管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

601: 匿名さん 
[2011-12-03 12:38:41]
>議案に反対の者は、議決権行使書か、総会に出席する者(反対者)に委任状を任せればいいんですよ。

>563で暇人も指摘してるけど、そのような措置が可能であるとしても、>598のようなケースで賛成を強いる必要ってないよね。
602: 匿名さん 
[2011-12-03 12:38:48]
賛成・反対どうでもいい委任状なら提出する必要もないよ。
賛成の意思があるから、議長に委任状を提出するんだから。
反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。
603: 匿名さん 
[2011-12-03 12:39:52]
>議長宛の委任状は賛成と判断されるでしょう

誰が「判断」するの?
委任状がどういうものか理解してるのかな?
委任状は「受任者の判断」に委ねられるものですよ。
604: 匿名さん 
[2011-12-03 12:41:23]
>反対だったら、議長に委任状を出す者はいないよ。
>それを反映させない議長だったら、信義則に反するよ。

>598のようなケースを無視しているし、そのようなケースで議長乃至理事長に「賛成させなければならない」理由にはなりませんね。
605: 匿名さん 
[2011-12-03 12:43:59]
どうして議長や理事長に委任する人は全員「賛成する人だ」と決めつけたがるのだろうか?

問29では理事長は反対しているわけだから、>598のように
「あの理事長は反対しているから、あの人に委任状を託そう」と考える人がいても全然不思議じゃないだろうに。
この場合に理事長が自分と委任者の意思通りに、その委任者の票を反対として使って、誰が不利益を被るのか?
606: 匿名さん 
[2011-12-03 12:45:43]
>603さん
議長に提出した委任状を議長が好きなように使えば、
たった一人の議長の意見でも、決議されるということをいっているんですよ。
前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている
議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。
607: 匿名さん 
[2011-12-03 12:47:17]
>前にもいったんですけど、総会でいくら全員が賛成しても、委任状を持っている議長が反対したらその議案は覆ってしまうということを。

それは前にも聞きましたが、それはいけないことなの?
608: 匿名さん 
[2011-12-03 12:47:46]
>605さん
問29の正解は肢4で決着がついてますよ。
609: 匿.名さん 
[2011-12-03 12:48:24]
>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)
610: 匿名さん 
[2011-12-03 12:48:36]
>607さん
だからそれが信義則に反するといっているんです。
611: 匿名さん 
[2011-12-03 12:50:50]
>>>598 のような場合は、予め議案書に「理事長反対議案」と付記しておく必要があると思います。
>(当然、理事会議事録にも、理事長は反対である旨の記載が必要)

これを付記すればいいの?
だったら例外を示さずに「賛成票として使わなければならない」とする肢3は不適切だね。
正解は3ですな。
612: 匿名さん 
[2011-12-03 12:52:36]
613: 匿名さん 
[2011-12-03 12:54:24]
>>607さん
>だからそれが信義則に反するといっているんです。

誰に対して?
委任状を託した区分所有者?
委任状により少数となってしまう出席者?
614: 匿名さん 
[2011-12-03 12:57:59]
今から外出します。
夜しか帰ってきません。
615: 匿名さん 
[2011-12-03 12:59:27]
あらら。
616: マンション管理研究会 
[2011-12-03 13:31:51]
やはりこれからは信託しかない。新スレッド立ててみるかな。。。
617: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 14:41:12]
>>563
暇人さん

不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

>>563の論理的な解釈はさすがです。以前、同趣旨の理事長の固有の議決権について、理事会決議に拘束されないと書いたことがあります。ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。
618: マンション管理研究会 
[2011-12-03 15:04:15]
そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
619: 匿名さん 
[2011-12-03 15:23:57]
標準管理規約は、理事長が議長となるとしています。
予め理事長反対議案は賛成派の副理事長が議長を務めることはできますか。(委任状の議論から離れて)
620: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 15:56:20]
マンション管理研究会さん

>そそ。誤植だとの結論に至らない暇人は、洞察力に欠けると思う。
さすがにそれはいいすぎ。今過去レスを見れないので、正確書けないけど、肢1について理由をコメントしていますよ。私は、今一回確認しておきたかっただけです。
621: 匿.名さん 
[2011-12-03 16:07:39]
>>619
標準管理規約をベースに考えると、
第42条(総会)第5項で、「総会の議長は、理事長が務める。」と規定し、
第38条(理事長)第4項では、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。」と規定しています。
つまり、理事会の承認の下に副理事長に議長職を委任することができると考えます。

議案書には、「この議案は理事長反対議案です。よって本議案の審議・採決にあたっては、
副理事長が議長を務めます。なお、この取扱いは理事会の承認を得ています。」と
書いておけばよいと思います。

また、総会議事録の署名欄は、「第**号議案 議長 ** **」と記入すれば
よいと思います。
622: 匿名さん 
[2011-12-03 16:24:22]
監事も役員の一人。反対してもいいのかい。
623: 暇人 
[2011-12-03 16:36:57]
>617ゴルゴさん
>不適切な表現で失礼しました。お詫びします。

いえいえ,お気になさらず。

>ただ、その解釈だと肢1も不適切=正解肢になってしまうと指摘されました。この点をどう考えますか。

肢1にはこのように書いてあります。
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。≫

>563の私の考えを前提とすれば
≪理事長は、(役員を辞任してもしなくても)自分の1票を反対票として使うことができる。≫
です。
これに,設問通り「役員を辞任すれば」を加えても結論に変わりはありません。

この肢を誤りであると主張する方は,この肢の意味を
≪理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる【が,辞任しなければ使えない】。≫
と解釈し,【】までを含めて誤りとしているようです。
しかし,肢1から直接読み取れるのは「役員が辞任した(という状況下で)反対票として使うことができる」ということだけです。
そして肢3が理屈上不合理であると分かれば,それとの比較でも肢1をこのように文言そのままにとらえて排除できるはずです。

また,標準管理規約36条3項は
「任期の満了又は辞任によって退任する役員は、後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。」
と規定していますが,上記>563の私の考えを前提にすれば,結論に変わりはありません。
後任が就任して辞任・退任が完了してもしなくても反対できるのですから。

私は「『理事会経由総会決議事項』について(総会決議前の)理事会決議に理事長が拘束され,総会での賛否表明も制限されるか」という論点の正解(裁判例や当局見解)を知りませんから,>563を含む上記私の理解がこれと反しているのならば,私は大間違いということになるでしょうね。
ただ,そうだとするなら>563の理屈のどこが間違っているのか,是非知りたいです。

おまけで>622さん
監事は役員ではありますが理事ではなく理事会決議に参加できませんので,監事を理事会決議に従わせる根拠は乏しいと思います。
624: 匿名さん 
[2011-12-03 18:05:42]
>>621
あらら、理事長が反対できる道がひらけた。
625: コ"ルコ"13 
[2011-12-03 18:44:00]
暇人さん

ありがとうございました。実は、反対解釈以外にもあると思い、似たイメージを持ちましたが稚拙な表現しか思いつきませんでした。
やはり私と暇人さんのレベル差はかなりのものがあります。なお、肢1単独みたら、反対解釈の方も捨て切れません。
肢3、4との兼ね合いで考えてみたいです。
626: マンション管理研究会 
[2011-12-03 19:37:17]
マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。
と書いてあった場合、暇人は役員を辞任してもしなくても同じことだと解釈するということ。>ゴルゴ
627: コ"ルコ"13  
[2011-12-03 21:53:21]
理事長は、理事会の決議に拘束されるか?の検証。

■ 標準管理規約の変遷
○H16年改正前
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。』
○同改正後
『総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する』

■ 管理業務主任者試験H13問29
〔問 29〕 管理組合の総会の運営に関する次の記述のうち、中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)によれば、
適切でないものはどれか。
肢3 議事の採決の結果が可否同数になったので、議長が可否を決定した。
 ⇒○ (正解肢は1)
よって、H16年以前は、議長=理事長は、議案に反対することができた。

■ アプローチ
 規約の改定の理由について、H16年改正に関する信頼性の高い文献で、『理事長は理事会決議に拘束性があるから、否決することはできない。そのため規約を変更する。』趣旨のものがあるかどうかで判断できると考える。

・ある…拘束される。
・ない…拘束されない。
・一意見・有力説にとどまる…拘束される見解はあるが、見解が固まった訳ではない。よって、今回のマン管試験の肢3のような断定している肢3の根拠にはならない。

 参考:H23問29:肢3:「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」

■ 検証…中間報告
○『マンション標準管理規約の解説』平成16年初版発行。編著&発行所:マンション管理センター、発売所:住宅新報社
 P103より引用。

 同条2項は、改正前の標準管理規約では、「可否同数の場合には、議長の決するところとする。」となっていたが、今回この部分が削除され、単純に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と改正された。改正前の規定では、議長は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、もう一度行使できるとの誤解があったり、議長に委任された議決権を採決時に行使できるかどうかで、トラブルになる場合があった。
 また、採決時に議長に議決権がないとすると、議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されないことになりかねない。従って、今回の改正で、区分所有法の原則に戻った定め方に改正されたもので、議長も採決時に議決権を有し、議長も含めた議決権の過半数で決議することとなる。また、可否同数の場合は、過半数の要件を満たしていないので否決を意味することもコメントに記された。

■H23-問29についての現時点の私見。

以上からすると、受験上に限った見解としては、「理事長は、理事会決議に拘束されることを理由に、賛成票として使わなければならない」は誤り。

拘束性ありとする文献又は肢3を正解とする別の理論がでてこない限り、私は、肢3を最有力の正解肢に考えます。
当然、マンション管理研究会さんが当初より没問と主張されていることも有力です。ただ、肢3を選択しておけば、没問になっても得点、肢3正解でも得点となるため、肢3としておくことが受験上最善策と思われます。
628: コ"ルコ"13   
[2011-12-03 22:01:07]
管理侍さん

私は、標準管理規約を見たのが平成21年のマンション管理士、管理業務主任者試験のための勉強時という新参者です。
そのためリアルタイムでは、規約改正のことを知りません。

管理会社勤務が長い貴殿なら、平成16年の標準規約の改正に係る経緯をご存知ですよね。
宜しければ、ご意見をください。
2つの図書館で7冊借りて検証したここまでが私の限界かも。


629: 匿.名さん 
[2011-12-04 11:43:35]
>>627 コ"ルコ"13 さん
あなたの熱心さには、頭が下がります。

わたしの考えるところを記します。

まず基本的な事項から、
a.議長(理事長)は採決時に一度議決権を行使し、可否同数の場合には、
  もう一度行使できるのか。
  ・・・行使できない(議長には、自身の議決権を二度行使する権限はない)。
b.議長(理事長)に委任された議決権を採決時に行使できるのか。
  ・・・理事長は理事会決議に拘束される(誠実義務)ので、採決時には、
  理事長に委任された議決権は賛成として行使できる。

整理すると、
「可否同数の場合(議長は、採決時(賛否のカウント時)には自身の議決権の行使を保留して、
採決(議長に委任された議決権は、この時点で賛成としてカウントされている)し、
その結果、可否が同数となった。)には、例外的に、議長の決するところ(可否同数の場合に
限って、議長は自身の議決権を、賛否のどちらかで行使できる。)とする。」
と、解釈できる。

しかし、議長が自身の議決権の行使を採決時(賛否のカウント時)に保留することは、
「議長が多数の議決権を持つ組合員であった場合に、多数意見が採決に反映されない
ことになりかねない。」という問題があったのて、規定を改正した。

一月に、どのような結論がでるのかはわかりません・・・
630: 匿名さん 
[2011-12-04 12:36:52]
>マンション管理業者の取り消しの31日前に役員を辞任すれば、マンション管理士登録の欠格事由に該当しなくなる。。。

該当しなくなる、という言葉は、該当していたものが変化して該当しなくなる、という意味でしょ。
肢1は単に、できる、としか書いていないよ。できるようになる、ならともかく。
631: 匿名さん 
[2011-12-04 12:43:42]
No.451 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:30:53 弁護士に聞いてみます。私が受かったかもってメールした自分もやってみるっていう若い弁護士だから真面目に考えてくれるでしょう。
No.452 by マンション管理研究会 2011-11-29 20:52:40 求職中の余ってる人じゃありません。京大出たバリバリの人です。念のため

