ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?
[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14
管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。
5:
ビギナーさん
[2012-02-12 20:07:28]
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第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
上記の一 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為 は法令、管理規約、諸細則及び諸規定、総会の決議に違反する行為とあり
少し違っていました。
あとはほとんど全て同じです。