管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

801: 一応建築士 
[2011-12-15 13:23:31]
自身の投稿(>776)を読み返しているうちに思い至った事がいくつか
ありますので、補足修正を兼ねて投稿させていただきます。
昨夜寝ぼけながら考えた事で、まだ考察としてまとまっていない部分
が多々あろうかと思いますので、雑感として捉えて頂ければ幸いです。


共有に属する住戸に関しては共有者全員を一人の組合員と見なして
議決権を行使すべし、と標準管理規約に定められている訳ですが、
このルールに則って共有住戸に関する議決権を「委任状を通じて」
他の組合員に代理行使させる場合、委任状の提出者は共有者の代表
として事前に理事長まで届け出られた者でなければ、そもそもこの
委任状は有効票として扱われない筈です。(第46条3項)
つまり共有住戸に関する議決権は、委任状という体裁をとった時点で
一連の議論で懸念されている「分割行使」は物理的にもされ得ないと
いう事が言える筈です。
一人の代表者の名前で作成・提出された委任状について、その議決権
を共有者個々の意向として分解するなどという行為は、総会の進行上
やりようがありませんし、元々行為として成立していない事について
規約や法律への適合性を問うという意図で本問が出題されている等と
いう事も考えられないと思います。

一方、もうひとつ考慮すべき「分割行使」のパターンがあります。
一人の組合員が複数の議決権を有している場合に、個々の議決権を
賛否別々に行使するというパターンです。これは直感的に考えると
不可能に思え、私も>>776では特に根拠を添える事なく不可であると
判定してしまいましたが、その後よくよく考えを巡らせてみたところ
標準管理規約には「共有床に関する議決権を共有者個々の意思に分解
して行使する事はできない」という趣旨のルールはあるものの、
ここで着目している「2つ目のパターン」については、少なくとも
不可とする規定が見当たらない事に気付きました。

事実、これを禁止するルールがあると、標準管理規約や民法の規定と
矛盾が生じる事になりそうです。
例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
いるという事例も普通に存在します。)

本問にある「委任状」による議決権行使とは、標準管理規約第46条
第4項に規定される「代理人による議決権行使」です。(ちなみに、
同項に規定される「書面」とは議決権行使書の事であり、本問で言う
委任状はこれに該当しません。)
そしてこの「代理人」は、民法上の考えによれば本人(区分所有者)
の代わりに法律行為(総会での議決権行使)を行なう権限を持ちます。

つまり、こうした「現実」と法律・規約上のルールに従って関係者が
行動した結果、議決権行使を代理人に委ねた者(委任者)の意向と
当該代理人(受任者)の意向は、「総会議案に関する投票」としては
賛否分かれる事が有り得る、という事が言える筈です。
言い方を変えれば、総会における議決権行使においては、少なくとも
標準管理規約と民法の規定の範囲内では、受任者と委任者の賛否は
必ずしも同一とする必要はない、という事です。

この結論を踏まえて考えれば、例えば理事長や監事がその立場において
総会での議決権行使に制約を受けるとしても、委任者の議決権は
理事長や監事「個人の」意向によって(理事会の決定にも縛られず)
自由に行使できるという結論も導き出す事ができます。
同時に、監事が委任状を総会での賛否比率に応じて使い分ける事を
妨げる合理的な根拠はない、という事も問題なく言えるでしょう。

簡潔にまとめれば
◎議決権行使に関しては、委任者と受任者の賛否は同一でなくともよい
◎共有床の議決権は共有者個々の意思に応じて分割行使する事ができない
◎一人の区分所有者が持つ複数の議決権は、賛否統一して行使されない事がある
という事になると思います。

以上より、問29の各肢は下記の様に考えられると思う次第です。

肢1:
理事長は理事会決議に参加している以上、理事であるうちは理事会の
決定に背く事ができない。←という前提に立てば当然「○」
一方、この前提は標準管理規約の範囲を超えているという意見を尊重
したとしても、理事を辞任した理事長が総会議案に反対する事が可能
である以上は「×」とする根拠は極めて薄いと言える。

肢2:
議論するまでもなく「○」
監事が理事会決定に拘束されるという根拠は極めて薄く、委任者の
議決権は受任者である監事が個人の判断によって行使できるので
当然、反対票として使われる可能性も否定されない。

肢3:
前述の「結論」により、受任者の票と委任者の票は賛否同一である必要は
無いのだから、仮に理事長の1票が理事会決議に拘束され賛成票として
使われなければならないのだとしても、委任状はその制約を受けない。
従って、委任状も例外なく賛成票として使うべきとするこの肢は「×」と
判定され、本問の正解肢と判定される。