この結果が気になります。
632: 匿名さん 
[2011-12-04 13:04:21]
すんません、はったりでした。
それに弁護士は金にならない区分所有法とかは勉強してません。
633: マンション管理研究会 
[2011-12-04 15:14:41]
管理業務主任者のほうが難しかった
ゴルゴ
634: マンション管理研究会 
[2011-12-04 17:01:57]
631、632はゴルゴか?
タダできくからついでのときでないと聞けないから、もうしばらく待つのだ。
余談だが、理事会を適当にやって(たとえば反対派を理事会に呼ばずに決議してしまう。定足数不足でもかまわない)総会議案書を作り、理事長が総会を召集して、総会で決議してしまった場合、その決議は有効である。>>ゴルゴ
適切かどうかで考えるのと、裁判で勝つか負けるかで考えた場合、ちょっと違う。なので余談。
635: コ"ルコ"13 
[2011-12-04 17:23:19]
マンション管理研究会さん

お疲れ様でした。私が管業を受けた時は、個数問題が7問あったことを難しいと感じました。速報が楽しみですね。
あと匿名さんは、私ではありません。

匿.名さん
今、時間なく後ほど。

636: マンション管理研究会 
[2011-12-04 19:37:41]
40問正解
LEC速報
やはりマンカンより管理業務主任者のほうが難しかったよ
ゴルゴ
637: 匿名さん 
[2011-12-04 20:37:15]
難しいといって20%の合格率かよ。
管業の資格どうなってるの。
638: 匿名さん 
[2011-12-04 20:38:29]
マン管は易しいといっても、8%前後の合格率。
639: 匿名さん 
[2011-12-04 21:00:30]
おまけの管理業務主任者 40問正解でした。クリアーしたかも
640: マンション管理研究会 
[2011-12-04 21:10:40]
合格率の違いしかないと思う。
641: 管理侍 
[2011-12-05 00:04:06]
少し覗かないでいると一気に進みますね。

ゴルゴ13さん
中高層標準管理規約における「可否同数の場合の規定」は>627で貴殿が引用された文献に記載の通りです。
実務場面で「可否同数」はまずあり得ないことですので、これは理論上の話ですけどね。
問29を考えていた時、実は私も「可否同数の場合の規定」が頭に浮かびました。
貴殿とは考えるポイントが似ているかもしれませんね。

ところで皆さん、素朴な疑問を聞いてもらえますか?
仮に「理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない」が「適切」だとするならば・・・
以下のケースをどのように考えますか?

<ケース1>
理事会決議された総会議案について、総会での議案審議の際に出席者から反対意見が述べられた。
その意見を聞いた理事長を含む理事全員が「確かにその通り」と反対者の意見に同意。
理事全員が「この総会議案は不適切だった」と心変わりした。
その場合も理事長は自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならないのか。

<ケース2>
ある問題について、理事会は訴訟を実施すべきかどうか決めかねていた。
理事の中でも賛成・反対、様々な意見が出されてまとまらない。
しかし、管理組合として結論は出さなければならない。
悩んだ理事会は、理事会で結論を出すことを避け、最高意思決定機関である総会に決定を委ねることを決議。
総会を開催し、訴訟実施についての賛否を問うこととした。
本議案の採決において、理事長および理事は個々の考え方に基づき、賛成・反対を自由に議決権行使できないか。
642: コ"ルコ"13 さん  
[2011-12-05 00:32:16]
>>629
匿.名さん

『わたしの考えるところを』の『整理すると、』以下を丁寧に読むと、
議長は、(理事会決議に拘束され賛成票しか投じれないのに、)多数の議決権を持っていた場合に、
逆転現象が起きるので改正しただけ。
従って、なんら理事会決議に拘束されないことと矛盾しない。
こういうことが言いたいのでしょうか。

もし、理事長=議長が賛成票しか投じれない前提であるならば、『可否を決する』ではなく、
『議長の議決権を賛成とみなし、可決とする。』としたのではないかと私は考えました。

いずれにしても正解発表がどうでるかでしょうね。

ちなみに、私は、やはり肢4も不適切であることに変わりはないです。
設問の設定から離れます=脱線します。
仮に、質疑応答を経て、監事は反対意見から、中立に変更したとします。
この場合、適切対応は、監事自身及び委任状分を、「保留する」とか「多数決に従う」とすれば適切であると思います。
そうすれば監事=全委託者=棄権票となりますから。
設問のままでは、一部賛成、一部反対で個々の委託者に異なる結果が帰属する。これは不適切です。

643: コ"ルコ"13 さん 
[2011-12-05 00:35:45]
マンション管理研究会さん

改めてお疲れ様でした。私も管業の点数は、マン管を1点下回りました。
ただ、試験時間をフルに使ったマン管と、かなり余った管業では、難易度は違うと感じたのが正直なところです。
644: コ"ルコ"13 さん  
[2011-12-05 01:08:33]
管理侍さん

<ケース1>の場合については、>>411で、匿.名さんが、

>総会の議事を一時止めて、緊急理事会を開催し、
>議案の取り下げとして処理することが多いと思います。

との正解手続きを示されています。

<ケース2>の場合にも、>>411の匿.名さんの手法をすこしアレンジすれば良いと思います。

>単に理事長がその議案に反対しているだけであれば、
>総会の議題(案内)には、「理事長反対議案」と付記しておく必要があると考えます。
  ↓
これを少しアレンジして、総会の議題(案内)には、「各理事の意見は分かれております。
委任する際は、各理事の意見を参考に委任先を選定ください。」として、
「理事長:総会の質疑応答における議論を見て判断する。」とすれば良いかと思います。


ただ、現実には、そのような各手続き思いつかない管理組合が多いでしょう。
現実には反対・否決に突入しているが現場の実態と想像します。
所有と経営の分離からスタートしている株式会社とは、法的対応水準が全く違いますから。

マンション管理研究会さんが、指摘しているところですが、本問をきっかけに、
理事会決議に拘束されることばかりが独り歩きする事態になれば、好ましくない社会的影響
ばかりがでてくると思います。
最後は意見というよりも主張になってますね。。。



645: コ"ルコ"13 
[2011-12-05 07:58:19]
>>642の以下は撤回。
>従って、なんら理事会決議に拘束されないことと矛盾しない。
こういうことが言いたいのでしょうか。
そういう意味で書いてはいませんね。
646: 管理侍 
[2011-12-05 08:38:54]
>>644
ゴルゴさん

「処理することが多い」とは一列を示したに過ぎません。

議案の取り下げはその議案に改善の余地があり、再提案を前提にしている場合です。
議案が不適切とわかり再提案の余地が無ければ否決するのが妥当です。

また「理事長反対議案」を付記できるのなら、理事長は反対可能ということで問題ないですね。
647: 匿.名さん 
[2011-12-05 09:52:40]
>>642 コ"ルコ"13 さん
誤解があるようなので、もう一度整理します。

改正前の規定では、採決の方法として原則方式と議長の議決権保留方式の
二種類を想定しています。

a.原則方式による採決
  ・・・採決時(賛否のカウント時)には、議長(理事長)も自身の議決権を
  行使します。
  その結果、可否同数となった場合は否決です。なぜなら賛成が過半数に
  達していないからです。
b.議長の議決権保留方式による採決
  ・・・採決時(賛否のカウント時)には、議長(理事長)は自身の議決権行使を
  保留して採決します。その結果、可否同数となった場合に限って、
  議長が決することができます。
  これは、判断が真っ二つに分かれた場合は、議長の最終判断で決するのが
  妥当であるとするものです。
  問29の設例で考えると、議長は、この段階ではじめて反対票を投じることが
  できることになります。

改正後は、原則方式のみですから、上記b.の取扱いはできません。
したがって、問29の設例で考えると、「理事長は理事会決議に拘束されるので
賛成しなければならない」となります。
648: 匿名さん 
[2011-12-05 10:13:16]
>>647の匿.名
こりゃ大嘘ですね。

管理組合にによって解釈がバラバラだっただけのことで、改正前の規定で下記の2方式を決めてるなんていうのは大嘘。
a.原則方式による採決
b.議長の議決権保留方式による採決

改正マンション標準管理規約新旧対照表
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-4.pdf

「理事長は理事会決議に拘束されるので 賛成しなければならない」としたら反対したらどーなるの?
無効なのかい?ahoとしかいいようがない。
ホントにそうなら、理事会役員全員は賛成票を投じたと看做す、って規約作ればいいわけで。。。
649: 暇人 
[2011-12-05 10:40:37]
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

元LECの名物講師である平柳氏は私とは違って肢4を正解と考えているようですね。
端的に言えば,
(1)「理事長は理事会の決議に拘束され,『自分の分について』総会で反対票を投じることができない。」
(2)「理事長でも監事でも,(賛否を示さず)複数の委任者から受けた委任を以て,不統一行使はできない」
ということのようです。

>467
>563
で述べた私の意見とは真反対です。

上記(1)については,私が>563で指摘した不都合性をどう回避するのか(回避しなくても良いという考え方なのか)が分かりません。

「反対したければ辞任すればよい」ということかも知れませんが,どうして本来区分所有者として反対する権利があるのに,理事に就任したが故にそれを奪われなければならないのか(どうしてそれを行使するために辞任を余儀なくされなければならないのか),そして,理事会決議に反しての反対を許したとしても,誰の何の権限も制約することが無いのに,これをあえて許さない必要性があるのか,という観点からも妥当とは思えません。

また上記(2)については,私は「複数の専有部分を保有している者(一人格)が不統一行使すること」と「複数の人格である複数の組合員からの委任を受けた受任者が『各委任者に応じてそれぞれ別々に権利を行使すること』」とは別だと考えますが,平柳氏はこれを同様に考えるべきと述べておられます。

更に平柳氏は
「なお、本問では委任者が自己の賛否を明らかにはしていないので直接問題にはなりませんが、この場合、仮に受任者が委任者の明示した賛否と異なる賛否で議決権を投じても、それ自体は有効と扱われ、後は委任者と受任者との義務違反が問題となるだけだと解されています。」
と述べておられます。

しかし,委任者が「自分の賛否に反して票を投じられた場合の議決権行使が有効」であるのに「受任者に委ねた結果,そのとおり受任者の好きなように扱われた場合は無効」というのも均衡がとれていないように思います。
この不均衡を許容してまで,「不統一行使を許さない」を貫く合理性も見出せません。

何よりも,委任は,あくまで個々の組合員たる委任者と受任者(本問では理事長・監事)との個々の契約です。
受任者が,この個々の契約に基づき(しかも個々の委任者から自由な議決権行使を委ねられているのに),個々の議決権をそれぞれ自由に行使することを否定する法的な根拠がありません。

さーて,ますます公式見解が楽しみになってきました。
650: マンション管理研究会 
[2011-12-05 11:23:20]
適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。>暇人
何を以って「ふさわしい」というのかということ。

てき‐せつ【適切】
[名・形動]状況・目的などにぴったり当てはまること。その場や物事にふさわしいこと。また、そのさま。「―に判断する」「―な表現」[派生] てきせつさ[名][用法] 適切・適当――「適切な(適当な)処置を ...
651: 暇人 
[2011-12-05 11:40:31]
>適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。>暇人
>何を以って「ふさわしい」というのかということ。

この問題がそういう趣旨かどうかはそれこそ公式見解を見なければわかりませんね。
ただ「ふさわしい」にも基準があるはずで本問は「民法及び標準管理規約から」という設問である以上正解には法的な根拠があるべきと私は考えています。

極論すれば「『何ら正当な事由が無いのに10人を殺害した責任能力ある者を死刑に処すことができる』が『現行刑法・刑事訴訟法において適切か』」という国家資格の試験問題を作成したのが死刑廃止論者であり,公式な正解が「不適切」だとされたら暴動が起こると思いますが。
652: 匿名さん 
[2011-12-05 12:52:41]
暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。
653: 暇人 
[2011-12-05 13:03:29]
>暴動なんか日本では起きませんよ。TPPに参加したって、農業従事者などの自殺を傍観するだけでしょう。

