ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。
解約された方のご意見を聞きたいです。
契約金100万円支払い済み。
[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18
ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
1641:
名無しさん
[2023-09-21 03:18:45]
建築請負契約の場合でしたら、解約を少しでも考えた際に進行を中断させることが費用を抑える第一手なのかと思います。 そして費用を聞いてみる。自分の場合その確認した費用も実際に請求された費用と倍違く、契約者を馬鹿にしているのだなと思いました。
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1642:
戸建て検討中さん
[2023-09-22 23:31:34]
アキュラホームで契約解除をする話をしてきた者です。営業の話では、請負契約の際に入金した113万円が全て戻らないどころかオーバーしているので、必要な分を請求したいとのことでした。建築確認申請や長期優良住宅の申請、地盤調査など既に済ませてあるため、ある程度は仕方ないとは思うが、最終契約をしていないし、当然着工もしていないのに、予定をしていた工事業者のキャンセル費用?や木材のプレカットの費用?を請求したい??と訳の分からないことを言われた。同じような方いますかね?
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1643:
名無しさん
[2023-09-22 23:42:57]
請負契約をそんなに安易にして100万以上払い込んで解約する人もいるのね。熟慮という言葉を贈ります。
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1644:
名無しさん
[2023-09-23 05:11:23]
自分の場合、たしかに熟慮が足らなかったのだと思います。
1642さん なぜ、契約解除をするに至ったかによってでメーカー側の対応が変わりますよ。 解除する理由は何なんでしょう? |
1645:
匿名さん
[2023-09-23 09:25:59]
一旦契約をして、どこまでが有効かを感情論で話しても契約をしていて意味が無いから、弁護士にでも軽く相談してみたら。どこまでが有効範囲かの状況を聞くくらいならそんなに費用もかからないでしょう。(弁護士と変な契約をしないように)
法の下白黒つけるのが一番手っ取り早く無いですか。 |
1646:
匿名さん
[2023-09-23 18:51:20]
>>1642 戸建て検討中さん
最終契約とはどういう意味ですか? 建築確認申請や長期優良住宅の申請、地盤調査など既に済ませてあるのなら、設計行為は終わっていて建築工事の着手にゴーサインが出ているかその寸前だと推測します。そうすると、工事業者や木材のプレカットの発注の予約がされていても不思議ではありませんからキャンセル料がかかる場合もあると思います。 |
1647:
評判気になるさん
[2023-09-23 20:00:27]
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1648:
販売関係者さん
[2023-09-30 20:48:53]
注文住宅で請負契約して契約金40万振り込んだのですが、契約破棄したら違約金はいくら取られますか?
契約書類上の請負金額は約2500万です。 現時点ではHMは申請書類、調査等は出来てません。(区画整理が進んでないため) 営業と10回未満くらいは打ち合わせしました。 建築士とは契約書類読み合わせ以降はお会いしてません。 |
1649:
通りすがりさん
[2023-10-01 03:47:35]
>>1648
契約書上の解約に関しての内容をまず確認ください。必要経費までなのか、機会損失も含めるのか、ハウスメーカーによってまちまちです。 肌感ですが、打合わせ10回ということで、仮に必要経費までだったとしても違約金を超えて請求される可能性はゼロではないかなと思います。違う土地で仕切り直しするお考えはないですか? |
1650:
販売関係者さん
[2023-10-01 09:41:17]
>>1649 通りすがりさん
返信ありがとうございます。 契約解除の場合は、「契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」と記載されてます。 違約金以上請求されてしますのですね… 違う土地で仕切り直しするお考えはないですか? 今回は上物のみの案件で、違う土地で仕切り直すことは考えてません。 |
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1651:
匿名さん
[2023-10-01 14:15:12]
>>1650 販売関係者さん
>契約解除の場合は、「契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」と記載されてます。 >違約金以上請求されてしますのですね… 契約金や違約金について何か勘違いをされているような気がします。 企業と消費者間の請負契約において、契約金とは解約手付ではなく単に前払いして預けたお金です。違約金とは損害賠償金という意味になります。施主都合で解約したからと言って、契約金を没収したり、ペナルティーとしての違約金を請求することは認められていない一方で、契約金を放棄すればそれ以上の損害賠償請求は免れるという事ではありません。以上を踏まえると「契約解除の場合は、契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」というのは適法と言えます。 それでは営業との打合せ10回でいくら請求されるのかですが、契約書に張った印紙代だけの場合もあれば、打合せ費用として○万円/回×○回や1時間○千円×○○時間というように請求してくる場合もあってケースバイケースのようです。 まずは一度と明細付きで請求をしてもらったら良いと思います。それで不当に高額な請求をされていると感じたら再度相談して下さい。 |
1652:
販売関係者さん
[2023-10-01 15:55:15]
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1653:
匿名さん
[2023-10-01 23:01:10]
>>1652 販売関係者さん
>それとも本社に直接メール等で、問い合わせした方が良いでしょうか? 大手だと本社に問い合わせても支店に差し戻されてしまうと思います。まず営業に解約の意志が固いことを伝えて、何か請求されるならば明細付き請求書をくれと頼めば良いでしょう。 |
1654:
管理担当
[2023-10-11 20:26:56]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
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1655:
通りすがりさん
[2023-10-11 20:52:13]
>>1654
50万円すべてが戻ってくるかは交渉次第だと思います。その60万円とは何の費用でしょうか。 |
1656:
通りがかりさん
[2023-10-12 11:29:18]
よーく考えようーお金は大事だよー
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1657:
匿名さん
[2023-10-22 09:46:25]
契約解除の時の契約書返却は、断ることができますか?
解約書に、契約書返却の記載がありますが、解約したい側としては、基本的にはサインすると思います。 それであれば、根拠の無い無理難題を記載してもいいことになると思うのですが |
1658:
評判気になるさん
[2023-10-22 13:10:40]
契約書に書いてあるなら返した方がいいと思うけど、心配ならコピー持っといたらいいのでは?
なんにせよ契約解除する時は弁護士入れた方がいいよ 俺はそうした |
1659:
通りすがりさん
[2023-10-22 13:14:44]
>>1657
解除と解約はまったく別物なので、今回解除したいということなら契約書の「解約」の条項に含まれているならば返却不要なのでは? |
1660:
1657
[2023-10-22 18:32:25]
契約時の書類には、契約書の取り扱いについての記載はありません
解約の時の書類には、契約書の引き渡しという記載があります 解約時の書類に記載があるだけで、法的根拠があるのかないのか。 ないのであれば、解約の書類に好き勝手に記載して、それが強制的に履行されるのがおかしいと思っています。 無くした場合はどうなるのか、コピーすればどうなるのか、そういった細かいことは何も記載ありません。 ただ、引き渡しという文言があるだけです。 |