管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート6」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-01-16 18:27:49
 

パート6です。

マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。 
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?

また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!

パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
パート2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/62558/
パート3 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/71826/
パート4 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/135648/
パート5 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/165537/

※荒らしはスルー&削除依頼で

[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート6

1052: 匿名 
[2011-12-30 13:39:28]
試験解答の問い合わせに一切応じないと書いてある
1053: コ"ルコ"13 
[2011-12-30 19:46:15]
>>1044
なんともユニークな助言ありがとう。
お陰様で、すっかり毒気が抜かれました。
1054: 一応建築士 
[2011-12-31 18:28:26]
>>1043

私が元々このスレに参加したのは、同僚が今年の本試験を受験した中で
資格学校各社の見解が割れている問題がいくつかあるという話を聞き
(毎年の事だと思いますが)個人的に興味を持った事がきっかけでした。
そして自分も実際その問題に臨んでみたところ、問29に関しては3が
誤肢(正解)であるという以外に考えられなかったので、肢4を正解と
している方の見解を見てみたいと思ったのです。
資格学校で講師をしておられるという方のブログを拝見したり、こちらの
スレを利用させて頂いたりもしたのですが、私としては前者の方が
当該ブログで展開しておられる理論の主軸にある

『委任者の票と受任者の票は賛否同じに使われるべきである』

という大前提にどうしても違和感があり、またその結論に至るプロセスを
丁寧に説明されても、内容を理解する事こそできても、この試験の
この問題においてはやはり適用できないだろう、という考えに至りました。
当該ブログの管理者からも「お互いに見解が異なる方とは議論をしても
意味がない」という主旨の回答を頂いたため、その場を退散し現在に至ります。

私はゴルゴ13さん程に本件を深く掘り下げて考えている訳ではないのだと
思います。これはあくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をする
ためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ず
むしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内
でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを
本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。
ご指摘頂いている、貴方と私の「検討スタイルの違い」は私自身も元より
認識している事であるとともに、貴方の「スタイル」も、物事の考え方と
しては正しいという事を理解しているつもりではありますが、資格試験に
臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むの
ではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、
試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そして
その結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は
無いだろうと考えます。答えになっていないかも知れませんが、年内の
回答としてはこれで代えさせて頂きます。良い新年をお迎えください。
1055: コ"ルコ"13 
[2012-01-04 18:27:27]
>あくまで学科試験の問題であり、正解に至る考察をするためには、法的解釈に一切触れずに問題文の整理をする事などは有り得ずむしろ与条件として指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ各肢の正誤を判定するくらいでなければならないという考えを本件に臨むにあたっての基本認識として私は持っています。

→問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

むしろ、『指定されている法令(あるいは標準管理規約)の範囲内でのみ』という言葉が気になります。貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。法令等をどう扱うかは、文理解釈に始まり、反対解釈・類推解釈・拡大解釈・縮小解釈etcの各種論理解釈がありますので、該当法令を示した上で、その先をどう解釈するかの方が遥かに重要だと考えます。従って、(法令等を縦横無尽に使えるプロ水準にある人を除き、)すべからくソースは不可欠だと思います。初期のフリーディスカッションの段階なら、ソースなき議論は問題ないと思いますが。

>資格試験に臨むにあたっては、失礼ながらそこまで話をややこしくしなくても済むのではないかというのが率直な感想です。ここで言う「実のある議論」とは、 試験問題としての解答を見出す事以外には無いと私は思います。そしてその結論を見出すためには、参照すべきソースをそれほど手広くする必要は無いだろうと考えます。

→この点は考え方の違いとしか言いようがないですね。(どちらいいとか悪いというつもりは全くない)
私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。たまたま、違うロジックで正解しても何も得るものはないですし。そのため、無理やり正解肢を1つに絞る工程を排除したため、結果的に没問主張となっています。没問主張はそれ自体不遜な面は否めませんので、異端児の手法に同意は得られなくとも良いと思っています。

1056: 一応建築士 
[2012-01-05 11:24:55]
>>1055
>問題文の整理について法解釈を使う使わないは、どうでも良いと思っています。
>論点を議論する前提を揃えることが重要だと言っているだけです。

貴方と私とでは「検討スタイル」が異なり、同じ土俵に乗るためには互いの考え方を
理解する必要がある…と、他でもない貴方からご指摘頂いたものと認識しています。
であれば、どうでも良いという事はない筈です。
繰り返しになりますが、私としては本件が学科試験問題の考察である以上は
与条件として指定されている法令等の解釈を出題文を整理する段階から排除する事など
有り得ないと思います。出題者は、各設問肢について標準管理規約と民法の規定に
照らして正誤を判定すべしと求めている筈だからです。
該当する条項はどれなのか、という事が解答解説の骨子にもなる筈です。

>貴殿の投稿からは、単純に明文規定の有無をもって対処しようとされているようにすら感じます。

同じ事を何度かご指摘頂いたと記憶していますが、その都度お答えしている様に
私は文理解釈だけで正答に辿り着ける等とは一切申しておりません。
貴方がおっしゃる「各種論理解釈」を用いるにしても、解答において参照すべき法令が
指定されている以上、考察もその範囲内に納める事を意識するべきだと申し上げています。
出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。
私が考えるソースとは、出題文中で指定されている法令その他に他なりません。
本問においては標準管理規約と民法が「ソース」として指定されているのであり、
そのソースに文理・論理の両解釈を加える事によって正答を導き出せば良いのだと思います。
試験問題とは、そうしたプロセスで十分結論を出せる構造になっている筈だと思います。