めんどくさ。
654: コ"ルコ"13 
[2011-12-05 13:17:44]
>>647
匿.名さん
再度の説明ありがとうございます。さすがにご趣旨を理解しました。

>>649
暇人さん
平柳氏は、私が受験した平成21年において、センターの正解の発表前にブログ上で見解を表明し、全ての割れ問を当てました。一部の解答は、LECの公式見解と異なっていたため、当初掲示板では、支持が半分・冷ややかな見方が半分といった所でした。

それが、正解を全て当てていたことが分かるや掲示板では、『神』扱いでした。
今回どのような結果になるか楽しみです。


655: マンション管理研究会 
[2011-12-05 13:30:22]
>>ゴルゴ
問3も微妙だけど、

平柳氏って人の記事では2が正解らしい。(私も2を書いた)

http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11094760786.html

現実問題を考えた場合、このような場面で肢2及び肢4の請求ができないとした場合の問題の方がはるかに大きいといえます。その意味で、肢2の法的な解釈論を前提にすると肢2を○とすることはかなり疑問はありますが(この疑問を前面に出すと解答はゼロにならざるを得ません)、出題者は肢2が○であると想定している可能性が高いと思われます。

656: 匿名さん 
[2011-12-05 15:16:35]
問29は誤植が妥当
657: 匿名さん 
[2011-12-05 15:25:55]
ご参考(引用です)

50■
48■■
46■■■
44■■■■
42■■■■
40■■■
38■■--------合否ライン
36■■■
34■■■■■
32■■■■■■■--------平均点
30■■■■■■■
28■■■■■■
26■■■■
24■■■
22■■
20■■
658: 匿名さん 
[2011-12-05 15:36:09]
新報社は答え知ってるらしい。>暇人
新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人
659: 暇人 
[2011-12-05 16:02:22]
>新報社は答え知ってるらしい。>暇人
>新報社の答えは試験センターの答えらしい>暇人

確か公式には解答だけで解説はつかないんだよね。
でも住宅新報社ならきっと解説をしてくれるよね。
すごいなー,受験しなくてもこんなに楽しめるなんて思わなかったよ。
660: 匿名さん 
[2011-12-05 16:09:25]
>>650
>適切かどうかを聞いているので、出題者の主観が入るよ。

それって、標準管理規約や民法に何と記されていようと
解答においては出題者の主観が優先されるんだ、という意味かな?
だとしたら、この試験は只の国語の試験になってしまうぞw
何で出題者の個人的見解を受験者が共有せにゃならんのだ。

しゅ‐かん〔‐クワン〕【主観】
《 subject 》

その人ひとりのものの見方。「できるだけ―を排して評価する」⇔客観。
661: 匿名さん 
[2011-12-05 16:13:30]
>>660
問29の正解が4だったら、出題者の主張そのものだよ。
662: コ"ルコ"13 
[2011-12-05 17:27:33]
>>655
問3まで手を出す余裕が無くて。。。

>>659
平成21年は、有料の解答速報があった。今年どうなんだろう。
663: 匿名さん 
[2011-12-05 17:37:27]
住宅新報の12/6号に解説載るらしい
664: コ"ルコ"13  
[2011-12-05 21:24:34]
理事長が理事会決議に拘束されるとロジックが成立すると、
◆理事長宛ての白紙委任状=賛成の議決権行使書
となるね。(≒ではない)

665: 匿名さん 
[2011-12-05 22:08:51]
拘束されるのは総会で議案を採決することじゃないの?
666: 匿名さん 
[2011-12-05 22:28:31]
マンカンは簡単すぎると思う。認定司法書士みたいに、研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。
667: 匿名さん 
[2011-12-05 22:32:39]
マンカンに業務独占させるとしたら、総会運営補助業務だと思う。
668: 匿名さん 
[2011-12-06 01:39:16]
>>661
うん。だからそうあるべきではないよね、って話。
669: 匿名さん 
[2011-12-06 06:52:13]
>研修受けたマンカンに簡裁代理権を付与すべきだ。

冗談でしょ。
671: 匿名さん 
[2011-12-06 10:52:00]
マンカン試験は1ヶ月の勉強でで40問とれる試験である。
672: 暇人 
[2011-12-06 10:58:52]
ははぁ。ちょっと読み違えてたかもしれない。
肢4は「分けて使うことができる」と書いてあるから,てっきり「複数の委任状を受けていて,これらを分けて使う」のだと思い込んでいたけれど,問題文からは「1通」か「複数」かは明確じゃないんだね。

1通を分けるとなるとそりゃ確かにムリなんだろう。

それでもワタクシはなお肢3(も)不適切説を維持するのであるが。
673: 匿.名さん 
[2011-12-06 12:08:24]
余計なお世話ですが、問33について、
肢1および肢2は、手続きに瑕疵(規約に定める手続きを踏んでいない)があった場合に、
どのように取り扱うべきかを判断させる選択肢です。

肢1…「占有者の意見陳述権は区分所有法で法定されている権利であり、
    手続きの瑕疵だけをもって門前払いにすることは、適切ではない。」と考えます。

したがって、正解肢は「1」であると思います。
674: 匿名さん 
[2011-12-06 12:15:07]
住宅新報では
問33は2だよ。
675: 匿名さん 
[2011-12-06 12:19:20]
私も2にしたよ!
676: 匿名さん 
[2011-12-06 12:21:34]
No.673 by 匿.名さんって
頭いいようにおもえんのだが。。。
677: 匿名さん 
[2011-12-06 12:33:27]
匿.名さんって いくつ?
68歳くらい?
元管理職とかですかあ??大京の元社長しってるんですかね?
678: 匿名さん 
[2011-12-06 13:01:22]
大京の元社員で、所長をしていたんだって噂もあるけど。
679: 匿名さん 
[2011-12-06 13:11:46]
なるほど!
法律の素人なのは丸わかりだよね!
680: 匿名さん 
[2011-12-06 13:44:21]
法律の素人っていうのは実際に争ったときの勝ち負けを予測できない人!(=民事訴訟法の要件事実論を知らない人!)
681: 匿名さん 
[2011-12-06 14:23:43]
弁護士も分かっちゃいないんだね。
弁護側・被告側双方について、争っているからね。
どっちも勝つと思ってやってんだよ。
682: 匿名さん 
[2011-12-06 14:37:24]
大阪の弁護士は勝ち筋しか受けませんよw
683: 匿名さん 
[2011-12-06 14:51:32]
マンカン実務というのがあるとすれば。。。
理事会決議した総会議案に理事長が総会で反対しそうなら、理事長を解任してしまいましょう。
理事会で理事長が反対を唱えているのに、総会まで放置したとなると、他の議案賛成理事は、理事長の反対票行使を黙認したととられても仕方がありません。
684: 匿名さん 
[2011-12-06 15:18:32]
理事会決議によって総会での投票行動が強制されるとするオカルト説(笑)
まともに相手にしないほうがいいと思いますが
685: 暇人 
[2011-12-06 17:18:05]
今年の問題
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf

平柳氏のブログ
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

私(暇人)の過去レス
>467
>563
>649

平柳氏は大前提として
「理事会の決議を経ているということは、理事会という会議体において決議された内容に「『理事会の構成員が』拘束される」ということを意味します。これは会議体においての定理であり、本問において非常に重要な意味を持つ内容です。」
と述べます。

しかし,>563でも書いたとおり「総会における区分所有者としての議決権」と「理事会における理事(長)としての賛否」はその質が全く異なります。

(1)まず「理事としての賛否」は,理事会という会議体での協議や意見交換のみを経て形成されたものです。
他方,総会の議決権行使は,総会という会議体での協議や意見交換を経て形成されるものです。
つまり『判断に至る経緯や基礎となる情報』が全く異なります。
この点は管理侍さんも指摘していましたが,総会においてせっかく説得的な意見が現れたのに理事会決議に拘束されてしまうのでは,総会という会議の意義が軽視されてしまいます。
実際上も「理事は理事会決議に必ず賛成する」ことが前提となれば「それなら総会に出席しても意味がない」という空気が醸成されかねません。

(2)両会議体では出席者の立場,その数,更に議決権が異なります。
これは>563でも触れましたが,標準管理規約上理事会は「頭数過半数」で,総会は「議決権過半数」です。
多数の議決権を有する理事が理事会決議に拘束されるということは,自身の議決権が制限されることにほかなりません。
議決権という区分所有者の基本的権利が,標準管理規約上の会議体に過ぎない理事会により制限されることを肯定する明示的な条項も存在しません。
そもそも理事における賛否は「理事」として表明するものですが,総会における議決権は「区分所有者」として行使するものです。総会において「理事である区分所有者」という別個の立場があるわけではなく,純然たる「区分所有者」として議決権を行使するのです。

このように「理事会決議の総会における対理事拘束力」とは,理事会という会議体の決議を以て全く異質な総会という会議体において拘束することを意味しますので,平柳氏が言う「会議体における定理」は当てはまらないと考えます。

あー,我ながらくどい。
686: 匿名さん 
[2011-12-06 17:30:59]
そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
なので没問。
調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
宅建でも最近没問あり。
687: 暇人 
[2011-12-06 18:44:59]
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。なので没問。

といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。

貴方の希望通り没問になるといいですね。
688: マンション管理研究会 
[2011-12-06 18:57:10]
希望じゃなくて,それが見識なんでしょ
689: コ"ルコ"13 
[2011-12-06 18:59:21]
>>685
暇人さん

貴殿が展開している論点を今週は検証しようかと画策中。図書館で借りた標準管理規約の解説本は、返却して、区分所有法の解説本を予約した。

A.区分所有法第38条に規定する権利
B.理事会決議による総意の拘束
出題意図は、私法に置ける利害が対立した時にどう判断するか=マンション管理士に必要なリーガルマインドを持っているかにあると思う。

そこで、検証シナリオとして、理事長の固有の議決権につき、以下のものを考えている。

①法第38条により、法定の権利として、本来、自由意思で権利行使できる。

②但し、他の問題との関係で制約されることはある。例えば、標準管理規約では代理人に制約を欠けている。(←他にどんな制約があるか本で確認予定。)

③-1理事会決議~総会決議まで、理事長の職務を洗い出し、①の権利を制約しないと適切な業務遂行が期待しえない職務があるか確認予定。
-2 旧標準管理規約に置ける議長のように、①を制約してまで中立性を保つべき職務ばかり(←あくまでシナリオね)

④結論。理事長の固有の議決権まで制約をかけるのは不適切。

賛成派、反対派ともにフェアな状態を作るのが、理事長の職務だと思うので、この観点から整理してみたい。

昨日、コンメを立ち読みしようと三省堂本店に行ったのだが在庫なし。紀伊國屋にもアマゾンにもない。絶版しているのかな。
確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

690: 匿名さん 
[2011-12-06 20:49:40]
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:3→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
691: 匿名さん 
[2011-12-06 20:50:09]
住宅新報社は、
問3:3→2
問29:2→4
と解答速報を変更しています。
住宅新報社は、信頼度が高いといいますが、変更前の肢は悩む肢ではありません。本当に信頼度が高いですか。
692: 匿名さん 
[2011-12-06 21:37:38]
予備校は立場上没問とは言いにくい
だから、一番明白に誤りの肢を正解としているだけでしょう。
693: 暇人 
[2011-12-06 22:36:41]
>確か暇人さんは、コンメをお持ちのようですが、38条のコンメは、どう書いてあるの?