肢4:
共有者の議決権は委任状という体裁をとった時点で共有者個々の意思に
分割する事がそもそも出来ない。したがって、本肢でこれを検証対象に
する必要も無い筈である。一方、規約解釈上は単独の区分所有者が持つ
複数の議決権が賛否異なる使い方をされる可能性が否定されない以上、
本肢で例示されている事が「不統一行使」として不可とされる根拠もまた
無いと言える。
総会での議論の推移を考慮した結果として、文中で示されている様に
出席者の賛否の比率に応じて委任状を使い分ける事は可能。
従って本肢は「○」と判定される。
802: 匿.名さん 
[2011-12-15 14:02:31]
>>801 一応建築士さん
>例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
>以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
>付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
>それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
>(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
>提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
>存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
>いるという事例も普通に存在します。)

議案が、特別決議(区分所有者及び議決権の各**分の**以上の多数を要件とする決議)
の場合は、どのように取り扱うのでしょうか?
803: 一応建築士 
[2011-12-15 14:31:45]
>>799
>「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解に
>なるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

横槍を入れてしまい大変恐縮です。
まだ完全に整理された理屈ではありませんが、いま私が着目している事の
ひとつに「議長の権限と責任」というものがあります。

標準管理規約第42条第5項によれば、総会の議長は理事長が務める事に
なっています。議長とは総会を主催し議事進行を担当する役職ですので、
私も含め一部の見解にある「理事会での審議に参加した者」としての立場
とは異なる、「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与え
られていると理解するのが妥当ではないでしょうか。
つまり、議長は総会で審議される議案に関しては「起案者」としての立場
にあり、理事会決定に関しては役員とは別の拘束を受けているのではないか
という考え方です。

この考え方については「標準管理規約の何処にもそんな事は書いていない」
という反論があろうかとは思いますが、標準管理規約に記されている
「議長」という役職が持つ責任と権限を、標準管理規約を逸脱しない範囲で
合理的に解釈すれば、どうしても上記の通りになると私は思います。
議長は総会次第や議案書を読み上げる只のアナウンサーでは無い筈です。
理事長や監事が理事会決定に拘束されないのだとしても、総会の議長が
総会の議案に反対の意向を示している様では、そもそもその議案を審議する
意味が無いという事になると思います。「総会議案を正とし提案する」と
いう議長の姿勢は、その議案が一度総会に上程された以上は総会の進行を
通して維持されなければ、総会の趣旨に合わないと思うのです。

さて、議長が本当に「起案」について権限を持っているのであれば、その
議案を審議する必要が無いと議長が判断した時には審議そのものを中止し
廃案として処理する事ができるのかという疑問も出てきそうです。しかし
それは理事会で決定した事に従い職務を遂行しなければならないという
「役員の誠実義務(第37条第1項)」に反する行為に該当するため不可と
判断できる筈です。
議長が審議開始後に、例えば議論の推移によってどうしても反対票を投じる
必要に駆られた時は議長の職を退く必要があるだろう…というのが
いま私が頭の中で整理しかけている理屈のひとつです。

出題文の表現としては「役員を辞任すれば議案に反対できる」とあります。
役員の立場が理事会決定に拘束される事はなくとも、議長としては議案に
反対したまま議事を進行する事はできない。しかし役員を辞任すれば
自動的に理事長でもなくなり、標準管理規約の規定によって与えられた
議長としての立場も失うので、理事会決定に拘束されない議決権行使が
可能になる、という解釈が成り立つと思います。

雑駁ではありますが、今のところの回答としてはこれが限界です。
804: 没問派 
[2011-12-15 14:56:18]
>>803

書かれた日本語を独自に読み替えて想像されることについては、議論のしようもありません(笑)

想像に対しては、反論のしようもないですからね。

「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか。

805: 一応建築士 
[2011-12-15 15:21:48]
>>802
ご質問の趣旨がよく解らないのですが、議案が特別議決事項であろうと
普通議決事項であろうと、私の理屈には影響を及ぼさないと思います。

当該区分所有者は代理人(この例においては借りて入居している者)を
通じて議決権を行使するのであって、決議の効果は当該区分所有者に
帰属するというのが民法上の考えだと思います。つまり議決権が代理人の
意思で行使されても、それはあくまで区分所有者の票として行使された事に
なるという事です。例えば代理人を通して投じられた賛成票は、当該区分
所有者の意思として扱われる筈です。従って、区分所有者数・議決権数の
両面で賛成比率を見るにしても、代理人による票はそのまま区分所有者の
票としてカウントする事になると考えます。
806: 一応建築士 
[2011-12-15 15:44:16]
>>804
>「役員」と明確にかかれているのですから、役員の話じゃないのですか

出題文には「役員を辞任すれば」と表現されているので、そこに結論が
行き着く事を意識して話を組み立てているつもりです。
役員を辞任すれば自動的に理事長ではなくなり、理事長でなくなれば
総会での議長としての立場もなくなります。そして議長でなくなれば
議長としての責任や権限も消滅する、その「責任と権限」が理事長の
議決権行使を制約するのではないか?というのが現時点での私の着目点です。
想像のみを根拠としたつもりはありません。
807: 802 
[2011-12-15 15:44:34]
>>805 一応建築士さん
質問の仕方を変えましょう。

