管理組合・管理会社・理事会「管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-16 17:17:52
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ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?

[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14

 
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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。

134: 匿名さん 
[2012-08-11 18:44:09]
(理事長の勧告及び指示等)
第67条 区分所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人(以下「区分所有者等」という。)が、法令、規約又は 使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱 す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等 に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことが できる。
2 区分所有者は、その同居人又はその所有する専有部分の貸与を受けた者 若しくはその同居人が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必 要な措置を講じなければならない。
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分 所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を 講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、 管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返 還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又 は被告となること、その他法的措置をとること
4 前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
5 前項に基づき請求した弁護士費用及び差止め等の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
6 理事長は、第3項の規定に基づき、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならな い。この場合には、第43条第2項及び第3項の規定を準用する。

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