コンメありますが今日明日は外に出ておりますので参照できません・・・。
忘れてしまいそうなのでまた催促してもらえると助かります。

ゴルゴさんの研究熱心さには頭が下がります。
ただやはり平柳氏をはじめとする「理事会決議拘束力の総会への拡張」を認める説には賛成し難いです。

決議を以て会議体構成員を拘束することが正当化されるのは,その構成員が決議に際してルールの範囲内で自身の権利を自由に行使したからです。
しかし,上記説によると,理事は理事会で賛否を表明する権利は行使したとしても,総会で「専有部分割合による議決権」を自由に行使することができません。これでは総会の決議を以て当該理事(というか区分所有者)を拘束することが正当化できません。そして,これを正当化する特別なルールも,標準規約・民法上ありません。

この考え方の方が,よほど>685で紹介した平柳氏が述べる「会議体においての定理」に近いと思います。

結果として肢3が「適切」というならそれはそれで大変興味深いので公式回答が楽しみです。その場合には,その理由や根拠をどなたかに解説していただきたいです。
694: マンション管理研究会 
[2011-12-06 23:11:13]
本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい
695: 匿名 
[2011-12-07 00:00:20]
あんたが買いなよ
696: 匿名さん 
[2011-12-07 00:09:00]
↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
697: コ"ルコ"13 
[2011-12-07 08:15:15]
>>693
暇人さん
コンメの件、宜しくお願い致します。

698: 暇人 
[2011-12-07 18:33:27]
>>686 by 匿名さん
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど
>試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
>問題視すべきなのは設問であって、誤植は明らかですよ。
>なので没問。
>調べてみたら司法書士試験でも、ひどい誤植がしょっちゅうあるみたい。
>http://next-stage.at.webry.info/200907/article_13.html
>宅建でも最近没問あり。

>>687 by 暇人
>といっても私は受験しておらず興味本位と好奇心と野次馬根性と暇つぶしで書いているだけなので,没問とか誤植とかは心の底からどーでもいーのです。
>貴方の希望通り没問になるといいですね。

>>688 by マンション管理研究会
>希望じゃなくて,それが見識なんでしょ

>>694 by マンション管理研究会
>本日付け住宅新報に解説あり。通販で買って下さい

>>695 by 匿名
>あんたが買いなよ

>>696 by 匿名さん
>↑私は解説なんかいらねえよ。解説してくれって言ってる693にいいな!
>自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。

この「自明」と言いたい人の文脈からすると・・・>686=>696だよね。
で,>694>696の文脈上,>696=694(マンション管理研究会さん)だよね。
ってことは>686>688>694>696も全部マンション管理研究会さんなんだね。ふーん。

「自明のことだ」と言っておけば自分で理屈を述べずとも,他の人に乗っかって「ほら自明だった」と言えますもんね。
まあ確かに自分が受験してたら,自分と違う答えをしつこく主張する人は気に食わないかぁ。
私が気楽に書けるのも試験と無関係だからだもんね。ゴメンナサイね,暇つぶしで試験後のナーバスなお気持ちを害して。
自己採点40点超えが真実だったなら,もっと余裕が持てたろうに・・・。

というか,試験前に何か質問されてアドバイスをしたような気もするけど。

で,>697のゴルゴさん。
コンメの38条部分ですが基本的なことしか書いてませんよ。
規約に定めがない限り議決権は14条(専有部分割合)によることと,規約で別の定めが可能であること。
本件の悩みを解くようなことは特に。
699: マンション管理研究会 
[2011-12-07 18:51:24]
社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
理解できないのはレイヤーの違い
700: 匿名さん 
[2011-12-07 18:55:44]
なんのこっちゃ。
701: コ"ルコ"13 
[2011-12-07 19:11:55]
暇人さん

望外の早い返信ありがとうございます。
そうですか。コンメは基本的なことしか書いていませんか。
実は、ある標準管理規約の解説本に、『…書面又は代理人による議決権の行使は、組合員(区分所有者)の法律上の権利であるから、規約で一切認めないと定めたり、著しい制限を加えたりすることはできないことに注意する必要がある。』というくだりがありました。

だから、コンメには制限を加えてはいけない理由が詳述されているのを期待したのですが。

無駄なリクエストしてすみません。

702: コ"ルコ"13 
[2011-12-08 08:08:14]
会社の近くの図書館から借りた本を目を通した。

区分所有者本人が自ら議決権行使することを制限する例は、ただの一つも書かれていない。暇人さんの言う通り。

・代理人の制限
・頭数未満(=1つの専有部分の共有者)の制限
それだけ。

アホと言われそうだが、
・6ヶ月以上、管理費を延滞している区分所有者の議決権行使を認めない。
なんてことはない。はて、何故だろう。ゴルゴは停滞中。

703: 匿名さん 
[2011-12-08 08:28:30]
問29の答えがどうなるかは不明だが
理事会決議によって総会の投票行動を強制できるとする
インチキ説は無視したほうがいい。
そもそも、そんな重要なことが認められるなら
あちこちの文献に書いてあるはずですが
どこにも、そういう話はないですから。
704: 匿名さん 
[2011-12-08 08:48:52]
3で決まりです。
その他の方は、この問題は取れなかったということで、採点してください。
705: マンション管理研究会 
[2011-12-08 09:13:32]
>>700
問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
正解4なら出題者の思想がおかしくて、正解3なら出題者の国語力がおかしい。
正解4なら、それを根拠にした管理会社のおかしな「指導」が予想される。
これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)
私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
706: マンション管理研究会 
[2011-12-08 09:17:57]
一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。
707: 暇人 
[2011-12-08 12:14:29]
>705
>これが懸念している「社会的影響」。(当初からそう書いてるし、だからここで話題にしてるのである。)

へー,だったら貴方は貴方が懸念している社会的影響を粛々と語ればいいのに。
何故貴方と全く違う(試験の合否とは離れた)興味・関心による私の書き込みに対して
>686
>そりゃ、どっちが妥当かなんて自明のことなんですけど試験なんですから、(不適切なもの1個だとすれば。)正解するには4をマークするしかないんです。
とか
>696
>自明のことだということがどうしてわからんのかな。暇人よりゴルゴのほうがはるかに頭がいい。
なんてレスがつくのか真意が全く分からなかったので「あー,この人は自己採点がギリギリでストレスが溜まってるから自分と違う主張のレスを繰り返す人のことが腹立たしいんだろうなー。かわいそうに。」と予想したのです。
まあこの予想が当たってるのか否かは貴方がいくら
>私の合否は問29には影響されないよ。念のため。
と書いても分からないし,貴方の真の合否もここでは知りようがないけどね。

んで,そんな貴方はつい先日まで
>398 by マンション管理研究会 2011-11-28 01:16:18
>あー、暇人のいうとおり、区分所有法は何度も読みました。
>ありがとう。>暇人
だったのに,今では
>706
>一応、言及しとくけど、暇人の合格体験アドバイスは凡人には参考にならんと思うけどね。真似して受かったとしたら当人のポテンシャルそのものだろうと思う。

やっぱりストレスとしか思えんよ…。流石のポテンシャルでいらっしゃる。
708: コ"ルコ"13 
[2011-12-08 13:32:14]
マンション管理研究会さん

>社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
→この点はそうかもしれない。私は>>502を書いているとおり現場で困らないかは常に考えたいタイプ。

ただ、私は、今社会的影響からアプローチをすることを封印中。純粋な法律問題としてアプローチしている。

社会的影響という現場サイドから考えることの未練を断ち切るために、わざわざ管理侍に、「委任状の一部を反対票とする」、「監事に委任する」経験を聞いた。

まあ、手法論はどっちでもいいんじゃない。

話題を反らして大変恐縮だが、
>問29は1と3の意味は同じことなんですよね。
>そこが大問題で、4にしたひとが全体の4%。(LEC調査)
これってホント?問題を一読して肢3肢4のどちらにしようかとしか考えなかった。因みに、1ミリも迷わなかった肢2を選択した割合はどのくらいなの。
あ~、しょうもないことが気になる。

709: 匿名さん 
[2011-12-08 14:16:07]
暇人はここの投稿ではどっちかといえば常識的でわりと親切に教えてくれたりもするんだが理不尽に攻撃されると徹底的に相手を叩き潰すという傾向があるな。
710: 匿名さん 
[2011-12-08 15:24:47]
肢1と肢3が同じことですか???

肢1は、理事長の1票の話、肢3は、理事長の1票+委任状の話

日本語読めないんですかね(笑)

711: 匿.名さん 
[2011-12-08 18:04:26]
- コンメで思い出したことがあるので、ちょっと、コーヒーブレイク -

またまた余計なお世話ですが、問33について、
肢2の文章のなかで注目すべきは、
「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」との記載があることです。
この部分から専有部分の共有者によって議決権行使者が定められていたことが推認できます。

これに関して、コンメンタールでは、
「議決権行使者以外の者が議決権を行使した場合には、その効力はどうか。
実際に議決権を行使した者が共有者である限りは、その効力に影響しないと
解すべきである。」
としています。

えっ? “ AHO か? 問題文には、「マンション標準管理規約(複合用途型)の
規定によれば、」と書いてあるだろう!! ” って?

あははっ、そうでした。すっかり忘れていました。
しかし、規約には、手続きに関する規定はありますが、手続きに瑕疵があった場合の
取扱いに関する規定はありません。
つまり、規約外事項として「区分所有法その他の法令に定めるところによる。」として
判断すればよいと思います。
712: 匿名 
[2011-12-08 19:03:58]
>>400
Wikiより。
レイヤー
層(layer)のこと。
713: 匿名 
[2011-12-08 19:06:00]
訂正
>>400>>700
714: 匿.名さん 
[2011-12-08 19:09:45]
そういうあなたは、liar ?
715: 暇人 
[2011-12-08 19:12:28]
>699 by マンション管理研究会
>社会的影響を懸念してるのはゴルゴと私。
>理解できないのはレイヤーの違い

>712
>Wikiより。
>レイヤー
>層(layer)のこと。

マンション管理研究会さんは匿名さんになったんだね。どうしてだろ?
れいやーが違うからかな?
でもどっちが上かは言わないところが奥ゆかしいね。
これも「自明だ」と言いたいのかな?
さすが,れいやーが違う人は言うことが違う。
716: 匿名さん 
[2011-12-08 19:39:31]
フヨウ管理研究会って、知ってます?みなさん。ドイツか?
717: マンション管理研究会 
[2011-12-08 20:06:03]
名前が変わってるのはパソコンが違うから
私は理不尽な攻撃なんかしてませんね。暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
スマホは入力面倒だからここまで
718: マンション管理研究会 
[2011-12-08 20:15:52]
暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
719: 匿名さん 
[2011-12-08 20:55:07]
馬の骨って!皆さん、知ってます。
720: 匿名さん 
[2011-12-08 21:05:50]
俺は暇人じゃ無いぜ!
只、マンション管理研究会が マンション管理士試験など2か月で十分、自己採点40点以上!これが、滑稽すぎて!
マンカンでもないのがマンション管理研究会なんて!滑稽を超えている!
弁護士か?それとも、バカ!本当の!
721: マンション管理研究会 
[2011-12-08 21:19:20]
↑下品だねぇ
722: 管理侍 
[2011-12-08 23:39:55]
どうでもいい話だけど昔「マンション問題研究会」というのがあった。
そこの代表でS氏(故人)が昔面白いことを言っていた。

彼はマンション管理のコンサルの走りであり、自分の経験に自信があった。
適正化法が施行され、マンション管理士資格ができた頃、彼は一切試験勉強しないで受験すると言っていた。
そしてもし自分が合格すればマンション管理士資格は実践に則した意味のある資格であり、
不合格であったならば、使えない無意味な資格であると。

マン管資格ができる前から管理組合相手に長年コンサルをやっていた自分の経験に
絶対的な自信があった彼は、自分の合否こそがマン管資格の意味を判断する基準となる、と言ったのである。

とにかく相当な自信家でしたね。
残念ながら彼の合否の結果については確認できておりません。
723: マンション管理研究会 
[2011-12-09 01:34:43]
管理寺(720)と管理侍が反応してるけど、どうかしたのかい?
724: 匿名さん 
[2011-12-09 02:28:21]
>暇人より暇だけど暇人のダラダラ長い文章は読んでません
といいながら一々反応してらっしゃるようで、一々お話が一貫してないですね。
725: 匿名さん 
[2011-12-09 02:30:34]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
なるほど。
>スマホは入力面倒だからここまで
と言いながらその後投稿を連投しているのは、貴方が必死だからなんですね。
726: 匿名さん 
[2011-12-09 02:32:52]
>暇人擁護が多いのはご本人が必死なんだろう。
暇人擁護が多いのは暇人の長いレスをきちんと読み取れて納得してる人が多いからじゃないの?
逆に言えばマン管研究会擁護が少ないのは短いレスで内容が無いからでしょ。
727: 管理侍 
[2011-12-09 07:05:16]
>723
マンション管理研究会さん

失礼しました。
反応したつもりはないです。
貴殿のHNで昔の記憶を思い出し、マン管資格と関連のある話題を出してみました。

私の>722のコメントは、貴殿と暇人さんのやり取りに一切関係ありません。
728: 匿名 
[2011-12-09 11:11:28]
平柳講師ブログに問33の見解がでてるよ。
729: 匿名さん 
[2011-12-09 11:35:39]
マンション管理研究会氏ってスレの流れに関わらず無駄に他人につっかかるよな。これだけ恥かしいレスを続けちゃったらもうHNを変えるか投稿をやめたほうがいいんじゃない?確かに暇人やゴルゴとはレイヤーが違うわ。
730: 匿.名さん 
[2011-12-09 11:45:54]
問33に関して、
2006年度管理業務主任者 問35
あるマンションの総会の議長が行った次の行為のうち、マンション標準管理規約によれば、
最も適切なものはどれか。
肢1…1住戸が2名の共有の場合、あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった
   共有者1名に議決権を行使させた。

「あらかじめ議決権行使者としての届出のなかった共有者」
・・・議決権の行使者を誰にするかを協議していない、あるいは協議が整わなかった
   ことも考えられる。よって不適切と判断できる。

しかし、
「『あらかじめ届け出があった議決権行使者』以外の共有者」
・・・共有者によって議決権行使者が定められていることが推認できる。
731: 匿.名さん 
[2011-12-09 12:07:37]
>>708 停滞中のコ"ルコ"13 さん
進展はありましたか?