一区分所有者が複数住戸を所有している場合、

1.議決権を行使できる区分所有者・・・1名(法人の場合は、1法人)
2.議決権(割合)・・・各住戸に割り当てられた議決権(割合)の合計

ではありませんか?
808: 一応建築士 
[2011-12-15 15:53:48]
>>807
む、なるほど…。

ちょっと考え直してみます。
809: 没問派 
[2011-12-15 16:05:17]
>>806

法解釈は明文の規定からスタートするわけでして、明文の規定はないけど独自説を展開するというのは、想像と評されても仕方ないのではないですか。

明文の規定がないものが100%認められないものではないですが、明文の規定がないものが独自説で簡単に認められるのであれば、法治国家とはいえないでしょう。

議長が「「理事会決定事項を正として総会の審議に諮る立場」を与えられている」などという重大な話が、明文の規定もなく存在すると考えるほうが問題だと思いますよ。

ぜひ、明文の規定を基に、御説を展開していただければと思います。



810: 一応建築士 
[2011-12-15 16:45:56]
>>809
お気に召さなかった事はよく解りました。
他の方からもご指摘を頂いた事ですし再度自説を検証します。
試験問題である以上は、条文として明記してある事を解答の
根拠とすべきであることは認識しているつもりです。
811: 没問派 
[2011-12-15 17:00:18]
>>810

建築士様

非難したつもりではないですが、不適切な言い方につきましては、ご容赦ください。

言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して独自説を展開しても、議論にならないということです。

それは想像にすぎないし、想像をベースに実のある議論はできないからです。

法律の世界なのですから、根拠として、1.明文、2.判例、3.公的文献、のうちどれかは必要ですし、それがないのであれば、原則どおり、明文の規定がない以上、そのような話は存在しないと解するしかないということです。

私の考えに従わせようということではないです。

理事長が拘束されるという説に、根拠があれば、それはそれで結構なことですから。

でも、現時点で、想像以上の根拠はないと言わざるえないでしょう。

そういうことです。



812: 暇人 
[2011-12-15 17:55:16]
急に進みだしましたね。

>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

法解釈としては既に色々述べたとおりです。
そして私が依拠する法的理解からすると,>795で述べたとおり肢1を「適切」と判断し得るかという点で貴方が述べる疑問は確かにあります。
ただ,私としては>623のとおり理解し,少なくとも試験現場では「適切」と判断して肢3をマークするであろうということです。
このような疑問がある肢1を以て問29全体を没問とするかどうかは当局が判断することです。
この判断について「文言や他の肢からすれば没問にする必要はない」というのが私の意見です。
簡単に言えば「こんなの没問にせずとも正解できるでしょ」という感想です。
これは法解釈ではありません。

というか誰かさん(今は名を変えているのかも知れませんが)が持ち出した「没問にすべき」という議論こそが,そもそも「試験管理上の処理方法」であって法解釈の議論ではありません。肢1が「法的に正しいか否か」までが法解釈であり,没問云々はその先の話です。だから私は>687で「興味が無い」と明言し,「当局が決めること」と述べて議論を止めています。
他方誰かさんは>686のように没問であることに拘り続けているようですが。
その意味で,貴方の質問である
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
は違います。その「誰かさん」が議論してますから。そして誰もそれを禁じていません。

>あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。

貴方が議論する必要はありません。
私は平柳氏のブログを読んで興味を持ち,素材としてここで紹介して自分の意見を書いているだけですから。同様に興味を持っている他の方もいるようですし。

>平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。

私も平柳説とは違う見解ですし,同説に対しては自分なりに書いてきたので貴方による反論は別に求めません。他の方が読みたがるか貴方が書きたければ,それも全く止めませんし,書かれれば読むかも知れません。

>それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

>795>623をご覧ください。ゴルゴさんはもっと厚く書かれていますが,今のところ私としてはこの程度です。

あー,また長くなったから読んでもらえないかも。
813: コ"ルコ"13 
[2011-12-15 18:02:43]
>>792
没問派さん

>問題は、後だしジャンケンが認められるかどうか。
全く考えていませんでした。採決時に、賛否に応じて分けますと宣言するんでしょうけど、振り分け作業は後になりますもんね。

あと、匿.名さんと一応建築士さんとのやり取りを見て気づいたのですが、特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。
814: 匿.名さん 
[2011-12-15 18:40:11]
わたしの解釈は、>>526 から変わっていませんが、
問題を見た瞬間に、わたしの頭を過ぎったもの・・・

<肢1・肢2・肢3>
理事会決議の拘束性・・・誠実義務(規約37条1項)
理事のみが議決権を有し、監事に議決権はない ⇒ 理事全員は拘束されるが、
監事は拘束されない。
肢1・・・「理事長を辞任すれば」としなかった理由 ⇒ このように表現すると、
理事長職のみの降任(理事としての地位は残る)も考えられることから、
「役員を辞任すれば」と表現したものと思われる。

