管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

791: 暇人 
[2011-12-14 19:02:27]
>785さんがおっしゃりたいことは,問29に関わらず
「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
そうであれば私も賛成です。

>781,>784
でゴルゴさんが指摘されている現象や不都合はご尤もであり(恐縮ながら細かくは検証していませんが),今後何らかの対応が図られるべきことだと思います。

しかし,そのことと,
「現行ルール上委任状が発行された場合の法的帰結がどうなるか」
は全く別問題であろうということです。

>774
で述べたとおり,賛否の意向を示さず委任することはそれ自体完成された行為であり,その意味は「受任者に任せること」です。
仮にゴルゴさんが指摘するような現実上の問題点があるとしても,上記委任の意味を,委任者の意思と無関係に変更させることはできません。

委任の意味を変更したり拡張したりすることによって上記現実上の問題点を解決するためには,まず「賛否の意向が示されていない委任状は○○という意味とみなす」等のルールが先に無ければなりません。これが>785さんが言うところの「立法論」です。
当局は,この立法論の一環として(法律ではありませんがルールモデルである)標準管理規約の改正により,現実の問題点を解決していこうとしているわけです。

もしこの順序を守らないと,本来的意味である「受任者に任せる」という意思で委任状を発行した委任者の意思が反映されなくなってしまいます。この委任者はきちんと適式な委任状を作成して交付したにも関わらず,です。これではルールの意味がありませんし,別の不利益が生じます。

あの輪番違法君のことを思い出してください。
輪番制が「適法or違法」であることと「輪番制を採用すると色々な不都合が起こり得る」ことは全く別問題であるのに,彼は終始この点をごっちゃにしていました。
私は前者について適法であると散々書いてきましたが,輪番制が完全無欠の制度であるとは一言も書いていませんし,むしろ「その不都合を回避する方法を議論すべきだ」と指摘したこともあります。

そして今回の「委任の効果がどうなるか」は前者の問題であり,「その不都合をどう解決するか」は後者の問題です。
「不都合があるからこういう効果が生ずると考えるべきだ」というのは両者を混同した議論だと思います。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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