パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
774:
暇人
[2011-12-13 22:53:16]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
>・理事長一任
>・色んな状況を含めて総合的に判断
>・その他
>どれでしょうか。
理事長一任です。
契約内容を「解釈」乃至「推認」する必要があるのは「本来定められるべき内容が欠如している・未完成である」とか「不一致等により不鮮明である」場合であり,「契約内容として定められるべきことが明確に定められている」場合には解釈の余地はありません。
例えば売買契約において
第1条 代金は100万円(税別)である。
第2条 買主は売主に対して○月○日までに105万円(税別)を支払う。
第3条 (以下略)
という契約書が作成されたとすれば,代金100万円(支払額は105万円)なのか,代金105万円(支払額は110万2500円)なのかが明確ではなく,どちらであるかを解釈する必要があるでしょう。
しかし「売買代金は105万円(税別)であり,当該額を支払う」という契約書について,他の事情も無いのに「いや,これは100万円(税別)の書き間違いである」と解釈する必要は無いでしょう。
これと同じように,議決権行使の委任において「私の議決権行使について理事長に委任する」は,文字通り「理事長に任せる」という意味でそれ自体完成された合意ですから,それを超えた解釈も不要です。