意して下さればいいのですがね。
|
110:
匿名
[2012-08-09 08:12:59]
>>109
そういう不満は管理員に伝えるべし。苦情が入って動くのと苦情がなく動くのでは規約違反者に対する説得力が違う。 でも、そもそも規約違反者に対する注意や改善勧告は理事会決議の上、理事長の専決事項ではないか? うちのマンションの規約ではそうなっているが特殊なのかな? |
111:
匿名さん
[2012-08-09 08:15:26]
NO106に賛成 菅理員はいらない。菅理員業務費を各自チェックしてみてください。実際の菅理員の待遇は自給750円が相場。管理会社のマージンは一番利益がなる。小学生の算数です。菅理員に注意義務を課しておきながら注意したら辞めなければいけなくなるし区分所有者にもなれないそうですね。悪い菅理員ならそれでもいいでしょうが、それでも悪い菅理員から告訴されたらどうなるの。菅理員には力がないから、泣き寝入りでしよ。そんな事の為に私の管理費を使わせたくない。菅理員はいらない。
|
112:
匿名さん
[2012-08-09 08:16:06]
>注意できない菅理員ならいらないんじゃないの。おかしい。
アパートの管理人は大家の代理を委任されていればその権限はあるが、マンションの管理員は管理会社との管理委託契約で、或いは管理組合との管理員雇用契約で業務は規定されていているもので、一般には出入り業者への立会い業務に注意権限が含まれるが、組合員、居住者への注意の権限はない。 |
116:
匿名さん
[2012-08-09 09:06:14]
規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。
|
117:
匿名さん
[2012-08-09 09:33:02]
規約違反やマナー違反、犯罪の未然防止等をしない管理者、管理会社、菅理員なら委託契約などしないでよい。その金でお花見でもした方が良いのではないですか。その方が情報も入るし犯罪の未然防止につながりマンションもよくなる。国家資格に合格しただけで役に立たない。わたしのマンションは490戸です。住民から痴漢や窃盗や暴力等の助けを求めら時は私の携帯で警察に事情を説明しながら現場に向かいますと、すぐ警察官が後ろに控えていて身の安全を守ります。緊急の対応とはこう言う事です。机上の空論はお暇なときにしましょう。規約やマナー違反は犯罪と紙一重です。管理会社や管理者に連絡する時間はありません。わたしのマンションは規約違反の管理者が誕生したといっているでしょ。さあどうするかです。
|
118:
匿名さん
[2012-08-09 10:50:03]
112はマンション管理については全くの無知
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119:
匿名さん
[2012-08-09 13:46:08]
>規約違反やマナー違反をいち早く発見して対応できる立場にあるのは菅理員しかいないのを知らないのか。住民にしてみればすぐ不法行為に対する相談は身近な菅理員しかいないだろう。それが実務である。
アパートの管理人はそうするよね。 管理員は区分所有者で作る管理組合との契約の下で働いているのよ。 管理組合は住民とは関係ないのよ、従って管理員も住民とは全く関係ないのよ。分かった? |
120:
匿名さん
[2012-08-09 15:52:17]
面白いね。
|
121:
匿名さん
[2012-08-09 16:50:02]
面白いね、じゃないでしょう。神業だ。返答のしょうがない。こまったな~ 119さん
|
122:
匿名
[2012-08-09 17:25:21]
>>117
痴漢や窃盗、暴力は管理者や管理員に伝えるのは事後で構わんでしょ。 規約違反の目立つ人が理事長に既に就いているなら過去の規約違反を認めさせ念書なりを取ればいいのでは? 理事長になった後も規約違反を繰り返しているなら問題外だが。 |
123:
匿名さん
[2012-08-09 19:17:13]
現場を理解してないね。困ったね。
|
124:
匿名さん
[2012-08-11 08:44:44]
このスレは 管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。がタイトル
1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。 2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。 3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。 4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。 5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。 6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。 7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。 8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている 裁判になりそうな雲行きである。 |
125:
匿名さん
[2012-08-11 09:57:57]
>1 私のマンションでは規約違反をする区分所有者に管理会社の菅理員が注意をした。