現場を想定して、つぎのようなケースを考えてみました。

問29の説例で、
議長が議案について賛否を諮ったところ、賛成票が過半数に達していなかったので
否決となった。
内訳をみると、
1.総会に出席していた理事長以外の組合員(書面により議決権を行使した者および
  理事長以外を受任者として委任状を提出していた者を含む)はすべて賛成票を投じていた。
2.議長(理事長)は理事会決議との兼ね合いから自分の議決権は賛成に投じたが、
  委任状による議決権はすべて反対票に投じていた。
となっており、この結果による否決であった。

この場合も適切ですか?
732: コ"ルコ"13 
[2011-12-09 13:36:38]
>>731
頂いた設問について、今の私の見解は、「適切でない」です。

レスNo400台の私から随分見解を変えました。上手く表現ができないだけで、ハラは、ほぼ固まりました。

(結論)
・理事長の固有の議決権は反対票…OK
・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

(理由)
・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的範囲で拘束される
・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
・他方、理事長宛て白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というよりは理事会決議の総意に委任したと解するのが相当。
・監事(反対)、委任状(反対・賛成の混在)は善管注意義務違反

こんなところです。ただ、これは没問主張となるため、文献のキラキラワードを沢山ためこんだ後、パッチワーク作業に入る予定です。自宅近くの図書館は週末でないと行けないので停滞中です。

- 問29中毒者より -
733: コ"ルコ"13 
[2011-12-09 13:54:35]
昼休み過ぎたので焦った。

(誤)
・総会決議の議案付議にかかる理事会決議に基づき行う理事長の職務に、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
(正)
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、賛成票を拘束しないと遂行できないものはない。(個人票を拘束するのは不合理)
734: 管理侍 
[2011-12-09 14:17:51]
>732
ゴルゴ13さん

監事の善管注意義務違反?についてもう少しご説明頂けませんか?
735: コ"ルコ"13 
[2011-12-09 18:20:37]
>>732を修正

問29
(結論)
・理事長の固有の議決権は反対票…OK
・理事長宛の白紙委任状の反対票…NG
・監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

(理由)
・団体の構成員は、所属団体の決議に合理的な範囲内で拘束される
・総会議案にかかる理事会決議に基づき、理事長が行う職務は、同人固有の議決権について賛成票を拘束しなければ適切な遂行をできないものではない。(理事長固有の議決権の行使内容を拘束することは合理性を欠く)
・他方、理事長宛ての白紙委任状は、理事長個人の判断に委任する意思というより、理事会決議の総意に委任したと解するのが合理的である。従って、理事長は、同職宛ての委任状を行使する場合において、理事会決議に拘束されると解するのが相当である。
・受験生は、設問に記載のない条件を付してはならない。かかる前提の基では、委任状に賛否の意思表示がない委任状と解するのが合理的であり、また、監事は委任者個人の考え方を推察する特段の人的関係はないと解するのが相当である。(この点は平柳氏の見解に沿い大きく修正)反対する監事が委任状を賛否の比率に応じて分けて使う場合において、当該賛成票として取り扱った委任者には賛成の結果が帰属することになる。監事は、自らが適切であると判断した結果(反対)と異なる結果(賛成)を委任者に帰属させることになるため、善管注意義務を果たしているとは言えない。


む~っ、スマートな文章じゃないなあ。

736: 匿名さん 
[2011-12-09 21:00:34]
>>729
あなたは、どっちのレイヤーに属するつもり。
737: 管理侍 
[2011-12-09 21:16:31]
ゴルゴさん

>理事長の固有の議決権は反対票…OK
>監事宛ての白紙委任状の反対・賛成の分割行使…NG

てことは肢1、肢3、肢4が不適切というお考えかな?
738: コ"ルコ"13 
[2011-12-09 23:53:40]
管理侍さん

その通り。肢134マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張しているこ
739: 匿名 
[2011-12-09 23:58:35]
管理侍さん

その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
740: コ"ルコ"13 
[2011-12-09 23:58:58]
管理侍さん

その通り。肢1、肢3、肢4を不適切と結論づけることになると思う。マンション管理研究会さんが始めから一貫して主張していること。
741: マンション管理研究会 
[2011-12-10 00:54:57]
同志ゴルゴががんばってくれているようなので
先日の「レイヤー」について若干の解説をしておこうと思う。

マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
(わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。

マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/133218/

全国管理組合総連合会を設立し、管理会社に団体交渉を行い、マンション管理を適正化しましょう!
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/137022/

形骸化した住民監事による監査制度を廃止し、区分所有法に第三者『監事』制度を導入するように法令変更を国に訴えませんか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/

付録で
管理侍への質問部屋w

それに対峙するレイヤーとは、片言隻語をとらえてあげ足をとるミクロな層。
742: コ"ルコ"13 
[2011-12-10 07:05:39]
匿.名さん

総会で理事会の審議が不十分だったことが露呈した場合、一旦総会を休止する。その上で緊急理事会を開催し、理事長宛て白紙委任状を反対票とすることを決議し、理事会の総意として反対票を投じる。これは、適切であると思いますか。


(無意味な連投すまん)
743: 匿名さん 
[2011-12-10 09:38:55]
政治評論家=マンション管理研究会?
744: 匿.名さん 
[2011-12-10 11:07:41]
>>742 コ"ルコ"13 さん

いろいろな角度から検討することが必要だと思います。

1.>>742 では、「当初の議案は生きている」ことを前提としている。
2.そもそも、理事会で理事長宛の白紙委任状を反対票とすることが決議できるのか。
3.上記2.の決議ができるとしても、上記1.と矛盾する。

よって不適切であると思います。

<取り下げを理事会決議する場合の注意点>
提出されている議決権行使書のみで議案が議決される状態であれば、
議案に瑕疵(たとえば、議案どおり執行すると法令違反となる)がない限り、
取り下げはできないと考えます。
745: 匿名さん 
[2011-12-10 18:55:47]
なんでわざわざ>741で恥を晒したんだろう?
746: 匿名さん 
[2011-12-10 18:59:00]
>マンション管理士の地位向上を目指し、マンション管理士にADR代理権を与えるように国(司法制度推進室)に訴えてちょうだい!
>http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

司法書士でさえ裁判所や相手方弁護士から「使えない」と迷惑がられているのにマン管士なんてあり得ない。
747: マンション管理研究会 
[2011-12-10 19:04:31]
そう?なかなかおもしろいだけどね。読んでみたら?
748: 匿名さん 
[2011-12-10 19:07:51]
>http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/177024/

以下↑のスレの引用

>75 by ゴルゴ13 2011-08-03 23:46:39
>政治評論家さん
>近い将来のマンション管理士会のADR代理権取得もありえないことではありません。

>あなた位のレベルであれば、ネット検索して管理士会の動きぐらい把握してんでしょう。 『予定としては、本年4月までには、申請書類を法務省に提出し、事前協議を経て、認証の運びとなるよう努力します。』って書いてあるじゃん。


http://www.nikkanren.org/data/23adrkeika.pdf

>ちなみオレは、苦情処理について関心の低いマンカン士ってことでOK。
>では、バイバイ。

>76 by 匿名さん 2011-08-03 23:55:44
>↑のサイトの一節
>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。

>ここでいう「一般取引の交渉場面」というのは正に当事者同士の主張の衝突の場面でしょ。それじゃ解決が見込めないから第三者が関与するADRが使われる。

>ADRや調停は、この第三者たる専門家が当該分野について一定の「基準」を示すことにあるんでしょ。そうでないならただの当事者同士の言い合いと一緒。場所が変わるだけ。

>そして紛争である以上「基準」は法律なわけだから法律の専門家が必要なんじゃないの?

>こんな簡単なことも分からないからマンション管理士は胡散臭がられたりバカにされるんだと思う。


そのとおりと思う。
749: 匿名さん 
[2011-12-10 19:11:40]
マンション管理士は自分が受けた試験の能力をきちんと自覚すべきだよ。
合格率が低いことを強調する人がいるけど、受験生全体のレベルを考慮しなさすぎ。
内容的にも4択50問だけ。

それ自体が一般的に簡単だとまでは言わないが、それでADR代理権を付与せよというところが子供じみてる。
750: 匿名さん 
[2011-12-10 19:13:55]
マンション管理士にそんな権限を与えるくらいなら現存の法曹資格である弁護士や司法書士や行政書士にマンション管理業務を積極的に行うよう働きかけた方がよほど利用者のためになる。わざわざ現時点で信頼性や実績のないマンション管理士とやらにそんなことをやらせるのはかえって遠回り。
751: 匿名さん 
[2011-12-10 19:16:35]
上の

>>ADRは、自己決定権を前提とした「当事者の納得創造」を「当事者主導」で「当事者により」行う手続であり、そこに弁護士は必然的に要求されるわけではない。このことは、一般取引の交渉場面で、弁護士が必然的に必要ないのと同じである。

の一文だけでもマンション管理士やその団体の頭の悪さがよく分かる。

手術をしないなら医者の能力が要求されるわけではない。マンション管理士にも診察をさせるべきである。

というのと同じくらいの滑稽さ。
752: 匿名さん 
[2011-12-10 19:19:23]
>マンション管理研究会と所属メンバーが作成した過去の啓蒙活動スレッドは下記のとおりであるw。
>主張すべきことはスレッドを作って主張し、批判にはスレ主として回答している。
>(わけのわからんコテハンどころの話ではないのである。)
>当研究会はマクロな視点で世の中を見ている。

そんなご立派な団体ならメンバーとか遠隔を晒してほしいのだが。
何の裏付けもソースも無しに啓蒙活動と言われても街中で他人の幸せを祈りたがる宗教団体と同じ。
753: 匿名さん 
[2011-12-10 19:20:11]
遠隔→沿革
754: 匿名さん 
[2011-12-10 19:21:37]
>それに対峙するレイヤーとは、片言隻語をとらえてあげ足をとるミクロな層。

こんな団体なら対峙したいわw。
755: マンション管理研究会 
[2011-12-10 19:34:49]
盛り上がってるじゃないの。まぁしっかりやってくれw
756: 匿名さん 
[2011-12-10 21:19:06]
ADRの内容を読んだのかい?馬鹿にしてるだけだと思うが。。。
757: 管理侍 
[2011-12-10 21:31:40]
マンション管理研究会さん批判が相次いでますな。

