管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

467: 暇人 
[2011-11-30 12:42:45]
面白そうなので参戦してみます。
私の見解は肢3です。

まず肢4について。

(1)「複数の別々の人格である委任者から預かった委任状を賛否に分けて行使する」
(→BCDEから委任を受けた受任者Aが、BCの委任状を賛成票を投じ、DEの委任状を反対票を投じる。)
ことと
>466の解説で言及されているように
(2)「一人の人格として賛否両方に票を投じる」
(→複数の区分所有権を保有している一人の人格であるAが(各戸区分所有権に係る議決権のみならず)頭数についても賛否に分けて票を投じる)

とは異なります。

今回の設問は、理事長も監事も、複数の人格である複数の区分所有者から複数の委任を受けているので
上記(1)の場合ですから、>463>466の議論は該当しないと思います。

また、>464で述べられた会社法上不統一行使が許容されているのは、その対象が「株式」だからといえます。
株式は元々「個々の」株式に権利が付帯しているものですから、X氏が100株を持っている場合に50株ずつ別の権利行使をすることが可能なわけです。
もちろん、それを決するのは「一人の人格」としての「100株を保有しているX氏」です。
しかし、100の株式に付帯する権利が「元々別個」なので、(性質は異なる話ですが)上記(2)よりは(1)に近いと言えます。

そして、Aは委任されている以上、BCDEからの「それぞれ別個の受任」について、「それぞれをどのように行使するか」はAの裁量ですから、上記(1)が可能であると結論づけられると思います。
つまり肢4は「適切」と考えます。

肢3はどうでしょうか。
「理事会決議を経た議案につき理事長が反対できるか」という論点の答えは私には分かりません。
これを否定的に考える論拠としては「理事長として理事会決議に加わった以上、それに反対するのは背理」といったものでしょうか。
(これは肢1にも影響するのでしょうが、肢1は「役員を辞任すれば」という留保付なので、この論点に関わらず「適切」といえます。)

しかし、少なくとも「他の区分所有者から受任した」分の判断は、受任者としての裁量によって行使できるのではないでしょうか。これを制限するのは、理事会に参加できない委任者の権利を制限するとも思えます(つまり肢3は「不適切」と考えます)。

また、肢2は>461に書かれている理由により(監事は理事会決議で票を投じられません)「適切」と考えます。

以上から、私は肢3が不適切で、本問の回答であると思います。
違ってたらハズカチー。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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