<肢3の委任状に関して>
心裡留保における表示主義(民法93条)

<肢3および肢4の委任による代理権の行使に関して>
善管注意義務(民法644条)
信義則(民法1条2項)、権利の濫用(民法1条3項)
肢4・・・問題文には、委任者の人数および議決権数の記載はないが、
委任状が1通の場合でも成り立つ理屈でないと適切であるとはいえない。

殴り書きにて失礼しました。
815: 一応建築士 
[2011-12-15 18:41:49]
>>813
>特別決議の場合、頭数と議決権のどちらの割合に合わせるのでしょうね。

そこは「どちらの割合に合わせるか」というところではなくて
複数の議決権を複数の第三者に代理行使させる場合、賛否をバラバラに
してしまうと「一人しかいない組合員」の数は賛否どの様にカウント
すればよいのかというところを問題にされているのだと解釈してます。
816: 暇人 
[2011-12-15 18:47:43]
>800 ゴルゴさん
>輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
>委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
>やはり、②③は余計だったかな。

すみません,さすがに例が不適切でしたね。
ただ,やはり私の意見は>791のとおりです。

ご指摘のデータ自体はきっと根拠のあるものでしょう。
そして住民の多くが「理事長乃至理事会に賛成する」という意思で「理事長宛委任状」を発行している可能性ももちろんあるでしょう。

しかし,前述のとおり「賛否を明示せず単に『理事長に議決権行使を委任する』という委任状を以て委任する」ことが,それ自体有効な行為である以上,他人が「実際はこういうつもりなんだろう」と解釈し法的効果を及ぼすことはできませんし許すべきではありません。

ゴルゴさんも>784で引用していた匿.名さんの>721を例にとりましょう。
私は,このような事態も適切だと思います。
一部の委任者は「理事長個人は反対の意見だから理事長に任せよう」と考えて委任しているかも知れません。
もちろん,そんなことは周りからは分かりません。
他方「理事長は理事会と同意見だろうから理事長に任せよう」と考えて委任したかどうかも周りからは分かりません。
どちらにせよ,周りからは分からないんです。
実際,>784で引用された割合からしても「その意思は外部から判断し得ない」のでは。
だからこそ,形に残った「委任状」の内容で判断するしかないのです。
そして,その内容が「理事長に委任する」であれば,その記載内容だけを以て判断すべきです。
また,受任者の選択の幅が狭いというご指摘もありますが「賛成票を投じて下さい」と委任すれば済む話です。ルール上認められていますから。

仮に,この記載内容に別の解釈を加えると,不都合が生じ得ます。
>731の例で,
>1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
が,もし「反対票を投じていた」だったらどうでしょう。
理事長個人の意見も反対です。
この場合に理事長は,理事会決議や「委任状は理事会決議に準拠して賛成の意思」という「解釈」に拘束されて全て賛成票を投じなければならないとすると,可決されてしまいます。この委任者の中には「理事長自身の判断に委ねたい」という人もいるかも知れません。それでもこれは適切でしょうか。
※上記説を前提とすると,理事は理事会決議を総会に上程しつつ総会を欠席して理事長に委任しても良いわけです。それが賛成と取り扱われますから。彼らは総会に出席してその場で反対者の追及を受けることなく目的を達せられます。しかも「私は理事長に委任しただけ」と弁解できます。

もちろん,これが適切なんだという考えもあり得るでしょう。「どちらが絶対に正しい」とは言えません。
だからこそ,ルールが設けられているのです。
そして現行ルール(民法等)において「受任者に任せる」は「受任者が自らの判断で決する」ことを意味します。
このルールが周知されていないのなら,まずは周知させるのが先です。
そしてこれとは違う結論を導きたいのであれば,先に「理事長宛委任状は理事会決議に賛成であるとみなす」というルールを設けるべきです。
※「受任者に任せる」という委任状の意味が,仮に現行ルール上明らかでないのならば,ゴルゴさんのように解釈を経て判断する必要があると思います。しかし,現行民法上上記のとおりです。

>798の誰かさんには
>>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
>とは何?二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
と,理解してもらえなかったようですが,これがそういう意味です。
817: 没問派 
[2011-12-15 18:55:02]
>>812

私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。



>>813

肢4のような、後だしジャンケン的な投票行動は投票の公平に反するのではないかと思っています。

根拠は今のところありません。
818: 暇人 
[2011-12-15 19:09:20]
>817
>私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。

はぁ,私も
>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
という貴方の問いに答えただけですが…。

>にもかかわらず、そういう言い方をされるのであれば、私に対するレスは以後、不要です。

自分で聞いておいて気に食わない答えだと「そういう言い方であれば不要」と勝手なことを言われても…。
まあ私も貴方が私に対してレスすることは希望しません。

でも,私が頼んでもいないのに,貴方がその意のままに
>799
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?
とか
>817
>私があなたへ議論を求めたわけではないですし、あなたが私へ言ったことに答えたまでです。
とレスしたのと同じように,私も好きなように貴方のレスにコメントしますよ。
貴方が望むと望まざるとに関わらず。

