注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板「ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 注文住宅 ハウスメーカー・工務店掲示板
  3. ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。
 

広告を掲載

匿名はん [更新日時] 2024-04-19 09:38:14
 削除依頼 投稿する

ハウスメーカーと契約して3ケ月
追加追加で、かなり予算オーバーです
解約を考えております。

解約された方のご意見を聞きたいです。

契約金100万円支払い済み。


[スレ作成日時]2011-10-01 22:26:18

 
注文住宅のオンライン相談

ハウスメーカーと解約された方・・・教えてください。

1641: 名無しさん 
[2023-09-21 03:18:45]
建築請負契約の場合でしたら、解約を少しでも考えた際に進行を中断させることが費用を抑える第一手なのかと思います。       そして費用を聞いてみる。自分の場合その確認した費用も実際に請求された費用と倍違く、契約者を馬鹿にしているのだなと思いました。
1642: 戸建て検討中さん 
[2023-09-22 23:31:34]
アキュラホームで契約解除をする話をしてきた者です。営業の話では、請負契約の際に入金した113万円が全て戻らないどころかオーバーしているので、必要な分を請求したいとのことでした。建築確認申請や長期優良住宅の申請、地盤調査など既に済ませてあるため、ある程度は仕方ないとは思うが、最終契約をしていないし、当然着工もしていないのに、予定をしていた工事業者のキャンセル費用?や木材のプレカットの費用?を請求したい??と訳の分からないことを言われた。同じような方いますかね?
1643: 名無しさん 
[2023-09-22 23:42:57]
請負契約をそんなに安易にして100万以上払い込んで解約する人もいるのね。熟慮という言葉を贈ります。
1644: 名無しさん 
[2023-09-23 05:11:23]
自分の場合、たしかに熟慮が足らなかったのだと思います。


1642さん
なぜ、契約解除をするに至ったかによってでメーカー側の対応が変わりますよ。
解除する理由は何なんでしょう?
1645: 匿名さん 
[2023-09-23 09:25:59]
一旦契約をして、どこまでが有効かを感情論で話しても契約をしていて意味が無いから、弁護士にでも軽く相談してみたら。どこまでが有効範囲かの状況を聞くくらいならそんなに費用もかからないでしょう。(弁護士と変な契約をしないように)
法の下白黒つけるのが一番手っ取り早く無いですか。
1646: 匿名さん 
[2023-09-23 18:51:20]
>>1642 戸建て検討中さん
最終契約とはどういう意味ですか?
建築確認申請や長期優良住宅の申請、地盤調査など既に済ませてあるのなら、設計行為は終わっていて建築工事の着手にゴーサインが出ているかその寸前だと推測します。そうすると、工事業者や木材のプレカットの発注の予約がされていても不思議ではありませんからキャンセル料がかかる場合もあると思います。
1647: 評判気になるさん 
[2023-09-23 20:00:27]
>>1642 戸建て検討中さん
請負契約=最終契約では?
何を最終契約とおっしゃっているのですか?
1648: 販売関係者さん 
[2023-09-30 20:48:53]
注文住宅で請負契約して契約金40万振り込んだのですが、契約破棄したら違約金はいくら取られますか?
契約書類上の請負金額は約2500万です。
現時点ではHMは申請書類、調査等は出来てません。(区画整理が進んでないため)
営業と10回未満くらいは打ち合わせしました。
建築士とは契約書類読み合わせ以降はお会いしてません。
1649: 通りすがりさん 
[2023-10-01 03:47:35]
>>1648
契約書上の解約に関しての内容をまず確認ください。必要経費までなのか、機会損失も含めるのか、ハウスメーカーによってまちまちです。
肌感ですが、打合わせ10回ということで、仮に必要経費までだったとしても違約金を超えて請求される可能性はゼロではないかなと思います。違う土地で仕切り直しするお考えはないですか?
1650: 販売関係者さん 
[2023-10-01 09:41:17]
>>1649 通りすがりさん
返信ありがとうございます。
契約解除の場合は、「契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」と記載されてます。
違約金以上請求されてしますのですね…

