パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/
※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
770:
コ"ルコ"13
[2011-12-13 00:19:03]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
マンション標準管理規約の見直しに関する検討会議事録に言及しながら、
>>429で、
>421で紹介した議事録を今ざっと見返しました。委任状の票を分けてカウントする案の結論が見つかりません。
>単に提案を紹介しただけで、全く相手にされなかったのかもしれません。お騒がせしました。すみません。
と言ったため、同議事録を読み返しておりませんでした。大失態です。
この議事録は、標準管理規約をどう解釈すべきか最も信頼のある書類であり、且つ、検討会のメンバーの幾人かは試験委員も兼ねているようです。議事録と、資料は、↓です。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_0000...
こちらの議事録及び資料より肢3は不適切と言い切れると思います。
①第2回の資料1の1-(1)で、
『議長を代理人とする委任状を提出した組合員の意思は、議論の推移又は他の組合員の意思に任せるとの意思であると思われるため、「白紙委任状又は議長を受任者とする代理権の行使は、その委任者総数を会場出席者の賛否の割合に応じてそれぞれ配分して賛否を決する」旨の記載について検討』
としている。これは、事務局=国土交通省の作成の素案ですが、議長=理事長の委任状について、理事会決議に拘束されないと考えている証左である。
注:この白紙委任状は、委任先の記載がないものを白紙委任状と称していると思われる。
②第4回の議事録では、改定案の最終検討が行われており、委任状の扱いについて討議されている箇所は主に、次の2か所です。
・P9の9行目~P14の最終行
・P29の下から12行目~P30の14行目
この中には、ごく一部の委員が理事会決議の拘束をベースとした発言と推測されるものもあります。ただ、拘束されないことをベースとした発言の方が多いぐらいです。従って、少なくとも肢3のように「賛成」しなければならないという強固なコンセンサスは得られていないと思います。
ちなみに、>>769の暇人さんのご意見も、第4回議事録のP11の12行目あたりに議長への委任状という点で言及されています。