私は彼の意見とは相入れないところもあれば、納得させられることもある。
豊かな発想力に驚かされることもある。

一方、暇人さんは完璧な論理の組立てを尊敬している。
文字の世界だけであのわかりやすさと説得力は只者ではない。

二人のやり取りに何らコメントするつもりはないが、
第三者がこの機会に便乗して研究会さん叩きをするのは非常に見苦しい。
恐らく過去彼に論破された者であろうが、匿名でコテハンの方を批判し、叩くのは厳に慎むべきである。
758: 研究会ですけど。 
[2011-12-10 22:02:49]
批判はぜんぜん読んでませんよw>管理侍
過去レスコピペは暇人の常套手段ですし、悪趣味の極みw
ゴルゴの方が頭がいいと思ったからそう書いただけ。それが彼のプライドを傷つけたんでしょう。
暇人も暇であたまがよけりゃあ自ら爆笑スレッド作ってほしいものです。
759: 研究会ですけど。追伸 
[2011-12-10 22:25:08]
この名前、放射線のまねしただけでコテハンの認識ありません。>管理侍
名前は論調で変えています。販売関係者で言ってる内容は実情に近いでしょう。。。
760: コ"ルコ"13  
[2011-12-11 11:38:14]
>>744
匿.名さん

>>742は、理事長個人の判断で、反対票を投じるよりも、臨時理事会で反対票投票の決議をした方がましだろうというところから書いたものです。

最初「これは、適切ですね」と書きましたが、漠然と違和感を覚えました。
そこで、「これは、適切であると思いますか。」に改めたものです。

>>742のようにきっちり整理してくるのはさすがです。





761: コ"ルコ"13   
[2011-12-11 12:02:45]
理事会の位置づけについて、なるほどと思ったところを引用します。
『マンション標準管理規約の解説(新版)』2005年発行。監修/国土交通省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室

第53条(理事会の会議及び議事)の解説部分の抜粋
『(1)理事会の会議は、定足数を半数以上とし、議決はすべて出席理事の過半数で行うとする通常の会議の原則を採用している(第1項。総会の場合と異なり、特別決議事項は定めていない。)。これは、重要事項については最終的に総会で決定する仕組みにしているため、理事会に任された事項の決定については特段に議決要件を重くする必要もなく、また、理事会が有効に機能するには意思決定方法も容易なものにした方がよいという趣旨である。

(2)なお、理事会については、総会の場合(第46条第4項)と異なり、書面又は代理人による議決権の行使を認める規定を置いていない。理事は、総会において、まさにその人が理事としての職務にふさわしいということで選任される建前であるから、総会における組合員の議決権の行使とは異なる扱いをする理由は十分ある。…』

私は、ここから、
①理事会は、意思決定方法を容易なものを採用することにより、機動性重視している。
②暇人さんが色々整理している不都合について検討している様子がない。
③不都合を検討していないのは、理事長他の議決権を賛成に拘束するとは考えていないからである。
と受取りました。



762: コ"ルコ"・ザ・中毒 
[2011-12-11 12:47:32]
>>627 で展開した旧標準管理規約(『可否同数の場合には、議長の決するところによる。』)のもと理事長=議長の扱いをフォローするために敢えて古い文献に目を通しました。(完全にジャンキーです。)

「マンション管理組合 集会運営ハンドブック」1987年 発行/(社)高層住宅管理業協会 第1版第1刷

***以下、引用***
【問113】可否同数の場合
 可否同数の場合、議長の決するところによるとの規約の定めは、議長が議決権を留保していることでしょうか。あるいは議決権を行使したうえでさらに別の権利を行使することなのでしょうか。その場合の権限の内容を教えてください。

【回答】
1.議長に区分所有者としての議決権のほかに決裁権限を認める規約の規定は、無効と解されます。
2.しかし普通決議の場合に、議長が区分所有者としての議決権を行使しないことを前提に、可否同数の場合の決裁権限を議長に認めることは適法であり、本問のような規定があるときはこのような趣旨の規定として理解するべきです。

【説明】
一~四(一)
 (省略:憲法、地方自治法、商法の検討 & 区分所有権の過半数の要件まで規約で撤廃するのはNG)
(二)
 …議長が区分所有者としての議決権の行使を留保し、その結果可否同数の場合に、議長の可否を決することは何ら問題ありません。この場合は議長は自ら有する議決権の行使を留保したうえで議案の可否を決するので、議長としての客観的公正さを損なうおそれはなく、また多数決の原則を緩和する結果ともならないからです。なお議長が決裁権限を行使しないで、区分所有者として有する議決権を行使し得ることはもとよりです。
(三)
 このような議長決裁権の適用があるのは普通決議の場合です。議長決裁権は可否同数の場合に認められる議決権は別個の特別の権限ですから、特別決議の場合は決裁権はないものと解するべきです。(標準規約も議長決裁権は普通決議に限定しています)。
五、
 要するに、本問のような規約の定めは、普通決議において議長が区分所有者として議決権を行使しないで可否同数の場合に決裁権を有することを規定したものと解するべきであり、議長が区分所有者としての議決権を行使した場合は、その結果が可否同数でももはや議長決裁権は行使でしえない(否決となる)と解されます。

⇒てっきり、議長は、留保していた議決権を行使して、その結果が議案の可否を決するものだと思っていましたが、そうではないようです。

 
763: 匿名さん 
[2011-12-11 13:06:39]
>暇人も暇であたまがよけりゃあ自ら爆笑スレッド作ってほしいものです。
あたまがいい人は爆笑スレッド作らないでしょ。
764: 匿名さん 
[2011-12-11 13:09:12]
>ゴルゴの方が頭がいいと思ったからそう書いただけ。それが彼のプライドを傷つけたんでしょう。
読み取る人の頭が悪ければそう思うだろうな。
765: 匿名さん 
[2011-12-11 13:11:02]
>過去レスコピペは暇人の常套手段ですし、悪趣味の極みw
過去レスを読みもせずコピペもせずに一貫性のないことを書くからバカにされてるのに。
766: コ"ルコ"・ザ・中毒 
[2011-12-11 13:14:45]
同じく「マンション管理組合 集会運営ハンドブック」1987年

【問114】
 制裁を目的とする議案で、採決に際し、制裁対象の区分所有者の議決権の行使を停止することができますか。また、管理規約に定めた場合はどうですか。

【回答】
 被制裁者の議決権行使を認めないとすることはできません。規約でその旨を定めても、その規約の規定は無効と解されます。

【説明】
一~三(一)の途中まで省略。
 …区分所有者も、他の区分所有者の利益との調和のもとにその権利を行使しなければなりませんが、区分所有者は基本的には個人的利益のために区分建物を取得した所有権者であって、個人的利益のために集会で議決権を行使することを排除すべきものとはいい難いと思われます。…
(二) また議決権は、管理組合の集会と通じて区分建物の管理、運営に参加する区分所有者の最も基本的な権利です。特別利害関係人の議決権排除が会議体に本質的なものとはいえない以上、法律に明文の規定がないのにこれを制限したり剥奪することは規約によっても認められないと考えるべきでしょう。
(三) 建物区分所有法の今回の改正立法過程でも特別利害関係人の議決権を排除する旨の規定を設けることについて検討されましたが、被制裁者の義務違反行為の存否は未確定であり、また当該区分所有者が議決権の過半数を有する場合でも他の区分所有者のみの多数決により制裁の決議をすることができることには問題があるとの理由で見送られた経緯があります。…
四 省略

⇒やはり、理事長が固有の議決権を反対として行使できるか否かは、『他の区分所有者の利益との調和』で判断するんでしょうね。

(長文の連投すみません)
 
767: 匿名さん 
[2011-12-12 00:56:42]
>>400
合格させてあげたい
768: 匿名さん 
[2011-12-12 10:49:54]
失業者は大変ですね。
769: 暇人 
[2011-12-12 18:53:11]
度々出てくる「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任したのだから,受任者理事長はそれを尊重すべきであり,決議上もそのように扱うべき」という議論についても違和感があるように思うので書いてみます。

なお,ここでは委任者からは賛否の意向表明は示されなかったことを前提とします(私は,意向が示された場合も決議上の取扱いは変わらないのではと思いますが,議論をシンプルにするためです。)。

まず,委任者Aが,①「理事長という立場の人間に委任しようと思って,特に顔見知りではない理事長であるBに委任した」場合と,②「委任しようと思っていた信頼できるBに委任したところ,たまたまBが理事長だった(Bが理事長であろうがなかろうがBに委任しようと思っていた)」という状況があるはずです。

②の場合には,冒頭の「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任した」という要素は乏しいでしょう。
Aは,理事長であるか否かではなく,普段から仲が良くて信頼できるBさんに託したのであって,委任の動機が理事会と関係がないためです。

では①の場合はどうでしょう(問29の問題文は明確ではありませんが,どちらかといえば①を想定した設問のように思えます)。
この場合は確かに冒頭の「理事会決議に賛同するはずの理事長に委任した」という動機もありそうです。

しかし,前述のとおりここでは「委任者からは賛否の意向表明は示されなかった」ことが前提となりますので,「賛成に投じてほしい」という委任者Aの要請は,そもそも委任事項に入っていません。つまりAは単に「私の議決権を行使して欲しい」と依頼したのであり,Bも単に「Aの議決権を行使する」としか応じていないのです。よってBには「賛成に投じる義務」もありません。そもそもBは「Aは,Bが理事会に沿って賛成票を投じると期待している」ことも知らないでしょう。

そして,このような委任において受任者が行動を制約される根拠はありません。受任者は自分の判断で行動できます。これが委任の大原則です。
また,受任者の行動を制約する実益もありません。
委任者は,賛否の意向を「表明して委任すること」も「表明せず委任すること」も自由に選択でき,その上で後者を選んだのですから。
むしろ,この場合に,勝手に「委任者Aは理事会決議に賛同するはずの理事長Bに委任した」と解釈することは,上記②のAの動機を裏切ることになります。このAは「Bの好きなようにしてほしい」と思ってわざわざ「賛否の意向を表明せずに」委任したのに,Bの意思と異なる理事会決議に拘束されてしまうからです。

私は,冒頭の「委任者は理事会決議に賛同するはずの理事長に委任したのだから,受任者理事長はそれを尊重すべきであり,決議上もそのように扱うべき」という主張をされる方は,委任者の意向が「賛成or反対」しかないように考えているように思うのです。
しかし「自分には良く分からないけれど,あの人自身の考えなら間違いはないだろうから,その人の判断に委ねたい」という意向もあるはずであり,これこそが委任の本質だと考えます。

よって,理事会決議が理事長たる受任者の投票行動を制約することは,委任の本質や委任者の意思に反し「適切ではない」と思うわけです。
770: コ"ルコ"13    
[2011-12-13 00:19:03]
問29の問題文を見る前とはいいながら、>>421で、
マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録に言及しながら、

>>429で、
>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。
>単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。
と言ったため、同議事録を読み返しておりませんでした。大失態です。

この議事録は、標準管理規約をどう解釈すべきか最も信頼のある書類であり、且つ、検討会のメンバーの幾人かは試験委員も兼ねているようです。議事録と、資料は、↓です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...