管理員の越権行為である。 >2 ところがその区分所有者が強引に管理者になり菅理員の変更を管理会社に圧力をかけた。 管理者は総会の承認が必要なので「強引に」の表現はありえないし、上記の越権行為の是正処置の当然の行為である。 >3 管理会社は後任が見つかるまでまってくれるよう理事会に要請したが、直辞めさせろと再三(脅迫、強迫)されている。 脅迫、強要は主観の問題で証明が必要だある。 >4 担当は理事会の理不尽さに菅理員と共に。私たちは規約違反等々の悪い事はしていないと反論。 区分所有者に管理会社の菅理員が注意をしたことは明らかに管理委託契約違反の越権行為である。 >5 担当は委託契約の解除及び管理会社変更をされてもよいと覚悟している。 管理会社の非を認めている。 >6 この管理者および理事は、いまでも規約違反を繰り返している。 立証もない人身攻撃に過ぎない。 >7 管理会社及び菅理員はこの管理者および理事の規約違反の証拠は持っている。 規約違反を叱責できるのは組合員に限られる。 >8 管理委託契約には規約違反の注意義務と指導教育業務は盛り込まれている それは「管理者に代わって」の前提条件付きであるので管理者への事前事後の報告義務が伴うべき事である。 |
126:
匿名さん
[2012-08-11 10:14:10]
管理会社は管理業務では規約違反者には注意できないといゅう事になりましたね。以上。
|
127:
匿名さん
[2012-08-11 10:48:07]
注意とはなんですか? 強制力を持った意味ですか? こどものいたずらを注意する様な事でしょうか?
「お願い」はできても、注意はできません、管理員に与えられる権限ではないですね、ひととなりの常識。 |
128:
匿名さん
[2012-08-11 11:07:32]
管理員の変更をしなければ管理会社を解約すれば簡単な事。
|
129:
匿名さん
[2012-08-11 12:15:20]
注意とは契約書に明記されている用語。規約も同様 標準は知りません。
|
130:
匿名さん
[2012-08-11 12:25:44]
規約違反に対して
やめてくださいませんか、とお願いの注意をしました。どうすればいいのか解らない。日本語は難解。 |
131:
匿名さん
[2012-08-11 12:44:46]
マンション管理士及び管理業務主任者は区分所有法又は標準の規約及び契約書を学習すればよいが、私のマンションの規約や契約書は学習しても合格しません。相当の築年数のマンションはより複雑であります。区分所有者にできるだけ安易に理解できる規約に整理中です。知る者と知らない者の落差をうめる努力をしております。
|
132:
匿名さん
[2012-08-11 12:47:27]
128は標準の話でしょう。OKです。
|
133:
匿名さん
[2012-08-11 13:52:02]
規約違反にたいしては、できるだけ規約の説明をして違反をしないでくださいとお願いをしております。再三のお願いにも関わらず違反するときは管理会社の担当に報告して多忙なときは管理者に報告して管理者と共にお願いをして注意します。これは常識。前管理者と再三の規約違反を繰り返す区分所有者が今期の管理者となり違反を繰り返しているのですと言う事。管理会社は規約違反者にはできるだけ注意しない様にしましょうね。経験の無いものは机上の空論を語る。管理者の資質の問題。
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134:
匿名さん
[2012-08-11 18:44:09]
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。 2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。 3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。 一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること 二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること 4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。 5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。 6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。 |
135:
匿名さん
[2012-08-11 20:11:13]
コピーやめて、見る気皆無。
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136:
匿名
[2012-08-11 20:21:56]
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137:
匿名さん
[2012-08-11 20:25:44]
管理者が規約違反だよ。どうする。
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138:
匿名さん
[2012-08-17 20:20:47]
125と134は内容がずれている。逆さに回答している。
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139:
匿名さん
[2012-08-18 10:09:03]
「管理会社の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」
出来ます。管理会社の担当に言って注意してもらえばよいこと。 それでも直らなければ、管理組合の責任で理事長の出番。 役員が輪番制で、くじ引きで決まる理事長では猫の鈴付けは行きづらいが。 |
140:
匿名さん
[2012-08-18 10:43:55]
>管理者が規約違反だよ。どうする。
監事の仕事さ。 |
貴方の解釈は正しいですが、
うちは日曜・祭日を除いて日中13時間に亘り3人の管理員がいて、
これを統括する責任者も常駐、で、教えて、管理会社を代理する者とは、一体だれ?
そうそう、言い忘れた、管理員が実施する注意事項は、
全て理事会で決した内容で、これ以外はすぐに報告と注意原案が上がってくるのだった。