なお、標準管理規約の中には区分所有法とリンクしている条項がいくつかありますので
解答するにあたって自動的に「外部参照」が必要になる可能性は残ると思います。
尤も、出題者が意図する解答プロセスにその様な条項が関与している場合は、出題文に
与条件として「区分所有法」も列記される事になると思いますが。


>私は、試験委員がこの問題を作成した合理的根拠に対し、自分自身が一歩でも半歩でも近づくことしか考えていません。

それが「問題作成者の意図を理解しようとする事」と同義なのだとすれば、やはり本問が
没問になる事は考えられないと私は思います。
出題者は必ず「正答」を設定しているのであり、仮にそれが解答者側の主張に反していたと
しても、出題者の意図を意識するのであれば「出題者が正答としている事」を見出す事は
十分可能だと思うからです。それでも本問が没問(正解なし)だとするならば、各肢の
相互矛盾あるいは全肢正肢(または誤肢)を完璧に説明する必要があると思います。

極論を言えば、解答者として不本意を感じるものであっても「試験問題としての正答」は
存在し得るという事です。口幅ったい様ですが、それが試験というものだと私は思います。
1057: コ"ルコ"13 
[2012-01-05 13:28:21]
>出題で求められていない資料を解答者側の独断で「ソース」とする事は出来ない筈です。

恐らく標準管理規約の検討会議事録を指していると思われますが、私には、全く理解できないロジックを展開されてます。

①一般に、法令改正があった場合、立法に携わった担当官やワーキングチームのメンバーが執筆した立法経緯についての記事は、立法趣旨を考察ために有力な文献として取り扱われます。設問では、標準管理規約が指定されていますので、この議事録は標準管理規約の作成趣旨を解釈する上で第一級の文献と考えます。

因みに、私の業界では、専門誌だったり、商事法務あたりに同様の記事がでます。貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろにする慣行があるのですか?

②なお、検討会の委員長は試験委員を兼ねています。他に一名兼ねているようです。彼ら二名が、公開されている議事録と全く相反する問題&解答を出題できると貴殿は思いますか。

以上、文献の軽重を判断する一般論としての貴殿の考え=①、及び純粋に試験に対する考察=②の二点を確認したい。

1058: 匿名さん 
[2012-01-05 14:28:04]
もうすぐ結果がでますよ。
1059: 一応建築士 
[2012-01-05 16:38:26]
>>1057
>貴殿の業界では改正趣旨を考察する上で、立法関係者の記事をないがしろに
>する慣行があるのですか?

ある筈がありませんよね。
>>1056でも、その様な事は申し上げていないつもりなのですが。

先のレスで貴方からご指摘頂いた通り、私は法律のプロではありません。
文理解釈・論理解釈というワードも付け焼刃的に使っているだけですし、
この資格を取得するにあたっても、法律論を根幹から学習しようという
意識があった訳ではなく、法改正等に至る経緯やそこで議論された事の
全てに着目していた訳でもありません。
試験に合格するために必要な事ではないからです。
立法関係者が議論を重ねた結果、創設された法令あるいは改正後の条文
には「議論された事」が反映されているものと私は考えます。
受験者としては、その成果物たる法条文に記されている事項を解答根拠
と捉えて問題に臨むだけの事だと思います。

この試験に限った事ではないと思うのですが、受験者として法規の問題に
臨むにあたっては、立法経緯を把握する事が必ずしも求められる訳では
ない筈です。言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する
事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。
市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、
問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を
参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。
解答の考察に関しても同様でしょう。
貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし
出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を
申し上げているつもりも全くありません。
本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め
『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』
と申し上げている次第です。
文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。
そうした資料を参照すべき場面であれば、私とて当然それを尊重します。
試験問題の考察はその「場面」には該当しないというのが私の見解です。

これを①と②両方への回答に代えさせて頂きます。
1060: コ"ルコ"13 
[2012-01-05 22:05:06]
>貴方が紹介して下さった資料の信頼性を否定している訳ではありませんし出題者がそれらの資料と矛盾した内容の問題を作成する、等という事を申し上げているつもりも全くありません。

→この点は、了解しました。


>本問各肢の正誤を判定する直接的な根拠にはならない、という事も含め『この試験問題に解答するプロセスにおいて参照する必要はなかろう』と申し上げている次第です。文献そのものを軽んじている訳ではない事をご理解頂きたいです。

→この点は、「あなたのアプローチ手法なら」という条件下でのみ了解します。

>言い方を変えれば、受験者はそこまでしなくても合格する事は可能であり、試験もそれを前提に実施されている筈だという事です。市販の基本参考書と過去問集、演習用の問題集を各1冊程度用意して、問題を解くたびに関係法令集を小まめに検索し、必要に応じて基本書を参照する程度で、この試験には十分対応できると私は思っています。