こちらの議事録及び資料より肢3は不適切と言い切れると思います。

①第2回の資料1の1-(1)で、
『議長を代理人とする委任状を提出した組合員の意思は、議論の推移又は他の組合員の意思に任せるとの意思であると思われるため、「白紙委任状又は議長を受任者とする代理権の行使は、その委任者総数を会場出席者の賛否の割合に応じてそれぞれ配分して賛否を決する」旨の記載について検討』
としている。これは、事務局=国土交通省の作成の素案ですが、議長=理事長の委任状について、理事会決議に拘束されないと考えている証左である。

 注:この白紙委任状は、委任先の記載がないものを白紙委任状と称していると思われる。

②第4回の議事録では、改定案の最終検討が行われており、委任状の扱いについて討議されている箇所は主に、次の2か所です。
・P9の9行目~P14の最終行
・P29の下から12行目~P30の14行目
この中には、ごく一部の委員が理事会決議の拘束をベースとした発言と推測されるものもあります。ただ、拘束されないことをベースとした発言の方が多いぐらいです。従って、少なくとも肢3のように「賛成」しなければならないという強固なコンセンサスは得られていないと思います。

ちなみに、>>769の暇人さんのご意見も、第4回議事録のP11の12行目あたりに議長への委任状という点で言及されています。



771: コ"ルコ"13     
[2011-12-13 00:21:27]
どうも、第1回~第3回までの議事録を「委任状」で検索して、>>429のレスをしたみたい。すみません。
772: 管理侍 
[2011-12-13 15:30:11]
>769
暇人さん
>「自分には良く分からないけれど,あの人自身の考えなら間違いはないだろうから,その人の判断に委ねたい」という意向もあるはずであり,これこそが委任の本質だと考えます。

まさにその通りだと思います。

賛否だけなら議決権行使書でよい。
委任状は総会で「意見を聞けること」と「意見を述べられること」に大きな意味があります。

総会出席者の意見を聞いた上であの人に判断を任せたい、とか、
総会出席者の多数派と同じ賛否を行使して欲しい、とか、
賛否の意向を表明した委任であるが、総会で出席者に自分の意見を伝えて欲しい、とかね。

ゴルゴさん
貴殿の研究熱心さには本当に頭が下がります。
773: コ"ルコ"13 
[2011-12-13 19:58:50]
>>769
暇人さん

いつもクリアな意見ですね。
>>770で引用した第4回議事録を何度も読み返しました。
P11~P12にかけて、ある委員が
「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、

↓(3人連続)
「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
「私もそういう理解です。」
「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
と理事長個人の判断への一任説で押し切られています。ですから、受験回答上は、肢3は不適切で間違いないでしょう。

ところで、受験問題という制約を外した現場を前提に考えると、賛否の判断材料が皆無の委任状について、暇人さんの意見はどのようになりますか。
・理事長一任
・色んな状況を含めて総合的に判断
・その他
どれでしょうか。

774: 暇人 
[2011-12-13 22:53:16]
>ところで、受験問題という制約を外した現場を前提に考えると、賛否の判断材料が皆無の委任状について、暇人さんの意見はどのようになりますか。
>・理事長一任
>・色んな状況を含めて総合的に判断
>・その他
>どれでしょうか。

理事長一任です。

契約内容を「解釈」乃至「推認」する必要があるのは「本来定められるべき内容が欠如している・未完成である」とか「不一致等により不鮮明である」場合であり,「契約内容として定められるべきことが明確に定められている」場合には解釈の余地はありません。

例えば売買契約において
第1条 代金は100万円(税別)である。
第2条 買主は売主に対して○月○日までに105万円(税別)を支払う。
第3条 (以下略)
という契約書が作成されたとすれば,代金100万円(支払額は105万円)なのか,代金105万円(支払額は110万2500円)なのかが明確ではなく,どちらであるかを解釈する必要があるでしょう。

しかし「売買代金は105万円(税別)であり,当該額を支払う」という契約書について,他の事情も無いのに「いや,これは100万円(税別)の書き間違いである」と解釈する必要は無いでしょう。

これと同じように,議決権行使の委任において「私の議決権行使について理事長に委任する」は,文字通り「理事長に任せる」という意味でそれ自体完成された合意ですから,それを超えた解釈も不要です。
775: 暇人 
[2011-12-13 23:17:31]
↑は「理事長に委任」という点は明確であるという前提です。
「誰に委任したか」も不明乃至不明確であればその点を解釈により明らかにする必要があるでしょうし,その結果無効ということもあり得ると思います。
776: 一応建築士 
[2011-12-14 00:14:19]
問29の議論が未だに収束していない様ですが・・・・
少々乱入をお許しください。

思うに「不統一行使」という表現が一人歩きしているのではないでしょうか。
会社法第313条に規定されているこの行為は、一人の株主が複数の議決権を
統一しないで行使する事を指しています。会社法においては禁止事項ではなく
制度として認められている事です。
この言葉をマンション管理組合の総会に関して用いるのであれば、同様に
「一人の区分所有者が複数の議決権を統一しないで行使する事」という事に
なる筈です。標準管理規約の規定によれば、確かにこれは不可能な事です。
住戸1戸が数人の共有に属する場合、共有者の議決権行使については、その
共有者は一人の組合員と見なす事という明確なルールがあるからです。
(標準管理規約単棟型第46条)

ところが問29の肢4に例示されているケースは、同一の組合員が持つ複数の
議決権を賛否バラバラにして行使する事を指している訳ではなく、また
同一の組合員と見なされた共有者の議決権を個別に行使する事を指している
訳でもありません。本来ならば個別に行使できる筈の、複数の区分所有者の
議決権を、それを委任された受任者(設問では監事)が総会の状況に応じて
使い分けるという行為を示していると解釈するのが妥当ではないでしょうか。
それを「議決権の不統一行使」と表現してしまっているのが、現状の議論です。
一部の予備校等がやり始めた事の様ですので、受験者も混同するのは無理も
ない事だとは思いますが、私としてはこのあたりのご認識を正さない限り
本問に関する議論は正常化しないと思います。

少なくとも標準管理規約には、肢4の様な「複数の委任議決権を賛否分類して
行使する事」を禁じる規定は見当たりません。もちろん分類する過程において
同一組合員の議決権を分割する様な結果になってはまずいですし、出題文中に
ある様に「出席者の賛否の比率」に応じて委任議決権を分けようとした時に
綺麗な数字で割る事ができないケースも考えられますので、どの様な状況でも
設問通りの状況が成り立つとは限りません。しかし、少なくとも標準管理規約
や民法の規定に肢4を「適切でない」と断じる根拠が無い以上、その適否を
問うているこの出題においては、肢4を正肢と判定すべきだと私は考えます。

実際、監事に対する委任状が複数の組合員から出ていて、総会における賛否の
比率通りに委任状を分ける事が数字的に可能という状況であれば、肢4の表現
通りの措置を取る事は可能です。逆に、例えば総会が進行する中で当該議案が
紛糾し、反対意見にも一定の理が見出されてきたとします。この場合も、役員
である理事長や監事は、標準管理規約第37条の規定によって、総会の進行に
おいては理事会の決定に従う必要がありますが、彼らに委任されて議決権に
関しては、理事会の決定に拘る事なく総会の実況に応じた行使を検討する事が
組合運営上適切だと言えます。それぞれの状況においてそうした措置が適切か
どうかという議論はあるにしても、標準管理規約の精神においては、そうした
措置は決して否定されていない筈です。
前述した様な状況、すなわち総会での議論の結果、欠席した組合員の意思にも
その議論が反映されるべきではないかという発想が生まれた様なケースでは
複数の組合員から議決権の行使を委任された監事が、自身は役員としての立場
に従って賛成票を投じ、委任状(いわば意思なき議決権)は総会の状況を尊重
して賛否分類する、と判断しても決しておかしくはない筈です。
むしろそうするべき場面は実態として必ずある筈であり、本問の解答根拠と
されている標準管理規約や民法にそれを否定するくだりが無い以上は、肢4は
正肢であると判定するのが妥当だと私は考えます。


一方の肢3ですが、理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として
賛成票を投じるべきなのでしょうが、委任状に関してはこの限りではありません。
肢4と同様、総会の実況に応じて賛否分類する可能性がこのパターンにおいても
想定されるからです。委任者の意思を合理的に推測すれば「理事長の意思に
委ねる」という事にはなりますが、その理事長は自身の議決権行使については
規約上のルールによって縛られているものの、委任状の行使についてはまさに
自身の意思によって判断する事ができる筈なのです。標準管理規約にそこを制限
する条項はありません。
したがって、肢3は「理事長への委任状は賛成票として用いなければならない」
という部分が誤りです。反対票として用いる事も規約解釈上は可能です。
一部の掲示板で言われている、肢1との矛盾も全くありません。

肢1に関しては「役員を辞任すれば」というところに国語的な問題があるという
指摘が一部にある様ですが、これも前述の通り標準管理規約第37条に規定される
役員の誠実義務というものに着目すれば、理事会決議を経た総会議案に理事長が
総会決議において反対するためには、役員という肩書きが障害になるという判断
に至る筈です。実際の場面においてその様な事が起こる事はなかなか考えられま
せんが、規約の条項としてはその通りという事になります。
肢2の適否は今更議論するまでもない事です。

以上より、私はやはり肢3が「普通に」正解肢(誤肢)であると考えます。
777: 一応建築士 
[2011-12-14 00:25:00]
訂正です。
細かいですが、No.776の21行目「ご認識」は「誤認識」の誤りです。
778: 暇人 
[2011-12-14 01:11:10]
>776,>777の一応建築士さん
あなたは平柳氏ブログ
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html
にもコメントしている方ですね。

>776を読みました。
>一方の肢3ですが、理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として賛成票を投じるべきなのでしょうが

という点は私と見解が異なりますが,その他は概ね同意見乃至同様の問題意識をお持ちのようです。
私も平柳氏の見解には疑問を持っています。もちろん「この件に関する解説に限って」ですが。

ご参考までにこの問題に関する私(暇人)の過去レスを並べておきます(漏れがあったらすみません)。
途中,本筋と外れたレスもありますが,こういう掲示板の宿命と思ってご容赦ください。
>467
>471
>479
>481
>487
>563
>623
>649
>651
>672
>685
>687
>693
>698
>707
>715
>769
>774
>775

ちなみに今年の問題はこちら
http://www20.tok2.com/home/tk4982/H23/2011-man-mondai.pdf
779: 一応建築士 
[2011-12-14 02:25:11]
>>778
ご推察の通りです。
念のため申し上げておきたいのですが、No.776は同氏の見解との相違点を
主張するために投稿した訳ではありません。本問は、出題文中で解答根拠に
指定されている標準管理規約と民法に照らせば、比較的単純な考え方で対応
できるのではないか、という意図で投稿させていただきました。

当該ブログでは管理者氏の意向を鑑み、コメント欄での議論は控えるべきとの
判断に至ったため、勝手ながら場所をこちらに移動させて頂きました。
こちらのスレッドは現役受験生だけでなく、既に資格を取得し実務に就く者が
試験問題の内容について検証したり、意見発信したりする事を許容しているで
あろうと解釈したからです。
諸々ご意見がある事は認識しておりますが、本問に関する考察の一例として
(特に肢3と肢4で正解を迷っておられる方には)ご一読頂ければ幸いです。
780: 匿名さん 
[2011-12-14 07:15:39]
「「標準管理規約」で禁じられていない」という論法であれば

理事長が自由に議決権を行使するのも「「標準管理規約」で禁じられていない」ので

>理事長自身は前述の通り総会の決議においては役員として賛成票を投じるべき

というものなりたたない

781: コ"ルコ"13 
[2011-12-14 08:45:38]
>>774,>>775
暇人さん
その歯切れの良い回答をお待ちしておりました。
暇人さんのシンプル且つクリアな論理に感心しつつも、それでも相乗りをためらう部分が残ります。

ためらう背景は、
①マンションの規模が大きくなればなるほど、理事長個人の人物を評価しての委任ではなく、理事長又は議長の職務に委任しているケースが多数を占めると思われること。その点で委任意思を解釈する余地があると思われること。
②代理人に制約のない区分所有法と異なり、標準管理規約は代理人に著しい制約を課している。必ずしも自由な条件下で、理事長を委任者としている訳ではないこと。
③理事長宛先の賛否を表明しない委任状がかなりシェアを占めるケースも現実にあり、①~②と合わせると理事長個人の判断に一任していると解すると、看過しえない弊害が生じると思われること。
以上、三点です。

782: 一応建築士 
[2011-12-14 11:45:52]
>>778
過去のレスを一通り拝見させて頂きました。
全面的に共感した次第です。
特に>>487の内容が、本問に臨むにあたって認識すべき基本事項であると感じました。
私も元より同様に考えていたところでもあります。

正直なところ、私個人としても、理事長が総会での議決権行使において理事会の決定に
拘束されるという事については明確な根拠を見出だせていません。先の投稿においては
標準管理規約に規定された「誠実義務」を挙げてはおりますが、根拠としては少々薄い
と感じておりますし、そもそもそれが正だとすれば、役員である監事が総会で反対票を
投じるとした肢2も誤肢と判定しなければならなくなります。
今のところは貴殿が言及しておられるところ、すなわち『理事長は理事として理事会の
議決に加わっているが監事は加わっていない』というところが、理事会決定から受ける
制約に関しての、理事長と監事の差であるという考え方が正しいと思います。
そういう意味では、私の>>776には一部撤回すべきところがあるという事になります。