それがイヤなら,ここの管理人に「ルールを作ってください」とお願いしたらどうですか。
これが立法論ですよ。
私は特に「コテハンは統一せよ」なんていうルール策定を提案しませんのでその点はご安心を。
819: 一応建築士 
[2011-12-15 19:16:06]
>>811
議論しても仕方の無い事ですが、誤解は払拭しておきたいです。

>言いたかったのは、平柳氏のように、明文の解釈を放棄して
>独自説を展開しても、議論にならないということです。

前述の通り、私は私で「規約・法律の規定に基づいた判定」に拘りを
持っているつもりです。そこを放棄し独自論の展開のみに走っていると
解釈されるのは不本意です。ここで議論に上がっている設問に関しても
規約や法律の中に各肢そのままの表現がある訳ではない以上
論理解釈というものは回答に臨む上で必ず必要になると考えています。
これは他の設問に臨むにあたっても同じ事です。

議長が理事会決議を経た議案に拘束される、というところについては
明文化された根拠が足らないと指摘されれば今のところは返す言葉も
ありませんが、議長に何らかの制約が及ぶのであれば議長を務める事に
なっている理事長にも同様の制約は及びますし、理事の互選で選ばれる
事になっている理事長が「役員」の座を退けば、理事ではなくなると
同時に理事長でもなくなり、議長を務める必要もなくなります。
これはそのままの表現が標準管理規約にある訳ではなく、いくつかの
条項が示す事実を関連付け、論理的に解釈した結果導き出される結論です。
規約の規定をないがしろにしたものではなく、むしろ規定に準拠して
います。貴殿が仰る「想像」とは異なります。

何らかの解釈を見出す前に正解発表の日が来てしまうかも知れませんが
理事長が総会を経由した議案に拘束されるという何らかの考え方を得た
時には、またご意見をお聞きしたいと思います。
私としては、本問が没問になるという「明文の規定」もまた存在しないと
思う次第です。
820: 没問派 
[2011-12-15 19:16:16]

先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

お互い無視ということでいんじゃない。

821: 没問派 
[2011-12-15 19:20:08]
>>819

わかりました。

そういう真摯なご姿勢であれば、「想像」とした発言は撤回させていただきます。

正解を見つけ出されることを期待しております。
822: 暇人 
[2011-12-15 19:26:54]
>先にからんでおきながらよく言うわ(笑)

どのレスを以て「先にからんだ」とおっしゃっておられるのかを真摯にお答えいただけたら嬉しいのですが,きっとお答えを賜ることはできないのでしょう。

残念です。
マンション管理研究会さんが姿を消したと思ったら,今度は没問派さんからも相手にしてもらえなくなるとは・・・。
823: 没問派 
[2011-12-15 19:35:38]
>>822

ゴルゴ氏に対して述べた>>793について
>>795で横からからんできたのはアンタだろう。

そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。
824: 没問派 
[2011-12-15 19:37:20]
訂正793は792
825: 暇人 
[2011-12-15 19:55:13]
>823>824

まず結局「お互い無視」じゃないんだってことに驚き。優しいんですね。
あと,「からんできた」認定がそこなの?という驚き。

貴方の
>792
>肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
>強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

これに対して私(暇人)は上記「意味不明」という一見乱暴な物言いには触れず,
>795で(①②③という記号は今つけました)


>これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。


>でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。


>これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。

①で一旦>792に「賛同」しつつ,②で試験対策上の思考過程を紹介し,③で②の思考を踏まえつつ「没問とするか否かは当局が決めること」と留保して,自分の意見として「私は没問にする必要はないと思う」と述べてるのだけど・・・それは分かります?
ご丁寧に一旦賛意を示した上で自説を述べるこうしたレスも「からまれた」認定されるんだったら「宛名付コメントには第三者からのコメント禁止」ってことになるけどそういうことですか?そんなルールがあるなら明記してもらわないと。

ちなみにそのあと,貴方は>799
>>795
>「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
>このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

と「からんで」いますけど。
826: 暇人 
[2011-12-15 20:00:20]
>823
>そこで、当局の判断がどうこう言うから答えたまでのこと。

というか私の「当局の判断」という意見こそ,貴方の答えを求めたものではないしね・・・。
827: 没問派 
[2011-12-15 20:01:55]
>>825

アンタ気持ち悪いね(笑)

頭おかしいんじゃないの?

