管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

801: 一応建築士 
[2011-12-15 13:23:31]
自身の投稿(>776)を読み返しているうちに思い至った事がいくつか
ありますので、補足修正を兼ねて投稿させていただきます。
昨夜寝ぼけながら考えた事で、まだ考察としてまとまっていない部分
が多々あろうかと思いますので、雑感として捉えて頂ければ幸いです。


共有に属する住戸に関しては共有者全員を一人の組合員と見なして
議決権を行使すべし、と標準管理規約に定められている訳ですが、
このルールに則って共有住戸に関する議決権を「委任状を通じて」
他の組合員に代理行使させる場合、委任状の提出者は共有者の代表
として事前に理事長まで届け出られた者でなければ、そもそもこの
委任状は有効票として扱われない筈です。(第46条3項)
つまり共有住戸に関する議決権は、委任状という体裁をとった時点で
一連の議論で懸念されている「分割行使」は物理的にもされ得ないと
いう事が言える筈です。
一人の代表者の名前で作成・提出された委任状について、その議決権
を共有者個々の意向として分解するなどという行為は、総会の進行上
やりようがありませんし、元々行為として成立していない事について
規約や法律への適合性を問うという意図で本問が出題されている等と
いう事も考えられないと思います。

一方、もうひとつ考慮すべき「分割行使」のパターンがあります。
一人の組合員が複数の議決権を有している場合に、個々の議決権を
賛否別々に行使するというパターンです。これは直感的に考えると
不可能に思え、私も>>776では特に根拠を添える事なく不可であると
判定してしまいましたが、その後よくよく考えを巡らせてみたところ
標準管理規約には「共有床に関する議決権を共有者個々の意思に分解
して行使する事はできない」という趣旨のルールはあるものの、
ここで着目している「2つ目のパターン」については、少なくとも
不可とする規定が見当たらない事に気付きました。

事実、これを禁止するルールがあると、標準管理規約や民法の規定と
矛盾が生じる事になりそうです。
例えば、一人の区分所有者が複数の住戸を所有し、自己使用するもの
以外の住戸は第三者に貸していたとします。そしてそれぞれの住戸に
付随する議決権については、自己使用する住戸に付随するもの以外は
それぞれの入居者に代理で行使させる事にしていたと仮定しましょう。
(※この仮定自体は決して特殊なものではありません。例えば土地の
提供者が戻り入居している再開発系のマンション等では、ごく普通に
存在する事例です。入居者が区分所有者の親族で、議決権を代理して
いるという事例も普通に存在します。)

本問にある「委任状」による議決権行使とは、標準管理規約第46条
第4項に規定される「代理人による議決権行使」です。(ちなみに、
同項に規定される「書面」とは議決権行使書の事であり、本問で言う
委任状はこれに該当しません。)
そしてこの「代理人」は、民法上の考えによれば本人(区分所有者)
の代わりに法律行為(総会での議決権行使)を行なう権限を持ちます。

つまり、こうした「現実」と法律・規約上のルールに従って関係者が
行動した結果、議決権行使を代理人に委ねた者(委任者)の意向と
当該代理人(受任者)の意向は、「総会議案に関する投票」としては
賛否分かれる事が有り得る、という事が言える筈です。
言い方を変えれば、総会における議決権行使においては、少なくとも
標準管理規約と民法の規定の範囲内では、受任者と委任者の賛否は
必ずしも同一とする必要はない、という事です。

この結論を踏まえて考えれば、例えば理事長や監事がその立場において
総会での議決権行使に制約を受けるとしても、委任者の議決権は
理事長や監事「個人の」意向によって(理事会の決定にも縛られず)
自由に行使できるという結論も導き出す事ができます。
同時に、監事が委任状を総会での賛否比率に応じて使い分ける事を
妨げる合理的な根拠はない、という事も問題なく言えるでしょう。

簡潔にまとめれば
◎議決権行使に関しては、委任者と受任者の賛否は同一でなくともよい
◎共有床の議決権は共有者個々の意思に応じて分割行使する事ができない
◎一人の区分所有者が持つ複数の議決権は、賛否統一して行使されない事がある
という事になると思います。

以上より、問29の各肢は下記の様に考えられると思う次第です。

肢1:
理事長は理事会決議に参加している以上、理事であるうちは理事会の
決定に背く事ができない。←という前提に立てば当然「○」
一方、この前提は標準管理規約の範囲を超えているという意見を尊重
したとしても、理事を辞任した理事長が総会議案に反対する事が可能
である以上は「×」とする根拠は極めて薄いと言える。

肢2:
議論するまでもなく「○」
監事が理事会決定に拘束されるという根拠は極めて薄く、委任者の
議決権は受任者である監事が個人の判断によって行使できるので
当然、反対票として使われる可能性も否定されない。

肢3:
前述の「結論」により、受任者の票と委任者の票は賛否同一である必要は
無いのだから、仮に理事長の1票が理事会決議に拘束され賛成票として
使われなければならないのだとしても、委任状はその制約を受けない。
従って、委任状も例外なく賛成票として使うべきとするこの肢は「×」と
判定され、本問の正解肢と判定される。

肢4:
共有者の議決権は委任状という体裁をとった時点で共有者個々の意思に
分割する事がそもそも出来ない。したがって、本肢でこれを検証対象に
する必要も無い筈である。一方、規約解釈上は単独の区分所有者が持つ
複数の議決権が賛否異なる使い方をされる可能性が否定されない以上、
本肢で例示されている事が「不統一行使」として不可とされる根拠もまた
無いと言える。
総会での議論の推移を考慮した結果として、文中で示されている様に
出席者の賛否の比率に応じて委任状を使い分ける事は可能。
従って本肢は「○」と判定される。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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