管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

837: 暇人 
[2011-12-16 13:27:40]
>834 管理侍さん

>825は大真面目(?)で書いたものですので字義通り受け取っていただいて良いですよ。
そこに何らかの可笑しさを感じられたのであれば私の文章が稚拙なのでしょうからご指摘いただければ真剣に考え直します。
ただ>825で書いたとおり,>792に対する私の>795が「からまれた」と評されるものならば,この掲示板って何なのかと思いますが。

>831 ゴルゴさん
>暇人さんは、輪番違法くんを引き合いに出しても、ゴルゴはグチャグチャいわないだろうという信頼関係のもと出したと思うのです。

そうご認識いただけるとありがたいです。貴方と輪番違法君が同種同列などと思ったことは一度もありません。分かり易い例として極論を挙げたつもりでしたが,御不快に思うのも当然です。失礼しました。

>835
>これまで、暇人さんは、あまり理事長の善管注意義務に触れられていませんが、これは、>>769の②のケースを考慮されていないことをもって、肢3=不適切との結論になる。だから、肢3の適否を検討する際、理事長の善管注意義務に踏み込むことは不要との立場だからでしょうか。
>仮に、>>769の①の場合に限定した場合、同条について、理事長(議長)の職務・地位に応じた注意義務があるということで宜しいでしょうか。もちろん、注意義務の程度は次に議論すべきものとして残ることになりますが。

「理事長としての善管注意義務」(「理事長注意義務」と略します)と,「議決権行使に係る受任者としての善管注意義務」(「受任者注意義務」と略します。)とを分けて考える必要があると思います。

まず,理事長注意義務の内容は,理事長としての職務を行う上での注意義務です。理事会を招集したり理事会決議に基づき執行したり総会に上程したりする義務が挙げられます。
しかし,議決権行使委任に際して「理事長に任せる」と言われたとしても,「他の区分所有者の議決権行使を受任すること」は理事長の職務ではありません。委任の動機が「理事長だから」であっても,それは他の受任者となり得る者との選択の結果に過ぎないからです。理事長の職務ではありません。
このように,理事長が受任した議決権行使について,どのようにそれを行使するかは,理事長注意義務とは関係が無いと考えます。(①)

他方,受任者である以上当然受任者注意義務を負います。
ただ,この注意義務の内容は,あくまで「委任者と受任者との合意」により決まるものです。
もちろん,その中で「貴方は理事長だから理事会決議に沿った議決権行使をしてください」と委任すれば,そのように行使をするという意味での受任者注意義務が生じます(といっても,これに反したからと言って「実際になされた議決権行使が総会決議上如何に扱われるか」と「受任者が委任者に対してどのような責任を負うか」は別問題です。この点確信までは持てませんが,私見では前者について「受任者によって行使されたとおりに扱われ」,単に「後者の債務不履行責任が生ずる」のではないかと考えます。)。(②)

しかし,本件を検討するに当たり「賛否や意向の表示が無い」ことが前提となっていますから,受任者注意義務の内容も単に「委任者分の議決権を行使する」範囲に止まり,賛否の判断は受任者に委ねられる(その判断について受任者注意義務違反は生じない)ことになります。もちろん,受任したのに無断で放棄したりすれば,それを以て義務違反を構成し得るといえます。まあ「放棄も含んで任せる」という委任もあり得そうですが。(③)

この点誤解が生じやすいのかも知れませんが「委任状に明記せずとも口頭で意向を伝えた」場合も,「賛否や意向の表示がある」ことになりますから,その通りに議決権を行使する義務を負うと思います。「口頭であるが故に合意内容が不明確」であれば,その「合意内容」の解釈によって上記②か③になります。

私がこれまで指摘しているのは,「賛否や意向の表示が無い」ことを前提にしつつ,そしてそれ自体で委任として完成しているのに,その先についてまで解釈や推察を施すのは不適切である,ということです。
更に言えば,>769の①であるか②であるかは外部から「分からない」のであり,これが分かったり,そこから賛否意向が窺えるのなら,その解釈によって上記②か③になるわけです。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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