まあ、ご自由に(笑)



828: 暇人 
[2011-12-15 20:08:21]
私の頭がオカシイことはこのスレの人全員知ってますよ。
だからそんな捨て台詞吐かず随分前の宣言通りさっさと無視すりゃ恥かかなかったのに。カワイイ人だ。
829: 一応建築士 
[2011-12-15 20:14:19]
>>821
>正解を見つけ出されることを期待しております。

正解はあくまで肢3です。
そこについて私の認識は基本的に今後も変わらないと思います。

監事自身と、監事にあてた委任状の議決権行使について「例外なく」
賛成に投じなければならないとする「明文化された」根拠が無い以上
まず最初に肢3が誤肢と判定されます。(私の考えでは、ですよ)
後は、残る3つの肢が正肢であるとする根拠を探るという手順です。
あるいは「誤肢と判定するには根拠が足らない」という程度でも
試験問題への対応としては十分だと考えています。

>>801の考察については、>>807さんからの指摘により凍結中です。
今のところは強く主張できません。
その他は、基本的に>>776>>782で述べた通りです。
1も2も4も、誤肢と判定する根拠に乏しい、あるいは根拠が無い
という一応の見解はあります。そこに一部、貴殿との間に議論が
残るという事に過ぎず、貴殿が納得しなければ正解は見いだせないと
いう理屈はそもそもありません。
830: 管理侍 
[2011-12-15 22:32:27]
>802は実務の話。
あくまで試験問題と割り切れば特別決議の場合がどうかは関係ないでしょう。
普通決議において可能であれば、「委任状の賛否を分けて使えるケースがある」と言えます。
ケースがあることを「賛否を分けて使える」と表現しても日本語として間違いとまでは言えないと思います。
831: 管理侍 
[2011-12-15 23:03:00]
後だしジャンケンについても屁理屈を。

総会の席上、賛成の方の挙手を求めた場合、周囲の出席者の反応を見ながら最後に挙手する
というのは実務上の後だしジャンケンとして存在しますね。
832: コ"ルコ"13 
[2011-12-15 23:15:12]
>>816
暇人さん

輪番違法くんと同列うんぬんは、私がちょっと言い過ぎました。暇人さんと随分意見交換したので、暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。ところが、こちらが新しい方々に対する見栄からボヤいてしまいました。すみません。

新しい方々といえば、歓送迎会に行っているうちに少し先鋭的な投稿になっているようですが、これは実に勿体ない。
「暇人さん」や「匿.名さん」は、弁護士数十人と仕事でお付き合いしてきた私からみても超一級品。一級品故に語り口も鋭い。

本スレの400番台から通しで流し読みしてもらえば分かるのですが、私は、良いことを思いつくとわざわざ逆の意見を持っている方にボールを投げる。自分としては、サービスエースを放ったつもりでもものの見事にリターンエースを食らっています。そこで、ハタと気づくことがある。これは面白い。更に、管理侍さんのように実務上の落としどころの引き出しの多い御仁もいる。ユニークな着想で感心させられるマンション管理研究会さんもいる(いた)。初対面ならカチンとくる語り口に思えるようなことが、この人のキャラだからと流せるようになったら凄く楽しいんだけどなあ。

あっ、暇人さん以外への独り言が長くなってしまいました。失礼。


833: 一応建築士 
[2011-12-15 23:46:52]
管理侍さん、フォローありがとうございます。
ヒントを頂きましたので、少しだけ先程の話を掘り下げてみます。

特別議決事項を審議する総会が召集された際に、欠席する場合は委任状ではなく
議決権行使書を提出する様に求められた事が、私の経験上もありました。
今思えば、あれは「組合員数」と「議決権数」の両面で賛成票をカウントする
ために必要な措置だったのだと考えられます。
1住戸のみ所有している組合員は委任状でも特別決議に対応できますので
特に区別して考える必要はないと思いますが、
複数戸所有の場合は「組合員数」としてのカウントに不整合が出ない様に
議決権行使書によって組合員が自ら賛否を投じる等の措置が必要になるという
事なのでしょう。そして、私が経験したのはその実例なのだと考えられます。

一方、「総会での賛否に応じて委任状を分ける」という事に関しても
委任状と議決権行使書を適切に使い分ける事によって、総会の場で状況に応じ
各票の賛否を仕分ける事が可能になると思います。
そもそも、委任状の体裁をとっているという事は、出題の与条件としては既に
「複数所有」によって組合員数が分割されるリスクは排除されているものと
解釈して問題ないと思います。複数所有の可能性を含んでいるのであれば
委任状による代理行使という与条件そのものに「手落ち」があるという事に
なりかねないからです。

管理侍さんが仰る様に、シンプルに「試験問題なのだから」という考え方で
委任状が提出されているという与条件から「組合員数をカウントする必要性は
元々排除されている」と解釈する事もできそうです。
「明文の規定」を特に重視しておられる没問派さんからは更なるご指摘が
予想されますが、組合員ではない居住者に議決権が委任される可能性が
標準管理規約の中に明記されていて、実際の管理組合運営の場面においても
そうした事態が普通に起こり得る以上は、特別議決に対応するための上記手段が
標準管理規約の中で否定されているという道理は無いと思います。