違う土地で仕切り直しするお考えはないですか?
今回は上物のみの案件で、違う土地で仕切り直すことは考えてません。
1651: 匿名さん 
[2023-10-01 14:15:12]
>>1650 販売関係者さん
>契約解除の場合は、「契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」と記載されてます。
>違約金以上請求されてしますのですね…
契約金や違約金について何か勘違いをされているような気がします。
企業と消費者間の請負契約において、契約金とは解約手付ではなく単に前払いして預けたお金です。違約金とは損害賠償金という意味になります。施主都合で解約したからと言って、契約金を没収したり、ペナルティーとしての違約金を請求することは認められていない一方で、契約金を放棄すればそれ以上の損害賠償請求は免れるという事ではありません。以上を踏まえると「契約解除の場合は、契約解除までの履行割合に応じた業務報酬、工事の既設工部分と現場搬入済の工事材料は支払う」というのは適法と言えます。
それでは営業との打合せ10回でいくら請求されるのかですが、契約書に張った印紙代だけの場合もあれば、打合せ費用として○万円/回×○回や1時間○千円×○○時間というように請求してくる場合もあってケースバイケースのようです。
まずは一度と明細付きで請求をしてもらったら良いと思います。それで不当に高額な請求をされていると感じたら再度相談して下さい。
1652: 販売関係者さん 
[2023-10-01 15:55:15]
>>1651 匿名さん
詳細なご説明有り難う御座います。

来週には営業担当に、明細を伺おうと思います。
それとも本社に直接メール等で、問い合わせした方が良いでしょうか?
1653: 匿名さん 
[2023-10-01 23:01:10]
>>1652 販売関係者さん
>それとも本社に直接メール等で、問い合わせした方が良いでしょうか?
大手だと本社に問い合わせても支店に差し戻されてしまうと思います。まず営業に解約の意志が固いことを伝えて、何か請求されるならば明細付き請求書をくれと頼めば良いでしょう。
1654: 管理担当 
[2023-10-11 20:26:56]
[ご本人様からの依頼により、削除しました。管理担当]
1655: 通りすがりさん 
[2023-10-11 20:52:13]
>>1654
50万円すべてが戻ってくるかは交渉次第だと思います。その60万円とは何の費用でしょうか。
1656: 通りがかりさん 
[2023-10-12 11:29:18]
よーく考えようーお金は大事だよー
1657: 匿名さん 
[2023-10-22 09:46:25]
契約解除の時の契約書返却は、断ることができますか?
解約書に、契約書返却の記載がありますが、解約したい側としては、基本的にはサインすると思います。
それであれば、根拠の無い無理難題を記載してもいいことになると思うのですが
1658: 評判気になるさん 
[2023-10-22 13:10:40]
契約書に書いてあるなら返した方がいいと思うけど、心配ならコピー持っといたらいいのでは?
なんにせよ契約解除する時は弁護士入れた方がいいよ
俺はそうした
1659: 通りすがりさん 
[2023-10-22 13:14:44]
>>1657
解除と解約はまったく別物なので、今回解除したいということなら契約書の「解約」の条項に含まれているならば返却不要なのでは?
1660: 1657 
[2023-10-22 18:32:25]
契約時の書類には、契約書の取り扱いについての記載はありません
解約の時の書類には、契約書の引き渡しという記載があります
解約時の書類に記載があるだけで、法的根拠があるのかないのか。
ないのであれば、解約の書類に好き勝手に記載して、それが強制的に履行されるのがおかしいと思っています。
無くした場合はどうなるのか、コピーすればどうなるのか、そういった細かいことは何も記載ありません。
ただ、引き渡しという文言があるだけです。
1661: 通りがかりさん 
[2023-10-22 18:57:16]
実際に解約して、うち50万払ったよとかいう人いるのかな。最初から打合せ代じゃないけど5万とか払うならそれは仕方ないけど、なかなか数十万取られる人っていなそう。
1662: 評判気になるさん 
[2023-10-22 19:19:36]
>>1660
渡せばいいだけでは?
何か不都合な事でもある?
1663: 匿名さん 
[2023-10-23 09:36:39]
>>1659
>解除と解約はまったく別物なので、
契約解除:契約締結後にその効力が最初から存在しなかったのと同じ状態にすることをいう(民法第545条)
解約:賃貸借契約のような継続的な契約関係の場合にはその効力を最初から消滅させることは不可能なので将来に向ってのみ効力を消滅させるときに用いる
1664: 匿名さん 
[2023-10-23 09:43:11]
>>1660 1657さん
>契約時の書類には、契約書の取り扱いについての記載はありません
>解約の時の書類には、契約書の引き渡しという記載があります
>解約時の書類に記載があるだけで、法的根拠があるのかないのか。
解約時に契約書原本を返却する法的根拠はないと思います。ですから返したくないなら拒否しても良いし、心配であれば写真やコピーを取っておくと良いと思います。ただ、その事で解約がスムーズに進まないというリスクがあると思います。

