管理組合・管理会社・理事会「管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。」についてご紹介しています。
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ビギナーさん [更新日時] 2021-01-16 17:17:52
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ある大手管理会社で管理されています。
駐車場にはごみ箱置きや洗車用タオルなどかけることはできないことになっています。
アルコーブは共有の専用部分ですので、大きな物は置けないことになっています。
実際には駐車場にごみ箱、アルコーブにスキーの板など倒れると危険な物まで置かれています。
管理人の人達は管理組合にさえ報告しません。
管理業務において、このような改善した方が望ましいことも自発的に改善しようとしないのが普通の状態でしょうか?

[スレ作成日時]2012-02-12 18:08:14

 
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管理会社 の管理業務では規約違反者に注意できないか?。

42: 匿名さん 
[2012-02-22 12:08:07]
>これを統括する責任者も常駐、で、教えて、管理会社を代理する者とは、一体だれ?

業務関与者が多数いようがいまいが管理会社の経営者以外では管理会社事務所に常駐義務のある管理業務主任者と彼から正式に紹介された管理会社の担当者となります。これは管理委託契約書締結時に業務担当者、経理担当者は管理組合が最初に掌握すべきことです。

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