普通議決事項のみを審議する総会においては委任状による議決権行使を許容し
特別議決事項を審議する総会においては、欠席する際には議決権行使書を
提出する事を促す、という運用の仕方で、組合員数によるカウントには
議決権数によるカウントとの不整合なく対応できると言えると思います。

・・・>>807さん、乱文で申し訳ありませんが内容として如何でしょうか。
834: 管理侍 
[2011-12-16 00:38:50]
暇人さん

>825の自己分析は笑えました。
そういう論理的思考と文章の表現力が染み付いておられるのですね。

>825は少しウケを狙ってませんでした?
没問派さんも(笑)を連発してましたから、実はウケてたはず。
835: コ"ルコ"13  
[2011-12-16 00:39:02]
暇人さん

>>816の設例の部分は、アルコールが入っていない時にもう一度考えてみます。

ところで、
民法644条に、「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。」とあります。この善管注意義務とは、一般に「委任を受けた人の、職業、地位、能力等において、社会通念上、要求される注意義務」とされています。

これまで、暇人さんは、あまり理事長の善管注意義務に触れられていませんが、これは、>>769の②のケースを考慮されていないことをもって、肢3=不適切との結論になる。だから、肢3の適否を検討する際、理事長の善管注意義務に踏み込むことは不要との立場だからでしょうか。

仮に、>>769の①の場合に限定した場合、同条について、理事長(議長)の職務・地位に応じた注意義務があるということで宜しいでしょうか。もちろん、注意義務の程度は次に議論すべきものとして残ることになりますが。
836: コ"ルコ"13 
[2011-12-16 08:21:07]
一応建築士さん

一人の区分所有者が、自己の有する数個の議決権を分割し、それぞれに代理人を選任して良いか。この論点については、次の文献が詳しく解説されています。

改訂新版マンション管理組合総会運営ハンドブック(マンション管理センター発行)のP174~P177

近くの図書館や書店で立ち読みできるなら参考になるかもしれません。
837: 暇人 
[2011-12-16 13:27:40]
>834 管理侍さん

>825は大真面目(?)で書いたものですので字義通り受け取っていただいて良いですよ。
そこに何らかの可笑しさを感じられたのであれば私の文章が稚拙なのでしょうからご指摘いただければ真剣に考え直します。
ただ>825で書いたとおり,>792に対する私の>795が「からまれた」と評されるものならば,この掲示板って何なのかと思いますが。

>831 ゴルゴさん
>暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。

そうご認識いただけるとありがたいです。貴方と輪番違法君が同種同列などと思ったことは一度もありません。分かり易い例として極論を挙げたつもりでしたが,御不快に思うのも当然です。失礼しました。

>835
>これまで、暇人さんは、あまり理事長の善管注意義務に触れられていませんが、これは、>>769の②のケースを考慮されていないことをもって、肢3=不適切との結論になる。だから、肢3の適否を検討する際、理事長の善管注意義務に踏み込むことは不要との立場だからでしょうか。
>仮に、>>769の①の場合に限定した場合、同条について、理事長(議長)の職務・地位に応じた注意義務があるということで宜しいでしょうか。もちろん、注意義務の程度は次に議論すべきものとして残ることになりますが。

「理事長としての善管注意義務」(「理事長注意義務」と略します)と,「議決権行使に係る受任者としての善管注意義務」(「受任者注意義務」と略します。)とを分けて考える必要があると思います。

まず,理事長注意義務の内容は,理事長としての職務を行う上での注意義務です。理事会を招集したり理事会決議に基づき執行したり総会に上程したりする義務が挙げられます。
しかし,議決権行使委任に際して「理事長に任せる」と言われたとしても,「他の区分所有者の議決権行使を受任すること」は理事長の職務ではありません。委任の動機が「理事長だから」であっても,それは他の受任者となり得る者との選択の結果に過ぎないからです。理事長の職務ではありません。
このように,理事長が受任した議決権行使について,どのようにそれを行使するかは,理事長注意義務とは関係が無いと考えます。(①)

他方,受任者である以上当然受任者注意義務を負います。
ただ,この注意義務の内容は,あくまで「委任者と受任者との合意」により決まるものです。
もちろん,その中で「貴方は理事長だから理事会決議に沿った議決権行使をしてください」と委任すれば,そのように行使をするという意味での受任者注意義務が生じます(といっても,これに反したからと言って「実際になされた議決権行使が総会決議上如何に扱われるか」と「受任者が委任者に対してどのような責任を負うか」は別問題です。この点確信までは持てませんが,私見では前者について「受任者によって行使されたとおりに扱われ」,単に「後者の債務不履行責任が生ずる」のではないかと考えます。)。(②)

しかし,本件を検討するに当たり「賛否や意向の表示が無い」ことが前提となっていますから,受任者注意義務の内容も単に「委任者分の議決権を行使する」範囲に止まり,賛否の判断は受任者に委ねられる(その判断について受任者注意義務違反は生じない)ことになります。もちろん,受任したのに無断で放棄したりすれば,それを以て義務違反を構成し得るといえます。まあ「放棄も含んで任せる」という委任もあり得そうですが。(③)

