管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

816: 暇人 
[2011-12-15 18:47:43]
>800 ゴルゴさん
>輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
>委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
>やはり、②③は余計だったかな。

すみません,さすがに例が不適切でしたね。
ただ,やはり私の意見は>791のとおりです。

ご指摘のデータ自体はきっと根拠のあるものでしょう。
そして住民の多くが「理事長乃至理事会に賛成する」という意思で「理事長宛委任状」を発行している可能性ももちろんあるでしょう。

しかし,前述のとおり「賛否を明示せず単に『理事長に議決権行使を委任する』という委任状を以て委任する」ことが,それ自体有効な行為である以上,他人が「実際はこういうつもりなんだろう」と解釈し法的効果を及ぼすことはできませんし許すべきではありません。

ゴルゴさんも>784で引用していた匿.名さんの>721を例にとりましょう。
私は,このような事態も適切だと思います。
一部の委任者は「理事長個人は反対の意見だから理事長に任せよう」と考えて委任しているかも知れません。
もちろん,そんなことは周りからは分かりません。
他方「理事長は理事会と同意見だろうから理事長に任せよう」と考えて委任したかどうかも周りからは分かりません。
どちらにせよ,周りからは分からないんです。
実際,>784で引用された割合からしても「その意思は外部から判断し得ない」のでは。
だからこそ,形に残った「委任状」の内容で判断するしかないのです。
そして,その内容が「理事長に委任する」であれば,その記載内容だけを以て判断すべきです。
また,受任者の選択の幅が狭いというご指摘もありますが「賛成票を投じて下さい」と委任すれば済む話です。ルール上認められていますから。

仮に,この記載内容に別の解釈を加えると,不都合が生じ得ます。
>731の例で,
>1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
が,もし「反対票を投じていた」だったらどうでしょう。
理事長個人の意見も反対です。
この場合に理事長は,理事会決議や「委任状は理事会決議に準拠して賛成の意思」という「解釈」に拘束されて全て賛成票を投じなければならないとすると,可決されてしまいます。この委任者の中には「理事長自身の判断に委ねたい」という人もいるかも知れません。それでもこれは適切でしょうか。
※上記説を前提とすると,理事は理事会決議を総会に上程しつつ総会を欠席して理事長に委任しても良いわけです。それが賛成と取り扱われますから。彼らは総会に出席してその場で反対者の追及を受けることなく目的を達せられます。しかも「私は理事長に委任しただけ」と弁解できます。

もちろん,これが適切なんだという考えもあり得るでしょう。「どちらが絶対に正しい」とは言えません。
だからこそ,ルールが設けられているのです。
そして現行ルール(民法等)において「受任者に任せる」は「受任者が自らの判断で決する」ことを意味します。
このルールが周知されていないのなら,まずは周知させるのが先です。
そしてこれとは違う結論を導きたいのであれば,先に「理事長宛委任状は理事会決議に賛成であるとみなす」というルールを設けるべきです。
※「受任者に任せる」という委任状の意味が,仮に現行ルール上明らかでないのならば,ゴルゴさんのように解釈を経て判断する必要があると思います。しかし,現行民法上上記のとおりです。

>798の誰かさんには
>>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
>とは何?二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
と,理解してもらえなかったようですが,これがそういう意味です。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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