→確かに7割程度合格すれば、合格するのですから、基本書+過去問+アルファで合格するには十分と言えます。ただ、全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう作られているのでしょうか。

本問について言えば、
・20~30冊の文献にあたっても明文がない複数の論点が含まれる。
・文献がないのは重箱の隅をつついたからかというとそうではない。議事録には、よく相談受けるが答えに窮することが多いと苦衷を吐露するシーンが何度もでてくるぐらいなメジャー論点である。
・しかし、学者、法曹、実務家、行政の精鋭を集めても統一見解を出せない論点でもある。
と基本書等では、理由を含めて正解するのは難いだろうというのが正直な感想です。

正解肢すら絞り切れていない私ですから、もちろん出題者の意図など全く分かりません。ただ、愚問だと言うつもりは1mmもありませんね。


むしろ、意図は全く分からなくとも、作成者の意欲とか、熱意とかはビンビンに感じます。理事長の委任状なんか、受験生のレベルに関わらず一家言ありますよ。尚且つ、専門家も割れることを問題にするなんて、相当のパワーがなきやできないですよ。

推測でしかないんですが、試験委員間の協議の場(あれば)では相当異論も出たと思うんです。それでも作成者が異論を押さえ切れたから、問題採用となったのでしょう。そうした作成者の熱意に、私は半歩でも近づきたいです、心底。
1061: コ"ルコ"13 
[2012-01-05 22:32:18]
以下、ゴルゴの戯言。激しい突っ込みはNGよ。

マンション管理士って利用度がめちゃくちゃ低いんですね。そもそも四肢択一でコンサルティング能力が計れるのかと。個人的には300%同意するのだが、そういう意見に反論するために、敢えてメジャー論点且つ専門家でも割れる論点にチャレンジした。そんな要素もあるかも。

または、問題採用すれば、(過去問を五年程度やるとして、)受験生2万人×5年=延べ10万人はこの問題を考える。
そういう波及効果を意識して作成した。そんな要素もあるかも。


まあ、作成者の真意は、私ごときには分からないけど、近づきたい。それが私の本音です。
1062: 一応建築士 
[2012-01-06 17:30:58]
>>1060
>全50問全て、1つ1つの問題が基本書程度で正解肢にたどり着けるよう
>作られているのでしょうか。

作られていないと思いますし、試験を主催する側がその様な配慮をする
必要も無いと思います。確実に7割強を得点できれば土俵に乗れる試験です。
そこまで到達するには基本書+演習をしっかりやれば十分だと申し上げて
いるのであり、出題全問がその方法でカバー出来るとか、ましてや全問正解
しなければならない等と申し上げている訳ではありません。

例えば判例を参照しなければならない設問肢は、その判例を知らなければ
正誤判定はできませんし、建築設備系の問題に多い施工関連の設問肢の中には
日頃からそうした事に関心があったり、職務上標準仕様書や施工要領書等に
触れる機会が無いと対応し難いものがあると思います。基本書だけで本試験の
問題に100%正答するのは厳しいと私も思います。

そうした一部の出題(ある人に言わせれば「難問」に該当するもの)は
言い方を変えれば「実力」を量るものだと思います。
そしてその実力を持っている者は、他よりも比較的楽にパスできる筈です。
もっと平たく言えば、そこで合否が分かれる問題だとも言えるでしょう。
実際の試験でも、これら「難問」を確実に獲れる受験者にアドバンテージが
あるのは事実であり、この資格がコンサル資格であるという事を考えても、
実力ある者を合理的に抽出する仕組み(つまり「難問」の存在)は有って
当然だと私は思います。


議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限り
そこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として
委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」
等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、
そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。
今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」
となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じて
いないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を
振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし
理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだ
という前提で発言している委員もいる様です。
これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に
照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

いずれにせよ、こうした議論の存在を知らずとも
◆委任状によって受任者に委ねられた議決権は受任者が自由に行使できる
◆委任者と受任者の票は必ずしも賛否同一でなくてもよい
という認識があれば同じ結論には至りますので、当該議事録は解答解説を
補強するものには成り得ても、必要不可欠な情報ではないと思う次第です。
1063: 匿名さん 
[2012-01-06 20:13:37]
>これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、

読みがたりないね。いい加減結果みたら。
1064: 匿名さん 
[2012-01-06 21:55:35]
>1061
マンション管理センターの5年毎の総合調査結果の報告がされました。
(この調査は全国のマンションの理事にアンケートをとって作成するものです)

 専門家の活用状況(活用したことがありますか)   あると答えたマンション  43.6%

 活用の内訳  建築士 22.7%  弁護士 18.6%  マンション管理士 13.1%

 確かにあなたのご指摘のように、マンション管理士の活用状況はまだまだ低いようですね。
 全マンションの約5.7%しかマンション管理士を活用したことがないとの結果ですから。
 全国のマンションの数はどれくらいあるか分かりませんが、その5.7%しか活用していない
 のですからね。
1065: 匿名さん 
[2012-01-06 22:37:57]
一応受かっただけじゃ頼りにならない
そういうデータだ
1066: 管理侍 
[2012-01-06 23:09:46]
>1064