この点誤解が生じやすいのかも知れませんが「委任状に明記せずとも口頭で意向を伝えた」場合も,「賛否や意向の表示がある」ことになりますから,その通りに議決権を行使する義務を負うと思います。「口頭であるが故に合意内容が不明確」であれば,その「合意内容」の解釈によって上記②か③になります。

私がこれまで指摘しているのは,「賛否や意向の表示が無い」ことを前提にしつつ,そしてそれ自体で委任として完成しているのに,その先についてまで解釈や推察を施すのは不適切である,ということです。
更に言えば,>769の①であるか②であるかは外部から「分からない」のであり,これが分かったり,そこから賛否意向が窺えるのなら,その解釈によって上記②か③になるわけです。
838: 管理侍 
[2011-12-16 17:06:26]
>837
暇人さん

大真面目?のコメントだったのであれば失礼なことを申し上げました。
失礼しました。

「一連のやり取り」は暇人さんと言えども「感情」が多少なりとも入ったものと思っていました。
(簡単に言えばかなり怒っている)
そんな感情的(と思える)やり取りを論理的に、しかも完璧に解説されたので、そのギャップに面白さを感じ、
「実は暇人さんは全く感情的ではなく、むしろユーモアを交えた?」
なんて思ってしまいました。
申し訳ありません。

過去レスから、暇人さんはユーモアとバランス感覚も備えている方というのはわかっていましたので。
839: 暇人 
[2011-12-16 17:51:21]
>そんな感情的(と思える)やり取りを論理的に、しかも完璧に解説されたので、そのギャップに面白さを感じ、
>「実は暇人さんは全く感情的ではなく、むしろユーモアを交えた?」

そういうご趣旨でしたか。
彼を喜ばせるつもりはありませんでしたが,そのように読み取っていただけたのなら書いた甲斐がありました。

>大真面目?のコメントだったのであれば失礼なことを申し上げました。

いえいえ,むしろ光栄です。
840: コ"ルコ"13  
[2011-12-16 20:17:34]
以下の書き込みは、問29とは関係ありません。
私も暇人さんも「理事長の職務に、委任状による議決権の行使を含むか否か」で肢3を判断していないので。

>>837
暇人さん

克明にご説明ありがとうございます。私と暇人さんがどの曲がり角で違う道を歩んだか判らなかったのですが、これで明確に判りました。

私は、委任状が提出されれば、客観的に公正、公平な議決権行使を行うことが、理事長の職務だと考えていたんです。予防線を張りますが、法的な根拠(標準管理規約を含む)は、希薄です。敢えて言えば、標準管理規約38条、「理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括する・・・」とされている所に、全組合員の意思を適切に反映する職務という観点から含まれるということでしょうか。かなり、拡大解釈が入っていますね。
(↑問29の解答探しではないのでこの程度でご容赦を)

ただ、送られてきた委任状を理事長職にありながら、根拠なく拒んで送り返したり、廃棄したりするのはやはり誠実な対応ではないように思えます。
例えば、「委任状と議決権行使書が同封されていたので、どちらを使えば良いか判らない。」や「理事長宛委任状を行使しようとしたら、当日別の人も委任状を持って現れたので、どちらを有効とすればよいか判らない」など合理的な理由がある状況でないと拒むことができないような気がするんですね。
(↑クドイですが、問29の解答探しでないので、立法論的なアプローチになるのはご容赦を。一応、自覚してます。)

以上、『理事長宛の委任状が提出された時に、理事長として委任状を使って議決権行使することが職務か?』という分かれ道(T字路)で、
私はYESと言って右に行き、暇人さんはNOと言って左に行った。
それが判れば満足です。暇人さんに自説を説得したいのではないので悪しからず。

ありがとうございました。
841: 匿名さん 
[2011-12-16 22:14:41]
契約自由の原則を知らないのか
842: 匿名さん 
[2011-12-16 22:16:40]
マンション管理士の活用ってのがここスレタイ。

843: 匿名さん 
[2011-12-16 22:21:14]
未だに試験に受からないのがワーワー言ってます。

やっぱりマンション管理士は凄い!
844: 匿名さん 
[2011-12-16 23:04:29]
論破された敗走者もワーワー言ってるなw
845: 匿名さん 
[2011-12-17 00:01:39]
↑ボーダーの人もワーワー言ってるね。
846: 匿名さん 
[2011-12-17 07:09:48]
失業者頑張れ! だが気の毒だがこんなのは役にはたたないよ。
847: 匿名さん 
[2011-12-17 08:19:46]
↑あきらめたのね
848: 匿名さん 
[2011-12-17 08:32:27]
34点くらいで合格じゃないの?まー、公式発表を待つのだ。話はそれから。
849: 匿名 
[2011-12-17 10:20:27]
いや、36点以下はまた来年
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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