理事長として、あるいは監事としての総会での議決権行使が、理事会の決定とどの様に
関連すべきかという事については、肢1から4まで全てが影響を受けると思いますので
少々大雑把に言えば、理事長(あるいは監事)が理事会の決定に拘束される・されない
如何は本問の解答には大きく影響せず、ポイントとなるのは委任された議決権の用法に
ついてという事になるのだと思います。

私としては、委任者の意思が「受任者に判断を一任する」という事なのであれば、
それは「受任者と賛否を同じくする」という事と同義ではないと認識しています。
標準管理規約の解釈上も、そこは一切否定されていません。
実際の総会をイメージしてみても、感覚論的にも当然の事だと思っていたのですが
どうやらそうではないという考え方が一部に存在するがために、解答も割れているのが
実情の様です。上記、私の認識に基づけは肢3はシンプルに誤肢と判定されます。
本問はそうした「標準管理規約の定め」に基づく認識を問う、比較的単純な出題だった
と思っています。おそらく貴殿も同様のご認識ですよね。
783: コ"ルコ"13 
[2011-12-14 12:03:07]
>>782
ようこそ!一応建築士さん。
不動産好きのゴルゴです。本来、私は、理事会や管理組合のゴタゴタに関心ないんですが、なぜか問29にハマッテしまっております。皆さん、本問について、一貫した見解を持っている中、私一人がコロコロ見解を変えているので、400台前半からここまで長くなっています。そんな私も見解を固めました。

肢3派…暇人さん、管理侍さん
肢4派…匿.名さん(←「.」や「:」を見落とさないように)
没問系肢4派…マンション管理研究会さん
没問系肢3派…ゴルゴ

一応建築士さんと私では見解が異なる点も多々ありますが、まずはご挨拶まで。

>>770の引用文書の該当部分をご一読頂き、肢3についてのご意見を頂けると有り難いです。
では。
784: コ"ルコ"13 
[2011-12-14 12:29:49]
>>781の続き。
◆①について。
では、マンション関係者間で信頼に足る委任者を探せる状況にあるのでしょうか。
国土交通政策研究第91号「マンションの適正な維持管理に向けたコミュニティ形成に関する研究」(2010年5月)のP38によれば、
・「あいさつをかわす」「顔がわかる」…ほとんどのマンションが該当
・「会話をする」…多くの世帯で見られるは1割程度
・「一緒に遊ぶことがある」、「重要な相談やお願いができる」…多くの世帯で見られるは数%
となっています。

◆②について。
標準管理規約は、代理人をマンション関係者に制限しています。これは、議案が「ペット可(又は不可)」というような純粋なライフスタイルを問う議案にはとても有効だと思います。しかしながら、高度な専門知識(法律、建築、税務・会計など)が必要な場合には、デメリットも出てきます。

例えば、親しい親類に一級建築士が居ても、同人を同席又は代理人とすることができません。信頼に足る人がいるにも関わらず、マンション関係者から代理人を選択せざるを得ない。フリーな選択肢の中から、理事長を選んだのであれば、選んだアンタが悪いで済まされますが疑問符が付くところです。

加えて、理事長が理事会で反対していることを知りえるか?この点は、
平成20年マンション総合調査結果によると、理事会議事録の広報は62%に留まります。
理事長が反対票を投じることを必ずしも知りえないケースも多かろうと思います。

◆③について。
平成20年マンション総合調査結果によると、
・委任状及び議決権行使提出者を含む総会出席割合 80.3%
・委任状及び議決権行使提出者を除く総会出席割合 34.1%
これは、理事長宛、賛否表明のない委任状が多数を占める可能性を示唆するデータです。

これらから、匿.名さんが提示された>>731に近い紛争が起き、いつか理事長個人の判断へ一任されているとの見解を否定する判決がでる可能性が高いのではと考えています。
785: 没問派 
[2011-12-14 12:48:59]
現実的な問題を取り上げて駄目だというのは「立法論」です。それは終わらない議論になります。
だから、あくまで法の「解釈論」にしぼって議論すべきではないかと思われます。
786: 一応建築士 
[2011-12-14 14:47:31]
>>700を拝見しました。
既述した事ではありますが、私としては>>487にある暇人氏からのご説明と同様
本問は標準管理規約と民法に規定されている事に関する理解を問う出題であって
その範囲を超えた考察はむしろ排除しなければ「試験問題としての正答」には
辿り着く事ができない、と考えております。
したがって、ご紹介の議事録は資料として信頼のおけるものだとは思うものの
各肢の考察に引用する必要はそもそも無いだろう、というのが当方の見解です。
貴殿による補足説明も含め、内容としては全くその通りであるとは思いますが
議論をシンプルにするためにも当方からのコメントは控えます。

なお、一部で主張されている「没問」に関してですが、本問の各肢を標準管理規約と
民法に基づいて正誤分類した結果が相互に矛盾していない以上は、没問となる可能性は
無いと考えます。
787: 没問派 
[2011-12-14 16:00:34]
シンプルというのであれば、肢1は「役員を辞任すれば」という条件つきなので誤り。
788: 一応建築士 
[2011-12-14 17:56:36]
アンカー脱落していました。
No.786は>>783氏あてのレスです。
789: コ"ルコ"13 
[2011-12-14 18:18:31]
>>700について
>各肢の考察に引用する必要はそもそも無いだろう、というのが当方の見解です。

>議論をシンプルにするためにも当方からのコメントは控えます。
も了解です。人それぞれ見解があって良いと思うので。

また、肢4について別に意見交換できればと思います。

790: コ"ルコ"13 
[2011-12-14 18:28:18]
>>785
没問派さん
同志が増えて何よりです。
>>781,>>784のコメントは、>>773で、『受験問題という制約を外した…』と書いた通り問29にかかる見解ではありません。

えっ、折角、一応建築士さんが来たのに脱線してじゃまするなって。はい、そういうことなら了解です。
791: 暇人 
[2011-12-14 19:02:27]
>785さんがおっしゃりたいことは,問29に関わらず
「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
そうであれば私も賛成です。

>781,>784
でゴルゴさんが指摘されている現象や不都合はご尤もであり(恐縮ながら細かくは検証していませんが),今後何らかの対応が図られるべきことだと思います。

しかし,そのことと,
「現行ルール上委任状が発行された場合の法的帰結がどうなるか」
は全く別問題であろうということです。

>774
で述べたとおり,賛否の意向を示さず委任することはそれ自体完成された行為であり,その意味は「受任者に任せること」です。
仮にゴルゴさんが指摘するような現実上の問題点があるとしても,上記委任の意味を,委任者の意思と無関係に変更させることはできません。

委任の意味を変更したり拡張したりすることによって上記現実上の問題点を解決するためには,まず「賛否の意向が示されていない委任状は○○という意味とみなす」等のルールが先に無ければなりません。これが>785さんが言うところの「立法論」です。
当局は,この立法論の一環として(法律ではありませんがルールモデルである)標準管理規約の改正により,現実の問題点を解決していこうとしているわけです。

もしこの順序を守らないと,本来的意味である「受任者に任せる」という意思で委任状を発行した委任者の意思が反映されなくなってしまいます。この委任者はきちんと適式な委任状を作成して交付したにも関わらず,です。これではルールの意味がありませんし,別の不利益が生じます。

あの輪番違法君のことを思い出してください。
輪番制が「適法or違法」であることと「輪番制を採用すると色々な不都合が起こり得る」ことは全く別問題であるのに,彼は終始この点をごっちゃにしていました。
私は前者について適法であると散々書いてきましたが,輪番制が完全無欠の制度であるとは一言も書いていませんし,むしろ「その不都合を回避する方法を議論すべきだ」と指摘したこともあります。

そして今回の「委任の効果がどうなるか」は前者の問題であり,「その不都合をどう解決するか」は後者の問題です。
「不都合があるからこういう効果が生ずると考えるべきだ」というのは両者を混同した議論だと思います。
792: 没問派 
[2011-12-14 19:35:41]
ゴルゴさんへ

問題点を指摘させていただきます。

肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

肢3、理事会決議に強制されないので誤り

肢4、これは微妙。現時点の議論では正誤不明。わからない。

受任者が、議決権を使い分けできるかどうかという論点だけではない。

問題は、後だしジャンケンが認められるかどうか。

ゴルゴさんの研究成果に期待します。
793: 管理侍 
[2011-12-14 23:29:15]
>792

一応建築士さんの>776のご意見は、
理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、理事長への委任状は理事会決議に拘束されない
という意味かと。

まるで参考書の解説を読んでいるかのようなわかりやすさですよ。
794: 没問派 
[2011-12-15 08:24:31]
>>792

一級建築士氏は、理事会決議に拘束される、という点について疑問があるとされているのに

肢1ついては、理事長個人の一票は理事会決議に拘束され、とするのは矛盾があるということです。

実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。
795: 暇人 
[2011-12-15 10:00:38]
>実際、理事会決議に拘束される、とする説は、誰も支持してない根拠のない想像ですし。

確かにこのスレでは誰も支持していなさそうですけど
↓の平柳氏はその説のようですよ。
http://ameblo.jp/hirayanagi4953/entry-11096341314.html

私が>649で引用してきてここで議論の対象にしてみたものです。
別に誰も述べていない説を妄想で作り上げて反論しているわけではありません。

あと
>792
>肢1、理事会決議に強制されなければ、辞任しなくても議決権行使できるので、この肢は誤り。
>強引に国語の問題とかいって、無理に正しいとするのは意味不明

これについては>623でも述べましたが,確かに私の見解(理事長個人票も理事会決議に拘束されない)を前提とすると肢としては不自然なんですよね。

でも試験現場で回答するにあたっては「没問だからマークしない」ってことはないわけで,何らかの理由をつけてどれかを選んでマークするのだろうから,私なら>623のように考えて肢1を「適切」と判断し(謂わばこじつけて),肢3を正解肢とします。

これを没問とするかどうかは当局の判断でしょうけど,私は没問にするほどのものではないと思っています。
796: 匿名さん 
[2011-12-15 10:15:47]
>794さん
一級建築士ではなく、二級建築士です。
797: 管理侍 
[2011-12-15 12:24:51]
>794
一応建築士さんのお考えは、>776>782をじっくり読めば理解でき、矛盾もしてないと思いますよ。

>795で暇人さんもコメントされてますが、問題そのものへの考え方は、
>459のゴルゴさんのコメントが的を射ていると思います。
798: 匿名さん 
[2011-12-15 13:03:00]
机上の空論を良く続けられるね。
>「法的な帰結」と「現実の問題」は分けて考えるべき,ということではないでしょうか。
とは何? 二重人格容認で分からないときに良く使うウソも方便の一種だね。
799: 没問派 
[2011-12-15 13:11:24]
>>795
「当局の判断とか」言い出すと、何だっていえるわけで、そもそも議論する意味もなくなるでしょう。
このスレッドでは、純粋に法解釈の議論をしているというのが私の理解ですが、違っているのでしょうか?

あと、理事会決議に拘束される、とする説はこのスレッドでは支持されていないのだから、ないものとして進めないと議論が終わらないでしょう。

平柳説は穴だらけですので、具体的にご指摘いただければいくらでも反論可能ですが、終わっている説の議論をしても時間の無駄だと思います。

それよりも「理事会決議に拘束されない」ことを前提に、どうして肢1が正解になるのか、論理的にご指摘いただければありがたいですね。

「理事会決議に拘束されない」ということと、肢1が正解になるということは矛盾していると言っているわけです。

論理的な反論を期待いたします。

800: コ"ルコ"13 
[2011-12-15 13:16:54]
輪番違法くんと同列か。う~ん困ったなあ。
委任意思の解釈論を展開しているつもりなんだが。輪番違法君みたいに悪徳管理会社…、って呪文を唱えるような展開にしたく無いので、客観的データを出しながら、個人のキャラクターに委任しているというよりは、理事長なり議長なりの職務に委任している面かあると解釈した方が良いのではないの、って趣旨なんだが。
やはり、②③は余計だったかな。


by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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