パート6です。
マンション管理士をうまく活用されてる実例等がありましたらご紹介下さい。
契約方法は月極顧問、年間契約、随時相談?費用は?良かったこと、悪かったことは?
また、マンション管理士として開業されている方、資格を取られた方のご意見や、マンション住民からの質問など何でも。色々と語りあいましょう!
パート1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/46169/
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※荒らしはスルー&削除依頼で
[スレ作成日時]2011-08-11 10:45:09
マンション管理士の活用。。。パート6
1084:
一応建築士
[2012-01-09 10:42:24]
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by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
残る論点が「件の議事録を解答根拠とする事の適否」のみとなった感が
ありますので、私からのコメントも基本的にこれで最後とさせて頂きます。
>肢3後半を適切とすることが共通認識であるならば、3人連続否定的な発言とはなりません。
>肢3が「しなければならない」ですから、本議事録は明確な判断根拠となります。
>すなわち、私は、ソースとして採用しております。
率直に申し上げて、抜粋しておられる各委員(4名?)の対話の部分から
肢3の正誤判定の議論に結びつける事に唐突感が拭えません。
当該部分で最初に発言した委員を仮にAとし、続いて「反対意見」を述べたと
貴方がおっしゃる委員を発言順にB・C・Dとします。
委員A・B・C・Dの対話を簡潔に纏めると、こういう事ではないでしょうか。
A:議長には議長としての議決権行使の仕方があり、そこに縛りも生じると思うが
多くの場合、委任者はそれを意識せず、議長を務めている個人に委任している
筈なのだから、標準様式に記載する代理人は「議長」ではなく「理事長」と
いう事にしておけば、代理行使においても委任者の意思は明確に反映される事に
なるのではないか。(つまり委任状は理事長の賛否に集約される)
B:改正前の標準管理規約では賛否同数の際に議長が決裁する事になっていたが
現場での混乱を招くためにもそこは変更された。すなわち議長は中立の立場と
してではなく、一人の組合員として採決に参加する事になった筈だ。
C:私もそう理解している。
D:悩ましい話だ。通常、議長と理事長は標準管理規約では同一人物である事が
多いだけに、様式に記載するのはどちらかという事を議論する必要があったが
結局は、議長による総会の「仕切り方」に(委任状の扱いを)委ねるという
考え方が一番しっくりくるのではないか。
委員Aは何も、貴方がおっしゃる様に「肢3後半を適切とする主張」をしている
訳ではないと思いますし、B・C・Dも肢3後半を直接否定する様な意見を発して
いる訳ではないと思います。
このあたりの解釈は、もはや貴方がおっしゃる「考え方の違い」と同様、読み方や
問29全体に対するそもそもの考え方(平たく言えば「どの肢を正解にしたいと
考えるのか」)によって個々に異なる気がします。
ですので、あまりここを掘り下げても意見が衝突するばかりかも知れません。
言い方を変えれば、この議事録は(文体も含め)そこから読み取れる情報が
万人に共通する様なものとは言い難く、資格試験の解答根拠として「試験中に」
受験者が引用できる様なものでもないと言えると思います。
議事録の中で議論された「標準管理規約コメントの改正案」も、出題の時点では
オーソライズされていない状態の様ですし。
いずれにせよ、各委員の対話が問29の正誤と全く関係のない議論だとまでは
申しませんが、この内容を意識しなければ本問には正答できない等という事は
決してないと私は思います。
「ソース」として引用する必要はない、と申し上げているのはそういう意味です。
ちなみに私も肢3は誤肢と判断しています。この議事録の中に根拠があるからではなく
標準管理規約の内容から普通に誤肢と判定できると考えるからです。
一方、↓の部分について。
>この点はP10下から5行目以下
>(中略)
>と反対意見があり合意を得られていません。
「振り分け」について懸念を唱えているこの委員自身、賛否の意思表示がない
委任状を議長の一存で振り分ける事に疑問を呈してはいるものの、そうした行為が
標準管理規約の支配下で「起こり得る」という前提で発言しています。
だからこそ、そこに疑問を示しているのではないでしょうか。
議論のテーマにはなっていても「振り分け」を明確に不可とするルールが
標準管理規約には盛り込まれていない、という事を物語っていると私は思います。
肢4は、適否に議論が残り、実際にするべきではない場面も有り得るが
標準管理規約の規程範囲内では「不可ではない」という事だと思います。
そしてそれは、この議事録からしか判断できない事ではありません。
以上です。