>ないのであれば、解約の書類に好き勝手に記載して、それが強制的に履行されるのがおかしいと思っています。
契約書原本の返却だけでなく、解約時に署名押印する書類にそれとわからないように隠れた債務や義務が記載されていないか注意する必要があると思います。解約時に署名押印する事は従前の契約の変更という新たな契約行為なのですから。
1665: 1657 
[2023-10-26 18:09:40]
>>1664
今のところ返却については拒否してます。

解約時の書類に署名する時は、その内容についての説明は無しです。
1666: 匿名さん 
[2023-10-28 06:46:29]
>>1665 1657さん
>解約時の書類に署名する時は、その内容についての説明は無しです。
契約する時には重要事項の説明義務が法律で定められているけれど、解約時にはない。だから自分で書類をよく読み理解する必要があります。もし不明点やわからない事があれば質問したり調べたりしましょう。
1667: 匿名さん 
[2023-11-06 10:11:10]
返却を求められる理由ってなんだろ。
1668: 評判気になるさん 
[2023-11-07 07:15:00]
>>1667 匿名さん
考えられる理由は、人によって契約条件が異なっていたりすると、流出してそれが発覚した場合に他の人達からクレームが出る可能性があるなどでしょうか?
1669: 匿名さん 
[2024-01-29 11:12:08]
契約変更前なら着手金かえってくる?
1670: 通りがかりさん 
[2024-01-29 12:59:21]
>>1669
契約次第。契約書を見て。良識的な会社であれば実費まで。せこい会社は逸失利益を含んで、数百万円になる。ちなみにいずれの場合でも、着手金が幾らかどうかは関係ないよ。場合によっては着手金を超えて請求される。
1671: 匿名さん 
[2024-01-30 15:46:08]
酷い会社は全くかえさない
裁判するしかない
1672: 周辺住民さん 
[2024-01-31 10:33:18]
返さないとかいってたけど
内容証明送ったら全額かえってきた
1673: ご近所さん 
[2024-01-31 11:07:42]
契約を盾に無茶な要求してたけど、法的に訴えられたから弱気になったんだろうね。
1674: 匿名さん 
[2024-01-31 11:49:13]
うちも敷金返還してこない大家に内容証明送ったら全額帰ってきたわ。
相手に法的なこともありえる面倒な相手と思わせるのは有効
1675: 評判気になるさん 
[2024-02-01 08:01:04]
敷金返さない大家が多いけど裁判にならばかなりの確率で勝てるよ
少額訴訟は弁護士いれなくてもできて簡単だからおすすめ
1676: 匿名さん 
[2024-02-29 15:10:05]
すいません、相談させて下さい。
フリープラン建物条件付き土地を契約しました。
建物を建てる西側に3Mほどの古い擁壁があり、契約前には盛り土がしてあり
下の方が確認出来なかったのですが、最近造成が終わり確認したところ大きな亀裂が入っていました。
ヒビが入っている事を伝えたのですが、「隣地の擁壁なので」の一点張りで
契約解除の申し出をしたところ
電話口では「手付金を全てお返しします」と言っていたのですが
今日仲介業者から「一度会って話しましょう。このままだと買主都合の契約解除になって手付金を全て没収される可能性があります」とメールがきました。
明日内容証明で白紙解約の通知書を送るつもりだったのですが
このようなケースでも買主都合になってしまうのでしょうか?
行政の相談所に相談すると、とりあえず内容証明は早く送った方がいいと言われました
1677: 匿名さん 
[2024-02-29 22:08:19]
内容証明おくるとよいよ
1678: 評判気になるさん 
[2024-02-29 22:23:16]
>>1677 匿名さん
ありがとうございます
明日の朝送ってみます

夫は内容証明を送る=裁判になると覚悟しているようなのですが
ここを読むと会社によって対応が変わってくるのですがね…
1679: 通りがかりさん 
[2024-03-01 05:55:40]
>>1676
仲介業者?売り主ではなくてですか?