管理組合向けアンケート配布数 4,522
回収率 47.9%

という重要な数字が抜けてます。
1067: 匿名さん 
[2012-01-07 00:22:21]
サンプル2000もあれば十分
1068: 匿名さん 
[2012-01-07 00:28:21]
一応レベルの講釈はイラネ
1069: 匿名さん 
[2012-01-07 09:47:43]
意外とマンション管理士は活用されてるね。
これから益々この数字はアップしていくんだろう。
1070: 匿名 
[2012-01-07 10:23:16]
択一試験にあわせた思考レベルではコンサルできるわけない
低空飛行のままだろ
1071: 匿名さん 
[2012-01-07 10:46:20]
>1070
又、批判かい。
1072: 匿名さん 
[2012-01-07 12:09:18]
サンプル抽出が無作為によるのか何らかの基準を設けたのかは知らんけど
利用率5.7%って決して低い数字だとは思わないけどなあ?
逆に聞きたいんだが「5.7%しか」と言う人は、利用率として十分高い
数値ってどれくらいだと思ってるんだろうか。
4割5割なんて話になってくると逆に違和感がある。

例えば管理業務自体は、適正化法施行以降9割くらいの割合で管理会社に
委託されているらしい。その管理会社にマン管なり建築士なりの資格保有者が
在籍していれば「専門家の利用率」も相当な数字になると思うんだけど
どうもアンケートの目的はそういう数字を得る事ではなさそうだ。
要するに「何か問題が生じた時の相談先」として対象になってるかどうか、だよね。
創設されてからまだ10年やそこらな割りに、弁護士や建築士の数字と比較して
それほど大差が無いところを見ると、相談先としてはそれなりに認知されてきてる
って事なんじゃないか? と感じたけどね。
1073: 匿名さん 
[2012-01-07 13:00:42]
「あの葡萄は酸っぱい」と言いたいだけだ。
相手にする必要なし。
1074: 匿名さん 
[2012-01-07 13:26:15]
マンション管理士なんだから、少なくとも建築士や弁護士より
上じゃないとね。
1075: 匿名さん 
[2012-01-07 14:08:15]
>>1074
四択ごときでそれはない
1076: 匿名さん 
[2012-01-07 14:16:25]
又批判だけかい。
1077: 匿名さん 
[2012-01-07 14:20:13]
てか、管理費削減しか頭になくて、管理費はぼったくられていると疑心暗鬼な連中に真っ当な報酬をマンション管理士に払おうなんて考えるはずがない。どうせ無料相談会に一回行っただけだろ。
1078: 匿名さん 
[2012-01-07 16:39:15]
>>1071,>>1076
批判だけの類友。

アンケート取るなら、マンション管理士にいくら払う用意があるか聞いて欲しい。
1079: 匿名さん 
[2012-01-07 16:54:01]
国交省の宣伝マン、失業対策の為のマンカン士にコンサルの業務は無理。
1080: 匿名さん 
[2012-01-07 16:57:50]
一応受かっただけじゃなくプラスアルファが必要
1081: コ"ルコ"13  
[2012-01-07 23:59:11]
>>1062
・1062の始めより3段落は、特に異論はございません。
・最終段落は、貴殿と私と元々の目的が違う部分ですので、ノーコメントです。

さて、議事録については、コメントします。
>議事録に関して少し申し上げますが、例えば第4回p9~14を見渡した限りそこで論じられているのは、第46条関係のコメントに盛り込む事項として委任状の様式に「代理人の記載のないものは議長に一任したものとみなす」等の記載を加える事の要否と、そもそも代理人を「議長」とする事の問題点、そして議長よりも「理事長」とした方が無難ではないか、という議論です。

→ご指摘の議論が中心であるのは、その通りです。ただ、本問に関する点が皆無かというとそうではありません。

>今回の問29が、与条件の段階で「理事長と監事に委任状が提出されている」となっている以上、議事録のこの部分で議論されている問題は元から生じていないだろうと言うのが、私が(議事録を)考察の材料から排除する主な理由です。

→理事長に委任状が提出されている前提で議論されているところがあります。
P11~P12にかけて、ある委員が
「議案の上程者は理事会で理事長ですから、理事長に委任したものにしてしまえば、これは全然、そういう問題はあり得ないことになりますし、…」と発言したところ、

↓(3人連続)
「…議長が中立の立場というより、その組合員としてどう考えるかという、そういう趣旨のことではないかと…。」
「私もそういう理解です。」
「…結局、考え方としてはやっぱり議長の、ある程度、総会を仕切る仕切り方、そういったところにゆだねるというような考え方ではないかという考え方を持っています。」
と肢3後半の「理事長は、委任状につき賛成票としなければならない」を適切と主張する意見が3人連続反対されています。
肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。すなわち、私は、ソースとして採用しております。(>>773でコメント通り)

>なお、議論に参加している各委員は、総会出席者の賛否に応じて委任状を振り分ける行為を明らかに「有り得る事」という前提で発言していますし理事長は執行機関として議案を提案し、基本的には賛成の姿勢をとるものだという前提で発言している委員もいる様です。これら委員の発言が議論の中で否定されていない事からも、委員会の認識に照らせば肢4は否定されないという事になる筈です。

→この点はP10下から5行目以下
「…その委任されたものを2割、1割と振り分けるという考え方も、こちらも意思表示をしていないのに賛成、反対という形で振り分けてほんとうにいいことなのかとうことで、前回の議論の中では、意思表示ではないのに、賛成にするというもは難しいのではないかというご議論があったと私は認識していて、…」
と反対意見があり合意を得られていません。
ただ、肢4については、「できる」と曖昧な部分が残りますので、私は、適切・不適切を判断するソースには採用しておりません。(>>974でコメント通り)


1082: 匿名 
[2012-01-08 08:08:25]
国土交通省はマンションの管理ルール基準となっている『マンション標準管理規約』を改正し、マンションの所有者以外の人も管理組合の理事や監事になれるようにする方針だ。

今年中に詳細を決める方向。

建築士、弁護士、マンション管理士など専門知識を持つ人に役員になってもらい、修繕計画の策定など一般の人には対応が難しい問題を解決しやすくするのが狙い。

国土交通省と法務省は10日にも、有識者や民間業者などを招いて『マンションの新たな管理ルールに関する検討会議』(仮称)を開き、議論を始める。
1083: 匿名さん 
[2012-01-08 09:24:53]
四択の専門家
笑える
1084: 一応建築士 
[2012-01-09 10:42:24]
>>1081
残る論点が「件の議事録を解答根拠とする事の適否」のみとなった感が
ありますので、私からのコメントも基本的にこれで最後とさせて頂きます。


>肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
>肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。
>すなわち、私は、ソースとして採用しております。

率直に申し上げて、抜粋しておられる各委員(4名?)の対話の部分から
肢3の正誤判定の議論に結びつける事に唐突感が拭えません。
当該部分で最初に発言した委員を仮にAとし、続いて「反対意見」を述べたと
貴方がおっしゃる委員を発言順にB・C・Dとします。
委員A・B・C・Dの対話を簡潔に纏めると、こういう事ではないでしょうか。

A:議長には議長としての議決権行使の仕方があり、そこに縛りも生じると思うが
  多くの場合、委任者はそれを意識せず、議長を務めている個人に委任している
  筈なのだから、標準様式に記載する代理人は「議長」ではなく「理事長」と
  いう事にしておけば、代理行使においても委任者の意思は明確に反映される事に
  なるのではないか。(つまり委任状は理事長の賛否に集約される)
B:改正前の標準管理規約では賛否同数の際に議長が決裁する事になっていたが
  現場での混乱を招くためにもそこは変更された。すなわち議長は中立の立場と
  してではなく、一人の組合員として採決に参加する事になった筈だ。
C:私もそう理解している。
D:悩ましい話だ。通常、議長と理事長は標準管理規約では同一人物である事が
  多いだけに、様式に記載するのはどちらかという事を議論する必要があったが
  結局は、議長による総会の「仕切り方」に(委任状の扱いを)委ねるという
  考え方が一番しっくりくるのではないか。

委員Aは何も、貴方がおっしゃる様に「肢3後半を適切とする主張」をしている
訳ではないと思いますし、B・C・Dも肢3後半を直接否定する様な意見を発して
いる訳ではないと思います。

このあたりの解釈は、もはや貴方がおっしゃる「考え方の違い」と同様、読み方や
問29全体に対するそもそもの考え方(平たく言えば「どの肢を正解にしたいと
考えるのか」)によって個々に異なる気がします。
ですので、あまりここを掘り下げても意見が衝突するばかりかも知れません。
言い方を変えれば、この議事録は(文体も含め)そこから読み取れる情報が
万人に共通する様なものとは言い難く、資格試験の解答根拠として「試験中に」
受験者が引用できる様なものでもないと言えると思います。
議事録の中で議論された「標準管理規約コメントの改正案」も、出題の時点では
オーソライズされていない状態の様ですし。

いずれにせよ、各委員の対話が問29の正誤と全く関係のない議論だとまでは
申しませんが、この内容を意識しなければ本問には正答できない等という事は
決してないと私は思います。
「ソース」として引用する必要はない、と申し上げているのはそういう意味です。

ちなみに私も肢3は誤肢と判断しています。この議事録の中に根拠があるからではなく
標準管理規約の内容から普通に誤肢と判定できると考えるからです。


一方、↓の部分について。

>この点はP10下から5行目以下
>(中略)
>と反対意見があり合意を得られていません。

「振り分け」について懸念を唱えているこの委員自身、賛否の意思表示がない
委任状を議長の一存で振り分ける事に疑問を呈してはいるものの、そうした行為が
標準管理規約の支配下で「起こり得る」という前提で発言しています。
だからこそ、そこに疑問を示しているのではないでしょうか。
議論のテーマにはなっていても「振り分け」を明確に不可とするルールが
標準管理規約には盛り込まれていない、という事を物語っていると私は思います。
肢4は、適否に議論が残り、実際にするべきではない場面も有り得るが
標準管理規約の規程範囲内では「不可ではない」という事だと思います。
そしてそれは、この議事録からしか判断できない事ではありません。

以上です。
1085: 一応建築士 
[2012-01-09 13:02:04]
D の発言に少々おかしな表現がありました。
標準管理規約では議長=理事長ですね。
1086: 匿名 
[2012-01-11 13:02:40]
>>1082
専門委員会に起用するのかな
1087: まもなくだね!!ヨロコヒ゛ーム!(●´∀`)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+  
[2012-01-11 13:40:51]
>>標準管理規約では議長=理事長ですね。

(組合員の総会招集権)
44条3項
3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項にか
かわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって
議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の
中から選任する。
1088: 匿名さん 
[2012-01-11 14:14:51]
>>1087

つ【問29】理事会の決議を経て「通常総会に」提出された議案について、(以下略
1089: 匿名さん 
[2012-01-11 14:34:27]
↑ABCDは問29を語り合ってるのかい?すごいね!
1090: 匿名 
[2012-01-11 15:59:08]
笑った
うますぎ
1091: まもなくだね!!ヨロコヒ゛ーム!(●´∀`)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+  
[2012-01-11 16:04:27]
ありがとー!
1092: コ"ルコ"13   
[2012-01-12 00:27:39]
>>1084
異論はありますが、まあ、センターの発表を待ちましょう。
1093: コ"ルコ"13   
[2012-01-12 00:39:56]
貸出中だった本が今更ながら、先週末に借りれたので、乗せておきます。

平成23年度版「マンション管理の知識」
編著&発行:(財)マンション管理センター/発売:住宅新報社
P243より、

③議長の議決権
前記②のとおり、総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決するが、「出席組合員」に議長が含まれるのはいうまでもない。総会の議長は、理事長が務める(42条5項)が、理事長も区分所有者の一人である以上、議長も、1組合員として議決権を行使することになる。すなわち、総会の議事は、議長を含む出席組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数で決議し、過半数の賛成を得られなかった議事は否決されたことになる(コメント47条関係①)。

cf②…議決要件

1094: 匿名 
[2012-01-12 00:48:51]
>1093

で何? 引用の意図が不明。
1095: コ"ルコ"13 
[2012-01-12 01:09:37]
引用した理由はあるが、無用な議論をしたくないので、敢えて意図的に見解を付さなかった。
まあ、正解みてからの後付け解釈の足しにはなるかというのが趣旨。
1096: 匿名さん 
[2012-01-12 05:05:06]
1組合員なら理事長も反対できるのか
1097: 匿名さん 
[2012-01-12 05:47:41]
食えない資格の資格の勉強は人生の無駄だ。
1098: 匿名 
[2012-01-12 08:51:39]
>1095
つまり正解ハズシたら引っ込めるってことかw
1099: 匿名さん 
[2012-01-12 10:02:02]
収入を求めて頑張りましょう。未来は厳しいがね。
1100: 匿名さん 
[2012-01-12 12:07:09]
>No.1099

あきらめてとっくにとった管理業務主任でめしをくう。

1101: 匿名さん 
[2012-01-12 12:15:44]
その方が利口だよ。貴方任せの管理組合が多いので商売相手にする方が簡単よ。
1102: 匿名さん 
[2012-01-12 12:56:02]
管理組合への啓蒙は疲れます。自己の所有財産や財布を管理会社という他人任せにするという思考の持ち主の多いこと。
1103: 匿名 
[2012-01-12 13:03:01]
マンション管理を理解しないまま購入するから仕方ない
1104: 匿名さん 
[2012-01-12 13:19:06]
啓蒙なんてするだけ無駄
1105: 匿名さん 
[2012-01-13 00:48:36]
また92%が泣くのね
1106: 匿名さん 
[2012-01-13 09:05:34]
>管理組合への啓蒙は疲れます。自己の所有財産や財布を管理会社という他人任せにするという思考の持ち主の多いこと。

管理会社としては赤子を相手に商売すれば良いのでこんなうまい話はないよ。
管理会社に作らせた予算は分かっているから管理会社はこの予算を使い切ることに専念すればよいのだから笑いが止まらないね。
1107: 勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ! 
[2012-01-13 09:52:59]
発表されましたね。割れ問すべてについて
住宅新報社の解答がマンション管理センターの見解でした。
ハズカチーひとはすべてのレスに懺悔しましょう。
勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ!
byマンション管理研究会一同

44問正解で合格だよ。あなたが一番賢い。>>同志ゴルゴ13
1108: 勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ! 
[2012-01-13 09:57:13]
笑いが止まらん!
勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ!勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ!勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ!勝利ぃ♪v('∇'*)⌒☆ブイブイッ!
1109: 匿名さん 
[2012-01-13 10:11:57]
この程度のやり取りに終止しているとは矢張りマンカンは程度が低いね。
1110: 匿名さん 
[2012-01-13 10:40:53]
↑負け惜しみはみっともない
1111: 匿名さん 
[2012-01-13 11:04:07]
まるで子供の集団だね。
1112: 匿名さん 
[2012-01-13 11:05:17]
↑負け惜しみ
1113: 匿名 
[2012-01-13 11:49:43]
>>1104
君とゴルゴって没問だとか言ってなかったっけw
1114: 匿名さん 
[2012-01-13 12:07:24]
問29は社会的影響を考えたら没問
受験生の立場なら4

それを一貫性がないとして攻撃したのが暇人を名乗るえせコテハン
立場の違いを理解していたのがゴルゴ13
えせコテハンを尊敬してるのが管理侍
最後に笑ったのが研究会
1115: コ"ルコ"13 
[2012-01-13 12:19:24]
合格された皆様、おめでとうございます。
また、長々と問29談義にお付き合い頂いた皆様、本当にありがとうございました。

他の方はいざ知らず、私の場合は、超本気モードで使える時間と足りない脳みその全て投入しました。(使ってないのはお金ぐらい。)それで大ハズレですから、その程度ヤツとしか言いようがないですね。残念ながら。
まあ、このHNは引き続き使いますので、このレベルのヤツですが、可愛がって頂ければ有り難いです。

では、昼休みが終わるので、まずはこれにて。

1116: 管理侍 
[2012-01-13 12:45:34]
マンション管理研究会様
合格おめでとうございます。
その喜び様は、地の滲むご努力の証明。
私も自分のことのように嬉しく思います。
めでたし、めでたし。

>1114の匿名様
>えせコテハンを尊敬してるのが管理侍
その通り。
彼の論理展開と、その文章による表現力を私は尊敬しています。
1117: 匿名さん 
[2012-01-13 13:07:08]
>>管理侍どの
ありゃま。レスありがとうございます。
昔、YAHOOで、「イ*ポ野郎」って野次ったら、数週間、連日連夜、名前を変えて執拗に攻撃されたんですけどねw。
相手が相当に傷ついたからみたいなんですけど、今回も同じだろうと思って結果がでるまで身を潜めておりました。
まー、問29は肢1の読み方で知能指数はわかるというもの。
管理侍には一層の精進を期待いたします。by研究会
1118: 匿名さん 
[2012-01-13 16:19:44]
マンション管理研究会さん

合格おめでとうございます。本当に良かったですね。
私も受験を考えているのですが研究会さんは今後どのようにマンション管理士資格を活用する予定ですか?
開業するのですか?それとも管理会社にお勤めなのでしょうか。
1119: 匿名さん 
[2012-01-13 17:30:01]
マンション管理士の合格者のうち、約半数が
管理会社勤務者だからね。
管理会社では、マン管もってないと出世はできないよ。
1120: 匿名さん 
[2012-01-13 17:40:27]
そうなんだ
ちなみに管理会社社員の合格率は
1121: 匿名さん 
[2012-01-13 17:41:57]
>管理会社では、マン管もってないと出世はできない

じゃあマンカン持ってたっておまえの場合はぜんぜん関係ないな。
1122: 匿名さん 
[2012-01-13 18:12:48]
今年もまた、5000人強の5点免除者が不合格
欲しくてたまらねー人が増加した
1123: 元 
[2012-01-13 18:25:35]
まん管持ってないと出世できない。〇
まん管持ってると出世する。×
1124: 匿名さん 
[2012-01-13 19:02:52]
管理会社でも間接部門はマンカンいらね
1125: コ"ルコ"13 
[2012-01-13 21:52:56]
マンション管理研究会さん

合格おめでとうございます。
私が言うのもどうかとは思いますが、理事長となった折には、理事長宛ての委任状は賛成票でお願い致します。(笑)

1126: 匿名 
[2012-01-13 21:59:10]
次スレ

マンション管理士の活用。。。パート7
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/208424/
1127: コ"ルコ"13  
[2012-01-14 01:13:49]
さて、懺悔の続き。

匿.名さん

問29では、度々同じことを確認する私にお付き合い頂き、ありがとうございました。
正直なところ、肢4=不適切、肢1~3=適切であることを私自身が本当に消化するには時間がかかるかと思います。
今後、折に触れて問29を自分自身フォローしていくことになりますが、その際は、貴殿の見解と平柳氏の見解がほぼ同一ですので、参考にしていくことになると思います。
引き続き、宜しくお願い致します。
1128: コ"ルコ"13 
[2012-01-14 01:48:25]
暇人さん

お付き合いありがとうございました。管理侍さん同様、貴殿への敬意は揺らぐものではありません。これからも宜しくお願い致します。
1129: 匿名さん 
[2012-01-14 05:55:07]
結局のところ、懺悔ではなくて、没問主張すると思いますが、どうかな?
運営上、重大な問題がありますからね。
1130: コ"ルコ"13 
[2012-01-14 09:33:32]
>>1029さん
私は、正解発表がされた以上、没問主張することをできるだけ控えようかなあと思っています。
最近至った心境ですが、知識・経験とも遥か上の有識者が意欲的に作成した問題であって、個人プレーで出題されたのではないと考えるからです。
社会的影響は、良い面、悪い面の両方があると思います。悪い面は、私だけでなく諸兄の言及するところですね。逆に、これで曖昧だったところがハッキリした訳ですから、無駄な議論をせずに済むという良い面もあろうかと思います。
個人的に、心底納得するためには、時間がかかるでしょうが、現実的対応は、割り切ってしまおうと思います。
1131: 匿名さん 
[2012-01-14 10:18:48]
とすると、理事会で理事長が少数派になった場合は辞任すべき、となるわけかい?
「だったら辞めるぞ!」っていう圧力のかけ方もできるようになるわけね。
1132: 匿名さん 
[2012-01-14 11:40:35]
じゃんけんで負けて嫌々理事長になったら、臨時総会をかける議案に反対して即辞任する
1133: 匿名さん 
[2012-01-14 11:56:01]
理事長への委任状と議決権行使書の違いを教えてください。
1134: 匿名さん 
[2012-01-14 14:20:33]
こんな重要なこと標準管理規約のコメントに書けよ
1135: 匿名さん 
[2012-01-14 17:26:25]
44点って全国約2万人の受験者の17位タイ相当のようである。


H23年度 マン管試験の母集団分布の推定
母平均=29.25

点数 上位% 人数
49点 0.005% 1
48点 0.012% 1
47点 0.03% 2
46点 0.05% 4
45点 0.10% 8
44点 0.19% 15
43点 0.35% 27
42点 0.62% 46
41点 1.06% 75
40点 1.75% 118
39点 2.80% 178
38点 4.31% 259
37点 6.43% 362
36点 9.29% 488
----------------
35点 12.98% 632
34点 17.59% 787
33点 23.12% 944
32点 29.50% 1,090
31点 36.58% 1,211
30点 44.16% 1,295
29点 51.97% 1,333
28点 59.69% 1,320
27点 67.05% 1,258
26点 73.81% 1,154

1136: 匿名さん 
[2012-01-14 18:36:24]
ギリでも受かれば同じ
1137: 匿名さん 
[2012-01-14 19:12:27]
実力はだいぶ違うかもね。
1138: 匿名さん 
[2012-01-14 19:18:23]
実力を見せない人ですか
見せられない人ですか
1139: 匿名さん 
[2012-01-14 19:21:44]
歯医者だっていろいろいますよね。
1140: 管理侍 
[2012-01-14 21:55:03]
「実力」ってのは試験勉強の実力のことですよね?
もしもマンション管理実務の「実力」のことを言ってるのなら、笑い者になりますよ。
マン管士資格をもってるだけの役立たずは世の中にいくらでもいます。
1141: 匿名さん 
[2012-01-15 00:26:06]
「実務」は知っていても、「理論」を伴わない実力者も一杯いるね。上位管理会社でも、マンカン取得者は管理業務主任者取得者の1/4から1/3程度。
1142: 匿名さん 
[2012-01-15 01:02:55]
正解肢を主張していた奴が誤肢を主張していた奴に論破されたというのも興味深い現象だ。両者の実力差がそれほど大きいということか。センターからは解説も出ないようだから正解肢を主張していた奴の論拠が正しいかどうかは分からないままだし。
1143: 匿名さん 
[2012-01-15 01:06:43]
↑これは負け惜しみだろうw
1144: 匿名さん 
[2012-01-15 01:18:54]
>>1042
それは簡単なことだ。

四択の場合、正解肢にたどり着くまでの過程がトンチンカンでも、たまたま正解肢にいくことがあるえる。分かり易く言えばまぐれ当たり。
1145: 匿名さん 
[2012-01-15 01:26:20]
選択肢1の読み方だよ。わからんひとには一生わからんのだろうけどね。しかし相変わらず見苦しいねえ
1146: 匿名さん 
[2012-01-15 01:32:42]
見苦しいのはボーダーだったのに下駄を履かせている人だろう。
1147: 匿名さん 
[2012-01-15 01:36:17]
なにを言おうが負けは負けw
1148: 匿名さん 
[2012-01-15 08:25:24]
そうか。マンション管理研究会という団体は住民から質問された時に、直接その問題と関係の無い肢の読み方しか根拠として挙げることができずに、もっと直接的な根拠を教えてくれと言われると、そんなのは負け惜しみだ、と言い続けるという方針なんだね。何という高クオリティ。マークシート試験では役に立つ自己防衛だけど実務的には無能でしょ。
1149: 匿名さん 
[2012-01-15 08:34:54]
マンション管理研究会という団体としてこれだけ大騒ぎして勝利宣言して他人をバカにして負け惜しみだと連呼したからには、少なくとも何処かの予備校や会社が解説を出す前に、マンション管理研究会という団体として問題に関する公式最終見解やその根拠をここに明示しておかないと、そういう品の無い団体だと思われるよ。ネット上のことだから評判の拡散も早いし。団体運営と名誉のためを考えての老婆心でした。
1150: 管理侍 
[2012-01-15 09:47:41]
>1141

勿論、実務に理論は必要です。
むしろマン管試験に合格するだけなら、理論を伴わない知識で合格できますよ。

何のための資格なのかって話ですよ。
普通は実務のための資格でしょう。
資格スクールの講師でも目指すのなら別だが。

受験時点は誰もが最大瞬間風速の受験用知識をもってるんです。
問題はその後の受験用知識の維持と、その知識を実務にどう活かせるか。
そして実務に必要な知識の習得です。
1151: 管理侍 
[2012-01-15 10:11:56]
ここで言われている「勝った」「負けた」の意味がわからない。

①マン管試験に合格したことが勝ち?
→だとしたら既に先に合格してる者の勝ちでしょう。

②問29に正解したことが勝ち?
→だとしたら、たまたまその問題だけ正解しても意味はない。
問29だけ間違って、その他の49問を正解した者の勝ちでしょう。

③自分自身に勝った?
→おめでとうございます。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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