内容証明を送った時点で、相談ではなくて主張になりますが、その主張が民事的に認められるものでない場合は「何だコイツ」になるでしょうね。場合によっては徹底抗戦の構えになるかも。。。ただ、主張する分には自由です。
ちなみに、もし売り主物件でないならば、仲介手数料の行く末も気になりますね。
1680: eマンションさん 
[2024-03-01 08:03:12]
>>1679 通りがかりさん
土地引き渡しはまだで、売主には手付金として200万払っています
仲介手数料は100万です
弁護士への依頼も考えていますがまずは調停でしょうか?
1681: 通りがかりさん 
[2024-03-01 08:57:52]
つまり売主は業者ではなく一般人ということですか?
しかも当該物件の問題ではなく、隣地の問題
厄介かもしれませんね
1682: 匿名さん 
[2024-03-01 10:44:26]
>>1681 通りがかりさん
売主=ハウスメーカーになります
契約前は「隣地の擁壁なので将来的に費用がかからないのでお得ですよ」と
言われてホイホイ乗ったのが全ての過ちでした…

売主であるハウスメーカーと仲介業者としては恐らく
土地代の値引きで折り合いをつけてくるつもりなのだと思いますが
他にも色々ありすぎてもうここのハウスメーカーで家を建てる事が気持ち的に難しいです
擁壁についての知識も乏しく、勉強不足だったと後悔していますが
擁壁のヒビ以外にも、擁壁側から水が地面に滲みだしてきていて
擁壁下の地面が何故かジメジメしている事も造成後に気づき怖くてたまりません
1683: 匿名さん 
[2024-03-01 11:19:50]
その場所に家は建てない方がよいかもね
1684: 評判気になるさん 
[2024-03-01 12:39:16]
内容としては隣地擁壁の状態が契約不適合(隠れた瑕疵)にあたるかどうかが争点になるかと。

例えば契約した土地の下に廃棄物が埋まっていて、契約後それに気づいたら、隠れた瑕疵として、それが土地契約時の重要事項説明に記載されてなければ契約解除できるはずです。今回はHMの言う通り自分の土地ではないので判断が難しいですが、擁壁の状態が明らかに危険であれば重要事項として事前説明すべき内容として捉えられてもいいと個人的には思います。

因みに、その隣接地の擁壁が明らかに危険である場合は、その持ち主に補修を要求する権利が隣接地の地主にはあります。土地購入後にそういう要求をすると揉め事の原因となるので、擁壁のヒビさえなければ気に入ってる という土地であれば現在の地主に隣接地への補修要求をしてもらうという手もあります。

ただ一般的に隣が擁壁となってるような土地の購入はお勧めできません。その分割安なら致し方なしですが。。
1685: マンション掲示板さん 
[2024-03-01 20:10:57]
>>1684 評判気になるさん
隣地の擁壁だと契約不適合には当たらないと言っていて
白紙解除は難しいのかなと思っていますが
今度はこのままだと違約金が発生すると脅されています
手付金解除日は契約書に書かれてなくて、手付放棄での解除は契約の履行までできると
書かれているのですが…。
仲介業者は「土地の開発検査済証を申請しているから違約金が発生する」と言っています
1686: 匿名さん 
[2024-03-01 20:20:17]
>>1685
とりあえずあんまりあてにならんけど鳩か兎のどっちかに加盟している仲介業者なら相談に行ってみれば?
それか不動産に強い弁護士の無料相談とか
自分はどちらも行ったし建築指導課の不動産の部署も行ったよ
1687: 通りがかりさん 
[2024-03-01 22:13:00]
>>1686 匿名さん
ありがとうございます
弁護士は来週相談に乗ってもらう予定です
仲介業者からはこの件で宅建協会や建築指導課に行っても
「民事で」って言われるだけだから行っても意味ないですよと言われました
1688: 匿名さん 
[2024-03-01 22:28:16]
>>1687
マジで役立たずなので仲介業者のその言い分は間違ってない
兎はまだマシやけど鳩はマジ終わってる
とりあえず弁護士契約して内容証明だけでも送って本気度を示すとか
結局乗って来んかったら無駄にはなるけど
それ以外ならもう最初から訴訟するしかない
1689: 匿名さん 
[2024-03-01 22:33:00]
相談履歴残すことは大事。
あと仲介会社の非弁行為には注意しとくと裁判有利よ
1690: 評判気になるさん 
[2024-03-02 08:10:49]
>>1685 マンション掲示板さん
https://www.otc.or.jp/page/mmg/m1504_2.html

この判例の通り隣接地の擁壁でも危険が認められれば瑕疵と認められた例もあります。
1隣接地でも自分の土地の安全性に影響を与えるため重要事項で説明すべき
2隣接地でも判例として擁壁の安全性に隠れた瑕疵が認められる

この2点をしっかりと主張すれば相手も納得するかもしれません。双方裁判は負担になりますから。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる